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0174  新年おめでとう③

 悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。

 神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、新年おめでとう。元気かね。

 それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。

 訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。

 今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。

 すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。

佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。

告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。

事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。



コメント1 弁護士会からの回答書


日弁連会長の大量懲戒請求不受理声明に関する弁護士会の回答


東京弁護士会からの回答

<貴殿からの令和元年11月3日付け通告書(同年11月8日当会受付)につき、ご連絡いたします。

 同書面には、「会長声明により受理されなかったNo.00189懲戒請求書原本の返却を求める」と記載されているところ、本来受理しなかった懲戒請求書については返却する扱いとはしていませんが、当該懲戒請求書は、特定の団体を介して提出されたため、とりまとめて提出した当該団体宛てに返却しております。

 返却した懲戒請求書原本の取扱いについて、特定の団体にお問い合わせください。>

.....通常、受理しなかった懲戒請求書の扱いはどうなっているのだろうか。関東弁護士連合会事務局は徹底していて、「破棄する」そうである。

しかし、懲戒請求書は公的な申し立てによる事実証明にも使われる証憑である。そこには、住所氏名、押印があるのが通常である。まさに個人情報が記載されている。

個人情報の保護が格段に厳しくなっている現在、今回の東京弁護士会の処置は問題がある。

1.返却する必要がないのに

2.あえて意図的に

3.住所氏名と押印のあるセンシティブ情報を

4.守秘義務のない第三者に提供した。


これは立派な犯罪である。

同様の対応が2年前の検察で発生しており、これは公務員法違反となろう。

いずれも提訴ということになるだろう。

他の弁護士会からも回答が来ているが、いずれも問題がある。



第二東京弁護士会

2019年12月19日       第二東京弁護士会 会員課


前略 貴殿からお送りいただきました令和元年12月5日付け書面等を拝見いたしました。 

 当会は、受理されなかった「懲戒請求書」と題する書面につきましては、ご意見扱いとし、返却はしておりません。

 本件に限らず、通常、ご意見としていただいた書面につきましても、返却はしておりませんので、ご了承ください。

早々



第一東京弁護士会

2019年12月19日 第一東京弁護士会  印


日本再生大和会から送付された「懲戒請求書」と題する書面については、これはご意見として扱い、返却はしておりません。

 本件に限らず、通常ご意見としていただいた書面を返却しておりません。

 何卒ご了承ください。




仙台弁護士会

令和元年12月27日 仙台弁護士会

会長 鎌田 健司


ご 連 絡


令和元年12月5日付けで当会宛てに送付がありました文書についてご連絡致します。

日本再生大和会を通じて送付があった懲戒請求書は、当会ではご意見として取り扱っており、ご返却は致しません。

ご了承下さい。




兵庫県弁護士会     兵庫総発第353号

         2019年12月18日


兵庫県弁護士会

会長 堺 充廣


前略

 貴団体から当会宛ての初心を拝受致しました。

 これまで当会で受領した懲戒請求書については、当会規則に則って手続きを行っており、今回ご送付いただきました懲戒請求書の処理方法等に関するお問い合わせには回答できませんので、その旨お知らせいたします。



コメント2  第6次告発


第1次から第6次までの検察への外患罪の告発は在日コリアン弁護士協会と反日連合勢力のあぶり出しという意味が強かったが、その中の「懲戒請求」が期待以上の反応で、一括アウトのレベルまで拡大している。また、一方で「テロリスト告発」は水面下で進んでおり、2016年6月5日と2017年7月16日川崎デモのあとは、IS人質問題、国連の北朝鮮制裁決議等の流れから情報は蓄積していた。

 外患罪告発の検察の対応からは、何事も期待できなかったので放置していたが、2019年になって2回もテロリスト情報の照会があり、米国の挙動に注目していたところである。星条旗新聞をはじめ、米国メディアが報じる状況はかなり「険悪」となっており、特にイランと北朝鮮情勢は緊迫度を高めていたので、近々、米国の武力行使を予想していたが、ついに動きましたな。

