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0151 佐々木亮擬制陳述!

更新日:2019年12月5日

悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。

 神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、おはよう。元気かね。

 それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。

 訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。

 今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。

 すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。

佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。

告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。

事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。


 10月8日に東京弁護士会会長から調査嘱託申し立ての回答があり、佐々木亮と北周士

のはしごがはずされた。そのためであろうか、上記の代理人弁護士の数が増えている。もっとも全員が提訴されている状況であるから、このままでは裁判になるまい。ただし、ここに来ての代理人受任は「確信的行為」であるから情状酌量は無理だな。

新規代理人弁護士は以下の面々である。

竹村和也(東京弁護士会)東京南部法律事務所

市橋耕太(東京弁護士会)旬報法律事務所

小野山静(東京弁護士会)旬報法律事務所

伊藤安奈(東京弁護士会)旬報法律事務所

鈴木悠太(静岡県弁護士会)鈴木大和田法律事務所

まあ、うさんくさいメンバーで、佐々木亮のお仲間ばかりだ。北周士は捨てられた。



コメント1 北周士の広島悪夢


悪夢ではなく、現実なのだが、佐々木亮と北周士コンビで提訴してきた約70件の訴訟の佐々木亮事案と北周士事案の半数を占める北周士事案が「理由がない」として棄却されたのであるから、彼らにとっては青天の霹靂である。

この件はすべての佐々木亮と北周士の提訴事件を「不当提訴」として損害賠償裁判を提起することになる。すでに約400名が提訴されており、少なくとも個々の訴額が100万円を切ることはないだろうから数億円の損害賠償事件になりそうだ。

北周士は終わったね。

 ちなみに、棄却と却下の違いだが、棄却は裁判所で審理された結果であり、却下は手続き等の不備による門前払いと考えておけばいいだろう。その意味で、北周士事案の棄却は大きいね。



コメント2 佐々木亮擬制陳述!


あまり穏やかな表現ではないが、佐々木亮は逃走した。6日、東京地裁で予定されている和解金事件の公判は2日まで佐々木亮に代理人弁護士が選定されておらず、本人訴訟か?と思われたが、どうやら一人ついたようだ。ただ「山口貴士(東京弁護士会)リンク総合法律事務所」とはいろいろな意味で驚いた。山口の履歴に致命的な傷になるだろう。この弁護士が2日に答弁書を出している。


第1 請求の趣旨に対する答弁

1 原告の請求を棄却する

2 訴訟費用は原告の負担とする。

との判決を求める。


第2 請求の原因に対する認否

おって主張する。


本答弁書は擬制陳述します。


要するに6日は出廷しないということだ。



答弁書で全部棄却を求めていることについて

弁護士の見解

<佐々木亮氏が、全部棄却を求める答弁書を出してきたということは、まあ、普通の定型的な答弁書だが、しかし、考えたら凄いことだ。

 全部棄却を求めるということは、和解金詐欺事件の損害はゼロだと主張しているということである。

 佐々木亮氏は、懲戒請求されたからと、ろくに弁明書も出していないのに1人33万円請求している。懲戒請求を取り下げるだけでは許さないと言って、和解金5万円も取っているのである。

 にもかかわらず、本来提訴してはいけない人を提訴しても、その人の損害はゼロだと言っているのである。

 ならば、提訴されてもゼロなのだから、懲戒請求されたぐらいなら、当然ゼロだろう。

このことは、佐々木亮氏が訴えている全ての裁判で、この答弁書を証拠提出して主張してみるべきだろう。これは単に答弁書の揚げ足を取っている感はあるが、法律の理論上は正しい反論である。


ところで民事訴訟の擬制陳述とは、陳述を擬制するという文字通り、「実際にはしゃべっていないけれども、しゃべったこととみなす」という法制度のことである。

(訴状等の陳述の擬制)

第百五十八条

原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

口頭弁論で陳述しようとする事を記載した書面を準備書面といいます(特に被告が一回目の準備書面を「答弁書」といいます)が、この準備書面(答弁書)を提出すれば、最初の口頭弁論では、欠席しても陳述したものとみなされます。

答弁書に否認と書いておくことで、否認する旨の陳述が擬制され、一回目の口頭弁論で即負けるということを防ぐことができます。

陳述擬制が働くのは「最初にすべき口頭弁論の期日」であることに注意。

二回目以降の口頭弁論では陳述擬制は働きません。

(簡易裁判所では、続行期日でも準備書面の陳述擬制が働きます)

