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0084 井上太郎⑧

更新日:2019年9月28日

井上太郎@kaminoishi

余命に関する裁判に関しては、その答弁書とかお粗末な主張の準備書面、裁判所の判断、法廷での様子等が詳しく記載されているサイトがこれです    ttp://yomei.jp/

 既に著作権法違反があります

 100近い民事の裁判において懲戒請求の違反性は認められ、その共同共謀正犯、教唆犯として余命に責任があることが実証されてきています

 多くの寄付だか何かしらの金銭を集め、会計報告無い事は税法始めの何らかの金関係法令に触れる可能性があります

場合によっては、仕事に使用し横領、さらに靖国に関することではサギの可能性もあります


.....もう完全に工作員せんたく一家だな。北周士、嶋﨑量、佐々木亮はグル宣言しているから、地獄までトリオだな。       ttp://yomei.jp/



コメント1 現状のお知らせ


巷間、賑やかだが別にどうと言うことはない。まあ、驚くほどみなさんが落ち着いているので整然と事務が進められる。現状、すべて想定内である。

 さて、佐々木亮と北周士に提訴された件だが、現在、選定代理人を募集している。決まれば問題はないが、万が一、もしダメな場合は個別に対応していただくことになる。その場合は別途連絡する。

 この提訴された60名のメンバーのうち5名の方にまったく履歴がない。独自に懲戒請求されたのだと思うが、他の方の訴状に住所はあるものの電話番号はわからない。確認作業には猛烈な手間と時間がかかるので現状では手が回らない。最悪分離裁判となるだろう。

 嶋﨑量の件は7割以上に履歴がない。選定代理人が決まれば、履歴のあるなしにかかわらず、そのグループ全員に選定書を送付するが、かなり厳しそうな状況である。

もし、このブログを読んでいるなら、とりあえずメールか電話をいただきたい。基金の参加不参加は別の問題である。来月からこちら側の告発ラッシュがはじまるので、戦う意思のある方は是非参加していただきたい。


 

コメント2 7月17日現在の選定当事者の分布


愛知、滋賀、宮城、愛知、東京、東京、愛知、滋賀、千葉、愛知、徳島、愛知、茨木、宮城、兵庫、高知、愛知、埼玉、東京、東京、東京、神奈川、神奈川、神奈川、奈良、愛知、茨城、愛知、三重、東京、神奈川、宮城、茨城、茨城、滋賀、愛知、愛知、大阪、大阪、大阪、広島、広島、広島。


愛知 10名

東京  5名 

神奈川 4名

茨城  4名

滋賀  3名

宮城  3名

大阪  3名

広島  3名

千葉  1名

埼玉  1名

奈良  1名

三重  1名

兵庫  1名

高知  1名

徳島  1名


現在、東京近郊在住の選定代理人を募集しているが、地方の方でもOKである。今般、提訴された120名と、予告されている北海道52名の関係で、少なくとも10名以上は増えそうだ。

 現時点では、その172名のうち60名以上に履歴がない。要するに余命とまったく関係がないので連絡手段がない。そのため、かなりの数が分離公判となるだろう。

 そこでご注意である。履歴のない方々のほとんどは、このブログも見ていないと思われる。そこに突然、裁判所からの訴状が届いたら、被告人名簿の方々に連絡をとるだろう。

その際、直接、メールや電話番号を教えないようにしていただきたい。とりあえず、事務局のほうに、その旨を連絡していただきたい。手続きはこちらでする。セキュリティ上の問題なのでよろしくお願いする。

こちらも大変だが、裁判所も大忙しである。なにしろ簡易裁判所事件を引っ張っているのである。司法は終わってるな。



コメント3 佐々木亮と北周士提訴について


今回の提訴で約210名となった。あと残り750名で、11月付けはすでに時効まで15ヶ月をきっている。懲戒請求は平成29年4月からはじまっており、これは既に1年を切っている。そういう事情からであろうが、今回は10人グループを60人に拡大している。

 この影響だが、実は、大変ありがたい。「まとめてくれてありがとう」といいたい気分である。なにしろ10人ずつ6件と60人1件ではまるで手間が違うし、経費が違う。

 少なくとも会議5回分が1回になり、選定代理人も最低1名~10名が1名から数名になる。輪が広がることにより、活動参加可能者が増える。

 ただし、1件あたりの作業量はほとんど変わらないので事務負担がネックである。



コメント4 提訴対応アラカルト


まあ、いろいろとあるが、時効については、年月日の記入問題がある。記入の日付けを誰が、いつ、書いたかが問題となる。1審の裁判官の中には「年月日の空白は問題ではない」という者がいるようだが、時効が絡む事案はそれではすまない。

