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0141 佐々木亮東京地裁に提訴②

悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。

 神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、おはよう。元気かね。

 それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。


 訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。

 今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。

 すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。

佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。

告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。

事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。



コメント1  事務連絡


再三お願いしているが、コメント欄への投稿や問い合わせには、必ず電話番号を記入していただきたい。1日に200ほどメールが入るが、余命は直接見ていない。すぐ連絡できないと、一瞬で埋もれてしまう。事務局で対応できるものはあがってこない。よろしくお願いする。



コメント2  選定当事者について


令和元年(ワ)22875号

令和元年(ワ)22876号

令和元年(ワ)22878号

令和元年(ワ)22879号

令和元年(ワ)22880号


今回、提訴された以上の全件について選定当事者が決定した。8日、それぞれのグループの個人個人に選定書をお送りした。指示に従って、署名押印日付を入れて、送付していただきたい。

 ただし、弁護士に委任された方と履歴のない方は除外した。また、過去に和解したことがある方(神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量)独自に対応された方(井上太郎、瀬戸弘幸)についても除外した。


令和元年(ワ)第26696号 東京地裁民事第32部

令和元年(ワ)第26697号 東京地裁民事第32部  

令和元年(ワ)第26698号 東京地裁民事第34部

令和元年(ワ)第26699号 東京地裁民事第37部

令和元年(ワ)第26700号 東京地裁民事第39部

令和元年(ワ)第26707号 東京地裁民事第48部

令和元年(ワ)第26715号 東京地裁民事第5部


 このあと、すぐに、以上の事件番号で佐々木亮と北周士から提訴されているが、これについても、同様に対応することになる。訴訟を提起されて守るだけでは勝てない。積極的にこちらも訴訟を提起して戦わなければ勝ちはない。戦えない方は最初から遠慮していただく。



コメント3  和解された方々へ


大沼、坂本、伊達、高橋、篠原、池上、清水、篠田、加島、昭策、三浦、大二郎、早野、小林、金井、俊也、初子、前島、中村、佐藤、杉本、山崎、良和、裕樹....

以上は神原元と和解された方々であるが(珍しい名前は伏せてある)、自分では和解金を払って終わったと思っていると大間違いである。以下は神原元との合意書である。  


合意書


 姜文江(以下甲という)と宋恵燕(以下乙という)と神原元(以下丙という)と貴殿(以下 丁という)は,本日下記の通り合意した。


1 丁は,甲,乙及び丙に対し,丁が行った下記懲戒請求申立(以下「本件懲戒請求申立」という)に理由がなく違法であることを認め,甲らに対して謝罪する。


申し立ての趣旨

弁護士会所属の上記弁護士(甲,乙,丙ら)を懲戒することを求める。


懲戒事由

 神奈川デモ関連での虚偽申告申し立て,及び違法である朝鮮人学校補助金支給声明に賛同し,その活勤を推進する行為は,日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重三重の確信的犯罪行為である。


2 丁は,甲,乙および丙に対して,本件懲戒請求申立による損害賠償債務として,各々に対して 5 万円,合計1 5 万円の支払い義務があることを認め、これを2 0 1 8 年6 月末日限り,銀行・支店名:三井住友銀行武蔵小杉支店種類:普通 口座名義:弁護士神原元

第2 預り金(ペンゴシカンバラハジメダイニアズカリキン)口座番2号0:91812 に送金して支払う。ただし,振込手数料は丁の負担とする。


3甲.乙及び丙は丁が行った本件懲戒請求申立について.虚偽告訴罪として警察署等に被害届出を提出しない。


4 甲,乙及び丙は,その余の請求を放棄する。


5 甲,乙,丙および丁の間には,本合意書に定めたもののほか何ら債権債務のないことを相互に確認する。


以上,合意確認の証として、本書2 通を作成し、甲らと丁各1 通を保有する。

年月日

甲姜文江

乙宋恵燕

丙神原元

川崎市中原区新丸子東2-895 武蔵小杉A T ビル505号室

武蔵小杉合同法律事務所

甲,乙代理人兼請求人(丙) 弁護士 神原 元


問題は以下にある。


5 甲,乙,丙および丁の間には,本合意書に定めたもののほか何ら債権債務のないことを相互に確認する。


和解したときには、合意書に明文化されてはいないが、双方に債権債務が発生する。

神原元には、当事者の個人情報の削除と、今後、利用しないという債務が生じるのである。

これについて神原元は神奈川県弁護士会のリストからの削除は無理にしても、関係する訴訟等に使う場合は、当然、秘匿という義務を負う。

 ところが、堂々と、合意書全部、和解金振込情報等があからさまに証拠に使われている。

 実際には、押印はもちろん、氏名、生年月日、住所、電話番号という個人情報が記載された合意書がそのまま開示されている。もちろん、裁判所での閲覧制限はしていない。つまり、全国民だけではなく、在日コリアン弁護士協会と反日連合勢力すべてにオープンになっていたということである。

 マスコミにも、上申書にもフルに利用されて、まさに、彼らの手先、売国奴となっているのである。このままでは、未来永劫、売国奴である。早急に閲覧制限の手続きをしたほうがよかろう。そこでまた、お金を取られるかもしれないが、相手は悪党だ。しかたない。


 ところで、この和解者の方々は、神原元、姜文江、宋恵燕と合意したのであって、他の弁護士は関係がない。以下の方たちは、嶋﨑量の591名の提訴リストに記載されているので危ないね。とりあえず余命がブログにあげたので警戒はするだろうが、懲戒請求者全員を提訴と宣言している以上、いずれは提訴してくる。ちなみにこの中に余命の履歴のある方はゼロである。とりあえず対象者をあげておく。

