top of page
検索
  • yomei

0072 カウントダウン終了②

井上太郎@kaminoishi

このサイトとてもよくまとまっていて参考になります。ttp://yomei.jp/

ただそれだけのことです

このサイトとは無関係ですが、著作権法を無視してのこの件で、私を嘘つき呼ばわりは頭に来ますが、私は今までの仕事も含めた生き方により自分の信念で我が道を行くだけです。


日本のために 井上太郎 6月27日

購読記事 ちょっとしたお知らせ

おそらく多少なりとも気になったと思われることの結果です...

弁護士に懲戒請求し、逆に損害賠償請求を起こされた人

私の応援により自身で戦った方の判決が出ました

原告は嶋﨑量弁護士

余命さんに依頼した人、やはり自身で戦った人

これまで全面敗訴でした

民事ではどれだけのことが主張できて認められるかです

今回の判決では被告の主張が初めて認められ原告請求が減額された判決

決して負けはしなかったといえます

この方も満足しておられ、これが民事では一番のことです

差し押さえられないための参考例は既に記事にしてあります


.....どうでもよかったのだが、判決を受けたM氏から連絡があった。満足していない

そうだ。ただ、戦う手段がないので判決の22万円は払うそうだ。よかったな。

この時点では「在日コリアン弁護士と反日連合勢力」対余命側は14勝3敗だ。全敗じゃ

ないぜ。嘘を言っちゃあいけないよ。嶋﨑量弁護士のツイッターからみると山分けか?


.....カウントダウンが終了した。現在、君たち「在日コリアン弁護士と反日連合勢力」の17勝3敗だ。まあ、懲戒請求裁判のアドバイスは結構だが、非弁行為とならないようにご注意だな。少なくとも依頼人をだましちゃあいけないよ。



コメント1 「在日コリアン弁護士と反日連合勢力」への反撃傍聴記


(数名の速記から起こしているので不明な箇所が多いが、概略はつかめるだろう。)


裁判長

まず、被告らからは、7月1日付の準備書面をいただきましたので、ご陳述頂きます。


被告代理人3名のうち(兒玉晃一、本多貞雅、東條輝夫のうち、前回同様ほぼ兒玉晃一が回答する)

はい


裁判長

今回の準備書面の中で、3ページに、「記者会見における●正当な理由を●ではない」というご主張がございますが、この部分は、侮辱との関係でのお話なのか、名誉棄損でかかっている部分なのか、どちらなんですか?


兒玉晃一

両方争います。


裁判長

この●を拝見すると、第2の2に名誉棄損のお話があって、第2の3で侮辱という話で侮辱の中に出ているように見えるんで、もしも名誉棄損についても、同じような正当な弁論活動の範疇であることをおっしゃるのであれば、おそらく構成する●事由のご主旨だと思いますので、他の違法性●事由の要件を踏まえて、ご主張いただければと思います。


被告代理人ら(顔を見合わせて) 兒玉晃一

失礼しました、侮辱だけ、で。


裁判長

あ、侮辱だけで?


兒玉晃一

はい


裁判長

じゃあ、名誉棄損については●だけのご主張ということで。


兒玉晃一

そうですね。


裁判長

今の段階では。わかりました。


兒玉晃一

はい


裁判長

名誉棄損について、●●


兒玉晃一

はい


裁判長

そうなんですか。


兒玉晃一

はい。まあ、釈明?です。


裁判長

ま、そういうように●しておきます。そうしますと、原告の方は、今回の被告の準備書面についての、ご反論を、ご検討、いただきたいんですね。それと、(瀧口氏の挙手に気付いて)、はい。


瀧口氏

よろしいでしょうか。お名前の読みがわからない、確認したい。


裁判長

はい


瀧口氏

代理人弁護士の中の、田島こうせいさん。こうせいさん、ということ


(書類をめくって) 兒玉晃一

どこに記載されているものですか?


瀧口氏

ん?書類の・・・。(そのほかの原告らも書類をめくる)準備書面のどこかに記載されていた。

告白の告、それに生まれると書いて、こうせいさんなのか。


さんずいに、告発の告。「せい」が、「生」まれる。だからこうせいさんなのかな、と。


兒玉晃一

そんな漢字の人はいないと思います。


瀧口氏

(どの書類か)わかりました。委任状・・


裁判長

あ、浩さん。


瀧口氏

あ、浩さん。


兒玉晃一

浩ですね。


瀧口氏

あ、すいません。でもわかったから良かったです。失礼しました、ありがとうございました。


裁判長

はい、よろしい、


瀧口氏

それとあと中井から発言が、


裁判長

はい、どうぞ。


中井氏

本日提出致しました、甲第17号証におきまして、名古屋の方で判決が下りまして、被告たちが我々を訴えているものが棄却されております。中でも被告が特に訴えていた人種差別に関しては、なんていうんですかね、「認められない」と、なっておりますので、どうぞよろしくお願い致します。それとですね、他にも提出致しました、求釈明書、及び調査嘱託申立書が、金竜介氏がどうも、法律に違反しているのではないかという証拠がありまっして、それに関しまして、項目・請求日・請求先・目的対象外請求・利用目的・利用目的の内容・業務の種類・職務上請求書の不正使用・高橋力の連名・利用履歴の提出を求めたいと思います。


