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0181 嶋﨑量提訴事件棄却!!

更新日:2020年2月10日

悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。

 神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、おはよう!久しぶりだね。元気かね。

 それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。

 訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。

 今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。

 すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。

佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。

告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。

事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。


 本日から投稿ラッシュとなる。ついつい先に行きがちだが、すべて重要案件である。新記事に惑わされないように、しっかりと読み込んでいただきたい。


 さてさて、本件は嶋﨑量裁判棄却のニュースだが、佐々木にしても北にしてもダブル金にしても、まあ、自分たちに都合の悪いことは完璧にスルーですな。

 いまさら弁護士が法だ正義だと叫んでも手遅れだから、それが最高の手段かもな。

ということで、再開第一弾は嶋﨑量裁判棄却のニュースからだ。

注.誤字、カンマその他は原文のままである。



令和 2 年 1 月 3 1 日判決言渡 同日原本領収裁判所書記官

平成 3 1 年(ワ)第1 0 6 5 号 損害賠償請求事件

(口頭弁論終結の日:令和元年1 2 月 1 3 日)


      判 決


     主文

1 原告の請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。


事実及び理由

第 1 請求

1被告(選定当事者)Mは,原告に対し,選定者らのためにそれぞれ33万円及びこれに対する平成 29 年 1 1 月13 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2被告Sは, 原告に対し, 3 3 万円及びこれに対する平成 2 9 年 1 1 月 1日から支払済みまで年5 分の割合による金員を支払え。


第 2 事案の概要等

1本件は,別紙選定者目録記載の選定者ら(以下「本件選定者ら」という。)及び被告S(以下「被告S」という。)を含む多数の者によってその所属弁護士会に懲戒の請求をされた弁護士である原告が,これらの者による懲戒の請求は事実上又は法律上の根拠を欠く違法なものであり,当該懲戒請求により精神的苦痛を被ったと主張して,被告(選定当事者)M(以下「被告M」と いう。)及び被告S(以下,両名を単に「被告ら」という。)に対し,不法行為に基づき,慰謝料及び弁護士費用並びに不法行為の日(所属弁護士会が当該懲戒請求書を受領した日)以降民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,被告Mは,本訴が二重起訴に当たると主張するが,一件記録上,本訴が二重起訴に当たると認めるべき事情は見当たらない。

2前提となる事実

(1)原告は, 神奈川県弁護士会に所属する弁護士(登録番号 3 6 1 6 6 , 旧 6 0期)である(争いのない事実,甲 8 )

(2)平成 2 9 年 6 月以降,多数の弁護士等に対する懲戒請求を呼び掛けている「余命三年時事日記」と題するウェブサイト(以下「本件ブログ」という。)を閲覧した多数の者から,東京弁護士会あてに,同会に所属する佐々木亮弁護士(以下「佐々木弁護士」という。)を含む弁護士複数名に対する懲戒請求が行われた(以下,これらの懲戒請求を「別件懲戒請求」という。)が,これらの懲戒請求の理由は,同会会長による平成28年4 月22日付け「朝鮮学校への適正な補助金交付を求める」旨の会長声明(以下「本件会長声明」という。)に賛同し,その活動を推進した行為が犯罪に当たるというものであった(甲2の 2 ないし2 の4 ,7,8 ) 。

(3)佐々木弁護士は,平成29年9月19日午前10時21分,佐々木弁護士に対する別件懲戒請求について,いわゆるS N S上に,「ま,あれですね。事実無根で私のことを懲戒請求した人は,それ相応の責任を取ってもらいますよ。当たり前じゃないですか。大人なんですから。」と記載する投稿をした(甲 2の1 , 6 ) 。

(4)原告は,労働問題の弁護団等で長年佐々木弁護士と活動を共にしてきたところ, 佐々木弁護士の上記投稿を受けて,平成29年9月19日午前11時30分,いわゆるS N S 上に自己の名で,「何で懲戒請求されてるのか,ほんと謎です。酷い話だ。」と記載する投稿(以下「本件投稿」という。)をした(甲2 の 1 , 6, 8 ) 。

