「在日コリアン弁護士協会と日弁連反日連合勢力」のコラボレーションは強力でまだ棄却は3件である。確定はまだ1件もないが、1審判決を勝敗で見ると、彼らの19勝3敗と9割の勝率である。
訴額から見ると
金哲敏と金竜介と共産党弁護士連合が0万円(棄却)~55万円(満額)
佐々木亮、北周士、嶋﨑量弁護士連合が3万円~33万円である。
不思議なのは、在日コリアン弁護士協会の弁護士全部が訴訟を起こしているわけではなく、まさにほんの一部、件数にすれば26件にすぎないということである。訴額は最大限55万円であり、訴因は朝鮮人学校補助金支給要求声明に関する懲戒請求をベースにしているが、実際は、完全に「人種差別」問題にすり替えた裁判となっている。
人種差別裁判であるならば正面から堂々と争えばいいと思うができないのだろう。
在日コリアン弁護士協会の在日弁護士や帰化弁護士、数十名が提訴すれば960人×55万円であるから200億円はかるく超える損害賠償請求裁判となるはずであるが、さすがに在日コリアン朝鮮人がそこまでやるとまずいということであろうか。
佐々木亮、北周士、嶋﨑量も同様で、懲戒請求そのものに問題があるならば、全弁護士とは言わないが、少なくとも数百人規模での訴訟となるはずである。ところが、10数人のグループが、本筋の憲法問題にはまったくふれず19年最判にしがみついているのが現状である。北星学園スラップ訴訟や最近の植村訴訟とはまったく様相が違うのだ。
ようするに、訴訟に無理があるということである。
本稿は、懲戒請求問題は弁護士個人だけではなく、弁護士会にもあるということを指摘して日弁連に懲戒請求したものだが、今もって、何らのアクションもない。過去ログにも記載しているが、今回は二つに分けて出稿する。
懲戒請求書
日本弁護士連合会 御中
平成 年 月 日 №00193
懲戒請求者
氏名 印
住所〒
対象弁護士会
愛知県弁護士会
京都弁護士会
第一東京弁護士会
神奈川県弁護士会
兵庫県弁護士会
申し立ての趣旨
上記弁護士会を懲戒することを求める。
懲戒事由
上記弁護士会については、「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、確信的犯罪行為である」として懲戒請求しているが、その際にHP上で記載していない施行規則をもって懲戒請求の抑止と思われるような対応をしている弁護士会がある。
また、複数の明らかな犯罪弁護士を抱えている弁護士会や傘下組織に明らかな違法組織の疑いがある弁護士会がある。
なお個々の事由についてはこの関係は別添の通りである。
別添
日本弁護士連合会
日弁連本体に問題があるのに是正の仕組みがない。弁護士はすべて正義と法の番人であるようなおごりがあるのだろう。現状、朝鮮人学校補助金支給要求声明ではすべての弁護士が対象となっているのである。
第一波における、不備を理由とする懲戒請求書の返却は最悪であった。何を根拠に誰が処理したのか、そして今回のような全弁護士が対象となるような集団懲戒請求にはどう対応するのか緊急に弁護士法を改正する必要がある。
少なくとも法律上の立ち位置と、かなり踏み込んだ懲戒請求規則、そして各弁護士会に任されているという施行規則の見直しが必要であろう。今、提言されている項目についても審議する場を持っていないという異常事態が70年も続いてきたのである。
朝鮮人学校補助金支給要求声明についての懲戒請求は、北朝鮮のミサイル発射と国連での北朝鮮制裁決議、そして広島地裁の判決と違法性だけでなく、有事となる緊張が高まっている。対象が南北朝鮮であることから、有事には国民から弁護士会全体が利敵売国集団と認定される可能性が高く、余命アンケートでは「弁護士は正義の味方と思うか」との質問に対して「いいえ」が97%という結果である。
