悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。
神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、おはよう。元気かね。
それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。
訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。
今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。
すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。
佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。
告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。
事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。
コメント1 司法汚染の自浄能力
司法汚染の実態が、次々と無残に、明るみにさらされている。
0127から連続で出稿しているが、弁護士と裁判官のコラボが一目瞭然である。
訴因の最重要部分が1年も違っているのに、原告と裁判官及び担当官がまったく気がつかないとは、まずあり得ない事象が発生している。
そして、この事実の指摘後指摘後、提訴弁護士も裁判所もまったく訂正をしていない。それどころか、佐々木亮と北周士に至っては、その修正されていない訴状の訴因をコピペして新たな6件の裁判を提起している。そして東京地裁はこれを全件、受理しているのである。もはや意図的と思わざるを得ない状況である。
まあ、犯罪としての立件はハードルが高いので、抗議あるいは弁護士については、ささやかな懲戒請求で対応することにしたが、<0117 再度懲戒請求へ① 8月23日>
の時点で、内容は把握できたはずである。なにしろ、関係する提訴された損害賠償請求裁判は35件にも達しているのである。
弁護士にあるまじき重要部分の誤記?を原告弁護士から代理人全員が、そしてまた、その訴状を受けた裁判長及び関係者全員が半年もの間の公判でまったく気がつかなかったという、とんでもない不祥事は、なんと、どこにも報道はおろか、ツイッターでも沈黙状態である。
弁護士も裁判所も、こっそり訂正で済ませたいのであろうが、被告に内緒というわけにはいかないから、裁判所は原告弁護士からの訂正申し立てを待っての責任逃れを考え、弁護士は弁護士で裁判所からの補正、訂正命令を待ったいるのであろう。要するに、誰も、猫の首に鈴をつける役割はごめんというわけだ。
3 このいい加減な提訴については、それなりの対応をとることになろう。
コメント2 なぜ、裁判官は訴状を読まないのか?
まあ、司法癒着が進んで、彼らの間では、麗しき友情と、確固たる信頼関係が構築されているのであろう。一歩間違えば、不祥事の発生は、運命共同体として、利権の擁護と確保に走ることになる。現状はその様相を呈している。
しかし、一連の裁判で思うのは、そのほとんどの訴訟指揮に日本という国が見られないことである。これは掘り下げれば1冊の本になるテーマだと思うが、戦後、GHQのもとで押しつけられた憲法のひずみが露呈してきたと考えれば納得がいく。
弁護士自治など、その最たるものであり、日本人の政治における世代ごとの政党支持率を見れば、10年を経ずして、剥奪という流れである。共産党は非合法政党として消滅するであろうし、現状の野党は壊滅するであろう。公明党も例外ではない。これは日本人の思想と民度の問題であり、外国人がいくら策動しようともアンタッチャブルの部分である。
その意味で、在日特権問題は遅かれ早かれ、自然解決すると思っているが、彼らも弱者の知恵を振り絞って必死に抵抗してくるのは当然で、現状はそのピークだと認識している。
その司法における悪しき結果として、司法汚染が存在している。
法を預かり、施行する者には、崇高なるより高い清廉潔白なる精神と正義が求められる。だがしかし、現状はどうであろうか。新規懲戒請求事由をみれば。その弁護士の悪質性と件数の多さに唖然とするであろう。そして、チェック機能を果たすべき中立公平であるはずの裁判官の偏向ぶりは一審判決表をみれば歴然としている。
この司法を構成している連中の資格要件はいったいどうなっているのだろうか?本稿はその弁護士資格要件について考察した。
コメント3 前科があっても弁護士になれる
弁護士法第7条の欠格事由で前科に関係するのは<禁固以上の刑に処せられた者>だけ。
よって、有罪判決でも罰金、拘留及び科料であれば問題はない。
また、刑法第27条(猶予期間経過の効果)第34条(刑の消滅)により、禁固以上の刑であっても刑の言渡しは効力を失うので『禁固以上の刑に処せられた者』ではなくなる。
ゆえに過去に前科があった時期のある者や、罰金刑以下の前科がある者も弁護士となることが出来る。
なお、禁錮以上とは、具体的には、禁錮、懲役、死刑を指す。ちなみに、罰金、拘留、科料、没収は禁錮未満の刑罰である。
コメント4 原告や代理人弁護士の前科の有無は?