(5)平 成29年9月ころ,本件ブログにおいて,「世界テロリスト考」と題する記事が掲載され,同記事において,本件投稿(原告の氏名を含む。)も引用の対象となり,同記事に引き続いて「第六次告発確定概要」と題する記事が掲載され,その閲覧者に対し,「懲戒請求にしても告発にしても,無理することはない。できることはやる。できないことはしないということで是々非々に対応されたい。」などとして,一定の者に対する懲戒請求や告発を行うことが呼びかけられ,告発状や懲戒請求書等をリスト上に掲載する中で, 「 2 3 3  嶋崎量懲戒請求書」として,原告に対する懲戒請求書(以下「本件懲戒請求書」という。)も掲載された(甲 2 の1 ないし 2 の4 ,4 ) 。なお,掲載された本件懲戒請求書の内容は,別紙懲戒請求書のとおりであり,請求者の住所氏名及び日付を補充して押印すれば,即時に懲戒請求書が完成する体裁となっている

(甲3 の1 ないし 3 の 1 0,4 ) 。

(6)本件選定者ら及び被告Sは,原告に対して懲戒請求を呼びかけた本件ブログに呼応し,平成29年11月ころ, 本件ブログの運営主から本件懲戒請求書を入手してこれに記入し,署名押印の上,これを「日本再生大和再会」なる者を通じて,神奈川県弁護士会に送付し ,同会は,同月13日,当該懲戒請求書をそれぞれ受理した(以下,本件選定者ら及び被告Sの行った懲戒請求を「本件懲戒請求」という。)。また,本件懲戒請求以外にも,本件ブログの運営主の呼びかけに応じて原告に対する懲戒請求がされ,平成30年4月3日までに調査が開始された懲戒請求(第1弾)の数は,591件に上る。本件懲戒請求を始め原告に対するこれら多数の懲戒請求については,同一の懲戒請求書の書式が用いられ,懲戒事由はすべて同一であり,そこには,別紙懲戒請求書に記載のとおり, 「この件は共謀による骨迫罪として別途告発されている事案である。」などと記載されていた。(甲3 の1 ないし3 の1 0,4 , 乙 1 の1'弁論の全趣旨)

(7)本件懲戒請求を含む原告に対する上記 5 9 1 件の懲戒請求案件は併合されて一括処理され,上記のとおり,平成 30年4月3日までに,神奈川県弁護士会の綱紀委員会による調査に付されたものの,同月4日,同委員会において,「共謀による脅迫罪が成立する余地はなく,懲戒すべきでないことが一見して明らかであると認められる。」との理由で,懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする旨の判断(議決)がされ,同月27日,原告に対し,その旨通知された(甲 4 , 5 , 乙 1 の1 , 1 の 2 ) 。


3 当事者の主張

(1)本件懲戒請求による不法行為の成否(請求原因)

(原告の主張)

ア 弁護士法 5 8 条 1 項は, 自治的団体である弁護士会の自律的懲戒制度の適正な行使及び公正な運用を目的として広く一般人に対して弁護士の懲戒を求める権利を付与するものであるが,その一方で,懲戒請求を受けた弁護士 は根拠のない請求により名誉や信用等が害されるおそれがあることから,弁護士の懲戒を求める者は,対象弁護士に懲戒事由があることを事実上,法律上裏付ける相当な根拠の有無について調査,検討すべき義務を負わなければならず,仮に,当該懲戒の請求が事実上,法律上の根拠を欠く場合において,

請求者がそのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うこと によりそのことを知り得たのに,あえて懲戒の請求をするなどしたときは, 違法な懲戒請求として不法行為責任を免れないというべきである。

イ もとより,佐々木弁護士は本件会長声明の作成・発出には何ら関与しておらず,本件ブログにおいても,佐々木弁護士のいかなる行為が本件会長声明に賛同しその活動を推進する行為というのかについては明らかでない。仮に,佐々木弁護士において本件会長声明の作成・発出に関与したり,その活動を推進したりした事実があったとしても,それ自体弁護士の活動として許容さ れるものであるから,別件懲戒請求に懲戒事由がないことは明らかである。その意味で,原告が別件懲戒請求について本件投稿で同情,共感を示したのは至極当然の意見表明に過ぎないし,さらに,本件懲戒請求の理由は,本件投稿が「共謀による骨迫罪」に該当するというものと解されるところ,本件 投稿は,別件懲戒請求に対して佐々木弁護士がした報復を仄めかす投稿につ いては何ら触れておらず,まして何者かに対して害悪を告知する内容でもない。そうすると,本件投稿が本件懲戒請求の理由である「共謀による脅迫罪」たり得ないことは,法的専門知識を有しない一般人であっても容易に理解できるものであるから,本件懲戒請求は,事実上,法律上の根拠を欠く場合に当たることを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのにあえて懲戒請求を行うものであって,違法な懲戒請求として不法行為を構成する。