 この部分だけで刑事事件である。


 東京弁護士会の受理印のない懲戒請求書を事実証明とした提訴も刑事事件である。


 年月日の記入がないまま提訴された者がいる。これも刑事である。


 弁護士会の弁護士への個人情報提供は守秘義務違反である。とくに外国人弁護士への日本人個人情報の開示は売国行為として外患罪告発を予定している。


 有印私文書偽造行使は弁護士会の部分と弁護士の部分の責任立証が難しいそうだが、我々は振り込め詐欺の「いれ子とだし子」と同様、共同不法行為、つまり共犯とみている。これも刑事告発する。



コメント5 共同不法行為


請求書は、インターネット上の特定のブログ運営者が取りまとめ、一括して提出されており、島田さんらは「強い脅威を感じさせる効果を企図として大量請求を行った」とし、52人の共同不法行為を主張。全ての損害について「連帯して賠償する責任を負う」とした。さらに差別に反対する活動を理由に請求が出されたことなどから「人種差別を維持・固定化させようとしていることは明白」としている。(森貴子、斉藤千絵)北海道新聞社


.....しばき隊弁護士は「共同不法行為」「連帯して賠償責任を負う」としているが、佐々木亮と北周士は違うようだ。以下は「0071カウントダウン終了」から引用である。



平成31年(ワ)第4973号公判から抜粋傍聴記

裁判長

これ、不法行為は共同不法行為と考えるのか、単独不法行為の集合体と考えるのか、どちらなんですか?

佐々木亮

単独不法行為の集合体と考えています。

裁判長

単独不法行為の集合体。

佐々木亮

はい。

裁判長

その場合、損害論について、共同不法行為を念頭においてるような、主張を今、これは、どういう主旨なんですか?つまり多数の被告からうわ~っとやられて多大な精神的苦痛を受けたという主張がありますけれども、

佐々木亮

はい

裁判長

これは、本質的にはどういう意味なんですか?

佐々木亮

そこ考える場合は、単独不法行為の集合体の中の、一つの現象として出ていることと、考えてますので、基本的には一人ひとつの行為、ということ、で、答弁書等にもあります、」横のつながりがなかったわけですね。

裁判長

そうですね。

佐々木亮

で、あるとすると、ブログ主と、各請求者の、こう、たすきがけのような、

裁判長

まあ、かすがい的な

佐々木亮

かすがい的な、

裁判長

わかりました、

佐々木亮

ありうるのかな、とは思ってはいるんですけれども、ただ、損害の中でいう、いくつか、慰謝料、●りょうですけど、この慰謝料の中の一つまた要素として、これが拡散集合したというのはあります。ただそれがなんて言うんですかね、連帯の関係にあるのか、になるとそうではない、一つ一つの行為に基づいて、傷つけられた、と、いうところを、主張しているところ。

裁判長

わかりました。

佐々木亮

はい

裁判長

それともう一つ、これ一人一人の単独不法行為とすると、連帯の場合は、全員で、●した、

佐々木亮

はい。

裁判長

単独の場合、これ一人当たり請求額30万ですか、

佐々木亮

はい

裁判長

30万請求してるんですが、これを仮に100人だとすると、慰謝料が3千万となり、死亡慰謝料より高くなっちゃう、この点についてはどう考えますか?

佐々木亮

この点もですね、精神的損害の問題ですので、1回あれば、一つの行為で、精神的損害を被ると、いう風に考えております。で、かつて、まったく同じではないですけど近いものとしては、ロス疑惑の三浦知良さん、

裁判長

ふふ、

佐々木亮

ええ、あの人が何回も同じようなことを書かれて、じゃ、ほかの他社から損害の賠償受けたら、他の会社の損害が減るのか、という問題がありますんで、例えば、損害慰謝料に関する、第三者弁済が可能なのかっていうところとか、あと債務の免除、ですよね、そういうのが可能なのか、今ちょっと実はね、学者の先生と、やりとりしていて、意見書が、この事件に間に合うかどうかちょっとわかんないですけど、意見書の作成をお願いして、

