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0140  佐々木亮東京地裁に提訴

悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。

 神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、こんばんわ。元気かね。

 それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。


 訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。

 今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。

 すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。

佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。

告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。

事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。



お 知 ら せ


まず、みなさんの不断の努力と決意に心から感謝いたします。

 おかげさまで、2019年10月4日、悪徳弁護士の主力である佐々木亮弁護士に対して、東京地裁に和解金事件裁判を提起いたしました。

 この事件は佐々木亮と北周士並びに嶋﨑量と和解したにもかかわらず、提訴されたという事件で、弁護士の非常識な感覚と杜撰な法処理だけでなく、陰湿な意図的反日工作を思わせるものです。

 すでに、反日悪徳弁護士グループの佐々木亮、北周士、神原元、そして神奈川県弁護士会、日弁連、東京弁護士会、在日コリアン弁護士協会と反日連合勢力とは法廷内外で全面対決しておりますが、その大半は彼らが原告、つまり、彼らの土俵での戦いでした。

 守りだけでは、日本再生は成就しません。本件東京地裁訴訟は、彼らの違法行為とおごりをつくもので、今週中には、和解金事件に関与した北周士と嶋﨑量を横浜地裁、そして代理人弁護士を大阪地裁に提訴する予定です。

 提訴の内容は刑事事件疑惑が背景にあるので、短期間で結果が出ると思っています。


 一審での内容ですが、実際に法廷で、審理されていない項目がいくつもあり、この中には、彼らが意識して取り上げなかったものと地裁や高裁レベルでは、内容が大きすぎて処理できないので、最高裁での法審理を目的にしているものがあります。

 1 懲戒請求は憲法違反か?

 2 弁護士会会長声明は憲法第89条違反ではないか?

 3 一連の提訴は二重提訴ではないか?

 4 単独不法行為か共同不法行為か?

 5 スラップ訴訟ではないか?

 6 濫訴ではないか?

 7 簡裁事案が地裁提訴されている。訴訟システムに問題はないか?

 8 弁護士法と弁護士自治に問題はないか?

9 在日コリアン弁護士の裁判への関与に問題はないか?

10 平時における法体制に問題はないか?

 11 有事における法体制に問題はないか?

 以上のような問題点は最高裁でなければ解決できません。最高裁は憲法審理の場です。間違っても「憲法違反は合法である」というような判断はあり得ないので、まず、問題点の把握をお願いします。問題点を共通認識して戦線の統一という意味で、ブログの徹底した読み込みをお願いいたします。


 訴訟については、彼らは時効が絡むため、とにもかくにも提訴しなければなりません。今後、60件、70件という大量提訴が予想されますが、こちらも応訴あるいは別訴で対抗することになります。

 ご承知の通り、提訴された裁判において、弁護士に委任された方は法的にも、道義的にも、完全に在日コリアン弁護士協会と反日連合勢力に組している図式になります。

 現状、徳永、猪野弁護士に懲戒請求の対象になりかねない動きがありますが、放置で結構です。

 私たちは一連の違法提訴のすべて棄却を目指しています。弁護士は商売ですから、危険な棄却は目指しません。現在の彼らの手法は、懲戒請求の不法行為は認めて、訴額の減額を目指すものです。私たちとは相容れません。この点、裁判所としても、対応が大変困難な状況になっています。分離が理想ですが、裁判所にも事情があるようで、しつこく、弁護士絡みで一本化を要請というアタックがあります。しかしこれには応じておりません。


 今後、佐々木亮、北周士、嶋﨑量、代理人弁護士、神原元、在日コリアン弁護士と反日連合勢力弁護士との法廷闘争が激化しますが、最高裁が見えてきました。頑張りましょう。 事務局から



コメント2  事務局2 履歴のない方への対応


前回の嶋﨑量の6件60名の提訴のうち、49名の方に余命の履歴がありませんでした。

なんとか事務局で選定当事者を設定したものの、2件は一時的な対応で確定していません。

 今回の5件50名の佐々木亮と北周士提訴では35名の方に履歴がありません。選定当事者が確定したのは令和元年(ワ)第22876号の1件だけです。

 対象事務の件数が100名程度まではなんとかなりましたが400名をこす事務量となると、さすがに、履歴のない、つまり、メールや電話番号もわからない方たちへの対応は困難です。事務局は数人のボランティアが交代で作業しており、常駐ではありません。

 令和元年(ワ)第22878号

 令和元年(ワ)第22879号

 令和元年(ワ)第22880号

また、以上のグループは2名ないし3名しか履歴のある方がおりません。

本人訴訟ならば問題はありませんが、選定当事者訴訟となると、当該裁判に複数の当事者が必要です。その最低限の当事者数に個々の地理的問題があります。

宮城、兵庫、前橋、京都、新潟、奈良、富山、千葉、愛知、愛媛。

以上は提訴された方々の一例ですが、東京近郊は女性1名だけです。そのほかも似たようなものです。つまり、現状では選定当事者が選定できず、個々に対応していただくことになります。