前科者となれば、一般的には社会的制裁を受けるのが普通であろう。しかし、弁護士業は、身内に対して実に暖かい業界である。
職業によっては、前科が欠格事由となり、就職に影響する。
たとえば、国家公務員、地方公務員、弁護士、司法書士、教員、警備員、自衛隊員、保育士などについては、禁固刑以上が欠格事由となっている。
これらの職業の場合、前科持ちであることが、就職に直接的に影響する。
教員の場合
教育職員免許法第5条においては、「禁錮以上の刑に処せられた者」には免許状を授与しない。また、学校教育法第9条においては、「禁錮以上の刑に処せられた者」は教員となることができないと定められている。
なお、禁錮以上とは、具体的には、禁錮、懲役、死刑を指す。ちなみに、罰金、拘留、科料、没収は禁錮未満の刑罰である。
罰金以上の有罪判決が確定すると、各地検は被告人本人の本籍地の市区町村に既決犯罪通知書を郵送する。市区町村は通知書に基づき名簿を作成し、選挙資格の調査、禁固以上の刑を欠格とした公務員採用の際の調査など、官公庁からの犯罪歴照会に使用している。
よって、司法修習生になる段階で前科は判明する。
国家公務員法38条(国家公務員の欠格事由)
司法修習生は国家公務員です。司法試験に合格しても、執行猶予期間中は、司法修習生になれない(司法修習生の身分取得時のことではなく、その前の採用審査時に執行猶予期間が終了している必要がある)。
刑法27条で、執行猶予期間を経過すれば、刑の言渡しの効力はなくなり、欠格事由はなくなる。 まず、司法修習生に採用される時期に、無事、執行猶予期間が経過して、欠格事由がなくなっている必要がある。
前例としては、学生運動に伴う公務執行妨害罪の有罪判決を受けた司法試験合格者が、司法修習生に採用されている。
弁護士法 7条(弁護士の欠格事由)
司法修習終了後でも、検察官、裁判官には採用されない。執行猶予期間が経過しても、そのような前科がある人は裁判官、検察官には相応しくないからだ。
しかし、弁護士法では「禁固以上の刑に処せられた者」が欠格事由である。執行猶予期間が経過すれば、刑の言い渡しは効力を失なうので、弁護士登録の際に、執行猶予期間が経過すれば欠格事由はなくなる。よって、堂々と弁護士になれる。
前科が実刑であるときは、刑法第34条の2により、10年経過しないと言い渡しの効力は消滅しないので、刑の執行終了後10年経過していない場合は、欠格事由となる。
コメント5 代理人弁護士の資格要件
新規懲戒請求の事由は事実関係に争いのない、かつ、限りなく違法、不法に近い事案だけを扱っているのだが、なんと、佐々木亮だけで62件もの懲戒事由があるのだ。
法的な罰則適用は難しくても、我々一般人には犯罪と思う事案を我々は懲戒事由と考えている。弁護士が法廷において職務を遂行するにあたっては、まず、清廉潔白と正義が求められる。しかし、現状は、それどころか、ミスといいわけ、ねつ造とすり替えという悲惨な状況であり、このままでは確実に弁護士自治は崩壊するであろう。
前科者弁護士が正義面をして法廷を闊歩するなど、想像を絶する事態であるが、それが多分に隠蔽された現実である。
戦後70数年、たまりにたまったゴミは、ちり一つ残さず、大掃除しなければならない。
幸いにして、安倍改造内閣は、「日本を取り戻す」態勢を、ほぼ整えた。国民も南北朝鮮人の本質を知りつつある。「日韓断交」「韓国よさらば」響きがいいと感じるのは小生だけであろうか。
コメント6 戦後の司法の清算
弁護士に関しては、60年安保だけではなく、在日や共産党の扇動によって、全国各地の大学において活発な学生運動がうねりとなっており、過激化する中で逮捕、有罪という学生が大量に発生していた。
その受け皿の一つとして、弁護士法が利用された。前科持ちが犯罪者を裁く、泥棒が泥棒を裁くかたちが作られたのである。もう、構造的なものであるから、とりあえず、全部、ぶっ壊さなければはじまらない。
その前段として、現行の裁判から手直ししていくことになるが、まあ、気が重い。弁護士は懲戒制度があるが、裁判官はねえ....。
まさか、ミスに対して、訂正のお願いというわけにはいかないだろうから、「抗議」程度から悪質な裁判官については法的措置も検討ということになるだろうが、とにかく、件数が多いからねえ....。1件、1件、ぽちぽちということになるかなあ。
コメント7 弁護士と裁判官の懲戒処分
重要な訴因である発生年月日を1年も誤記したまま放置という責任について、訴状を書いた弁護士は懲戒請求という対応が可能ということで、すでに開始しているが、同じ責任が裁判官にもあるはずである。
弾劾裁判というレベルではないとしても、おとがめなしは、さすがに片手落ちであろうから、分限裁判を検討中である。以下、ウィキぺディアから部分引用した。
①公務員における懲戒処分
公務員における懲戒処分とは、職員に非違行為があったとき、その職員に対する制裁としてなされる処分をいい、国家公務員法第82条、自衛隊法第46条、外務公務員法第3条、国会職員法第28条 - 第32条、地方公務員法第29条、裁判所職員臨時措置法に規定がある。
職員は、法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることはない。任命権者は非違の程度や情状によって懲戒処分の内容を決定し、処分の選択については任命権者の裁量に委ねられている。なお、一の非違行為に対して二種類以上の懲戒処分を重ねて課することはできない。また、公務員における懲戒処分については、国家公務員は人事院規則で、地方公務員は地方公共団体ごとに条例で、その詳細が定められており、その実施にあっては、通常、その旨を記した書面を交付して行うよう規定している。