 この件は日韓、日朝の動きに冷や水を浴びせるだけではなく、日本国内におけるテロリストに対しても大きな影響を与えそうだ。北海道提訴のしばきたい弁護士トリオはテロリストとして公判に対応することとなる。39人の代理人弁護士もつらいだろう。



コメント3  司令官殺害 イランは報復措置の考え


司令官殺害 イランは報復措置の考え アメリカとの衝突に懸念

2020年1月4日 0時44分米イラン対立

アメリカ国防総省はトランプ大統領の指示で、イランの精鋭部隊、革命防衛隊の司令官への攻撃を実施し、殺害したことを明らかにしました。イランの最高指導者は報復措置を取る考えを示しており、アメリカとイランの衝突につながることへの懸念が高まっています。

イラクの首都バグダッドの国際空港近くで3日、車列が攻撃を受け、複数の死傷者がでました。

 アメリカ国防総省は声明を発表し、イランの精鋭部隊、革命防衛隊の実力者として知られるソレイマニ司令官を標的にした攻撃を実施し、殺害したことを明らかにしました。

 攻撃はトランプ大統領の指示で行われたということで、国防総省は、ソレイマニ司令官がイラクなどでアメリカの外交官や軍人を攻撃する計画を進め、多くのアメリカ人を死傷させたと主張しています。

 そして「今回の攻撃はこの先のイランによる攻撃を防ぐためだった」として攻撃の正当性を強調したうえで「アメリカは、国民と国益を守るためには世界のどこにおいても必要なあらゆる措置を取る」と警告しています。

 これに対し、イラン国内からはアメリカを強く非難する発言が相次いでいます。

 このうちイランの最高指導者ハメネイ師は「ソレイマニ司令官の殉職は、アメリカに抵抗する意欲を倍増させるものだ。犯罪者には厳しい報復が待ち受けている」と述べ、アメリカに対して報復措置をとる考えを示しました。

 また、ロウハニ大統領は、「アメリカによる身の毛もよだつ犯罪行為に対しイランは間違いなく仕返しをする」と述べています。

 こうした中、イラクの首都バグダッドにあるアメリカ大使館は3日、「緊張が高まっている」として、イラクに滞在しているアメリカ国民に対し、直ちに国外に退避するよう呼びかけました。

 アメリカ軍が直接、イラン国民からも人気が高い当局の実力者を殺害し、イランが報復措置に言及していることで、両国の衝突につながることへの懸念が高まっています。


 殺害されたソレイマニ司令官は、イランの最高指導者ハメネイ師直轄の「革命防衛隊」の精鋭部隊を率い、国民から「英雄」と呼ばれるほど人気の高い実力者として知られていました。

 ソレイマニ司令官の精鋭部隊は「コッズ部隊」の名で呼ばれ、中東でイランの影響力を拡大させる工作活動を指揮するなど外国での特殊任務を担っていて、司令官自身、イラン国内で絶大な影響力を持つと評価されています。

 ハメネイ師からの信頼が厚く、大統領選挙への出馬を取り沙汰されたこともあります。ソレイマニ司令官の殺害を受けてハメネイ師に加えて、政界の有力者も相次いで声明を出し、このうちラリジャニ議長はソレイマニ司令官を「国民的な英雄だ」としたうえで「イラン国民は彼の死を黙って見過ごさない」と怒りをあらわにしました。

 またイラン政府に近いことで知られるテヘラン大学のマランディ教授は、国営テレビの電話インタビューで「ソレイマニ司令官はイラン国民から広く尊敬を集め、極めて人気がある人物だ。ソレイマニ氏への攻撃はアメリカの大きな計算違いだ。イラクにいるアメリカ人は直ちに国を離れたほうがよい」と述べて、イラクにいるアメリカの外交官や軍人らを標的にした報復攻撃が考えられるとして、強く警告しました。

 イランの国営テレビは司令官の殺害を受けて、テレビ画面の左上に黒い帯を表示し国をあげた追悼の意を表しました。


司令官殺害 イラクの米大使館 米国民に“直ちに国外退避を”

