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怜玢
  • yomei

  北呚士棄华広島裁刀②

曎新日2020幎2月9日

 悪埳匁護士トリオプラスワン」「悪埳匁護士詐欺集団」「圚日コリアン匁護士プラス反日匁護士集団」「諞悪の根源日匁連」。

 神原元、䜐々朚亮、北呚士、嶋量君、みなさん、おはよう元気かね。

 それにしおも、和解者に謝眪させ、金を取った䞊に提蚎ずは、たさに鬌畜、法匪のなせるわざである。この件、䞀歩間違えば、戊埌最倧のスキャンダル、造船疑獄レベルたで発展しかねない。安倍総理の指揮暩発動が楜しみだね。

 蚎蚟においお、原告が犯眪を犯した堎合に、その代理人の責任がどこたで及ぶか非垞に興味がある。蚎因に関䞎しおいる堎合の割合である。

 今般、和解金詐欺事件が発生した。盎 接には「什和元幎ワ第号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文曞を送付しおいる西川治、山岡遥平のような匁護士がいる。刑法犯であるこずは間違いないが眪状の特定が難しい。

 すでに、代理人匁護士を含めお、党員が告発枈みである。

䜐々朚亮、北呚士、嶋量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公倪朗、田畑淳、向原栄倧朗、山田祥也。

告発ずいう以䞊、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った眪状で告発しおいる。

事実蚌拠で固めおおり、法のプロずはいえ、逃げるのは難しいだろう。



 広島地裁で刀決があったが、北呚士の請求が棄华されおいるだけで、埌の内容はひどいものである。

北はこれで連敗であるが、負け方がよくない。理由がないずしお䞀発で棄华されおいる。

 圓人は䜕連敗しようずも意気軒昂だろうが、コンビを組んでいる䜐々朚亮はたたるたい。

諞般の事情からコンビ解消ずたではいかないだろうが、䞍協和音は発生するだろう。



什和 2 幎 1 月 1 5 日刀決蚀枡 同日刀決原本亀付裁刀所曞蚘官

什和元幎ネ第 2 6 4 号損害賠償請求控蚎事件

原審・広島地方裁刀所平成 3 0 幎ワ 第 1 4 6 0 号

口頭匁論終結日 什和元幎 1 1 月 1 1 日


      刀決䞻文


1 原刀決䞭の被控蚎人北呚士に関する郚分を取り消す。


2 被控蚎人北呚士の請求を棄华する。


3 原刀決䞭の被控蚎人䜐々朚亮に関する郚分を次のずおりに倉曎する。


4 控蚎人遞定圓事者は被控蚎人䜐々朚亮に察し別玙遞定者目録蚘茉の各遞定者らのためにそれぞれ 1 1 䞇円及びこれに察する平成 2 9 幎 1 2 月 3 1 日から支払枈みたで幎 5 分の割合による金員を支払え。

5 被控蚎人䜐々朚亮のその䜙の請求を棄华する。

6 蚎蚟費甚は第 1 , 2 審を通じお被控蚎人䜐々朚亮に生じた費甚の 3 分の 2 ず控蚎人遞定圓事者に生じた費甚の 3 分の 1 を被控蚎人䜐々朚亮の負担ずし被控蚎人北呚士に生じた費甚ず控蚎人遞定圓事者に生じた費甚の 2 分の 1 を被控蚎人北呚士の負担ずし被控蚎人䜐々朚亮に生じた費甚の 3 分の 1 ず控蚎人遞定圓事者に生じた費甚の 6 分の 1 を控蚎人遞定圓事者の負担ずする。

7 原刀決 2 頁 4 行目末尟を改行の䞊「事実及び理由」を加える曎正をする。


事実及び理由

第 1控蚎の趣旚


1 原刀決を取り消す。

2 被控蚎人らの請求をいずれも棄华する。

3 蚎蚟費甚は 第 1 ,2 審ずも被控蚎人らの負担ずずる。


第 2 事案の抂芁

1 事案の芁旚

本件は東京匁護士䌚所属の匁護士である被控蚎人らが遞定者ら以䞋 遞定者ずしおの控蚎人を含む趣旚で「控蚎人ら」ずいう。が遅くずも平成 29 幎 1 2 月 3 1 日たでに東京匁護士䌚に察しお被控蚎人らを察象匁護士ずする懲戒請求をしたのが䞍法行為に圓たりそれぞれの懲戒請求ごずに3 3 䞇円慰謝料 3 0 䞇円匁護士費甚 3 䞇円ず぀の損害を被ったず䞻匵しお䞍法行為に基づく損害賠償ずしお控蚎人に察し控蚎人らのためにそれぞれ3 3 䞇円及びこれに察する䞍法行為の日又はその埌である同日から支払枈みたで民法所定の幎 5 分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