なお、原告、被告、当事者双方が欠席した場合は、陳述擬制は働きません。(簡易裁判所でも同様)訴えは取下げの方向にいきます。

(訴えの取下げの擬制)

第二百六十三条  当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、

又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、

一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。

当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、

又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。


 横浜地裁503号法廷で11月29日(金)10:30からの嶋崎が提訴した事案(D-22)で、嶋﨑量の代理人弁護士西川治が遅刻欠席してこれをもろにやらかした。

 裁判長(髙宮健二)は怒りの閉廷ということで、まあ、取り下げはないだろうが、大いなる失点となった。


コメント3 今後の佐々木亮と北周士裁判について


本件訴訟についてはすべてに問題がある。よって徹底的に争う。

以下はその理由と問題点である。


その1 懲戒請求書の扱いについて

 2019年10月8日付け東京地方裁判所民事第37部合C係裁判所書記官石塚敬一による調査嘱託申し立ての回答は、「記載日が空白であり、かつ、東京弁護士会の受理印のない不真正な懲戒請求書は、提訴の証拠となり得ないと、被告が再三にわたり主張してきた」ことが事実であることを明確に証明した。これにより、本件判決の関係箇所すべてが虚偽であることが発覚した。

本件は不当提訴である。


甲1号証(別添) 回答書

東弁2019綱第75号

2019年10月8日

東京地方裁判所民事第37部合C係


裁判所書記官     石塚敬一 殿

東京弁護士会会長   篠塚 力


貴職からの調査嘱託について


貴職からの令和元年9月27日付け調査嘱託につき、以下のとおり回答いたします。

第1 別紙1について

1 調査事項(1) について

年月日の記載の無い懲戒請求書が提出された場合、当会が当該書面を受け付けた日を「懲戒請求日J として取り扱う運用としている。

よって、年月日を補充して出し直すよう指示し懲戒請求書を返送することはしていない。

2 調査事項(2)について

当会が、懲戒請求書の日付を懲戒請求者本人が記入したのか、取り縫め団体が記入したのかを判別することは不可能である。年月日の記載のない懲戒請求書の取扱いは、上記1のとおりであり、当会で年月日を記入することはない

3 調査事項(3)について

懲戒請求を受理し調査開始する以前に、懲戒請求書を被懲戒請求者に開示することはない


第 2 別紙2について

受理した懲戒請求書について、当会が保管する懲戒請求書には受付印を押印する

以上



平成31年(ワ)第587号損害賠償請求事件判決文6pから

(2)請求原因(2) (懲戒請求)について

ア認定事実

争いのない事実,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によると,以下の事実を認めることができる。文部科学省は,平成28年3月29目付け「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知) 」を発出し,朝鮮学校が所在する28の都道府県に対し,朝鮮学校に係る補助金の公益性,教育進行上の効果等に関する十分な検討や補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保等を要請した。東京弁護士会の小林元治会長は,同年4月22日,文部科学省に対し,上記通知の速やかな撤回を求め,地.方公共団体に対し,朝鮮学校に対する補助金の支出について,憲法及び各種人権条約の趣旨を踏まえ,適正な交付がされるように求める旨の「朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明」(本件声明)を公表した(甲5) 。

a各選定者は,それぞれ,別紙2「原告佐々木に対する懲戒請求一覧表」の「作成日付」欄記載の目までに音,別紙3の懲戒請求書のひな形(ただし,黒塗り部分のないもの。以下同じ。の「氏名」「住所」の各欄に自筆で記入し,押印して懲戒請求書(以下「本件各懲戒請求書1」という。)を作成した(甲3の1~10,弁論の全趣旨) 。

b上記ひな形には,別紙3のとおり,

①原告佐々木を含む10名の対.象弁護士の氏名,所属事務所,事務所所在地,電話番号,

②申立ての趣旨として「弁護士会所属の上記弁護士を懲戒することを求める。」

③懲戒事由として「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同....

