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0157  プライバシー侵害事件③

悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。

 神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、おはよう。元気かね。

 それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。

 訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。

 今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。

 すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。

佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。

告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。

事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。


コメント  佐々木の逃げ足


12月6日のドタバタは佐々木亮のあがきであるが、逃げ足が速いね。

山口弁護士の戦術であろうが移送申し立てによる法廷での一悶着は明らかに失点である。田中秀幸裁判長の訴訟指揮は今後、収拾までかなり時間がかかろう。

 傍聴者は激高しており、謝罪だけでなく、交通費や宿泊費まで請求することになりそうだ。対象が東京地裁か田中秀幸裁判長になるかは前代未聞のことであるから判断しかねるが、まあ、不祥事には違いない。

 12月19日の代理人弁護士7名の裁判も同様の可能性があるが、さてどうであろうか。

ちなみに、本件の第一回公判の扱いが今後どうなるかについては未定である。



(ここからつづき)

3-7-6 公的な申立てであるから公開という論理の失当

(1)被処分者の取消し訴訟との関係

 懲戒請求が公的な申立てであることと、その申立てをした事実を不特定多数に公開してよいかどうかは全然別問題である。

 本件却下決定は、弁護士会から懲戒処分を受けた弁護士が、不服申し立ての取消し訴訟を提起することも制度上予定されていることを挙げる。(その趣旨は不明だが、だから懲戒請求が公的な申立てだと言いたいようである。)

 しかし、取消訴訟の当事者は、原告が弁護士、被告が日本弁護士連合会(又は弁護士会)であって、懲戒請求者は当事者ではない(弁護士法61条、行政事件訴訟法8条1項、2項)。懲戒請求はあくまで弁護士会による調査の端緒に過ぎず、懲戒請求者の権利の救済等を目的とするものではないからである。

 懲戒処分はあくまでも弁護士会の調査に基づき弁護士会が行う公的処分であり、主体は監督権限を持つ弁護士会である。それに対して被処分者が不服申し立てをしたり取消訴訟を提起したりできるのは当然である。だからと言って、調査の端緒となった懲戒請求者の個人情報が公的情報となり、なんぴとにも開示されてよいものになるわけではない。本件却下決定の論理は失当である。


(2)公益通報の通報者の保護

ア はじめに

むしろ逆である。懲戒請求は公益通報の一種であり、通報者は逆恨みされて不利益を受けることの無いよう、秘密が保護されなければならない立場である。

 公益通報の一種とは、次のような意味である。すなわち、不良な弁護士が跳梁跋扈しては、国民の権利利益が損なわれ、弁護士に対する信頼が失われ、その結果弁護士を国家機関に監督させようということになり、弁護士自治が廃止されることになるから、弁護士会が責任を持って弁護士を監督するが、弁護士会の目の行き届かないことがあるから、「天網恢恢疎にして漏らさず」を期して、不良な弁護士の情報を広く一般に求めているのが懲戒請求の制度趣旨である。だから弁護士法は「なんびとも」懲戒請求できると定め、そのハードルを低くしているのである。そして、弁護士が身内の庇い合いで適正な処分を下さないことが想定されるから、懲戒請求者に結果を通知し、もみ消しの防止と処分の適正を担保しようとするものである。つまり懲戒請求は、懲戒請求者自身の権利利益とは関係なしに、弁護士自治という公益のために行われる行為である。

 公益通報において、通報者が通報したことによって不利益を被ってはならないのは言うまでもない。通報者自身のため、また、必要な通報が行われなくなるという萎縮効果を避けるため、通報者は保護されなければならない。


イ 裁判官の訴追請求にかかる通報者保護

国民誰でも裁判官について訴追委員会に訴追請求をすることができるが(裁判官弾劾法15条)、誰が訴追請求したかは、対象とされた裁判官に知らされることはない。訴追請求者が対象とされた裁判官から逆恨みされ、係属中の裁判で不利益を受けることがあってはならないからである(訴追委員会へのよくある質問No.11)。

ウ 他士業の懲戒請求における通報者保護

 司法書士、税理士、社会保険労務士という他士業においては、一般国民から各士業の単位会や連合会に懲戒を求める通報がもたらされても、その者の個人情報を対象者(会員)に提供していない。また各士業の懲戒処分権限を持つ監督行政庁は、守秘義務を負う公務員であるため懲戒請求者の個人情報を対象者に提供していない。


エ 小結

 このように、公益通報としての性質を持つ懲戒請求については、通報者の個人情報が保護されている。

 したがって、本件却下決定の言う懲戒請求が公的申立てであるということは、懲戒請求者の個人情報の秘密を守らなければならないという結論に結びつくものである。本件却下決定はこの点を全く逆にしており、懲戒請求の制度趣旨を全く知らないものである。