ウ そして,懲戒請求が懲戒事由に該当しない理由に基づくものであっても,懲戒請求がされたという事実が第三者に知られるだけで,その請求を受けた弁護士の業務上の信用や社会的信用に大きな影響を与えるおそれがあり,また,弁護士に対して懲戒請求がされると,請求を受けた弁護士会の綱紀委員会において調査が開始されるが,調査対象弁護士は,その請求が全く根拠のないものであっても,それに対する反論や反証活動に相当なエネルギーを割かれるとともに,たとえ根拠のない懲戒請求であっても,請求がされた事実が外部に知られた場合には,それにより生じうる誤解を解くためにも,相当のエネルギーを投じざるを得なくなり,それだけでも相当の負担となる。また,手続が終了するまでは登録換えや登録抹消等の手続をすることができないなど弁護士の身分に対して重大な制約が課されることとなる。また,原告は,何ら根拠のない本件懲戒請求を受けたことに加え,懲戒請求された事実がインターネット上で喧伝されていたことから,弁護士としての社会的名誉や信用が害される危険を被った上,本件懲戒請求は,原告と直接の面識のない者が全国各地から根拠のない大量の懲戒請求に及んだものであり,原告に対して,原告の身の回りにいる人物が自らに害意を持って懲戒請求をした者ではないかという不安や恐怖心等の精神的苦痛を恒常的に与えるものであって,これにより原告は甚大な精神的苦痛を被った。加えて,本件懲戒請求を含む大量の懲戒請求が行われたことから,原告は同一の法律事務所に所属する弁護士の担当事件も含めて,利益相反の有無の確認等本件懲戒請求に係る事務負担を余儀なくされたこと,被告らは,主体的に現実の意思決定により本件懲戒請求に及んでいること,本件懲戒請求が刑事訴追と併せ現実に懲戒処分を勝ち取る意図で行われていること,原告は,別件懲戒請求に関して 社会的な注目を浴びたり,その行動の当否について社会的な批判を受けたりすることを甘受しなければならないような地位にはなかったこと,本件懲戒、請求を含む大量の懲戒請求は多数人による集団の先鋭化した行動による恐怖を与えるものであること,本件懲戒請求は,現実に懲戒事由の有無が審理され,原告に対する現実の強烈な害意が示されていることなどの事情に鑑みると,被告らが原告に与えた精神的損害を慰謝するに足りる慰謝料の額は30万円が相当である。

なお,本件懲戒請求は請求者毎別個に処理されており,いずれも単独で原告の社会的信用を損なう危険性を有し,原告に受忍限度を超える被害を産み出すものであるから,損害の額は請求者毎個別に積算すべきである。

また,本件懲戒請求に係る不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は,それぞれ3万円が相当である。原告は弁護士であるが,自身が被害者となっている事案という性質上,他の弁護士へ依頼せざるを得ないので,弁護士費用の支出は必定であるからである。

工 よって,原告は,被告らに対し,不法行為に基づき,慰謝料及び弁護士費用として各33万円並びにこれに対する不法行為の日(所属弁護士会が当該懲戒請求書を受領した日) である平成 29年11月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。


(被告らの主張)

ア 原告の主張のうち,本件選定者ら及び被告Sが本件懲戒請求書にそれぞれ署名押印した事実は認めるが,その余は否認ないし争う。

イ 被告らは,法律上認められた国民の権利を行使したに過ぎない。また,弁護士法上,懲戒請求権行使の濫用防止のため,懲戒委員会の審査に先立って綱紀委員会による調査の前置制度を設けられているのであるから,反証等にかかる事務手続の負担は,弁護士会の自律的懲戒制度の維持のために甘受すべきものであるし,まして,本件懲戒請求の理由は同一であるから,その対応も画ー的なもので足り,その負担は受忍限度を超えない。