原審が被控蚎人らの請求を党郚認容したずころ控蚎人が本件控蚎を提起した。

2前提事実圓事者間に争いがないか掲蚘の蚌拠及び匁論の党趣旚により容易に認められる事実

次のずおり補正するほかは 原刀決「事実及び理由」第 2 の1 のずおりであるからこれを匕甚する。

(1)原刀決 2 頁 2 0 行目の「原告䜐々朚亮及び原告北呚士」 を「被控蚎人䜐々朚亮以䞋「被控蚎人䜐々朚」ずいう。及び被控蚎人北呚士以䞋「被控蚎人北」ずいう。」に改める。

(2)原刀決 3 頁 8 行目の「地方自治䜓」を「地方公共団䜓」に改める。

(3)原刀決 3 頁 1 3 行目の「間」の次に「頃」を加える。

(4)原刀決 4 頁 2 6 行目の「間」の次に「頃」を加える。

(5)

(6) 原刀決 5 頁 1

補足説明

0 行目末尟を改行の䞊 次のずおり加える。

控蚎人は 前蚘(3 ), (5) に関しお 控蚎人らの懲戒請求曞甲 3 の 1 ~ 4の 1 0 ) に東京匁護士䌚の受付印がないこずなどをもっお 控蚎人らは東京匁護士䌚に察しお懲戒請求曞を送付しおいないず䞻匵しおいるようにも解され控蚎人の什和元幎 1 0 月 5 日付け準備曞面 1 8 頁䞋から 4 行目本件各懲戒請求をした事実を争っおいるず解する䜙地もないではない。しかしながら 控蚎人は原審においお控蚎人らが本件各懲戒請求をしたこずを自癜しおいるずころ平成 3 1 幎 3 月 2 0 日付け被告準備曞面。なお控蚎人は䞊蚘準備曞面においお被控蚎人北の関係では懲戒請求曞を盎接匁護士䌚には送らなかったず䞻匵しおいるがその䜙の郚分ず䜵せお読めば懲戒請求をした事実自䜓は争っおいないものず認められる。本件党蚌拠をもっおしおも控蚎人らが本件各懲戒請求をしたずいうのが真実に合臎しないずは認められず自癜の撀回は蚱されないからたずえ控蚎人が本件各懲戒請求をした事実を争う趣旚で䞊蚘のずおり䞻匵しおいるずしおもその䞻匵を採甚するこずはできない。」


3争点及び争点に関する圓事者の䞻匵

次のずおり補正するほかは 原刀決「事実及び理由」・第2 の 2 のずおりであるからこれを匕甚する。

(1)アア 原刀決 5 頁 1 2 行目及び 1 5 行目の各「に該圓するか」をいずれも

「を構成するか」に改める。

む 原刀決 6 頁 1 0 行目及び 1 1 行目の各「匁護士䌚」をいずれも「東京匁護士䌚」に7 頁 6 行目の「に該圓する」を「を構成する」に それぞれ改める。

む 原刀決 7 頁 2 3 行目 8 頁 6 行目の各「に該圓する」をいずれも「を構成する」に改める。

(2)

ア 原刀決 1 0 頁 2 行目の「本件懲戒請求」を「本件各懲戒請求」に改める。

む 原刀決 1 0 頁 8 行目の「匁護士費甚ずしおは」の次に「控蚎人ら各自に぀き」を加える。


第 3 圓裁刀所の刀断

1 争点 1本件各懲戒請求が䞍法行為を構成するかに぀いお

(1 ) 刀断基準

次のずおり補正するほかは 原刀決「事実及び理由」第 3 の 1 (1) の ずおりであるからこれを匕甚する。

ア 原刀決 1 1 頁 1 0 行目「期したものであるが」を「期したものであるからその懲戒請求暩は十分に尊重されなければならない。」に改める。

ã‚€ 原刀決 1 1 頁 2 3 行目の「被告ら」を「控蚎人」に改める。

ã‚Š 原刀決 1 2 頁 3 行目の「いずれも採甚できない。」の次に「最高裁刀所平成 1 9 幎 4 月 2 4 日第䞉小法廷刀決・民集 6 1 å·» 3 号 1 1 0 2 頁」を加える。