 一番最初の佐々木亮と北周士裁判では

鹿児島、青森、山形、滋賀、奈良、高知

というメンバーで、選定当事者を選任していなかったため、全員が東京地裁へ出廷ということになりました。しかし、さすがにこれは無理で、選定当事者を選定しております。

 提訴についての対応は、まず、個々ですから、複数のベースを作っていただかないと「やまと」「うずしお」「960人の会」その他のサポートができないのです。

いろいろと裁判所の制約がありますので、選定当事者の設定期限を「10月15日」までとします。それまでに、選定当事者が可能な方は申し出てください。



コメント3  佐々木亮と北周士の追加訴訟について


70件ばかり提訴したとツイッターで宣言したそうですが、この件も、コメント2と同じように対応します。まず、訴状を送ること、そしてでできるだけ早く、複数のベースを作って下さい。選定当事者が選定できれば公判は簡単に乗り切れます。



コメント4  履歴のない方の除外について


4日に佐々木亮が東京地裁に提訴されました。今週中に、北周士、嶋﨑量、代理人弁護士5名が提訴されます。一方で不当訴訟として、有印私文書偽造行使、個人プライバシー侵害、守秘義務違反等、民事損害賠償提訴が続きます。この際、さすがに履歴のない方たちの参加は問題があります。実際に、取り下げが何件かありますが、そのほとんどが履歴のない方たちです。

 こういう理由から、今後は、原則、当事者訴訟から除外する措置をとることにいたしました。

 また、弁護士に委任された方も、戦う方針がまったく異なるため除外します。

なお、履歴がない方は、懲戒請求書、告発状の送付、受付、弁護士会への送付に関して、日本再生大和会を経由しておりません。したがって、まったく情報がなく、いかなる問い合わせにも対応できないことをお断りしておきます。逆に経由した方は、こちらに発送記録があります。 事務局から



コメント5  北海道提訴


札幌地裁 令和元年(ワ)第1671号 民事2部合議係 8月23日

というところまではわかっているのだが、もう45日になるのに訴状が届かない。

 単独不法行為として、記者会見において、ひとり165万円?なんて訴訟提起が告知された。これにより、大きく体調を崩した方や鬱になったかたが多数出ている。

 事務上の手続きの問題にしても遅すぎる。これ以上、遅れる場合は法的措置をとることを通告する。

 また、提訴された場合は、すぐに訴状を送付願いたい。答弁書の段階で反撃を始める。

対応が遅れると置いてきぼりになる可能性があるのでご注意である。

これから来る佐々木亮と北周士、提訴事件番号


令和元年(ワ)第26696号 東京地裁民事第32部

令和元年(ワ)第26697号 東京地裁民事第32部  

令和元年(ワ)第26698号 東京地裁民事第34部

令和元年(ワ)第26699号 東京地裁民事第37部

令和元年(ワ)第26700号 東京地裁民事第39部

令和元年(ワ)第26707号 東京地裁民事第48部

令和元年(ワ)第26715号 東京地裁民事第5部


.....以上70名を入れて320名だから、佐々木亮はあと、640名提訴しなければならない。残りあと半年だ。月100件ベースである。その間に続々と最高裁判決がでてくる。今月中にも一審浅香判決の最高裁の上告審の結果が出る。

 この件は、一度も

「懲戒請求は違法か?」

「懲戒事由の憲法第89条違反は合法か?」

が争われておらず。事実審理の一審、二審とは異なる法律審という点で、注目されている。 朝鮮人学校関係の訴訟が軒並み棄却されていることから、流れとしてはこちらに分があると思うが、在日コリアン弁護士協会と反日連合勢力が敗訴した場合は、他の朝鮮人学校無償化問題とは比較にならないほど社会的影響が大きい。

 最高裁は最終審なので、そこまで考える。さてさて、どういうことになりますかな。



コメント6  懲戒請求問い合わせについて


懲戒請求書の要件について、今まで、好き放題いいかげんなことをやってきたものを、突然、品行方正の「アリバイつくり」をしている。個々に懲戒請求しているし、不備であれば却下すればいいだろう。事由については余命ブログに掲載してある。いまさら、余命ブログなんて知らないなんて言わないよな。

 こちらはまったくタッチしていないので100通か200通か見当がつかないが、まあ、13万通はこえないだろう。しかし、諸悪の根源マンセー日弁連一味のやることだから、油断は禁物である。




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