ウ 上記のとおり,本件懲戒請求の理由は同一であるから,その対応も画ー的なもので足りたはずである(なお,本件懲戒請求に係る綱紀委員会の調査も1日程度で終了しているから, 原告において弁明の必要もなかったはずである。したがって,本件懲戒請求により原告の弁護士業務に多大な支障が生じたとはいえず,また,弁護士としての地位やその公益的役割等を考えると,本件懲戒請求によって原告の損害が生じたとしても,社会的に受忍限度を超えているとはいえない。

エ 原告は,損害の填補を目的として本件訴訟を提起しているのではない。原告は,懲戒請求者 1 人当たり33万円もの法外な損害賠償を請求しているが,本件懲戒請求を含む591件の懲戒請求についての損害額の合計は,慰謝料 だけでも1億7730万円 (=30万円X591 ) となるのであり,精神的損害に対してこのような高額な慰謝料が観念できないことは弁護士である原告であれば容易に理解できることである。それでもあえて原告が本件訴訟を提起しているのは,本件訴訟が懲戒請求者を困惑させることを目的としているからに他ならない。したがって,本件訴訟は,不当訴訟,訴権の濫用として却下されるべきである。


(2) 弁済(抗弁)

(被告らの主張)

 本件懲戒請求を含む原告に対する 591件の懲戒請求は,全体として原告に対する共同不法行為に当たるというべきところ,原告は,本件選定者ら及び被告S以外の懲戒請求者から示談金又は損害賠償金として相当額の弁済を受 けているが, これらの弁済金は, 本件懲戒請求を含む原告に対する591件の懲戒請求により生じた原告の損害に充当された。したがって,本件懲戒請求を含む原告に対する591件の懲戒請求により生じた原告の損害は全部填補されたというべきであるから,被告らは,原告に対し,本件懲戒請求による損害賠償債務の支払義務を負わない。

(原告の主張)

被告らの主張は否認ないし争う。

共同不法行為制度が,複数行為者による被害について加害行為と結果との因果関係の証明困難を救済するために設けられた制度であることからすれば,被害者救済のためでなく,その制度趣旨とは逆の加害者救済のためにこれを適用することは理論的に不可能である。したがって,被告らは,損害賠償義務を免れない。


第 3 当裁判所の判断


本件懲戒請求による不法行為責任の有無について

(1) 弁護士法58条1項に基づく懲戒請求をする者は,対象者の利益が不法に侵害されないように,対象者に懲戒事由があることを事実上又は法律上裏付ける 相当な根拠の有無について調査,検討すべき義務を負うものというべきであり,懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者がそのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒の請求をするなどし,懲戒請求が弁護士懲戒請求制度の趣旨目的に照らして相当性を欠くと認められるときは,違法な懲戒請求として不法行為を構成する と解するのが相当である(最高裁平成19年4月24日第三小法廷判決・民集61巻3号1102頁参照)。

(2)まず,本件懲戒請求について本件選定者ら及び被告Sが本件懲戒請求書にそれぞれ署名押印した事実は当事者間に争いがなく,また,本件選定者ら及び被告Sが署名押印した本件懲戒請求書は神奈川県弁護士会に送付されて受理され,本件懲戒請求の手続が開始された事実が認められることは上記第 2 の 2 (6), (7)に記載したとおりであり,弁論の全趣旨によれば,被告らも本件懲戒請求を行ったこと自体を争ってはいない。そうすると,本件選定者ら及び被告Sは本件懲戒請求を行ったものと認められる。

(3)そこで本件懲戒請求の不法行為該当性について検討すると,本件懲戒請求の理由は,原告が本件投稿をし,佐々木弁護士と共謀して脅迫行為をしたことが弁護士としての懲戒事由に該当するというものと解される。しかし,本件投稿は,文言上,佐々木弁護士に対して別件懲戒請求がされたことに原告が同情する内容であるにとどまり,原告自身が当該懲戒請求者に対して報復や何らかの対応をすることを仄めかすような内容とはなっていないし,佐々木弁護士と共謀していると受け取られるような内容と見ることも困難であり,他に原告が佐々木弁護士と共謀して脅迫行為をしたと認めるに足りる証拠もない。神奈川県弁護士会の懲戒委員会が,本件懲戒請求を含む原告に対する 591件の懲戒請求について,本件「投稿の内容からみて,対象弁護士につき,共謀による膏迫罪が成立する余地はなく,懲戒すべきでないことが一見して明らかであると認めたこと(甲5, 乙1の2) も,上記と同趣旨であると判断される。そうすると,本件懲戒請求は事実上又は法律上の根拠を欠くものであると認められる。