(3)申立人は自ら「表明」していないこと

本件却下決定は「申立人が自らこのような公的申立てである懲戒の請求を行ない、その結果、自己の政治的見解、信条を表明した以上」と書いているが、そのような事実は存在しない。

 当該事件の申立人は、本件の原告らと同様、懲戒請求書を作成し、それを封書に入れて取りまとめ団体に送り、取りまとめ団体がこれを封書で東京弁護士会と被告弁護士会に送付したものである。したがって、当該懲戒請求書から知れる申立人の政治的見解、信条を、各弁護士会以外の第三者に「表明」したりしていない。ましてや不特定多数の一般人に広く「表明」したことなど一切ない。

 東京弁護士会も被告弁護士会も、個人情報保護法により、個人情報を本人の承諾なく第三者に提供することは許されない。ましてや、両弁護士会とも、個人情報保護に関する指針をウェブサイトに公開し、個人情報を本人の了解なしに第三者に提供しないと宣言している。 懲戒請求者らは、個人情報取扱事業者としてこれら指針を公開している各弁護士会を、その限度で信用して、懲戒請求を行なったものである。したがって、各弁護士会が懲戒請求者らの住所氏名を、本人の承諾なく、法令上の根拠も無いのに対象弁護士に横流ししたことは、重大な違法であり不法行為である。

 本件却下決定は、そのような弁護士会による個人情報の違法な取り扱いを、あたかも当然の前提であるかのごとく述べ、申立人が政治的見解、信条を「表明した」などと認定したのは、完全な事実誤認である。


(4)懲戒手続きは非公開であること

 各弁護士会の懲戒手続きは、懲戒処分が下されれば公表されるが、懲戒処分が下されない限り、非公開である。

東京弁護士会の綱紀委員会会規(甲32)は、綱紀委員会の委員、担当職員に守秘義務を課している(35条)。綱紀委員会の議事と調査は非公開であり記録も非公開である(8条、36条)。

被告弁護士会の会規(甲3)も同様で、綱紀委員や職員には守秘義務が課され(6条)、綱紀委員会も調査期日も非公開であり(34条)、記録も非公開である(64条2項)。

東京弁護士会は、大量懲戒請求にかかる事件の係属裁判所から個別事案について調査嘱託を受けたのに対し、個別の事案に関する内容については、手続きと記録の非公開原則を定めた会規の存在を理由に回答できないとしている。

このように、懲戒請求は公的申立てであっても、弁護士会が懲戒処分をしない限り、手続きは一切非公開である。本件は懲戒処分に至ることなく終了しているので、非公開である。

したがって、公的申立てであることを理由に、懲戒請求者らの住所氏名を公開してよいことにはならないものである。


(5)公的な行為と秘密の保護について~民主政治の根幹をなすもの

 政治的見解、信条は、投票の秘密と軌を一にするものである。

 投票は、国会や地方議会の議員等を選ぶという最も公的な行為であり、政治的な行為の最たるものであるが、その秘密は憲法で保障されている。なぜならば、誰(何党)に投票したかを言わなければならないとすれば、有形無形の不当な圧力を受け、自由に投票することが出来なくなり、その結果、民主的な選挙が行われなくなるからである。

 投票の秘密を実効あらしめるためには、これと不可分の政治的見解、信条の秘密も保護されなければならない。政治的見解、信条を、意に反して言わなければならないとすれば、結局、選挙で誰(何党)に投票するかを言わなければならないのと同じだからである。

 つまり、政治的見解、信条の秘密は、民主主義の根幹を為す極めて重要なものである。

 個人情報保護法2条3項で、信条を「取扱いに特に配慮を要する」要配慮情報の1つと定めているのも、この趣旨に出たものである。

 したがって、懲戒請求が公的な申立てであることをもって、懲戒請求者の政治的見解、信条の秘密は保護されなくてもよいとする本件却下決定は、論理的に誤っているのみならず、民主主義の意味も理解していないものである。裁判官にあるまじき誤りであり、驚き呆れる他は無い。


(6)見解の表明と個人情報の公開は別であること

 仮に本件却下決定の言うごとく、懲戒請求者が自らの意思で政治的見解、信条を「表明した」と仮定しよう。政治的見解、信条を公に発言したり発信したりすることは、民主主義社会の一員である以上、あり得ることである。

 しかしだからと言って、住所氏名を不特定多数の一般人に公開してよいことにはならない。匿名で政治的意見を述べることはよくある。仮に氏名を明らかにして発言したとしても、自宅住所まで一般に公開する人はむしろ稀である。

