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0127 恥を知らない人たち①

更新日:2019年9月10日

悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。

 神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、こんばんわ。元気かね。


 それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。


 訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。

 今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。

 すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。

佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。

告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。

事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。



意図的であるかどうかはわからないが、佐々木亮と北周士が提訴している裁判すべてに、弁護士と裁判官の瑕疵がある。

瑕疵(かし)

① きず。欠点。

② 法的に人の行為、権利または物に何らかの欠陥・欠点のあること。


行政行為の瑕疵

行政行為(行政処分)は法律に従って行わなければならない(法律の留保)。しかしその処分が有効に成立するためには、法律上不能でないこと、法令に違反していないこと(法律の優位)が前提である。その上で、権限のある行政機関による執行がなされなければならない。以上の要件のいずれかを欠くときは、その行政処分は違法な処分となり、これを「瑕疵ある行政処分」という。

瑕疵ある行政処分は、その瑕疵が重大明白でない限り、無効とはならない。これは、命令された国民が、違法であるからと考えて、それを無視できるとすれば、混乱を生じ、公益確保が困難になるからである。

さらに、行政庁の行為は公益を目的としているという前提があるために、適法性の推定が働く。よって、国民は違法であると考えながらも、権限のある機関(行政庁や裁判所)がその処分を取り消すまでは、その処分に従わなくてはならない。これを「行政処分の公定力」という。

以上のように、行政行為の瑕疵は、行政行為を無効とする瑕疵と、行政行為の取消原因となる瑕疵とに分かれる。それぞれ、行政訴訟において効力を争う場合の具体的方法が異なる。

行政行為の瑕疵は、違法性、合目的性を回復するため職権で取り消すことが出来、取り消すと遡及して最初から無かったことになる。しかし、裁断手続を経て発せられた行政行為は、不可変更力が発生しているので処分庁は、取り消すことが出来ない。

また、国民に権利利益を与える受益的行政行為や第三者に法的利益を与える複効的行政行為は、相手の既得権益や信頼を上回る特別の公益上の必要性がなければ、職権で取り消すことができない。



コメント1 懲戒請求裁判における瑕疵


4月からはじまった懲戒請求裁判だが、すでに半年である。

「0120 一審判決表」に示したように、すでに多くの判決が出ているが、このうちの嶋﨑量、佐々木亮、北周士の提訴事件に、大きな瑕疵がある。そして、それがまったく訂正されないまま、判決が出ている。

 要するに、誰が書いたにせよ、その訴状を誰も読まず、確認せず、かつまた、被告に対しては問答無用で結審、判決という恐ろしい流れである。



コメント2 1年飛んでる会長声明


東京弁護士会会長声明は2016年4月22日に発出された。一連の懲戒請求裁判で、ベースになる非常に重要な会長声明である。

 これが、嶋﨑量、佐々木亮と北周士の訴状ではすべてが以下のように記述されている。


<....原告佐々木は、~平成29年当時、上記、東京弁護士会が同年4月に出した「朝鮮人学校補助金支給要求声明」(正式名称は「朝鮮人学校への適正な補助金交付を求める会長声明」)....>


<....原告佐々木は、~平成29年6月当時、上記、東京弁護士会が同年4月に出した「朝鮮人学校補助金支給要求声明」(正式名称は「朝鮮人学校への適正な補助金交付を求める会長声明」)....>


29年当時→同年4月→28年4月である。


 そして、すべての判決がこのままで出されているのである。

一審判決表だけでも、弁護士が1件あたり8名、また裁判官関係者4名として、35回を超える公判の延べ人数は500名にも上る。それも法の専門家集団である。

 その中の弁護士、裁判官、その他関係者のただの一人も指摘、訂正せず、佐々木亮、北周士、嶋﨑量が提訴した懲戒請求裁判すべてで、意図的?気がつかない?で裁判が進められた。そして、現状は「0120一審判決表」に示したとおりである。

 これが司法の実態である。



 有事外患罪リストにおいて、現職裁判官の告訴、量刑が検討されている。2019年9月9日における外患罪対象グループだけでもひどいのがいるね。


「石橋俊一①

斎藤 巌①

川野裕矢①

長谷川慎一郎①」

「石橋俊一②

斎藤 巌②

川野裕矢②

長谷川慎一郎②」

「石橋俊一③

斎藤 巌③

川野裕矢③

長谷川慎一郎③」

「田中一彦①

信夫絵里子

中原諒也

伊藤さやか」

齋藤 巌④

川野裕矢④

上田香織」


嶋﨑公判一覧

この裁判18件のすべてで東京弁護士会会長声明の日付が間違っている。

H31.3.14  平成31わ1066

H31.1.31  平成31わ366

H31.3.14  平成31わ1067

H31.3.14 平成31わ1065

H30.11.30 平成31わ4750

H31.1.31  平成31わ364

H31.1.31  平成31わ365

R1.6.28   令和わ2623

R1.6.28 令和わ2619

H30.11.30 平成31わ4751

H30.12.21 平成31わ5104

R1.6.28 令和わ2624

R1.6.28 令和わ2622

R1.6.28 令和わ2621

R1.6.28 令和わ2620

平成30(ワ)4749

平成31(ワ)1064

平成31 (ワ)368


原告及び代理人18件

嶋﨑量

佐々木亮

北周士

兒玉浩生

倉重公太朗

田端 淳

向原栄太朗

山田祥也

西川治

山岡遥平


H30.12.21 H30わ11428

H30.12.21 H30わ1460

H31.2.27 H30わ4973

H31.1.25 H31わ69

H31.1.25 H31わ193

H30.11.2 H30わ34520

H30.12.21 H31わ1673

R1.6.19 R1わ16126

H31.1.25 H31わ1672

H31.2.27 H31わ4976

H30.12.21 H31わ39432

      平成30(ワ)39431

      平成31(ワ)4977

      平成31(ワ)4978

      平成31(ワ)4974

      平成31(ワ)4981

      平成31(ワ)587


原告及び代理人17件

佐々木亮

北周士

兒玉浩生

倉重公太朗

嶋﨑量

田端 淳

向原栄太朗

山田祥也


訴状1件の瑕疵は、まとめるわけにはいかず、個々の懲戒事由としてカウントされる。

以下は、基準点である。


嶋﨑量   嶋﨑量 35件

佐々木亮  佐々木亮 35件

北周士  北周士 35件

兒玉浩生  兒玉浩生 35件

倉重公太朗 倉重公太朗 35件

田端 淳 田端 淳 35件

向原栄太朗 向原栄太朗 35件

山田祥也 山田祥也 35件

西川治 18件

山岡遥平 18件






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