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0189  12月25日記者会見余波

悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。

 神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、こんにちわ!元気かね。

 それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。

 訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。

 今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。

 すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。

佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。

告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。

事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。


嶋﨑量周辺が発狂気味との報告があった。

まあ、一言で言えば、やり過ぎだろう。過去ログでも言及しているが、ここまでくると重ハンデ戦である。

 とにかく、この悪徳弁護士連中、振り上げた拳の下ろしどころがない。和解金詐欺事件など、「そんな気はなかったで詐欺罪にはならない」とか言い訳しているが、それは裁判で主張しなさい。我々ド素人には金を払って約束を履行しないものは詐欺だよ。


 この和解金詐欺事件なるものは「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がおり、すでに佐々木亮が東京地裁、嶋﨑量、北周士ほか代理人弁護士が7名大阪地裁と横浜地裁に債務不履行で提訴されている。

12月6日公判は前日に移送、期日取り消しで逃げ、他の2件も逃げを打っている。

しかし、事実関係は明らかなので有罪は確定、損害賠償請求が8名が約500万円、ほか2名が300万円がいくらになるかというだけの裁判になっている。メンバーは佐々木亮、北周士、嶋﨑量、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也である。


 また、一方で、嶋﨑量はプライバシー侵害損害賠償裁判を提起されている。

京都地裁でひとり767万円、4名総計3068万円というもので、根拠が最高裁判決で確定しているものなので、最低限、棄却がない。

 訴因が嶋﨑量の「17件の訴訟に関係のない591人リスト公開」にあり、18件目からの提訴は、591人リストをマスキングしているところから、その違法性を自白、自認しているという状況である。   

マスキング提訴された者も、それぞれが、プライバシー侵害損害賠償請求権を持つ。

12月25日に全員提訴宣言しているものだから、究極、960名全員が債権者である。


「やまと」は現在、提訴されている方々の支援が重点であり、控訴、上告等の資金だけでもいっぱいで、提訴まで手が回らない。

 そこで、現状、全国各地で本人訴訟ということになり、すでに開始されている。

 余命は直接タッチしていないので、詳細がわからないが、2月中に京都、名古屋、奈良、広島、高知、愛媛、仙台、東京、北海道、新潟 ....。とりあえず50名~100名規模と聞いている。

 単独不法行為で33万円取りに来たのなら、767万円取りに行けばいい。総額3億5000万円取りに来たのなら、総額73億6320万円取りに行けばいいだけの話である。

 

 公判中だけでなく、12月25日に、単独不法行為による全員提訴宣言しているものだから、10名だろうと20名だろうと60名だろうと、本人以外は、すべてがプライバシー侵害損害賠償の対象となる。もちろん北海道52名訴訟も対象である。


(前稿から)

   この公的記者会見が懲戒請求裁判の縛りの原点


時効が迫ってきて、記者会見での発言の実行が注目されてきた。

まず、いくつか確認だが以下の3点はベース、ア~クまでは疑問点である。


1.懲戒請求されたものが懲戒請求したものを、それぞれが全員提訴宣言した。

2.対象者は958名である。

3.倉重と田畑はその実行の連帯保証人である。


ア 佐々木亮、北周士、嶋﨑量の誰かひとりでも実行できなかったときの責任は?

イ 宣言不履行の時の倉重と田畑の連帯責任は実務もしているから100%?

ウ 和解はカウントするのか?

エ 現在、和解金を取って、提訴し、逆に債務不履行で3名が提訴されている件は?

オ 嶋﨑量原告裁判が棄却された。これもカウントするのか?

カ 北周士原告裁判が連続して棄却された。これもカウントするのか?

キ 1件でも棄却があれば、全員提訴は実行できない。無罪でもカウントするのか?

ク 最高裁で1件でも原審棄却となればすべての訴訟が破綻する。大丈夫?


.....棄却となれば、詐欺であろうし、不当提訴となろう。本当に大丈夫だろうか



      照 会 書


東京弁護士会御中

                     令和2年1月31日


現在、進行中の懲戒請求裁判に関連して日弁連をはじめとして、各弁護士会から談話が出されている。この談話への対応について、照会とその確認を求める。


懲戒請求被害者の会

社団法人 やまと

960人の会

うずしお

共同事務所

             板橋区東坂下1-20-5ヤング倉庫気付

  電話 080-5048-2850


参考および証拠説明

現在、進行中の裁判において提出している「乙第1号証~乙第6号証」をベースとした。


乙第1号証  東京弁護士会からの調査嘱託申し立ての回答

乙第2号証  神奈川県弁護士会補正依頼通知

乙第3号証  神奈川県弁護士会懲戒請求補充書

乙第4号証  神奈川県弁護士会記載日未記入リスト(神原元)

乙第5号証  神奈川県弁護士会記載日未記入リスト(宋惠燕)