(2) 本件懲戒請求①に぀いお

次のずおり補正し埌蚘 3 のずおり控蚎理由に察する刀断を付加するほかは 原刀決「事実及び理由」第 3 の 1 (2 )のずおりであるからこれを匕甚する。

ア 原刀決 1 2 頁 5 行目の「に該圓するか」を「を構成するか」に改め 16, 20行目の各「所属匁 護士䌚」をいずれも「東京匁護士䌚」に改める。

む 原刀決1 3 頁 5 行目の「被告ら」を「控蚎人」に改める 。

り 原刀決 1 3 頁 2 4 行目から 2 5 行目にかけおの「に該圓する」を「を構成する」に改める。

(3)本件懲戒請求②に぀いお

ア

ア本件ツむヌトには「頭おかしい」ずいう衚珟が甚いられおいるずころ䞊蚘衚珟が䟮蟱的なも のずしお匁護士法 5 6 条 1 項の「品䜍を倱う」ものず評䟡される䜙地のあるものであるこずは明らかずいうべきであるから本件懲戒請求②に぀いお事実䞊及び法埋䞊の根拠を欠くものであるずは認めるこずができない。

むこれに察し被控蚎人北は前蚘アの衚珟に぀いお本件懲戒請求①が明らかに根拠を欠く䞍圓なものであるこずを指摘する目的で䞀般の読者にずっお分かりやすくツむッタヌにおいおも䞀般瀟䌚においおもありふれた衚珟をしたものにすぎないず䞻匵しおいるがたずえツむッタヌにおいおも䞀般瀟䌚においおもありふれた衚珟であったずしおも垞に高い品性の陶やに努めなければならない匁護士法2条匁護士の品䜍ずいう芳 点に照らしお怜蚎するず䞊蚘衚珟、が匁護士に求められおいる高い品性ずはかけ離れたものであるこずは吊定できないずいうべきである。被控蚎人北の䞻匵は採甚するこずができない。

 たた被控蚎人北は本件懲戒請求②の懲戒事由に぀いお本件懲戒請求①に「根拠がない」ず蚀ったこずず懲戒請求者ぞの桐喝ず捉えられる脅迫眪を犯したこずの2点のみであり䞊蚘衚珟を甚いたこずは懲戒事由ずされおいないずも䞻匵しおいるが本件懲戒請求②が法埋専門家の手によるものでないこずに照らすずその文意を殊曎制限的に解する

のは盞圓ではなく䞀般の読者の普通の泚意ず読み方によっお怜蚎すべきであるずころ本件懲戒請求②においお「根拠がないず蚀っおいる点で『すでに』匁護士倱栌」ず衚珟されおいるこずからするず本件懲戒 請求②は䞊蚘衚珟を甚いたこずを含め被控蚎人北が本件ツむヌトをしたこず党䜓をもっお「匁護士倱栌」ず指摘しおその懲戒事由ずしおいるものであっおただし本件ツむヌトの䞭で被控蚎人北が本件懲戒請求①に「根拠がない」ず蚀っおいるこずのみをもっおしおも「匁護士倱栌」ずの評䟡に倀する旚の指摘をしおいるものず解するのが盞圓である。被控蚎人北の䞻匵は採甚するこずができない。

ã‚€ そうするず本件懲戒請求②は察象ずなる行為が懲戒に盞圓するものであるか吊かは別論ずしお事実䞊又は法埋䞊の根拠を欠くものであるずいうこずはできないからその䜙に぀いお刀断するたでもなく䞍法行為を構成しないずいうべきである。


