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0156 プライバシー侵害事件②

悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。

 神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、こんばんわ。元気かね。

 それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。

 訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。

 今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。

 すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。

佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。

告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。

事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。



(ここからつづき)

3-5-2ブログ、弁護士会の大量会長長声明問題、告発と懲戒請求運動

(1)本件ブログ

 原告らは、「余命三年時事日記」という、日本の主権、安全保障、その他の重大な国家的政治問題について情報を紹介したり論評を行うブログ(以下「本件ブログ」という)を愛読していた。本件ブログは、大手マスコミが敢えて報道しない事実を、情報源を摘示して正確に紹介しており、また広告を出さずに運営していることから、利益や圧力に屈しない信頼性の高いものであると判断したからであった


(2)日本再生計画

本件ブログは、北朝鮮の核実験やミサイル発射や拉致、韓国による竹島の不法占拠のように、一方で、外国が武力を用いて日本の主権と日本人の人権を直接に侵害するという重大かつ深刻な事態があり、一方で、そのように反日的な外国の国民が日本に在留し日本の政治、経済、社会に強い影響力を及ぼし、さらに日本の参政権までも獲得しようと運動していることに強い危機感を表明し、日本を日本人の手に取り戻す日本再生計画を呼び掛けていた。

そのために一般の日本国民ができる適法な運動として、北朝鮮や韓国の武力行使事態に利益を与える行為を、刑法81ないし88条の外患罪で告発することを呼び掛けていた。告発対象者は、国籍を問わず(ただし大多数が日本人)、政治や経済やマスコミ等の多数の有力者であり、その中には弁護士も含まれていた。後に、弁護士については弁護士法に懲戒手続きが法定されていることから、懲戒請求も呼びかけられた


(3)弁護士会の大量会長声明問題

弁護士について外患援助行為として問題とされたのは、“大量会長声明問題”である。

北朝鮮の核実験とミサイル発射と拉致問題を解決するために、国連安保理決議による経済制裁と、日本独自の経済制裁が科されている。そのさなかに、北朝鮮支持という政治的立場を旗幟鮮明にしている朝鮮総連の傘下教育機関である朝鮮学校に、補助金を支給せよ、支給しないのは人種差別であるなどとする会長声明を、全国21もの弁護士会が世界中に向けて発信したのである。

日本はその資金が北朝鮮の核開発に流れないことを確保する国際法上の義務を負っており、又、教育基本法16条により不当な支配に服する教育に公金を支出することは許されない。朝鮮学校は北朝鮮と朝鮮総連の傘下にあり、その不当な支配に服していないことの確証が得られず、補助金が確実に授業料に当てられる確証も得られなかったことから、支給対象から外された。しかし、全国21の弁護士会長声明は、弁護士会として責任をもって、朝鮮総連と朝鮮学校の関係を調査し、補助金が確実に授業料に当てられるかどうかを確認したわけでもなく、朝鮮総連の不当な支配に服していないことの確認をしたわけでもないのに、そのような朝鮮学校の問題を敢えて無視し、あたかも支給しない側が人種差別をしており問題であると、全世界に発信したのである。

中でも特に被告弁護士会の会長声明は、政治的な偏向が最も際立つ内容であった。同会長声明は、学校法人神奈川朝鮮学園が、朝鮮学校で使用する教科書を自らの意思で決めることが出来ず、「教科書編纂委員会」の決定に従わなければならないという事実を認定している。すなわち、朝鮮学校が不当な支配に服している事実を認定しているにもかかわらず、当該「教科書編纂委員会」が朝鮮総聯であることには触れないまま、補助金要求声明を出しているのである(甲11)。北朝鮮と朝鮮総連に不都合な事実に故意に目をつぶるという、政治性の露骨な会長声明であり、全国21の会長声明の中でも最悪の部類であった。


(4)長年にわたる弁護士会の政治活動(特定の政党と同じ主義主張の宣伝)