2020年1月3日 18時37分米イラン対立

アメリカ軍によるイランの革命防衛隊司令官の殺害に対し、イランが報復を強く警告するなか、イラクの首都バグダッドにあるアメリカ大使館は3日「イラクで緊張が高まっている」として、イラク国内のアメリカ国民に対し、直ちに国外に退避するよう求めました。

米大使館「航空便が望ましい 無理ならば陸路でも」

 このなかでアメリカ大使館は「航空便で退避するのが望ましいが、それが無理ならば陸路でもほかの国に出るべきだ」と呼びかけています。

 アメリカは、イラク国内で首都バクダッドに大使館を、また北部アルビルと南部バスラに領事館を置いているほか、アメリカ軍の部隊をイラク軍の基地などに展開させています。



コメント4  国際テロリスト照会事項


いずれ照会期間その他、詳細な報告はするつもりだが、なんと言っても「徴用工賛同者のリスト」が注目だ。氏名だけがあり、今回はそれだけの情報の照会であった。 

 この件は、余裕がなかったので、日本国内で報道されている情報だけを回答している。



kusuko

「元徴用工の韓国大法院判決に対する弁護士有志声明」

全員の実名がここにあります。

ttp://maeda-akira.blogspot.com/2018/11/blog-post_6.html

TUESDAY, NOVEMBER 06, 2018

元徴用工の韓国大法院判決に対する弁護士有志声明

韓国大法院(最高裁判所)は、本年 10 月 30 日、元徴用工 4人が新日鉄住金株式会社(以 下「新日鉄住金」という。)を相手に損害賠償を求めた裁判で、元徴用工の請求を容認した差し戻し審に対する新日鉄住金の上告を棄却した。これにより、元徴用工の一人あたり1億ウォン(約1千万円)を支払うよう命じた判決が確定した。

 本判決は、元徴用工の損害賠償請求権は、日本政府の朝鮮半島に対する不法な植民地支 配及び侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権であるとした。その上で、このような請求権は、1965 年に締結された「日本国と大韓民国との間の財産及び請求権に関する問題の解決と経済協力に関する協定」(以下「日韓請求権協定」という。)の対象外であるとして、韓国政府の 外交保護権と元徴用工個人の損害賠償請求権のいずれも消滅していないと判示した。

 本判決に対し,安倍首相は、本年 10 月 30 日の衆議院本会議において、元徴用工の個人賠償請求権は日韓請求権協定により「完全かつ最終的に解決している」とした上で、本判決は「国際法に照らしてあり得ない判断」であり、「毅然として対応していく」と答弁した。

しかし、安倍首相の答弁は、下記のとおり、日韓請求権協定と国際法への正確な理解を欠いたものであるし、「毅然として対応」するだけでは元徴用工問題の真の解決を実現することはできない。

 私たちは、次のとおり、元徴用工問題の本質と日韓請求権協定の正確な理解を明らかにし、元徴用工問題の真の解決に向けた道筋を提案するものである。


1 元徴用工問題の本質は人権問題である

本訴訟の原告である元徴用工は、賃金が支払われずに、感電死する危険があるなかで溶鉱炉にコークスを投入するなどの過酷で危険な労働を強いられていた。提供される食事もわずかで粗末なものであり、外出も許されず、逃亡を企てたとして体罰を加えられるなど極めて劣悪な環境に置かれていた。これは強制労働(ILO第 29 号条約)や奴制(1926 年奴隷条約参照)に当たるものであり、重大な人権侵害であった。

本件は、重大な人権侵害を受けた被害者が救済を求めて提訴した事案であり、社会的にも解決が求められている問題である。したがって、この問題の真の解決のためには、被害者が納得し、社会的にも容認される解決内容であることが必要である。被害者や社会が受け入れることができない国家間合意は、いかなるものであれ真の解決とはなり得ない。

2 日韓請求権協定により個人請求権は消滅していない

元徴用工に過酷で危険な労働を強い、劣悪な環境に置いたのは新日鉄住金(旧日本製鐵)であるから、新日鉄住金には賠償責任が発生する。

また、本件は、1910 年の日韓併合後朝鮮半島を日本の植民地とし、その下で戦時体制 下における労働力確保のため、1942 年に日本政府が制定した「朝鮮人内地移入斡旋要綱」による官斡旋方式による斡旋や、1944 年に日本政府が植民地朝鮮に全面的に発動した「国民徴用令」による徴用が実施される中で起きたものであるから、日本国の損害責任も問題となり得る。