ここまで失墜した権威の回復はもはや不可能だが、とりあえずはひとつしかない弁護士集団である。頑張っていただこう。
日弁連での自浄が期待できないことから、以下の弁護士会は、現状の弁護士法の下で、それぞれの施行規則で対処することになるが、再三指摘しているように、弁護士法は欠陥法であり、法をふりかざして対応すると実務上大変な状況になると予想されている。
なにしろ北朝鮮がミサイルの連発している驚異の状況で、朝鮮人学校に金を出せという声明は単純にテロリストか敵性国民であるから識別が容易であることは認めるが、意識はしているのだろう、まったくふれていない。それどころか、お膝元である東京弁護士会決定書では会長声明に対し3名の離反者が出ている。
まあ、会長声明が無視されていることを日弁連は全く気にしていないようだ。いったい会長声明とは何だろう。少々軽すぎないだろうか。
東京弁護士会
決定書について会長声明の扱いはこれでいいのか。
決定書における被告発人の答弁及び反論
1.本件会長声明に賛同した事実は認めるが、東京弁護士会理事者としての適切な職務行為であり、懲戒事由に当たらない。(7名)
2.本件会長声明に賛同した事実はない。(3名)
議決理由
被調査人らが本件会長声明に賛同した事実は認められるが、当該行為を弁護士としての品位を失うべき非行と評価することはできない。
被調査人、道らが本件会長声明に賛同したとの事実を認めるべき証拠はないが、仮に事実があったとしても当該行為を弁護士としての品位を失うべき非行と評価することはできない。 平成29年7月21日
1.は会長声明に賛同したが、それがどうしたという開き直り。
2.は会長声明など知らんがなということ。会長の権威など失墜、どこにもない。
いずれも「品位を失うべき非行」ではなく「利敵売国行為」であり、理由になっていないが、弁護士会なんてこんなものだ。
死刑廃止活動にしても、今回初めてとのこと。要は朝鮮人が日本人を何人殺害しても、また有事に外患罪で告発されても死刑にはならないようにするための対策である。
愛知県弁護士会
施行規則の問題であるが、懲戒請求という法手段に対する異常なまでのブロックは意図的な忌避としか考えられない。是正が必要だろう。
また通知書類は2枚で、2枚目には懲戒請求に関する、1~7項迄の記載がある。
5番目に、綱紀委員会の議決書には、部会長が署名・押印しているが、「綱紀委員会は、弁護士・裁判官・検察官・学識経験者の24名で構成されている合議により議決しています。部会長1名だけの調査・判断で議決しているわけではありません」と記載されている。
他の通知書には見られない文言である。どういう意味なのか知りたいものである。
京都弁護士会
この弁護士会は朝鮮人学校補助金支給要求声明に関して日弁連会長声明と京都弁護士会長声明を出している。また他に何人もの告発対象弁護士を抱えている。一番の問題点は、個々の弁護士に対する懲戒請求者への1枚1枚の通知書で、懲戒請求者への恫喝と威圧感を与えている。法的に問題がない京都弁護士会の施行規則であれば、とやかく言うことではないが、嫌みにしてもやり過ぎだと思われる。
約750名の京都弁護士会弁護士の懲戒請求を個々に対応するなど弁護士法の規定ではあるが、実務上は非常識。こういう形で門前払いを狙っているのだろうが、実にお粗末。
策におぼれているような気がするが、まあ頑張っていただこう。
自分たちの都合だけで施行規則を作っているから、想定外の事象が起きるととんでもないことになるのだ。京都弁護士会は会員が749名とのことであるから、全員が対象になると懲戒請求1件当たり749枚の通知書ということになるが大丈夫かね???
1000人だと749000枚、1500人だと1123500枚である。
第一東京弁護士会
あまりにも親切すぎて何も言えないが、果たして必要であろうか?