弁護士会は、弁護士の指導、連絡、監督に関する事務を行うことを目的とする団体であり(弁護士法31条1項)、強制加入団体として公共性が極めて強い団体であるから、弁護士会が自ら政治的活動をすることは本来できないはずである。

ましてや、特定の政党と全く同じ主義主張を宣伝することなど、許されないはずである。

ところが日弁連と全国の弁護士会は、長年、朝鮮学校の問題の外にも、死刑制度に反対、憲法9条の改正に反対、安全保障関連法に反対、特定秘密保護法に反対、テロ等準備罪に反対、等、特定の政党と全く同じ政治的主張を繰り返し発信してきた。

これら政治的主張を、弁護士が個人の資格で、あるいは有志が任意加入の団体を作って宣伝するのではなく、強制加入で全弁護士が加入している弁護士会がその会長声明として発信すれば、一般国民は当然、それが傘下の弁護士全員の総意であると受け取る。だからこそ政府に対する圧力ともなり、国際社会に対する影響力も大きくなる。その影響力の大きさを狙って、個人や任意団体ではなくわざわざ弁護士会の活動として発信しているのである。

弁護士会によるこのような不当な政治活動は極めて問題であり容認できないと、多くの国民が考えていた。

(5)いわゆる大量懲戒請求運動

そこで本件ブログは、一連の外患罪告発と懲戒請求運動の中の一部として、初めは全国21の弁護士会の会長に対する懲戒請求を呼びかけた。

しかし弁護士会による会長の処分が無いのはもちろん、会長声明についての何らの是正、撤回も行われなかった。そこで次に弁護士会の役員や、影響力のある会員に対する懲戒請求が呼びかけられた。

それでも効を奏さないので、最後は全ての弁護士に対する懲戒請求が呼びかけられた。

政治的な会長声明は長年行われてきており、弁護士会に上部監督機関がない以上、その不当な政治活動を是正する責任は、当の弁護士たち全員にあるからである。

原告らは、法律に則った方法で日本を取り戻すという本件ブログの理念に賛同し、市井の国民のボランティア活動として、一連の告発と懲戒請求に参加した。

告発状は検察庁へ、懲戒請求書は弁護士会に提出され、当該機関が法律に則って適切に処理する性質のものであり、捜査・調査の方法も、処分をするしないの判断も、全面的に当該機関の裁量と権限によるものであった。

(6)別件懲戒請求1

 原告らは、平成29年、本件ブログの呼びかけに賛同し、訴外佐々木亮弁護士(以下「訴外佐々木」という)を含む10名を対象弁護士とする懲戒請求書(甲14。 以下「別件懲戒請求書1」という)に住所と氏名を記入し押印して(日付は空欄にして)、「日本再生大和会」に送った。「日本再生大和会」がこれを、日付空欄のまま、東京弁護士会に送付したと聞いている(以下「別件懲戒請求1」という)。

 懲戒事由は「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である。」というものである。

 弁護士会長に対する懲戒請求が功を奏しなかったので、第二弾として役員や有力会員に対する懲戒請求を行なったという流れで言えば、第二弾の役員や有力会員に対する懲戒請求に当たる。

東京弁護士会も、個人情報保護法や同会の個人情報保護方針(甲17)に違反して、原告らの承諾なしに、原告らの住所氏名が記載された別件懲戒請求書1を、マスキングもせずそのまま訴外佐々木に提供した。

別件懲戒請求1を受けた訴外佐々木は、平成29年9月19日、「事実無根で私のことを懲戒請求した人は、それ相応の責任をとってもらいますよ。当り前じゃないですか。大人なんですから。」とツイートし、損害賠償請求提起を公言した。

訴外佐々木は、同年9月20日、「本件は、“保守派”の弁護士の先生たちも、私への懲戒請求には“ひどい”とおっしゃって下さっておりますよ。」とツイートした。



(7)別件懲戒請求2

訴外佐々木のツイートを見た弁護士の訴外北周士(きたかねひと。以下「訴外北」という)は、同年9月21日「保守派といいますかささき先生とは政治的意見を全く異にする弁護士ですが、今回のささき先生に対する根拠のない懲戒請求は本当にひどいというか頭おかしいと思いますし、ささき先生に生じている損害の賠償は当然に認められるべきだと考えています。」とツイートした。