中略

a各選定者は,それぞれ,別紙4「原告北に対する懲戒請求一覧表」の「作成日付」欄記載の日までに,別紙5の懲戒請求書のひな形の「氏名」「住所」の各欄に自筆で記入し,押印して懲戒請求書(以下「本件各懲戒請求書2」という。)を作成した(甲4の1へ10,弁論の全趣旨) 。

b上記ひな形には,別紙5のとおり,

①原告北の氏名

②申立ての趣旨として「弁護士会所属の上記弁護士を懲戒することを求める。」

③懲戒事由として,上記例の投稿の記載とともに「根拠がないと言っている点ですでに弁護士失格。懲戒請求者への恫喝と捉え,脅迫罪をもって懲戒を求める。」との各記載がそれぞれ不動文字として印刷され,1枚目の右肩部分にはあらかじめ「No.235」の番号が印字されていた(甲4の1~10)

c各選定者は,それぞれ,遅くとも平成30年3月29日までに,東京弁護士会に対し,本件各懲戒請求書2により,原告北の懲戒を請求した(以下,これらの懲戒請求を併せて.「本件各懲戒請求2」という。) (甲12) 。

(ク)東京弁護士会は,各選定者を含め合計960名の者から原告北に対する懲戒請求を受け,綱紀委員会に調査を命じ,平成30年3月29日,原告北に対し,調査を開始した旨を通知した(甲12) 。

イ事実認定の補足説明(上記ア(イ)及び(キ)関係)

(ア)原告佐々木に対する各懲戒請求書の写し(甲3の1~10)及び原告北に対する各懲戒請求書の写し(甲4の1~10)の各原本の存在及び成立の真正

a各選定者がそれぞれ東京弁護士会に対して原告佐々木及び原告北の懲戒を請求したこと(当事者間に争いがない。)に照らすと,各選定者は,それぞれ,原告佐々木の懲戒を求める旨の懲戒請求書及び原告北の懲戒を求める旨の懲戒請求書を作成した上で,東京弁護士会に対し,これらを提出したことが推認される。また,証拠(甲3の1~10,甲4の1~10,甲9,甲10,甲11の1~10,甲12)及び弁論の全趣旨によれば,

①東京弁護士会は,原告佐々木及び原告北に対する懲戒請求に係る事務手続において,請求者ごとに管理番号を付して整理したこと,

②原告佐々木は,東京弁護士会から,各選定者名義の懲戒請求書の写し(甲3の1~10)の送付を受けたこと,

③原告北は,東京弁護士会から,各選定者名義の懲戒請求書の写し(甲4の1~10)の送付を受けたこと,

④原告佐々木に対する各懲戒請求書の写し(甲3の1~10)は,いずれも,別紙3のひな形に住所,氏名及び日付が記入され,名下の押印がされたものであること,

⑤原告北に対する各懲戒請求書の写し(甲4の1~10)は,いずれも,別紙5のひな形に住所,氏名及び日付が記入され,名下の押印がされたものであることが認められる。

そして,各選定者がそれぞれ東京弁護士会に対して上記各懲戒請求書の写し(甲3の1~10,甲4の1~10)とは記載内容の異なる懲戒請求書を提出したことをうかがわせる証拠はない。

これらによれば,原告佐々木に対する各懲戒請求書の写し(甲3の1~10)は,各選定者が東京弁護士会に提出した原告佐々木に対する各懲戒請求書(本件各懲戒請求書1)の写しであり,原告北に対する各懲戒請求書の写し(甲4の1~10)は,各選定者が東京弁護士会に提出した原告北に対する各懲戒請求書(本件各懲戒請求書2)の写しであることが推認される。

したがって,原告佐々木に対する各懲戒請求書の写し(甲3の1~10)及び原告北に対する各懲戒請求書の写し(甲4の1~10)は,いずれも,真正に成立した懲戒請求書の写しであるものと認められる。

そして,この認定を覆すに足りる証拠はない(被告(選定当事者)らは,懲戒請求書(甲3の1~10,甲4の1~10)の署名及び印影が,各選定者のそれらと同一であるかどうかは,明確には覚えていないので分からないなどと曖昧かつ不自然な主張をするにとどまる。) 。


b被告(選定当事者)らは,各選定者名義の懲戒請求書(甲3の1~10,甲4の1~10)について,各選定者が記載していない部分があるとして,成立の真正を争う旨主張する。

原告佐々木に対する各懲戒請求書の写し(甲3の1~10)及び原告北に対する各懲戒請求書の写し(甲4の1~10)に記載された文字の形状に照らせば,氏名及び住所欄と日付欄とは,異なる筆記具によって記載されたことがうかがわれる。また,前記ア(イ)b,(エ)(キ)b,