 本件却下決定の論理に従えば、自宅の住所を一般公開されることを甘受しなければ、公的な申立てはできないということになる。そのような不当な結論が誤っているのは明らかである。

 本件却下決定の論理に従えば、本件却下決定を書いた裁判官3名は、自らの意思で裁判官になり、公的かつ権力的な公文書である判決書等を作成し、その中で自らの法的見解を表明しているのだから、自宅の住所も一般に広く公開してよいことになる。松本サリン事件は裁判官の官舎が狙われたテロ事件であった。裁判官が不当な圧力や脅しに屈せず、法と良心のみに従って判決を書くためには、その安全が守られなければならない。裁判も、政治活動も、それにより不利益を被る者から容易に恨まれやすく、不当な攻撃にさらされやすい。だからこそ、自宅の住所などは最も秘密が守られなければならないものである。


3-8 小結

 以上のとおり、原告らが本件懲戒請求をしたという事実と原告らの住所氏名は、その秘密が法律上保護を受ける原告らのプライバシーである。しかも、政治的見解、信条にかかる情報として、取り扱いに特に配慮を要するセンシティブ情報であるから、その法律上の保護が特に厚いものである。


第4 違法性

4-1 基本的主張

4-1-1 本件無断提供の不法行為該当性

 原告らが本件懲戒請求を行ったという事実と、原告らの住所氏名という個人情報は、前記のとおり法的に保護されたプライバシーであるから、被告弁護士会が原告らの同意無く、本件懲戒請求を行なった者として本件リストを被告嶋﨑に提供したことは、原告らのプライバシーを違法に侵害する不法行為である。


4-1-2 本件リスト公開の不法行為該当性

別件横浜訴訟は17件全て、被告嶋﨑が原告ら以外の第三者らに対して、当該第三者らが本件懲戒請求をしたことが被告嶋﨑に対する不法行為であると主張して、損害賠償を請求するものである。

 それら各事件において、被告嶋﨑の主張立証のために、原告らが本件懲戒請求をした事実と原告らの住所氏名という個人情報を公表する必要は皆無である。

 したがって、別件横浜訴訟における本件リスト公開は、原告らのプライバシーを違法に侵害する不法行為である。


4-2 本件無断提供の違法性の補充主張~被告弁護士会の反論を踏まえて

 被告弁護士会が懲戒請求者らの個人情報を本人の同意無く対象弁護士に横流しした不法行為については、他の対象弁護士に対する横流しについて、既に損害賠償請求訴訟が係属中である(横浜地裁平成30年(ワ)第4206号。以下「別件横浜4206号事件」という)。

 別件横浜4206号事件において、被告弁護士会は、懲戒請求者の住所氏名を対象弁護士に横流しすることは違法でないと主張して、不法行為の成立を争っている(平成31年3月29日付「準備書面1」。以下「被告弁護士会書面」という。そこで別件横浜4206号訴訟での被告弁護士会書面の主張をも踏まえて、本件無断提供の違法性について主張を尽くしておく。


4-2-1被告弁護士会が懲戒制度の基本的理解を全く欠いていること

 被告弁護士会は、「懲戒手続は懲戒請求があってはじめて開始することができ(法58条1項、2項、会規23条、24条)」と書いている。この主張は完全な誤りである。

 この誤りは、制度の些末な手続きに関する勘違いなどではなく、懲戒制度の根本に関する基本的理解を欠いていることを露呈する、あり得ない誤りである。

 被告弁護士会による本件無断提供は、被告弁護士会がこのように制度の根本さえ理解していないことに由来するものである。

 当たり前の話であるが、懲戒手続きは弁護士自治を支える重要な制度であるから、一般人からの懲戒請求を待たずとも、弁護士会が職権で開始することができる(弁護士法58条2項、会規24条)。

 懲戒制度の趣旨、枠組みはこうである。不良な弁護士が跳梁跋扈しては国民の権利利益を害し、弁護士に対する信頼が失われ、ひいては国家権力に弁護士を監督させようということになり、そうなっては自治が損なわれるから、弁護士会が懲戒権限をもって自治的に監督するが、弁護士会の目が行き届かないところがあるため、一般人からも情報提供を受け付けているのが懲戒請求である。いわば弁護士会の監督能力の不足を補うために、一般人の助力を仰ぐのが懲戒請求である。だから懲戒請求は「なんびとも」できるとされ、調査の端緒に過ぎず、懲戒請求者の権利救済を目的とするものではなく、懲戒請求が取り下げられた後も手続きは進行するのである。