 本件では新日鉄住金のみを相手としていることから、元徴用工個人の新日鉄住金に対 する賠償請求権が、日韓請求権協定 2 条 1 項の「完全かつ最終的に解決された」という条項により消滅したのかが重要な争点となった。

 この問題について、韓国大法院は、元徴用工の慰謝料請求権は日韓請求権協定の対象に含まれていないとして、その権利に関しては、韓国政府の外交保護権も被害者個人の賠償請求権もいずれも消滅していないと判示した。

 他方、日本の最高裁判所は、日本と中国との間の賠償関係等について、外交保護権は放棄されたが、被害者個人の賠償請求権については、「請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではなく、当該請求権に基づいて訴求する権能を失わせるにとどまる」と判示している(最高裁判所 2007 年 4 月 27 日判決)。この理は日韓請求権協定の「完全かつ最終的に解決」という文言についてもあてはまるとするのが最高裁判所及び日本政府の解釈である。(註1 )

この解釈によれば、実体的な個人の賠償請求権は消滅していないのであるから、新日鉄住金が任意かつ自発的に賠償金を支払うことは法的に可能であり、その際に、日韓請求権協定は法的障害にならない。

 安倍首相は、個人賠償請求権について日韓請求権協定により「完全かつ最終的に解決した」と述べたが、それが被害者個人の賠償請求権も完全に消滅したという意味であれば、日本の最高裁判所の判決への理解を欠いた説明であり誤っている。他方、日本の最高裁判所が示した内容と同じであるならば、被害者個人の賠償請求権は実体的には消滅しておらず、その扱いは解決されていないのであるから、全ての請求権が消滅したかのように「完全かつ最終的に解決」とのみ説明するのは、ミスリーディング(誤導的)である。

 そもそも日本政府は,従来から日韓請求権協定により放棄されたのは外交保護権であ り,個人の賠償請求権は消滅していないとの見解を表明しているが,安倍首相の上記答弁は,日本政府自らの見解とも整合するのか疑問であると言わざるを得ない。(註2 )

3 被害者個人の救済を重視する国際人権法の進展に沿った判決である

本件のような重大な人権侵害に起因する被害者個人の損害賠償請求権について、国家間の合意により被害者の同意なく一方的に消滅させることはできないという考え方を示した例は国際的に他にもある(例えば、イタリアのチビテッラ村におけるナチス・ドイツの住民虐殺事件に関するイタリア最高裁判所(破棄院)など)。このように、重大な人権侵害に起因する個人の損害賠償請求権を国家が一方的に消滅させることはできないという考え方は、国際的には特異なものではなく、個人の人権侵害に対する効果的な救済を図ろうとしている国際人権法の進展に沿うものといえるのであり(世界人権宣言 8 条参照)、「国際法に照らしてあり得ない判断」であるということもできない。

4 日韓両国が相互に非難しあうのではなく、本判決を機に根本的な解決を行うべきである

本件の問題の本質が人権侵害である以上、なによりも被害者個人の人権が救済されなければならない。それはすなわち、本件においては、新日鉄住金が本件判決を受け入れるとともに、自発的に人権侵害の事実と責任を認め、その証として謝罪と賠償を含めて被害者及び社会が受け入れることができるような行動をとることである。

例えば中国人強制連行事件である花岡事件、西松事件、三菱マテリアル事件など、訴訟を契機に、日本企業が事実と責任を認めて謝罪し、その証として企業が資金を拠出して基金を設立し、被害者全体の救済を図ることで問題を解決した例がある。そこでは、被害者個人への金員の支払いのみならず、受難の碑ないしは慰霊碑を建立し、毎年中国人被害者等を招いて慰霊祭等を催すなどの取り組みを行ってきた。