(ク)の認定事実並びに証拠(甲2, 9,10)及び弁論の全趣旨によれば,

①本件各懲戒請求書1及び同2のひな形は,いずれも、もともと, 懲戒請求者の氏名,住所,日付のみが空欄であり,懲戒対象弁護士の氏名,申立ての趣旨,懲戒事由等は全て不動文字として印刷されていたこと,

②インターネット上に開設された「余命三年時事日記」と題するブログの運営者は,原告佐々木の懲戒を呼び掛ける記事を掲載したこと,

③上記②の呼び掛けに賛同した合計699名の者が原告佐々木の懲戒を請求したこと,

④原告北が原告佐々木に対する懲戒請求を批判する内容の投稿(前記ア(カ))をした後,合計960名の者が原告北の懲戒を請求したことが認められる。

これらの事実からすれば,上記ブログの運営者は,

⑤原告北が上記投稿をした後,上記ブログに原告北に対する懲戒請求を呼び掛ける記事を掲載したこと,

⑥原告佐々木及び原告北の各懲戒請求を呼び掛けるに際し,懲戒請求書のひな形をPDFファイルの形式で上記ブログに掲載したり,呼び掛けに応じた者に対して個別に,メール等で送信したり,ひな形の用紙を郵送したりするなど何らかの方法で懲戒請求書のひな形を配布したことが推認できる。そうすると,各選定者は,本件各懲戒請求書1のひな形を上記のいずれかの方法で入手し,これに署名押印した上,上記ブログの開設者等の第三者に対し,署名押印済みの本件各懲戒請求書1を交付又は送付して提出を委ね,本件各懲戒請求書2のひな形を上記のいずれかの方法で入手し,これに署名押印した上,上記ブログの開設者等の第三者に対し,署名押印済みの本件各懲戒請求書2を交付又は送付して提出を委ね,当該第三者が日付欄に目付を記入し,記入後の本件各懲戒請求書1及び同2を東京弁護士会に提出した可能性がある。しかし前記ア(イ)(キ)の認定事実及び上記a認定のとおり,各選定者は,それぞれ,懲戒対象弁護士の氏名,申立ての趣旨,懲戒事由が不動文字で記載.された本件各懲戒請求書1及び同2のひな形に自らの意思で署名押印したのであるから,原告佐々木及び原告北の懲戒を請求する意思があったと認められる。また,証拠(甲3の1~10、甲4の1~10)によれば,本件各懲戒請求書1及び同2には,各選定者のいわゆる捨印が押印されたことが認められ,懲戒請求書の日付欄は,提出を委ねられた第三者による加筆を許さない性質のものであるとはいえない。そうすると,仮に,各選定者が,本件各懲戒請求書1及び同2のひな形に署名押印した上で,日付欄を空欄にしたまま,第三者に対し,署名押印済みの本件各懲戒請求書1及び同2を交付又は送付したとしても,各選定者は,当該第三者に対し,日付の補充や提出時期の選択を委ねたということができる。各選定者が日付を記入しなかったとしても,上記aの認定に影響を及ぼさないというべきである。

他に,上記aの認定を覆すに足りる証拠はない。

(イ)懲戒請求の方法

a上記例の認定・判断によれば,各選定者は,それぞれ,本件各懲戒請求書1及び同2を東京弁護士会に提出したこと,東京弁護士会は,これらの提出を受けて,綱紀委員会に調査を命じたことが認められる。したがって,各選定者は,東京弁護士会に対し,本件各懲戒請求書1によって原告佐々木の懲戒を請求し(本件各懲戒請求1) ,本件各懲戒請求書2によって原告北の懲戒を請求した(本件各懲戒請求2)と認められる。

b被告(選定当事者)らは,東京弁護士会が,調査嘱託において,各選定者名義の懲戒請求書(甲3の1~10、4の1~10)を正規な手続による懲戒請求書として受理した事実を認めなかった旨主張する。