 このような制度であるから当然、一般人の懲戒請求を待たず、弁護士会が職権で手続きを開始できる。

 被告弁護士会は、別件横浜4206号事件で代理人弁護士が3人もいて、3人ともこのような基本的な理解も無いのである。本件無断提供は、このように弁護士でありながら弁護士法も自らの弁護士会会規も知らない弁護士らによって、違法に行われたものである。



4-2-2 会規に基づく通常の手続きとの弁解関連

(1)通常イコール適法ではないこと

 被告弁護士会は、懲戒請求者の住所氏名という個人情報を対象弁護士に横流しすることが、「会規に基づいて、通常の手続きとして行われているところである。」と主張する。

 しかしこれは、何ら適法かつ正当であることの根拠となっていない。単に、違法な会規に基づく個人情報漏洩が常態化していることを自白しているだけである。違法なことを通常やっているからといって、それが違法でなくなるわけではない。


(2)法や会規が住所氏名の通知を定めていない趣旨~請求者の保護

 会規によれば、対象弁護士に対して通知しなければならない事項に、懲戒請求者の住所氏名は含まれていない(26条2項)。当然である。被告弁護士会が説明するように、懲戒請求は弁護士会の懲戒権の発動を促す申立てであり、調査の端緒にすぎない。懲戒手続きは、あくまで弁護士と所属弁護士会との間の法律関係であることから、懲戒請求者は懲戒手続きにおける当事者とはいえない。したがって、懲戒請求者の住所氏名を対象弁護士に知らせる必要は無い。

 知らせる必要が無いどころか、逆に、懲戒請求者を守るために、対象弁護士に知らせてはならない要秘匿事項である。このことは、既に公益通報の通報者保護の要請として論じた。対象弁護士が法律事務所でパワハラやセクハラをしていることを懲戒事由としている場合を考えれば、容易に理解できるはずである。懲戒請求は「なんびとも」行うことができるから(弁護士法58条1項)、パワハラやセクハラの訴えがあったからといって、ただちに被害者本人が訴えたかどうかはわからず(家族や同僚が訴えることもあり得るから)、その限りで懲戒請求者は守られる。しかし、懲戒請求者の住所氏名が対象弁護士に筒抜けになるならば、到底安んじて懲戒請求することはできない。「よくも懲戒請求したな」と、意趣返しでさらなるパワハラを受けるのが目に見えているからである。懲戒請求は公益通報の一種であるから、通報者の個人情報は固く守られなければならない。

 そうであるから、弁護士法はもちろん被告弁護士会の会規にも、懲戒請求者の住所氏名を対象弁護士に通知するとは定められていないのである。

 

(3)違法な会規

 弁護士法上、綱紀委員会がすべきことは「事案の調査」である(58条2項)。これを受けて被告弁護士会会規26条2項二号は、対象弁護士に、「事案」を通知することを定めている。対象弁護士は、「事案」が知らされなければ防御活動を行うことができないから、当然、必要な通知事項であり、ここは問題ない。

 同会規が違法なのは、同号のカッコ書きに「(懲戒請求書又は懲戒請求書の副本又は謄本を添付することをもって代えることができる。)」とある部分である。「懲戒請求書又は懲戒請求書の副本又は謄本」には、「事案」のみならず、懲戒請求者の住所氏名が記載されているから(丙2、会規21条1項一号)、このカッコ書きにより、本来秘匿しなければならない懲戒請求者の個人情報が対象弁護士に開示されるという、あってはならない事態が起こるのである。このカッコ書きが「懲戒請求者の住所氏名印影を黒塗りした懲戒請求書の抄本」であれば問題は無かったであろう。しかし被告弁護士会は、敢えて懲戒請求書又はその副本又は謄本と規定し、個人情報漏洩を常態化させる違法な会規を制定したのである。


(4)会規に基づかないリスト作成と交付

 しかも本件では、被告弁護士会が、「事案」を通知するために、会規のカッコ書きに従って、懲戒請求書又はその副本又は謄本を添付する方法によったがために、事案のみならず住所氏名までもが対象弁護士に知らされてしまった、というだけではないのである。

 何と、被告弁護士会は、わざわざ懲戒請求者の住所氏名を打ち込んだ本件リストを別途作成し、これをそのまま対象弁護士に交付したのである。そのようなリストを添付してよいなど、会規26条2項二号は規定していない。つまり、「会規に基づいて」さえもいない、完全に違法な個人情報漏洩である。


(5)小結

よって、会規に基づく通常の手続きであるから適法かつ正当であるとの被告弁護士会の弁解は失当である。






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