2 争点 2 被控蚎人らの損害の発生及び額に぀いお

(1)被控蚎人䜐々朚の慰謝料に぀いお

ア 前蚘 1 ( 2)のずおり本件懲戒請求①は事実䞊及び法埋䞊の根拠を欠くものであるがそのようなものであっおも懲戒請求を受けたこずが第䞉者に知られれば被控蚎人䜐々朚の瀟䌚的評䟡や業務䞊の信甚が䜎䞋し䟝頌者等ずの間の信頌関係を基瀎ずする匁護士業務に重倧な悪圱響を䞎えるずいうべきである甲 9 , 匁論の党趣旚。

 たた懲戒請求がされるず匁護士䌚では綱玀委員䌚による調査が開始されるが察象匁護士は懲戒請求が党く根拠のないものであっおもこれに察する反論や反蚌掻動のために盞応の劎力を割かざるを埗ないのであり甲9 , 匁論の党趣旚それに必芁ずなる事務手続䞊の負担は少なくないずいうべきである。

さらに懲戒請求がされるず察象匁護士は所属匁護士䌚の登録換えや登録取消しができなくなるために匁護士法 6 2 条 1 項圓面別の地での開業等もできなくなるずいう䞍利益も受けるのである。

そうするず被控蚎人䜐々朚は本件懲戒請求①によっお粟神的苊痛を被ったず認めるのが盞圓である。

 そしお本件懲戒請求①は本件ブログ䞊の蚘事のみに䟝拠しその呌び掛けに応じお行う倧量の懲戒請求の䞀環ずいえるずころ前提事実(3) の事実経過に照らすず控蚎人らは少なくずも自分以・倖の盞圓数の者が同じような時期に本件懲戒請求①ず同じような行為をするであろうこずを容易に認識し埗たものずいうべきであり控蚎人らは本件懲戒請求①によっお被控蚎人䜐々朚に䞊蚘粟神的苊痛が次々ず生じおいくであろうこずに぀いお十分に予枬し埗たずいうべきである。

む 他方で本件懲戒請求①は同䞀の懲戒事由をいうものでありおよそ懲戒事由に圓たらないものであるこずが明らかなものであるずころ東京匁護士䌚綱玀委員䌚第 4郚䌚による事案の調査が䞀括しお行われたために甲 19 ) 被控蚎人䜐々朚の反論等は類型的な察応をするこずで䞀定の省力化が可胜であったものであり被控蚎人䜐々朚が割かざるを埗なかった前蚘アの劎カ・負担はさほど倧きなものではなかったずいうべきである したた匁護士法 5 8 条 1 項が䜕人に察しおも懲戒請求を認めおいるこずに照らすず匁護士が囜民から皮々の批刀を受けるこずは制床䞊圓然に予定されおいるずころずいうべきであり慰謝料を䜙りに高額にするこずにより懲戒請求暩の行䜿に぀いお萎瞮的効果が生じおしたうこずは避けるべきである。

 たた被控蚎人䜐々朚は本件懲戒請求①の埌ではあるものの「ネット右翌の諞君は盞倉わらずだなぁ。無邪気に私に懲戒請求しおいるのも9 0 0 人くらいるけど萜ずし前は぀けおもらうからね。」「神原先生は私の䜕千倍も恐い人だよ。ネトりペの諞君は 敵にしおはならない人を敵にしおしたった己の愚かしさを悔やむべきだね。」「ネトりペさんはなんで敢えお危険に近づくのかな頭が悪いのかな」「ずりあえず震えお埅お」などの䟮蟱的な衚珟を含んだ攻撃的なツむヌトをするこずで乙 5 , 匁論の党趣旚本件懲戒請求①に察する反論を繰り返しおいるのである。

ã‚Š 前蚘アむに加え本件懲戒請求①の態様や経緯等を総合的に考慮するず本件懲戒請求①によっお被控蚎人䜐々朚に生じた粟神的苊痛の慰謝料ずしおは控蚎人ら各自に぀き1 0 䞇円ずするのが盞圓である 。

(2) 被控蚎人䜐々朚の匁護士費甚に぀いお


被控蚎人䜐々朚が本件蚎蚟の远行のために匁護士を委任したこずは明らかであるずころ本件懲戒請求①ず盞圓因果関係のある匁護士費甚に぀いおは 事案の内容等に鑑み 控蚎人ら各自に぀き 1 䞇円ずするのが盞圓である。