弁護士会の会員でありながら、問題のある弁護士会の政治活動に言及もせず「根拠のない懲戒請求」と決めつけ、「頭おかしい」と公然と侮辱し、しかも損害賠償の提訴をもって懲戒請求者らに脅威を与えるツイートであった。多くの懲戒請求者がこのツイートを脅迫であると感じ、原告らもそのように感じた一人であった。後に橋下徹弁護士やケント・ギルバート米国弁護士も、このような対象弁護士の行為を恐喝罪に当たりうると述べている

 そこで本件ブログは、訴外北に対する懲戒請求を呼びかけ、原告らはこれに応じ、平成29年秋、訴外北を対象弁護士とする懲戒請求書に住所と氏名を記入し押印して(日付は空欄にして)、運動主催者に送った(甲15。以下「別件懲戒請求書2」という)。運動主催者がこれを、日付空欄のまま、東京弁護士会に送付したと聞いている(以下「別件懲戒請求2」という)。

 東京弁護士会は、個人情報保護法や同会の個人情報保護方針(甲17)に違反して、原告らの承諾なしに、原告らの住所氏名が記載された別件懲戒請求書2も、マスキングもせずそのまま訴外北に提供した。 


(8)本件懲戒請求

訴外佐々木の9月19日のツイートを見た被告嶋﨑は、同日、「何で懲戒請求されてるのか、ほんと謎です。酷い話だ。」とツイートした。懲戒請求の根本は、問題のある弁護士会長声明にあるにもかかわらず、「ほんと謎」「酷い話」と言って根本の問題を覆い隠すものであった。しかも「それ相応の責任」を追及すると宣言する訴外佐々木のツイートに同調して、懲戒請求者らに脅威を与えるツイートであった。

このため、本件ブログが被告嶋﨑のツイートを懲戒事由とする本件懲戒請求を呼びかけた。原告は、この呼びかけに賛同し、本件懲戒請求に及んだ。


(9)小結

 以上のとおり、北朝鮮を支持するという政治的立場を旗幟鮮明にしている朝鮮総連、その傘下の朝鮮学校に対する補助金という極めて政治性の強い問題、弁護士会が長年にわたり特定政党と同一の政治的主張を宣伝してきたこと、それに反対する立場で政治的意見を発信する本件ブログ、そのブログの呼びかけによる本件懲戒請求、という背景事情がある。したがって、本件ブログに賛同して本件懲戒請求をしたという情報は、懲戒請求者らの政治的見解、信条に密接に結びつく情報である。




3-5 政治的見解、信条にかかる情報であること

3-5-1 はじめに

 本件では、無断で第三者に提供されたり一般公開されたのは、単に原告らの住所氏名だけではない。被告嶋﨑の訴状(甲6の2)には弁護士会の会長声明とこれに反発する本件ブログ、その呼びかけに応じた本件懲戒請求という事実が記載され、本件リストはその懲戒請求者リストである。すなわち、開示されたのは原告らの政治的見解、信条にかかる個人情報であり、個人情報保護法に「特に取り扱いを要する」と規定されるセンシティブ情報である

この、本件懲戒請求をしたという事実が原告らの政治的見解、信条にかかる情報であることについて、以下に具体的に説明する。


3-5-3政治的見解の公表は強制されるべきでないと被告嶋﨑も主張

訴外佐々木と訴外北とが原告となり被告嶋﨑がその訴訟代理人となって懲戒請求者らに損害賠償を請求している別件訴訟で、裁判所が訴外佐々木らに対してある訴訟上の指示をした。訴外佐々木と訴外北が別件懲戒請求1、同2を受けて東京弁護士会に提出した「答弁書」を証拠提出するよう、指示したのである。ところが訴外佐々木らは提出を拒否した。拒否の理由として、代理人である被告嶋﨑は、朝鮮学校補助金支給要求の弁護士会長声明についての賛否等の見解は、「誰からも公表を強制されるべきではない性質のものである。」「答弁書が手続き外に公表させられることとなれば、結局、懲戒手続が弁護士に対する意見表明を強制する手段として使われうることになる」と主張している