裁判長

一応出すかどうかはともかく、法的主張は整理していただかないとあれなので

佐々木亮

そうですね、はい

裁判長

裁判所としては三浦知良さんについてはね、最初は割と一般的な名誉棄損で、民法のキー局とか全国紙とかしている間は割と100万とか、結構普通の額が認められたんですけど、最後の方は、ほんとにすごい、一万円とかそれ未満の、慰謝料額になったという、これは

佐々木亮

それは、はい。

裁判長

そこらへんのところ含めて本件において、総額としての慰謝料をどう考えるのか、ということ、それがないと視点、これ分割でやるとほんとまず総額があってそれを割るとすると一人当たりの慰謝料がすごい少なくなる、

佐々木亮

そうですね、

裁判長

逆にそうじゃなくて、一人30万で民事だと、死亡慰謝料をはるかに上回る額になりかねないですね、これが仮に一万円からやられると、3億円になっちゃう。そういう構造になるので、かなりそれがほんとに妥当なのかどうか、法律的に見てそれをどう考えるのか、単独不法行為を構成すること自体が妥当なのかどうか、そういったところを裁判所は検討する必要があると思いますので、そこを法的に整理して出していただけるなら、それは、速やかにやっていただきたいと思います。

佐々木亮

不法行為のところではこちらも当然検討しておりまして、例えば、この千人からやられてる状況で、最初の人が、やって、100万払ったとするならば、それじゃあそのあとやった人はみんな無料できるのかっていう問題もありますし、

裁判長

共同不法行為だとそうです、

佐々木亮

そうですね、だから、それでいいのかどうかっていう問題もある、ちょっとそこらへんをその、不法行為論、

裁判長

共同不法行為の場合だと、まさにそれはそれで全然いいという考えられていて、そのかわり被告らのきゅうしょう(求償?)で勝負すべきだという議論もあります。

佐々木亮

不法行為っていうのは、基本的には損害を賠償請求する側の、なんていうんですかね、損害の填補を受けやすいように、

裁判長

そうじゃなくて、共同不法行為の場合は、仮に総損額が100万だった場合は、100万の填補を終えたら原告はもうそれで満足して救済は済んでるわけだから、

佐々木亮

そうですね、物理的損害は

裁判長

その後請求する理由はないっていう話になります。

佐々木亮

物理的損害だとそうだと思います。

裁判長

いや、精神的損害と物理的損害が違うとおっしゃるのならばそこも説明していただかないと

佐々木亮

そうですね、そこは違うという風に考えています、はい。

裁判長

もちろん、治療費みたいなやつだったらそれですみますし、

佐々木亮

まあ、そうですね

裁判長

ただ交通事故の場合、治療費と慰謝料、まあ給与損害の場合、治療費と給与損害と両方やれるものと、慰謝料で違うのか、そこを、交通事故だったら、例えば加害者料2であるとして、どっちか一台から慰謝料を填補されればもう一つに対してそれは追加できないというルールが、

佐々木亮

うん、うん。

裁判長

交通事故の慰謝料と本件、違うということであれば、なぜ違うのかを説明する必要がある。

佐々木亮

わかりました。いま、裁判官がおっしゃっていただいた、その問題点についてはこちらもずっと検討してきてところですので、次回までに、法的な主張として、損害出させていただきます。

裁判長

交通事故と●、そこは共同不法行為なのか、単独不法行為なのか、単独不法行為だとしたらなぜか、そのうえで慰謝料として、本件みたいな、多数の人からの不法行為っていう場合の、それの複数の人同士に、関連共同性が無い場合の総量の慰謝料の計算するとか、

佐々木亮

うん

裁判長

いうことについて、これはちょっとご検討いただく。

佐々木亮

はい

裁判長

それではですね、原告側にさきほど言った不法行為に関する整理をしていただく、このために期日決めます、それから被告の方から準備書面、出ていますがそれに対する反論、もあれば、あわせてしていただきたいと思います。



.....佐々木亮、北周士、嶋﨑らは、単独不法行為にしたいのだろうが、裁判官が指摘しているように、これはまさに無理筋である。これじゃあ、最高裁では勝てないぜ。

 都合のいいところだけ、共同不法行為にしたかったんだろうが、この流れでは単独不法行為に絞らざるを得まい。そうすると提訴そのものが不当訴訟になる。大変だね。

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