②懲戒処分の対象となる事由
国家公務員法若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合(国家公務員)
地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合(地方公務員)
職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合(両者共通)
国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合(両者共通)
③懲戒処分の種類
公務員における懲戒処分は次のものがある(免職が一番重い)。なお、降任は防衛省の特別の機関である自衛隊の自衛隊法にその規定がある。警察官は免職以外であっても、以後の昇進は不可能になる[要出典]ので、処分を受けた時点で依願退職することになる。
免職 - 職員の意に反してその職を失わせる処分をいう。
降任 - 現に定められている職務の等級・階級を1ないし2下位のものに下すこと。
停職 - 一定期間、職務に従事させない処分をいう。国家公務員の場合は最低1日、最高1年までとなっている。
減給 - 職員に対する制裁として一定期間、職員の給与の一定割合を減額して支給する処分をいう。国家公務員の場合は人事院規則で、期間は最高で1年、額は俸給の20パーセント以内と定められている。
戒告(譴責:けんせき) - 職員の非違行為の責任を確認し、その将来を戒める処分をいう。
このほか、懲戒処分に至らないが不問に付することが適当でない場合として、軽微な処分を科すことがある。一般には次の3つが知られる。なお、これらは懲戒処分ではないので履歴書の賞罰欄に記載する必要はなく、経済的な損失も伴わない場合が多い。
訓告(訓諭・訓戒) ※ただし、訓告が三回累積すると、戒告一回分相当の不利益を被る。
厳重注意
口頭注意(単に「注意」と表現される場合もある)
④懲戒処分と刑罰
日本国憲法第39条に定める二重の処罰を禁止する規定との関係から、懲戒処分と刑罰を併せて科すことができるかが問題となる。この点について、懲戒処分は任命権者の懲戒権に基づく行政処分であり、国家の一般的統治権に基づき、公共の秩序維持のために科する刑罰とは目的を異にしているため、懲戒処分と刑罰を併課することは差し支えないとされる。
このことは、国家公務員一般職、国会職員および裁判所職員については国家公務員法第85条、国会職員法第32条および裁判所職員臨時措置法にそれぞれ規定されている。また地方公務員や自衛隊員については、法律で明文の規定はないものの、国家公務員一般職等と同様と解しうるとされる。
⑤懲戒処分と分限処分
懲罰的な意味合いをもつ懲戒処分とは異なり、公務の効率性を保つことを目的として行われる処分として分限処分がある。
懲戒処分と分限処分の両方の適用が可能な場合においては、(例えば免職であれば、どちらの処分によるかで退職手当の扱いなどが異なることから)その選択は任命権者の裁量により、個々の事案に即して適切に判断されるべきものである。よって、前述のとおり懲戒処分と分限処分は目的が異なることから、同一の事由について両者を併せて行うことは、いずれかの処分により職員の身分が失われない限り、可能である。
⑥懲戒処分と失職の違い
失職とは、職員に欠格が生じ、それが人事院規則又は当該地方公共団体の条例に定める場合以外であったときに任命権者の処分を要することなく職を失うものである。よって、任命権者による処分の要否という観点から失職と懲戒処分(免職)は異なるものである。
⑦懲戒処分の効力など
懲戒処分は、それが適法かつ有効に成立した後は、法令により変更が認められている場合及び公益上その効力を存在させることができない新たな事由が発生した場合でなければ、その効力を消滅させることはできない(懲戒処分を自ら取り消したり、あるいは撤回することはできない)。また、公務員等の懲戒免除等に関する法律に基づく免除の発動により、懲戒処分が免除されることがある。
⑧公平審査
懲戒処分の変更または取消を求めるには、国家公務員なら人事院にある公平審査局に公平審査を申し出る。地方公務員であれば人事委員会または公平委員会に対して、不利益処分に関する不服申立てを行いその裁決・決定を求めることが必要である。その裁決・決定に不服がある場合は、裁判所に出訴することができるが、人事院公平審査または不利益処分に関する不服申立てを行わずに裁判への出訴はできない。
人事院公平審査は裁判ではないが、被処分者がいわば原告となり、処分者が被告、公平委員が裁判官の形式で審査が行われる。傍聴できる公開審査もあるが非公開審査にもできる。代理人を立てることもできるが、裁判同様に弁護士もよいが、裁判とは違うために被処分者が指定した代理人でも構わない。また被処分者、処分者ともに証人を招致することができる。被処分者側から、処分者側の証人出席を求めることもできるが、必要かどうかは公平委員の裁量による。審理は書面(甲が被処分者、乙が処分者)を用意して証拠書類とする。その書面に沿って公平委員が尋問したり、被処分者が処分者または処分者側証人を尋問する。審査は1日ないし2日で行われ、公平審査局から決定が出されるのに6か月ないし1年ほどかかる。
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