(それならば見解だけマスキングして提出すればよいのだが、それはさておき)このように被告嶋﨑も訴外佐々木も、政治的見解は公表を強制されるべきではないと主張しているのであり、政治的見解、信条の秘密は保護されるべきことについて、争いは無いものである。


3-6 要保護性の高さ

~マスコミとネットでの「不当」「カルト」「洗脳」バッシングと脅迫

 本件で提供・公開された原告らの個人情報は、本件懲戒請求を行なったという情報を含むところ、大量懲戒請求を行なった者らについて、大手マスコミが一方的な立場から否定的に取り上げたり、対象弁護士と第三者が侮辱と脅迫文言の公言を繰り広げてきた。この結果、懲戒請求者らは、侮辱し軽蔑しても良い者、社会制裁を受けるべき者であるというイメージが社会に広まってしまっている。

したがって、原告らの個人情報の要保護性は極めて高い。

以下に詳述する。(太字、下線は原告代理人による強調)

ア 平成29年9月2日、訴外佐々木はツイッター上に懲戒請求者らについて「落とし前はつけてもらうからね」「とりあえずランダムに訴えてみようかな」等とツイートした。それに対し被告嶋﨑は「良いですね。労働弁護士は、こんなお仕事が大好きな戦闘的な皆さまが多数。とりあえず何人か血祭りにあげてみましょう」とツイートした。

イ 平成30年5月9日、訴外佐々木は「ネトウヨのみんな、リアルに訴状が送られてくるので、しっかり受け取るんだぞ」とツイートした。それを読んだアカウント名nos@unspiritualizedという訴外人が「素晴らしい。法的なことは分からないが、ネトウヨたちの実名リストを公表してもらいたい。そして社会の様々なレベルで露わとなったネトウヨたちをきちんと排除し、叩き、軽蔑し、その上で真人間に戻るよう努めるべきだ」と発信した。

 同年5月11日、大量懲戒請求で対象弁護士となった被告弁護士会所属の訴外神原元は、ツイッターで、懲戒請求者らについて、「ネトウヨ」「更生するには数年の月日を要する」「彼等の更生には“処罰→治療→教育”という過程を経ることが必要だろう。法律家は医者でも教師でもないから、我々にできるのは、その最初のターム(処罰)だけである。」「ネトウヨには社会的制裁のみ受けてもらえばよい。」「私の手元にある懲戒請求者のリスト。これは他の事件の解決にもつながる貴重なリストである。公安警察等公的機関で保管して利用すれば犯罪(主にヘイトクライム)の抑止にもつながるかもしれない。」「警察は本件懲戒請求者リストを“ヘイト犯罪の傾向がある者のリスト”として永久保存し活用するだろう。」「たかがネットに煽られて弁護士に大量の懲戒請求をしたり、在日コリアンを入管に大量通報したり、検察庁に大量告発したりする日本人が、新聞に煽られたら朝鮮人虐殺をしないはずがない。何度も言うが、大量懲戒請求はヘイトクライムである。」「“売る”とは言ってません。刑事告訴すれば当然に当局の手に移るし、前科前歴になれば永久に記録されるという意味です。」「“ネトウヨ絶対殺すマン”って(^.^)  俺にぴったり過ぎるよね。」とツイートした。

エ 平成30年5月16日、訴外佐々木は訴外北とともに記者会見を開き、要旨「訴外佐々木は延べ3000件、訴外北は960件の不当な大量懲戒請求を受け、損害を被った。懲戒請求者を提訴する。」旨を告知し、大量懲戒請求が不当であり違法であるいう見解を宣伝した。