乙第6号証  嶋﨑量ツイッター

乙第7号証  日弁連会長談話

乙第8号証  東京弁護士会会長談話

乙第9号証  神奈川県弁護士会会長談話

乙第10号証 札幌弁護士会会長談話

乙第11号証 仙台弁護士会回答

乙第12号証の1  東京弁護士会No.208

乙第12号証の2  東京弁護士会No.215 佐々木亮

乙第12号証の3  東京弁護士会No.232 小倉秀夫

乙第12号証の4  東京弁護士会No.235 北周士

乙第12号証の5  東京弁護士会No.00189

乙第12号証の6  東京弁護士会No.189

乙第13号証    第6次告発における対象弁護士会懲戒請求書

乙第14号証    第6次告発確定概要リスト

乙第15号証    1991 第六次告発⑤

乙第7号証日弁連会長談話では

「全国各地における弁護士会会員多数に対する懲戒請求についての会長談話」

「近時、当連合会や弁護士会が一定の意見表明を行ったことについて、全国の21弁護士会に対して、800名を超える者から、その所属弁護士全員を懲戒することを求める旨記載した書面が特定の団体を通じて送付されてきている。(中略)これらを弁護士に対する懲戒請求として取り上げることは相当ではない。(中略)各弁護士会においてしかるべく対処されることを期待する。」


乙第8号証東京弁護士会会長談話では

「当会会員多数に対する懲戒請求についての会長談話」

日本弁護士連合会および当会が意見表明を行ったことについて、特定の団体を介して当会宛てに、今般953名の方々から、当会所属弁護士全員の懲戒を求める旨の書面が送付されました。(中略)当会はこれらの書面を懲戒請求としては受理しないこととしました。」


乙第11号証仙台弁護士会回答では

日本再生大和会を通じて送付があった懲戒請求書は、当会ではご意見として取り扱っており、返却は致しません。」


以上の談話については以下のような共通項がある。

1.日弁連会長や弁護士会会長の談話に起因する

2.特定の団体(日本再生大和会)を通じて

3.多数、あるいは全員に対する

4.大量の懲戒請求書

5.意見として扱う。

6.懲戒請求としては受理しない。


今般、会長不受理談話に関する東京弁護士会対象事案は以下である。

乙第12号証の1  東京弁護士会No.208

乙第12号証の2  東京弁護士会No.215 佐々木亮

乙第12号証の3  東京弁護士会No.232 小倉秀夫

乙第12号証の4  東京弁護士会No.235 北周士

乙第12号証の5  東京弁護士会No.00189(No.189)

乙第12号証の6  東京弁護士会No.189


乙第12号証の5と6は同じ事案であり、2018年1月10日に、特定の団体(日本再生大和会)に返送されている。この件は確認済みである。

その他、(乙第12号証1~4)については、不受理が確認ができず懲戒請求書として受理された可能性がある。近日中に懲戒請求について訴訟を提起する際に、貴東京弁護士会が、この4件の懲戒請求を受理したか否かの回答を求める。

 なお、乙第12号証の4(No.235北周士)事案は受理されていないことはわかっているが、懲戒請求書は返送されていない。

 また、この件の回答期限は2月10日までとする。回答なき場合は受理したものとして対応する旨、ご承知おき願う。



乙第15号証(1991 第六次告発⑤)は追加添付参考資料である。

上記懲戒請求書に記載された記載日は物理的にあり得ず、明らかな偽筆であるという証拠である。発送は12月からで、11月中に日本再生大和会からは一通も発送されていない。


ここからは別添資料である。(照会書には添付していない)

第六次告発は文字通り、検察への告発であり、懲戒請求は4次、5次、6次に合わせて実行された。したがって検察と弁護士会への送付もほぼ同時である。

 こちら側からの送付日時は、すべて改竄されるため、検察と弁護士会の日付けを使うことにした。これならば文句はあるまい。


ほぼ同時に発送した検察からの返戻日時は内規あるいは施行規則があるのか決まっている。数万通を開封したわけではないが、ほぼ以下の通りであるという結果報告がある。


告発状を地検が受領し、告発人が地検からの返戻を受領した往復に要した日数。

8日、20日、12日、8日、6日、21日、21日......。

どうも<6日~21日>つまり3週間?というような規則があるようだ。現在、余命三年時事日記のリンクから告発されている方への回答はどうなっているだろうか。

ちなみに、不受理とされた日弁連からの返送は6日。関東弁護士連合会からの返送も6日。茨城県弁護士会からの返送は10日であった。


さて、それでは第六次告発の返戻日付けを見てみよう。

1件が12月17日。後は全部が12月27日である。→限りなく12月6日の可能性が強い。

(実際に、検察への告発状発送開始は6日。弁護士会への懲戒請求書発送は8日だった)


提訴に使われた原本コピーの記載日は、11月1日のもの、11月16日のものとある。受付印の月の空白のもの、11月13日付けのもの、12月13日付けのものとあるが

少なくとも11月13日の受領受付はあり得ない。なにしろ、まだ発送していないのである。この懲戒請求書という証拠は明らかに同時に発送された第六次告発であるから、弁護士会の受付日付け印そのものにも疑惑が生じる。


神奈川県弁護士会も東京弁護士会と同じ11月13日という受付日である。神奈川県弁護士会にも同様の照会をかけているが2月10日期限で、まだ回答がない。





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