 これに察し控蚎人は被控蚎人䜐々朚に぀いおは匁護士であり損害賠償蚎蚟に頻繁に携わっおいるのであるから本件蚎蚟の远行のために匁護士を委任する必芁はなく匁護士費甚は本件懲戒請求①ずの盞圓因果関係に欠ける旚を䞻匵しおいるが匁護士が蚎蚟提起された堎合に自己の匁護士掻動に支障が生じないようにし぀぀客芳的か぀冷静な蚎蚟远行をするために他の匁護士に蚎蚟远行を委任するのは通垞必芁な行為ずいうべきであるから控蚎人の䞻匵は採甚するこずができない 。

3 控蚎理由に぀いお前蚘 1(3) のずおり本件懲戒請求②は䞍法行為を構成しないので本件懲戒請求①に関する郚分に察する控蚎理由ずしお怜蚎する。なお控蚎人は本件蚎蚟のうち本件懲戒請求②に関する郚分に぀いおも蚎暩の濫甚であるず䞻匵するが控蚎人は蚎え华䞋ずいう蚎蚟刀決ではなく請求棄华ずいう実䜓刀決を望んでいるものず解するのが自然であるから䞊蚘郚分に぀いおの蚎暩の濫甚の該圓性に぀いおも怜蚎しない。

 控蚎人は本件蚎蚟のうち本件懲戒請求①に関する郚分に぀いお①原告ず被告を耇数にするこずにより蚎額を 1 4 0 䞇円以䞊ずしお地方裁刀所に提起し蚎蚟代理人を匁護士に限定するこずで控蚎人らに特段の䞍利益を生じさせるものである②受忍限床の範囲内にずどたるず刀断される可胜性が極めお高い軜埮な損害に぀いお既に他の懲戒請求者から支払われた賠償金等により填補されおいるずいえるにもかかわらず控蚎人らをしお困惑させたた控蚎人ら及び䞀般人をしお懲戒請求するこずを萎瞮させる目的で提起されたものであるなどず指摘しお蚎暩の濫甚に圓たるず䞻匵しおいる。

しかし蚎えの提起が違法ずなるのは提蚎者が圓該蚎蚟においお䞻匵した暩利又ば法埋関係が事実的法埋的根拠を欠くものである䞊同人がそのこずを知りながら又は通垞人であれば容易にそのこずを知り埗たのにあえお提起したなど裁刀制床の趣旚目的に照らしお著しく盞圓性を欠く堎合に限るず解されるずころ最高裁刀所昭和 6 3 幎 1 月 2 6 日第䞉小法廷 · 民集 42 å·» 1 号 1 頁前蚘 1 (2) のずおり本件懲戒請求①は䞍法行為を構成するずいうべきであるから本件蚎蚟のうち本件懲戒請求①に関する郚分に぀いお事実的法埋的根拠を欠くものであるずいうこずはできないしたたそうである以䞊裁刀制床の趣旚目的に照らしお著しく盞圓性を欠くものであるずいうこずもできない。

そうするず本件蚎蚟のうち本件懲戒請求①に関する郚分は正圓な暩利行䜿ずいうべきでありしたがっお蚎暩の濫甚に圓たるずいうこずもできないから控蚎人の䞻匵は採甚するこずができない。

(2) 控蚎人は被控蚎人䜐々朚においおは控蚎人らず同様の懲戒請求をした者党員を盞手方ずしお䞀括しお蚎蚟提起をするこずができたのに敢えお控蚎人らのみを盞手方ずする本件蚎蚟を提起しおいるものであり本件蚎蚟のうち本件懲戒請求①に関する郚分は実質的に二重起蚎に圓たるず䞻匵しおいる。 

 しかし耇数の者を盞手方ずしお蚎蚟提起するこずができる堎合にその党員を盞手方ずするのかそのうちの䞀郚の者を盞手方ずするのかに぀いおは専ら蚎蚟を提起する者の刀断に委ねられおいる事項ずいうべきであるから控蚎人指摘の事情をもっお本件蚎蚟のうち本件懲戒請求①に関する郚 分に぀いお実質的に二重起蚎に圓たるずいうこずはできないしたたその他の芳点からもこれを違法芖するこずはできない。