さらに,本件選定者ら及び被告Sが,本件ブログに呼応してその運営者から本件懲戒請求書を入手してこれに記入し,署名押印の上,これらを「日本再生大和再会」なる者を通じて神奈川県弁護士会に送付した事実が認められることは,上記第2の2 (6)に記載したとおりであるところ,この間本件選定者ら及び被告Sにおいて,原告が佐々木弁護士と共謀して脅迫行為をしたことを事実上又は法律上裏付ける相当な根拠の有無について調査,検討をしたことを窺わせるような事情は全く見当たらない。

(4)そうすると,本件選定者ら及び被告Sは,少なくとも,通常人としての普通の注意を払うことにより本件懲戒請求が上記各根拠に欠けるものであることを知り得たと認められるから,本件懲戒請求は違法な懲戒請求として原告に対する不法行為を構成すると認めるのが相当である。

なお, 被告Sは,一方で,これまでブログやS N S を使用したことはないから,本件投稿の具体的内容は知らなかったとの主張をするが,他方で,朝鮮学校に補助金を出すことには断固反対であるから本件懲戒請求書に署名したとも主張しており,被告Sにおいて,真実本件投稿の具体的内容を知らなかったとしても,本件懲戒請求が上記各根拠に欠けるものであることを知り得たと認められるから,被告Sの上記主張は,不法行為の成否の判断に影響を及ぼさない。

(5)ところで,被告らは,本件訴訟は不当訴訟,訴権の濫用として却下されるべきであるとも主張するが,原告の提訴目的はともかく,本件懲戒請求が違法な懲戒請求であって原告に対する不法行為を構成することは上記に説示したとおりであるから,本件訴訟が直ちに不当訴訟,訴権の濫用であるとは認められない。したがって,被告らの上記主張を採用することはできない。


2 原告に生じた損害の額について

上記1(3)に説示したとおり,本件懲戒請求は事実上又は法律上の根拠を欠くものではあるが,証拠(甲 8 ないし 1 0 ) によれば,一般的に,根拠のない懲戒請求であっても懲戒請求がされたという事実が第三者に知られるだけで,その請求を受けた弁護士の業務上の信用や社会的信用に影響を与えるおそれがあること,懲戒請求を受けた弁護士が,その所属弁護士会の調査において相応の対応を余儀なくされる可能性があること,懲戒請求についての手続が完了するまでの間,弁護士登録上の制約を受けるなどの不利益を被ることは否定することができず,本件懲戒請求により,原告もこれらの不安に対する精神的苦痛を被ったということができる。

もっとも,これらの不利益は本件懲戒請求に特有のものではなく,弁護士法58条1項が何人にも懲戒請求権を与えたことに内在する不利益が顕在化したものであるから,これらに対する精神的苦痛を過度に重視することは相当でない。

 実際, 本件懲戒請求を始め原告に対する591件の懲戒請求については,同一の懲戒請求書の書式が用いられ,懲戒事由はすべて同一であり,神奈川県弁護士会において,上記591件の懲戒請求案件は併合されて一括処理され,上記のとおり,平成30年4月3日までに同会綱紀委員会による調査に付されたものの,そのわずか数日後には,同会懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当する旨の判断(議決)に至っており,同月中に原告に対しその旨通知もされている(上記第 2 の2 (6), (7))。この点,原告は,本件懲戒請求に対する反証のために相当な負担を要すると主張するものの,本件懲戒請求についての反証の有無やその具体的内容については全く立証されていない。

 また,原告は,本件懲戒請求を含む大量の懲戒請求が行われたことから,原告の所属する法律事務所と同じ法律事務所に所属する弁護士の担当事件も含めて,懲戒請求者と弁護士法25条1号ないし3号の利益相反の有無を確認しなければならなくなるなど本件懲戒請求によって新たな事務負担を余儀なくされたとも主張する。しかし,弁護士法25条1号ないし3号は,同各号に規定する事件の処理を自由に許すと先に当該弁護士を信頼して協議ないし依頼をした相手方や依頼者の信頼を裏切ることとなり,ひいては弁護士としての品位を失墜させることを防止する趣旨と解されるところ,本件懲戒請求にように弁護士と懲戒請求者が対立する場面においては,利益の相反する依頼者同士や先に協議を受けた相手方という存在は観念できない(弁護士法25条1号ないし3号にいう「相手方」はいない。)から,原告の主張する同各号の調査がいかなるものであるかは不明である。