調査嘱託の結果によれば,東京弁護士会は,

①各選定者が,上記各懲戒請求書を提出して原告佐々木及び原告北の懲戒を請求したこと,②東京弁護士会が,上記各懲戒請求書を正規な手続による懲戒請求書として受理したことなどの調査事項に対し,東京弁護士会綱紀委員会の規則により,非公開であるため,回答できないとの回答をしたことが認められる。しかし,同回答は,回答できない旨の回答にとどまるから,東京弁護士会が上記各懲戒請求書による懲戒請求を受理しなかったことを裏付けるものとは認められない。したがって,被告(選定当事者)らの上記主張は採用することができない。

cなお,上記のb説示のとおり,仮に,第三者が各選定者による署名押印済みの本件各懲戒請求書1及び同2に日付を記入してこれらを東京弁護士会に提出したとしても,各選定者は,当該第三者に対し,本件各懲戒請求書1及び同2の提出を委ねたということができるから, 各選定者が本件各懲戒請求1及び同2をしたとの上記認定は左右されない。

(ウ)本件懲戒請求1及び同2がされた日

a本件懲戒請求1について

前記ア(ウ)の認定事実のとおり,東京弁護士会は,別紙2「原告佐々木に対する懲戒請求一覧表」の「調査命令日」欄記載の日に,綱紀委員会に本件懲戒請求1についての調査を命じたことが認められるから,各選定者は,遅くとも上記各日までに,それぞれ,東京弁護士会に対し,本件各懲戒請求1をしたと認められる。

b本件懲戒請求2について

原告北は,各選定者は,遅くとも平成29年12月31日までに,それぞれ本件各懲戒請求2をした旨主張する。

前記ア(キ)の認定事実のとおり,

①各選定者は,別紙4「原告北に対する懲戒請求一覧表」の「作成日付」欄記載の日までに,本件各懲戒請求書2のひな形の「氏名」「住所」の各欄に自筆で記入し,押印したこと, ②東京弁護士会は,平成30年3月29日までに,綱紀委員会に本件各懲戒請求2についての調査を命じたことが認められる。他方で,上記のb説示のとおり,各選定者から提出を委ねられた第三者が署名押印済みの本件各懲戒請求書2の日付欄に日付を記入してこれらを東京弁護士会に提出した可能性を否定することができないこと,東京弁護士会が付した本件各懲戒請求2の事案番号がいずれも「平成30年」であること(甲12)からすれば,本件各懲戒請求書2が平成29年11月1日付け,同月2日付け,同月4日付け及び同月6日付けで作成されたからといって,同日に近接する日又は同年12月31日までに本件各懲戒請求書2が東京弁護士会に提出されたと認めるには足りない。他に,同日までに本件各懲戒請求2がされたことを裏付ける東京弁護士会による受付印等の証拠はない。そうすると,原告北の上記主張は採用することができない。各選定者は遅くとも平成30年3月29日までに東京弁護士会に対して本件各懲戒請求2をしたことが認められるが,請求日が同月28日以前の日であるとは認められない。


大阪地方裁判所第2 2民事部

裁判長裁判官 龍見 昇

裁判官    新海寿加子

裁判官    菅野裕希


 大変な力作判決文であるが、これが令和元年10月3日である。

令和元年10月8日に東京弁護士会から調査嘱託回答書が提出された。(乙第1号証)

神奈川県弁護士会の記載日が白紙(乙第2号証)(乙第3号証)のような、いかなる形であれ、東京弁護士会が保管する懲戒請求書には、すべて受付印(受理印)を押す。つまり、東京弁護士会を経由する懲戒請求書には必ず受付印があるという回答であった。

 ところが本件の証拠とされる(乙第4号証)(乙第5号証)にはすべて記載日がない。よって、東京弁護士会から送付を受けたという説明はあきらかに虚偽である。

ちなみに、本件だけではなく、佐々木亮と北周士の提訴事件の証拠懲戒請求書はすべてに受付印がない。(乙第7号証)(乙第8号証)


 原告が都合のいいところだけ共同不法行為とし、単独不法行為として訴額をつり上げている現状は看過できるものではなく、被告らは本件を単独不法行為として対応することにした。ついては、受領印の釈明だけではなく、原告には、懲戒請求書について、被告が、いつどこでどのように記載し、いつどこでどのように弁護士会に送付したかの立証を求める。

この2点が実行されるまで、被告らは本件の出廷を拒否する旨を通告する。


 今後、前記、赤字部分のスタイルで対応することになるので、傍聴者はご注意!!

なお、乙第7号証及び乙第8号証はその事案の懲戒請求書である。





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