誠意のある回答が求められないなら、本人にここまで来て頂きたいのですが、尋問を致したいので、それを含めてよろしくお願い致します。


裁判長

今お話があった、甲17号証と、


中井氏

はい


裁判長

それから原告の求釈明書と、


中井氏

はい


裁判長

調査嘱託申立書、今日の午前中に裁判所の方に届けていただきまして被告の方にお渡ししたところです。


中井氏

はい


裁判長

まず、甲17号証に関しては、中身は拝見いたしましたけれども、正式に提出する前に、他の甲号証と同じように、証拠説明書、というものを、追完していただければ、と思います。


中井氏

次回までに用意しておきます。


裁判長

はい。それから今お話のあった、求釈明書と、調査嘱託申立書、●の●とか、●について、お書きいただいていますけども、被告のご意見をお聞きする前に、本件で訴えられている、請求との関係で、どうしてこういう理由だとか、調査嘱託が必要となるのか、などについて、それぞれ補充して、ご説明していただきたいんです、ご説明いただく書面をご準備ください。


その上で、求釈明書の必要性とか、調査嘱託の必要性について、被告にご意見うかがって、裁判所の方で●については、採否を判断することに致します。よろしいですか?


中井氏

はい


口頭で?わかりました。


裁判長

被告の意見もあると思いますので、書面でお願いします。


角野氏

書面は出しますんで、ただ、概要だけお伝えさせていただきたい


裁判長

では概要を、はい。


角野氏

はい。


中井氏

我々の訴える際に、金竜介氏が、要は、職務上請求書で、住民票をとっているわけですが、その時に違法行為があるのではないかという風に疑いをしていまして、それに対する金竜介氏の回答をいただきたいんですよ、それを基づいて訴えているのであればやはり、証拠として、証拠というと変な表現ですけど、必要なものとしてとっているはずですから、違法行為のないやり方をやって、とっていただきたいと思います。


角野氏

ちょっといいですか。


裁判長

(うなづく)


角野氏

今の書面は出しますけども、これ、原告8名と選定者14名、この全員なんですが、住民票の情報を取られています。しかもですね、問題なのは、本人だけならまだしもですね、家族全員のですね、本来必要のない情報まで、取ってるんですね。で、しかもその、いろいろと、職務上請求書、諸々使い方が非常にこれは問題がある。もうとにかくこれはまあ、いくらも証拠があるんで、今日は持ってきておりませんけども出しますけども、日付はないわ、とにかくほんとにでたらめに近い、それは役所の方も役所の方だと思ってるんですけれども、なんで、本人が答えない、家族構成まで書く予定のものまでいるのか。これは非常に個人情報保護にも反するような、問題となっております。しかも、これはあえてここに触れてますけども、他人の弁護士の職務上請求書を使って、金竜介氏は住民票をとってる、と。

あるいはまあ、ほんとに、おそらく理由はあります、そういうものをとにかく釈明していただきたい、いうことでございます。まあ後で、証拠つけて、お出しいたします。はい。


瀧口氏

(挙手する)


裁判長

はい


瀧口氏

ほんと些細なことなんですけど、訴訟代理人の高橋わたる弁護士、の名前で答弁書や準備書面が出されていますが、前回に引き続き今回も高橋わたるさんは、出廷されておりません。2回とも欠席された理由はなんでしょうか?


兒玉晃一

ん、何?


裁判長

うん、●


兒玉晃一

ああ、はい。それは私の方担当しておりますから、代理人なので、誰だろうが、書面の人と出る人は●


瀧口氏

わかりました、素人なので。わかりました。それでは、中井さん、吉井さん、吉井から、


吉井氏

はい、


中原氏

話、前後するんですけれども、先ほどの準備書面、被告から出された準備書面、1?


裁判長

準備書面第一、


中原氏

第一に関して、裁判官がただされた点について、兒玉先生の答えの内容がちょっと今一つ、把握できなかったんで、もう一度繰り返して、教えていただけますでしょうか?