オ 同年5月30日、Business Journalは、「歪んだ正義感はなぜうまれたのか…弁護士への大量懲戒請求にみる“カルト性”」というタイトルの記事をインターネット上に掲載した。ジャーナリスト江川紹子が本件懲戒請求に関し「歪んだ正義感」「ブログに煽動され」「カルト性」などという否定的言葉でまとめた記事であった。

カ 同年6月23日、朝日新聞は「ブログの言うまま懲戒請求」という見出しの記事を掲載した。本件懲戒請求について「今思えば差別」「洗脳されていた」「ブログにあおられた」「間違っていた。反省している」「差別加担しないで」とする和解者等の意見をもとに書かれ、発端となる弁護士会の政治活動の問題には一切斬り込まない記事であった。

キ 同年10月29日、NHK「クローズアップ現代」が「なぜ起きた?弁護士への大量懲戒請求」を放送した。内容は、懲戒請求を受けた弁護士と、自分が間違っていたと反省して和解した懲戒請求者のコメントが大きく取り上げられていた。「深く考えていない」「ギャンブルで負けが込み自己破産、低空飛行している時にブログに出会った」「嘘もあるが全て信じてしまう。過激さが加わり偏りすぎた」「迷惑をかけたと反省している」「(日弁連コメント)懲戒制度の趣旨とは異なる。検討には値しない」等、否定的なコメントが中心であり、根本の問題である弁護士会の政治活動には一切触れないものであった。

ク 訴外佐々木、訴外北、被告嶋﨑は同年11月を皮切りに順次、多数の懲戒請求者らにし、各自33万円の損害賠償を求める訴訟を提起し、そのことを積極的にツイッターで発信した。

ケ 同年12月25日、被告嶋﨑、訴外佐々木、訴外北、訴外倉重、訴外田畑の計5名の弁護士が記者会見を開き、期日報告をするとともに、あらためて順次、全員を訴えて「サンクション」をする旨宣言した。訴外佐々木は懲戒請求者が高齢層だとコメントした上で「目を覚ましなさい」「シャバに戻ってこい」などと述べ、被告嶋﨑は「和解すると名前が漏らされて、960人の中で攻撃されると恐れている人がいる。カルトそのものだ。」などと発言した。

 提訴や、認容判決が下されたことが、その後も逐次報道されるようになった。


 以上のように、懲戒請求を受けた弁護士らも、マスコミも、第三者も、本件の本質である弁護士会による不当な政治活動や、北朝鮮傘下の学校へ公費補助を行わないのは人種差別だとする会長声明の政治性を何ら問題とすることなく、懲戒請求者らを「不当」「違法」「カルト」「洗脳」「差別」「頭おかしい」「制裁」などと一方的に非難攻撃(バッシング)するキャンペーンを繰り広げて来た。

 このような渦中にある中、原告らが本件懲戒請求を行なったという情報は、要保護性が極めて高いものである


3-7 要保護性が高いことの強調

~訴訟記録の閲覧制限申立てにおける秘密保護の判断との共通性~

3-7-1 はじめに

 懲戒請求者らが当事者となっている全国各地の訴訟で、懲戒請求者らが上記の事情に鑑み、民事訴訟法92条所定の訴訟記録の閲覧制限(住所氏名の秘匿)を申し立てたところ、問題なく認める決定を出す裁判体がある一方で、中にはこれを却下する決定を下す裁判体があった(以下「本件却下決定」という)。個人情報保護について誤った認識を持っている裁判官が存在することがわかり、驚愕しているところである。

本件も正に、訴訟記録として原告らの個人情報が一般公開されていることを損害として訴えているものであるから、そのような誤った認識で本件を審理判決されてはたまらない。そこで、御庁にはそのような裁判官はいないと思われるが、念のため、本件却下決定の誤りを指摘し、本件個人情報が訴訟記録として一般に閲覧されてよい情報ではないことをさらに主張する。