たた本件党蚌拠をもっおしおも被控蚎人䜐々朚が控蚎人らずの関係で別途本件蚎蚟ず同䞀の蚎蚟を提起しおいるずは認められない。

そうするず控蚎人の䞻匵は採甚するこずができない。


なお䞊蚘䞻匵に぀いおは本件懲戒請求①に係る控蚎人らの各䞍法行為が控蚎人らず同様の懲戒請求をした者党員ずの関係で共同䞍法行為を構成するこずを前提に既に同様の懲戒請求をした者によっお損害が填補されおいるずいう趣旚をいうもののようにも解されるが控蚎人らにおいおはそれぞれの時期にそれぞれの䜏所地から各自の刀断で本件懲戒請求①をしたものであるずころ原審平成 3 1 幎 3 月 2 0 日付け被告準備曞面控蚎人ら各自の本件懲戒請求①が行われるごずに被控蚎人䜐々朚に個別の瀟䌚的評䟡の䜎䞋等が生じ被控蚎人䜐々朚に個別の粟神的苊痛が生ずるずいう関係にあるものず芋るのが盞圓ずいうべきであっお本件懲戒請求①に係る控蚎人らの各䞍法行為が控蚎人らず同様の懲戒請求をした者党員ずの関係で共同䞍法行為を構成するずいうこずはできないからたずえ䞊蚘䞻匵が䞊蚘のような趣旚をいうものであるずしおもそれを採甚するこずはできない。


(3) 控蚎人は本件懲戒請求①に぀いお本件声明がおかしいず思っお控蚎人 らがしたものであるから根拠があるものであるず䞻匵しおいる 。

しかし 前蚘 1 ( 2)アのずおり本件懲戒請求①に぀いおは被控蚎人䜐々朚が本件声明に賛同しその掻動を掚進する行為をしたこずがなかったにもか かわらずされたものであるこずをもっお事実䞊及・び法埋䞊の根拠を欠くものであったずいわざるを埗ないものなのであっお本件声明がおかしいず思っお控蚎人らが本件懲戒請求①をしたかどうかさらには本件声明がおかしいかどうかなどずいったこずに぀いおは本件懲戒請求①の䞍法行為該圓性の刀断ずは無関係ずいうべきである。

そうするず控蚎人の䞻匵は採甚するこずができない 。


(4) 控蚎人は本件懲戒請求①の懲戒請求曞に぀いお控蚎人らは日付を蚘入しおいなかったのに䜕者かによっお日付を曞き加えられおいるず䞻匵しおいる。

しかし前提事実(3) のずおり控蚎人らは本件懲戒請求①をしおいるのであるからたずえ䜕者かによっお懲戒請求曞の日付が曞き加えられおいるずしおもその事実をもっお本件懲戒請求①の䞍法行為該圓生が吊定されるものではなくたずえ䞊蚘事実があったずしおも本件懲戒請求①の䞍法行為該圓性の刀断ずは無関係ずいうべきである。

そうするず控蚎人の䞻匵は採甚するこずができない。


4 結論

前蚘 1 のずおり本件懲戒請求①は䞍法行為を構成するが本件懲戒請求② は䞍法行為を構成しないずころ 前蚘 2 のずおり被控蚎人䜐々朚が本件懲戒請求①により被った損害は控蚎人ら各自に぀き1 1 䞇円であり前蚘 3 のずおり控蚎理由はいずれも理由がないから被控蚎人らの各請求は被控蚎人䜐々朚が控蚎人ら各自に぀き1 1 䞇円及びこれに察する平成 2 9 幎 1 2 月 3 1 日から支払枈みたで幎 5 分の割 合による金員の支払を求める限床で理由がある。

 そうするずこれず䞀郚を異にする原刀決は盞圓でないから原刀決䞭の被控蚎人北に関する郚分を取り消しお被控蚎人北の請求を棄华したた原刀決䞭の被控蚎人䜐々朚に関する郚分を䞊蚘のずおりに倉曎するこずずする。 なお 原刀決 2 頁 4 行目の次に「事実及び理由」ず蚘茉されおいないのは明癜な蚘茉挏れであるから職暩で䞻文 7項のずおり原刀決を曎正するこずずする。


広島高等裁刀所第 3 郚

裁刀長裁刀官 金 村 敏






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