悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。
神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、おはよう。元気かね。
それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。
訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。
今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。
すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。
佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。
告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。
事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。
コメント1 懲戒、告発リンク資料
この稿は嶋﨑量の懲戒請求事由を記している。リンクでの懲戒請求は、この内容を確認されて賛同した方のみ参加をお願いする。対象の各弁護士会には、それぞれこの事由文書を送付するので、みなさんは懲戒請求書だけで結構である。もちろん、添付しても問題はない。次稿からは代理人~ということになる。
弁護士会が、以前、送付された方の懲戒請求書に、この事由をつけてきちんと処理するかどうか、まあ、いまさら、きちんとした処理を期待しても無駄であることはわかっているが、法は法である。粛々と法に従い進めていこう。
懲戒事由
嶋﨑 量
①この裁判35件のすべてで東京弁護士会会長声明の日付が間違っている。
平成31年(ワ)1066
平成31年(ワ)366
平成31年(ワ)1067
平成31年(ワ)1065
平成31年(ワ)4750
平成31年(ワ)364
平成31年(ワ)365
令和元年(ワ)2623
令和元年(ワ)2619
平成31年(ワ)4751
平成31年(ワ)5104
令和元年(ワ)2624
令和元年(ワ)2622
令和元年(ワ)2621
令和元年(ワ)2620
平成30年(ワ)4749
平成31年(ワ)1064
平成31 年(ワ)368
平成30年(ワ)11428
平成30年(ワ)1460
平成30年(ワ)4973
平成31年(ワ)69
平成31年(ワ)193
平成30年(ワ)34520
平成31年(ワ)1673
令和元年(ワ)16126
平成31年(ワ)1672
平成31年(ワ)4976
平成31年(ワ)39432
平成30年(ワ)39431
平成31年(ワ)4977
平成31年(ワ)4978
平成31年(ワ)4974
平成31年(ワ)4981
平成31年(ワ)587
②真正でない懲戒請求書での提訴
平成31年(ワ)364EW
平成31年(ワ)368AI
③単独不法行為の主張ならば591件もの懲戒請求者個人情報開示は不法行為である。
④KA和解金事件令和元年(ワ)16126提訴にかかる約束違反
⑤弁護士の品行にかかる不適切、虚偽発言および態度と行為
「ネット右翼の諸君はあいかわらずだなあ。無邪気に私に懲戒請求してるのも900人くらいいるけど、おとしまえはつけてもらうからね。」
「和解者を提訴したのは事務的なミスで相手も何も言ってきてない。何が問題なんですか?」この件は、刑事告発および刑事告訴されている。嶋﨑量は無関係か。
佐々木亮と連名のお詫びの文書は手書きではなく、押印もない、まさに誠意のかけらもないワープロ文書であった。そして嶋﨑量はその謝罪もない。
和解書の内容は、公序良俗に欠ける弁護士にあるまじき奴隷条項がはいっている。
⑥佐々木亮に対する、9月2日裁判長から単独不法行為の主張に基づき「個別の事件ならば、どういう理由で被告が選ばれたか?」の質問に対し、「特段、理由がないです」「選んだだけです」「ランダムに、はい、ほんとにその、特に何も」と答えている。しかし、これはまったく虚偽である。ランダムに選んだのなら、以下のような選定はあり得ない。佐々木亮、北周士、嶋﨑量はお仲間宣言をしている。共謀、共同不法行為である。
大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪
福岡、福岡、福岡、福岡、福岡、福岡、福岡、福岡、福岡、福岡
広島、広島、広島、広島、広島、広島、広島、広島、広島、広島
⑦懲戒請求された被害は一人33万円、本件は10人であるから330万円である。
これに対する弁明書は1通だけ。1通、数行、数分で330万円である。
⑧嶋﨑量単独での訴額総額は33万円×960人=3億1680 万円である。一方で和解、示談を呼びかけており、その額によっては濫訴の疑いがある。
⑨当事者は懲戒請求者対被懲戒請求者の関係である。双方、複数というだけで、二重起訴の禁止という法意に反している可能性がある。
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