3-7-2本件却下決定の理由

 本件却下決定は、却下の理由として、「氏名、住所及び郵便番号は、いずれも、人が社会生活を送る上で、一定の範囲の他者に開示することが予定されている情報であり、それ自体が直ちに申立人の私生活についての重大な秘密に当たると解することはできない。」「弁護士に対する懲戒の請求は、対象とされた特定の弁護士について、所属弁護士会の有する自律的懲戒権限の行使を求める公的な申立てであり、当該弁護士会による懲戒の処分について、懲戒を受けた弁護士から、処分又は採決の取消しを求める訴えが提起されることも予定されているところ(弁護士法59条、61条、行政事件訴訟法8条1項、2項)であって、申立人が自らこのような公的申立てである懲戒の請求を行い、その結果、自己の政治的見解、信条を表明した以上、上記政治的見解ないし信条が、申立人の私生活についての重大な秘密として保護されるものに当たるとは解されない。」と述べる。

 しかし、この却下理由は、民事訴訟法92条の解釈、及び弁護士法に基づく懲戒請求の制度の理解を完全に誤ったものである。このような認識で本件を審理判断されることがあってはならない。

3-7-3「私生活についての重大な秘密」とは~個人情報保護法を踏まえて

 民事訴訟法92条にいう「私生活についての重大な秘密」の解釈は、その閲覧制限の申立てがなされた時点における社会通念を基準に判断されるものである。時代とともにプライバシーないし個人情報に対する保護の要請は強まり、ついには平成15年に個人情報保護法が成立し、かつては公表されていた個人情報でも(例、電話帳、学校の生徒名簿)、現在では原則として本人の同意無く他人に開示されることはなくなった。

 そうすると、民事訴訟法が制定された当時とは異なり、現在、個人の住所氏名は本人の承諾がない限り、第三者に提供されるべきものではないのであるから、ましてや不特定多数に向けて一般公開されてよい情報ではない。

 そもそも民事訴訟法91条が、訴訟記録の一般公開を規定しているのは、裁判の公開原則に対応したものである。裁判の公開は、裁判が公正に行われることを制度として保障し、裁判に対する国民の信頼を確保するためのものである。

そうであるならば、どのような事案がどのような主張と証拠に基づきどのように審判を下されるのかが国民に明らかになればよく、その事案の当事者が誰であるかという個人情報は、それが公務員やこれに準じた公的立場の人でない限り、国民一般が知る必要は無い。そうであるから、閲覧制限申立ても、事案の内容は全て公開し、ただ単に当事者の個人情報だけを秘匿することが求められたものである。

 したがって、個人情報保護法が制定されて久しい今日、住所氏名という個人情報は、原則として本人の承諾がなければ開示されないものであり、ましてや不特定多数の第三者に一般公開されてよいものではないから、少なくとも当事者が住所氏名について民事訴訟法92条に基づき閲覧制限を求めた場合、原則としてこれを認めるのが、個人情報保護法を踏まえた民事訴訟法92条の正しい解釈である。


3-7-4住所氏名が開示される他者について

本件却下決定は「氏名、住所及び郵便番号は、いずれも、人が社会生活を送る上で、一定の範囲の他者に開示することが予定されている情報」と書いている。そのとおり、あくまで「一定の範囲の他者」であって、不特定多数の一般人ではない。社会生活上の様々な場面で、その必要に応じて、必要な相手にだけ開示されるのである。しかし、訴訟記録は誰でも閲覧でき、無制限である。そうであるから、「一定の範囲の他者」に開示されるからと言って、訴訟記録として一般公開してよい情報であると言うことはできない。

 このような理由で住所氏名の閲覧制限を認めなかった裁判官3名は、訴訟記録(たとえば判決書)に裁判官の氏名のみならず、自宅の住所も記載してよいというのであろうか。


3-7-5 最高裁判決等

 最高裁判決等により住所氏名等の個人情報の要保護性が認められていることは、既に述べたとおりである。







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