 さらに,原告は,顧客損失による不利益をいい,原告本人もその旨供述するが,精神的損害とは別に経済的損害が生じたのであれば別途主張立証をすべきであるのに,本件において原告がそれをしないのは,本件懲戒請求によって経済的損害は生じていないことの証左である。

 以上に加え,原告が,本件選定者ら及び被告Sは単独の不法行為として本件訴訟を構成していること(したがって,大量の懲戒請求であることや先鋭化した集団の行動による恐怖等による精神的苦痛については,そのすべてが本件選定者ら及び被告Sの個別的行為と相当因果関係のある損害ということはできない。),そのほか本件に現れた一切の事情を総合考慮すると,本件懲戒請求によって原告が被った精神的苦痛を慰謝するに足りる慰謝料の額は,本件選定者ら及び被告Sそれぞれについて各3万円が相当である。


 次に,原告が,本件訴訟の提起・追行を原告訴訟代理人らに委任したことは当裁判所に顕著な事実であるところ,本件事案の内容・性質等に照らせば,本件選定者ら及び被告Sの不法行為と相当因果関係がある弁護士費用の額はそれぞれ3000円が相当である。

2 以上によれば,原告は,被告ら(本件選定者全員を含む。)に対し,不法行為に基づく損害賠償金として各3万3000円及びこれに対する平成29年11月13日以降支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払請求権を取得したと認められる。

3 弁済の抗弁について

(1)被告らは,本件懲戒請求を含む原告に対する591件の懲戒請求は,全体として原告に対する共同不法行為を構成するというべきところ,原告は,本件選定者ら及び被告S以外の懲戒請求者から示談金又は損害賠償金の弁済を受けており,これらの弁済金によって本件懲戒請求を含む原告に対する591件の懲戒請求により生じた原告の損害は全部填補されたと主張する。

 これまでに説示したところを前提とすると,まず,本件懲戒請求は,本件ブログに呼応して付和雷同的に行われた大量懲戒請求事案の一部をなすものであり,本件懲戒請求を含む原告に対する591件の懲戒請求は,本件投稿に対し,同一の時期に,同一の理由で,同一の書式を用いて行われ,その結果,神奈川県弁護士会において,併合されて一括処理されたものであること(上記第 2 の2 (6), ( 7)) は,これまで繰り返し説示してきたとおりである。そうすると,591件の各懲戒請求行為は,少なくとも客観的関連共同を有すると認められるから,591件の各懲戒請求行為については,各請求者に故意過失が認められる限り,共同不法行為が成立する。さらに,591名の懲戒請求者各相互間に主観的な意思疎通があったと認めるに足りる証拠はないけれども,本件ブログにおいて,平成29年9月ころ,原告に対する懲戒請求を行うことが本件ブログの運営主によって呼びかけられ,591名の懲戒請求者は,そこに掲載された本件懲戒請求書の内容を認識して本件ブログの運営主から入手した本件懲戒請求書に署名押印をするなどし,それらをそれぞれ神奈川県弁護士会に提出することによって原告に対する懲戒請求を行ったものであることは,上記第 2の2 (5), (6)に記載のとおりである。そうすると,591名の懲戒請求者は,少なくとも本件ブログの運営主と直接意思的な結びつきを持つことによって,いわば本件ブログの運営主を中心とした主観的共同体を形成していたということができ,本件ブログの運営主の意思の下に共同で原告に対する懲戒請求を行った(主観的関連共同)ということができる。したがって,591件の各懲戒請求行為には共同不法行為が成立する。


 これに対し, 原告は,本件懲戒請求を始めとする原告に対する591件の懲戒請求は請求者毎別個に処理されており,いずれも単独で原告の社会的信用を損なう危険性を有し,原告に受忍限度を超える被害を産み出すものであるから,損害の額は請求者毎個別に積算すべきであると主張するが,上記のとおり共同不法行為が成立するからといって,個別,単独に不法行為責任を問うことが許されないものではないから,原告の主張は共同不法行為の成立を否定する理由としては乏しい。

(2)そして,上記 2で説示した事情等本件一切の事情を総合考慮すれば,上記591件の各懲戒請求行為によって原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料の額は 1 0 0 万円を上回らないものと認められ,相当因果関係のある弁護士費用も10万円を超えないと認められる。