大沼、坂本、伊達、昭策、三浦、大二郎、前島、良和。



コメント4  神原元の開示請求却下


神原元の余命の個人情報開示請求が大阪地裁で却下された。弁護士の個人提訴が却下されるとは、まあ、情けない無能弁護士である。神原元はすぐ控訴したそうだ。

佐々木亮も却下されて、現在、大阪高裁の控訴審である。

この件、小倉秀夫の東京地裁への開示請求は簡単に通ってしまった。余命はメールをみないので、また、スタッフも気がつかず小倉秀夫から1000万円の提訴予告通知が来てから気がついたという状況だった。直接、小倉秀夫本人に電話して、お待ちしている旨を伝えたが、なぜか、まだこない。都合が悪いのかな。



コメント5  今回の提訴は和解金事件の被害者が提訴


我々は和解金詐欺事件と言っているが、法的には「だますつもりはなかった」で逃げられるということで単に和解金事件とした。

<和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである>

 この主犯格である佐々木亮が、和解者に提訴された。詐欺罪での提訴ではない。訴状は次稿でアップの予定である。プロジェクトチームはいくつものチームがある。本日は続いて嶋﨑量と北周士を横浜地裁に提訴したという連絡が入った。訴状等、詳細は明日になる。

 なお、第三弾は来週18日に大阪地裁の予定である。別の2チームも20日の予定で提訴の準備を進めている。

 全国懲戒請求被害者の会は、東北と北海道、関西ブロックで準備を進めている。25日にははっきりするだろう。


コメント6  東京チーム


東京チームは詐欺罪での提訴をめざして研究している。ハードルは高い。法律にはド素人の集団であるが、意外となんとかなるかもな。

狙いは、新手の「弁護士やるやる詐欺」である。

ウィキベディアから引用

法律・条文  刑法246条

保護法益   個人の財産

主体     人

客体     他人の財物・財産上の利益

実行行為   詐取

主観     故意犯、不法領得の意思

結果     結果犯、侵害犯

実行の着手  欺罔行為が行われた時点

既遂時期   財物の占有が移転した時点

法定刑    10年以下の懲役

未遂・予備  未遂罪(250条)


プロジェクト 刑法 (犯罪)

詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為(例えば無銭飲食や無銭宿泊を行う、無賃乗車するなど、本来有償で受けるべき待遇やサービスを不法に受けること。また債務を不法に免れたりすること)、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。刑法第246条に規定されている。未遂も罰せられる(250条)が、予備行為は処罰されない。


概要

詐欺罪の保護法益は個人の財産であり、単に「騙した」だけの場合や財産以外の利益が侵害された場合は成立しない。そのため、社会一般でいう詐欺の概念とはやや乖離している。 広義には、詐欺罪や詐欺利得罪のほか、準詐欺罪(刑法第248条)や電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)を含む。


構成要件

一般社会通念上、相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること(欺罔行為又は詐欺行為)

相手方が錯誤に陥ること(錯誤)

錯誤に陥った相手方が、その意思に基づいて財物ないし財産上の利益の処分をすること(処分行為)

財物の占有又は財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること(占有移転、利益の移転)

上記1〜4の間に因果関係が認められ、また、行為者に行為時においてその故意及び不法領得の意思があったと認められること


欺罔行為

欺罔(ぎもう)行為は相手方に処分行為をさせることに向けられたものでなければならない。また、錯誤を引き起こさせる行為であるから、相手方は人でなければならず、機械を騙したとしても本罪は成立しない(ただし電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性はある)。

 欺罔行為の手段に制限はないため、言語による場合に限らず動作・態度による場合も含み、また作為・不作為も問わない。例えば釣銭詐欺の事例において、店員が釣銭を間違えて多く渡したことをその場で気づいたにもかかわらず、そのことを告げずに立ち去る行為は、不作為による詐欺罪が成立すると解されている(あとで気づいたが返さない場合遺失物等横領罪が成立する可能性がある)。


処分行為

欺かれた相手方(被欺罔者)が処分行為をしなければならないため、被欺罔者は財産の処分権者でなければならない。財産の処分権者でなければ窃盗罪が成立する可能性がある。ただし、被欺罔者が被害者(財物の所有者や、財産上の利益が帰属する人)である必要はなく、両者が異なる場合を三角詐欺という。


他の領得罪との対比

不法領得の意思をもって他人の占有する財物を取得する点で、窃盗罪や強盗罪と共通する(広義の奪取罪又は移転罪)が、占有の移転が相手方の意思に基づく点で異なる。

占有移転が相手方の瑕疵ある意思に基づく点で、恐喝罪と共通するが、その意思が畏怖でなく錯誤によるものである点で異なる

詐欺の手口一覧

※「警察庁犯罪手口資料取扱細則」による

13 受託詐欺

口実を設けて受託し、金品を騙し取る。

14 その他

前記のいずれにも該当しないが、詐欺罪構成要件に該当する詐欺。

霊能力や超能力など称しての献金勧誘や販売[1](霊感商法を参照)。振り込め詐欺、結婚詐欺など。

15 その他

前記のいずれにも該当しないが、詐欺罪構成要件に該当しない詐欺。


法定刑

犯罪をおこなったものは10年以下の懲役に処され、犯罪によって得たものは没収(19条)または追徴(20条)される。組織的に行った場合は組織的犯罪処罰法により1年以上の有期懲役と罪が重くなる(同法3条第1項第13号)。


未遂罪

詐欺罪の未遂は処罰される(刑法250条)。実行の着手は欺罔行為の時点である。処分行為の時点では既遂に達してしまう。


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