新日鉄住金もまた、元徴用工の被害者全体の解決に向けて踏み出すべきである。それは、企業としても国際的信頼を勝ち得て、長期的に企業価値を高めることにもつながる。韓国において訴訟の被告とされている日本企業においても、本判決を機に、真の解決に向けた取り組みを始めるべきであり、経済界全体としてもその取り組みを支援することが期待される。 日本政府は、新日鉄住金をはじめとする企業の任意かつ自発的な解決に向けての取り組みに対して、日韓請求権協定を持ち出してそれを抑制するのではなく、むしろ自らの責任をも自覚したうえで、真の解決に向けた取り組みを支援すべきである。

私たちは、新日鉄住金及び日韓両政府に対して、改めて本件問題の本質が人権問題であることを確認し、根本的な解決に向けて取り組むよう求めるとともに、解決のために最大限の努力を尽くす私たち自身の決意を表明する。

(註1 )山本晴太「日韓両国政府の日韓請求権協定解釈の変遷」(2014 年)参照。 ttp://justice.skr.jp/seikyuuken-top.html

(註 2) 1991 年 12 月 13 日参議院予算委員会,1992 年 2 月 26 日衆議院外務委員会,1992 年 3 月 9 日衆議院予算委員会における柳井俊二条約局長答弁,1992 年 4 月 7 日参議院内閣委員会における加藤紘一外務大臣答弁等

2018年11月5日


(呼びかけ人・弁護士)※五十音順 敬称略

青 木 有 加

足 立 修 一

岩 月 浩 二   

殷 勇 基

内 河 惠 一

大 森 典 子   

川 上 詩 朗

金 昌 浩

在 間 秀 和  

張 界 満

山 本 晴 太

(賛同人・弁護士)

赤 石 あゆ子

秋 田 智佳子

泉 澤 章

伊 藤 真

井 上 明 彦

井 上 啓

井 上 正 信

猪 野 亨

岩 佐 英 夫

内 田 雅 敏

大 江 京 子

大久保 賢 一  

金井塚 康 弘

北 澤 貞 男

全 東 周

金 星 姫

金 喜 明

桑 原 育 朗

玄 政 和

小 林 保 夫

小 牧 英 夫

佐 藤 博 文

澤 藤 統一郎

志 田 なや子

清 水 善 朗

下 山 順

鈴 木 雅 子

高 貝 亮

高 崎 暢

高 橋 済

高見澤 昭 治

田 中 貴 文

辻 田 航

野 上 恭 道

端 野 真

林 治

平 田 かおり

福 山 洋 子

船 尾 徹

星 野 圭

南 典 男

宮 坂 浩  

毛 利 正 道

安 原 邦 博

山 田 延 廣  

山 田 博 米

山 秀 之

李 尚 昭   

渡 辺 和 恵

韓 雅 之

金 奉 植  

原 田 學 植

新 倉 修

宋 昌 錫  

宋 惠 燕

中 谷 雄 二

米 倉 勉  

米 倉 洋 子

李 博 盛

齋 藤 耕  

裵 明 玉

長谷川 一 裕

山 内 益 恵  

白 川 秀 之

空 野 佳 弘

幸 長 裕 美  

奥 村 秀 二

林 範 夫  

武 村 二三夫  

宇賀神 直

角 田 由紀子

矢 﨑 暁 子   

藤 井 裕

金 銘 愛

神 保 大 地   

具 良 鈺

丹 羽 雅 雄

向 山 知   

谷 次 郎

五十嵐 二 葉

幣 原 廣  

仲 松 大 樹

穂 積 剛

田 巻 紘 子   

魚 住 昭 三

佐 藤 むつみ

今 橋 直     

愛 須 勝 也

新 山 直 行

金 竜 介   

韓 検 治

久 野 由 詠

田 中 健太郎   

石 川 元 也

年 森 俊 宏

水 野 幹 男  

北 村 栄

森 山 文 昭

(賛同人・学者研究者)

上 脇 博 之

浦 田 賢 治

岡 崎 勝 彦

申 惠 丰

丸 山 重 威

森 英 樹

右 崎 正 博

(11 月 5 日午後 11 時現在,弁護士 109 名,学者 7 名,合計 116 名)





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