 さらに, 証拠(甲14,15,17の1,17の2) 及び弁論の全趣旨によれば,原告は,591件の懲戒請求者の一部の者に対し,訴訟上又は訴訟外で本件訴訟と同種の損害賠償請求を行い,和解ないし判決により1人当たり3万円ないし33万円の和解金ないし損害賠償金の支払を受けることにより当該懲戒請求者から相当額の弁済を受けてきたことが窺われる。弁済した主体や各弁済金額及び弁済日等の具体的な内容を原告が明らかしないことから,それら の詳細は不明であるものの,原告はこれまで約10名の懲戒請求者と和解契約を締結した旨を主張していることに加え,判決により終局した訴訟やその判決によって賠償金の支払を命じられた当事者の数から推定すると,原告は,合計で110万円を大きく上回る額の和解金又は損害賠償金を既に懲戒請求者の一部から受領していると認められる。

そうすると, 本件懲戒請求を含む原告に対する591件の懲戒請求により生じた原告の損害賠償請求債権は消滅したと認めるのが相当である (なお,弁済金を遅延損害金,元金の順に充当したとしても,本件懲戒請求を理由とする損害賠償債務は弁済によりすべて消滅したということができる。)から,結果,被告ら(本件選定者全員を含む。)は,上記2の損害賠償義務を負わない(給付の一倍額性)。


(3)これに対し,原告は,共同不法行為制度は被害者を救済するために設けられた制度であるから,被害者救済のためでなく,その制度趣旨とは逆の加害者救 済のために共同不法行為制度を適用することは理論的に不可能であると主張する。

確かに,共同不法行為の制度は,被害者保護のために因果関係の立証の程度を緩和させた制度と解せられるが,発生した損害に対して複数行為者の不法行為責任が認められるか否かという問題と,被害者に発生した損害に対して弁済があったと認めることができるか否かという問題は次元の異なる問題であるし,もとより,我が国の不法行為に基づく損害賠償制度は,被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し,加害者にこれを賠償させることにより,被害者が被った不利益を補填して,不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものであり,加害者に対する制裁や,将来における同様の行為の抑止,すなわち一般予防を目的とするものではない(最高裁平成 5 年 3 月 2 4 日大法廷判決・民集4 7 巻 4 号 3 0 3 9 頁, 同平成 9 年 7 月 1 1 日第二小法廷判決・民集5 1 巻 6 号 2 5 73 頁各参照)から,明文上懲罰的損害賠償の制度が認められていない現民法の解釈どしては,原告の上記主張を採用することは困難である。

 また,原告は,悪意による不法行為及び人の生命又は身体を侵害する不法行為に係る精神的損害の賠償の債務で判決又は判決と同一の効力を有するものにより確定したものでないものは,その全部又は相当と認められる数額の限度において,その性質が他の賠償義務者又は第三者による弁済を許さないと解すべきである(ア)とか,本件懲戒請求に係る損害賠償債務の弁済による消滅が認められるためには,被告ら(加害者)において,共同不法行為の全貌・全体像を余すところなく主張立証した上で,その損害の総額を主張立証しなければならず,多数の者が原告(被害者)に対する攻撃に順次殺到したことに起因する原告(被害者)が受けた被害の質及び量について,その大きさ及び深刻さを解明しなければならないとし,その上で,①被告ら(加害者)において損害の 総額を余すところなく立証した上で,②被告ら(加害者)において弁済者が被告ら(加害者)と共同不法行為の関係に立つことを立証し,かつ③被告ら(加害者)において弁済者による弁済の総額が①の総額を上回ることを立証しなければならない(イ)などと主張するが,前者(ア)の主張の理論的根拠は明らかでないし,後者(イ)の主張は,被告ら(加害者)に不可能を強いるものであって,不法行為に基づく損害賠償制度が損害の公平な分担を目的とするものであることを看過した机上の空論に等しいというべきものであるから,当裁判所の採用の限りではない。

 したがって,弁済に関する原告の上記各主張はいずれも採用することができない。


4 結論

以上によれば,原告の本訴請求はいずれも理由を欠くというべきであるから,主文のとおり判決する。


横浜地方裁判所第5民事部    裁判官 本多哲哉 自署印





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