兒玉晃一

準備書面の1の3については、侮辱ということに関する主張。


裁判長

それと原告の方の、請求原因が、懲戒会規についての遡及適用したことを予見しなかったこととか、個人情報を無条件で交付したこと、それから記者会見の時に、個人情報を目的外流用したこと、それから記者会見の時の名誉棄損、それから記者会見の時の侮辱、それについて損害賠償を求めるという、請求なんですね。


で、それぞれについて、対応される反論を、今回準備書面で●たので、どこからどこまでが名誉棄損に対する反論で、どこからどこまでが侮辱についての反論かを、確認させていただく、そういうことです。


それから、原告らからの求釈明書と、甲17号証の調査嘱託に関しては、甲17については証拠説明書を提出していただいて、求釈明書として、さきほど、口頭弁論を説明ございましたけれども、書面の補充をお願いします。


それから被告の方からは、証拠として、乙の2と3を、いずれも写しとしてご提出いただきます。で、原告側としては、今回さきほどの口頭でのご主張補足をなさるとともに、今回被告の第一準備書面の中で、原告の請求それぞれについての、ご反論が、●、この準備書面に対して、ご反論があるかどうか、ご準備を、お確かめください。


瀧口氏

吉井から、あります、よろしくお願いします。


裁判長

(うなづく)


吉井氏

原告準備書面1についてなんですけど、


裁判長

原告ですか?


吉井氏

我々の準備書面について、要は、●して、被告の方々が失当であることは明らかであるから、個別の認否、反論の必要を認めないなどと、原告我々の、主張を著しく侮辱しているということなので、これの6ページにも、下から1,2,3,4,5,6,7行目、


裁判長

(探している)


吉井氏

イロハニのニから、ホまで、33項目について、全部お答えいただきたいと思うんですね。で、


瀧口氏

その点に関しましては私から、まず、ニの被告・金竜介に関して●していただきたいんですが、お願いします。


裁判長

うん、ニからホまで、という相当、多岐にわたってますので、今のご発言で、原告の準備書面1、の、この6ページ、ニから、7ページ、ホにかけて、回答を求める、というご発言が、ございましたので、それをふまえて、被告の方で、回答の要否を、ご検討をお願いします。これでよろしいですか?


瀧口氏

はい、あります、ニ、にありますけれども、


角野氏(瀧口氏)

あとで書面で出すから


裁判長

うん、おっしゃりたいこととかね、今回の準備書面に対するご反論は、書面で、●問題あると思いますんで、書面で、ご準備いただければと思います。


瀧口氏

はい、わかりました。


角野氏

とにかく、じゃ、今回我々が出した原告の準備書面1に対して、非常に不誠実なところが、

回答していないに等しいような、書面になってるんですよ。要するに意味がないから答えない、と。これはふざけた話なんですよ。とにかく答えてください。裁判に必要なんで、お願いします。次回に。


瀧口氏

(挙手する)


裁判長

はい


瀧口氏

吉井からあります


吉井氏

立証を求めたいことがあるんですけど、我々の準備書面1の、3ページの一番下から2行目の2行なんですけど、訴状にある、日本再生大和の会に発出記録のある、懲戒請求書はすべて、記載年月日が空白だった、ですけど、要は全員、日付を記入しないで、その団体を経由して、東京弁護士会に提出、したので、原告は被告に対して、懲戒請求の日付をいつ、どこで、誰がどのような方法で記入したのか、これを、立証を、求めたいんです。


裁判長(被告らに対して)

今のご発言をふまえて、ご対応について、ご検討を、お願いいたします。


兒玉晃一

今回の書面で、出したつもりなんですが、改めて検討いたします。


角野氏

ちょっとそれ、どこに書いてあるんですか?言ってください、読んでください。

どこに書いてあるんですか?どこに書いてあるんですか?


兒玉晃一

だから「必要ありません」と。


角野氏

言ってください。


兒玉晃一

はい。


角野氏

(机をたたいて)必要があるから聞いてんでしょうが。


兒玉晃一

必要がないって。


角野氏

必要があるんです、我々は。


裁判長(被告らに対して)

その求めについて、再度、もう一度ご検討をお願いいたします。


兒玉晃一

はい


裁判長

それで、基本的には、今回の被告の第一準備書面、特に名誉棄損については、要するに匿名で個別お名前が出ていないので、同定化のせい(?)といいますけども、同定化のせい(?)はないというご主張が、侮辱については●●ので、そういう部分も含めて、ご反論について、ご検討をお願いしたいと思います。


原告の方も、ご反論の準備、どのくらいで~


~~~~

次回期日9月25日(水)13:30 626号法廷弁論続行



閲覧数:1,113回0件のコメント

最新記事

すべて表示
bottom of page