意図的でなければ継続するだろうが途中破綻するだろう。
簡易書留 親展
平成29年6月16日
懲戒請求者○○○○様 第一東京弁護士会 朱印
懲戒請求の受理通知をご送付申し上げますので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。
ご参考までに、懲戒請求についての説明書きを同封させていただきますので、併せてご査収くださいますようお願い申し上げます。
今後、受理通知を受け取った綱紀事件に関する書類等のご提出につきましては、下記宛にお願い申し上げます。
記
〒100−0013
東京都千代田区霞が関1−1−3弁護士会館11階
第一東京弁護士会綱紀委員会 宛て
なお、吉岡毅弁護士の箇所に「第一東京」との記載がありますが、法律事務所を見ると埼玉県内の所在地が記載されています。法律事務所につきましては、弁護士法第20条2項により、所属弁護士会の地域内に設けなければならないと規定されています。
日本弁護士連合会のホームページより全国の弁護士情報を検索することができますので、「吉岡毅」という氏名の弁護士を検索しましたところ、当会以外に埼玉弁護士会にも「吉岡毅」という氏名の弁護士が所属していることがわかりました。そのため、今回の懲戒請求書の記載では、どちらの弁護士会に所属する吉岡毅弁護士を対象としているのかが判別できません。埼玉弁護士会に所属する吉岡毅弁護士が対象となる場合、懲戒請求書の提出先は埼玉弁護士会となります。
つきましては、別紙書面(以下、「回答書」といいます。)をもって確認させていただきます。お手数ですが、回答書に必要事項をご記入の上、当会宛てにご送付ください。懲戒手続進行の関係上、本年7月10日(月曜日必着)までにご回答をいただけなかった場合は、対象の弁護士を特定できなかったと判断して、今回の懲戒請求書は当会会員である小田修司弁護士1名に対するものとして扱いますので、何卒ご了承ください。
送付書類
・懲戒請求の受理通知 1枚
・懲戒の請求(懲戒手続)について 1部
・懲戒請求に関する回答書 1枚
※非常に重要な書面ですので、必ずご一読くださいますよう、お願いいたします。
2枚目 割印アリ(朱)
平成29年6月16
第一東京弁護士会
会長 澤 野 正 明 会長印(朱)
懲戒請求の受理通知
貴方様からの平成29年 5月15日付け (当会受付日:平成 6月 7日)付けで下記のとおり綱紀事件として受理し、懲戒委員会に審査を求めるか否かについて綱紀委員会に事案の調査を求めましたので通知します。
貴方様への御連絡は文書をもって通知いたしますので、当初の送付先を変更した時は直ちに書面で届け出てください。
記
当会会員 小田 修司 弁護士 (事件番号:平成29年一綱第262号綱紀事件)
3枚目
懲戒請求に関する回答書
第一東京弁護士会 御中
貴会から平成29年6月16日付け文書にて確認がありました吉岡毅弁護士の件について、次のとおり回答いたします。
私が懲戒請求の対象として懲戒請求書に記載した吉岡弁護士は
□ 第一東京弁護士会に所属する吉岡毅弁護士です。
□ 埼玉弁護士会に所属する吉岡毅弁護士です。
平成 年 月 日
ご住所
ご氏名 印
※ご住所、ご氏名の記入は直筆でお願いします。
※ご捺印を忘れずにお願いします。
4枚目(1/4〜4/4ステイプラー左留で1部)
懲戒の請求(懲戒手続)について
第一東京弁護士会
〔1〕 懲戒の請求
弁護士又は弁護士法人について、弁護士法に違反する等の非行をはたらいたと思うときは、その事由の説明を添えて(アンダーライン有り)、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会に、これを懲戒することを求めることができます(弁護士法58条1項)。
懲戒の請求をするには、懲戒請求書を作成して、対象となる弁護士が所属する弁護士会に提出します。添付したい資料があるときは、必要部数分の写しをとって、懲戒請求書と併せて提出しますココカラ強調スル細イ斜線ガハイル(※提出部数は弁護士会ごとに異なります。第一東京弁護士会の場合は、懲戒請求書の正本1部と副本3部の合計4部、添付資料は写し4部となります。)。斜線ココマデ
なお、提出方法は持参もしくは郵送のいずれかになります。本人の意思不明確、偽造の恐れ等から電話やFAX、Eメールでの受付はできません。
〔2〕懲戒手続とは
懲戒手続は、裁判とは異なり、弁護士会が弁護士を懲戒するかどうかを調査及び審査する手続です。ココカラ、アンダーバー開始 あなたとの間の争いを解決したり、あなたや関係者に対する金銭の支払い、資料の返却等を弁護士に命じるためのものではありません。アンダーバー終了
また、この手続によって弁護士の懲戒処分がなされても、請求者の被害の回復がさられるわけではありません。
〔3〕綱紀委員会による調査
弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人に対して懲戒の請求があったときは、その弁護士会の綱紀委員会に事案の調査を求め、綱紀委員会は、懲戒委員会に事案の審査を求めるか否かについての調査を行います(弁護士法58条2項)。
〔4〕除斥期間について
弁護士法の規定により、懲戒の事由があったときから3年を経過したときは、懲戒の手続を開始することが出来ず、したがってその弁護士又は弁護士法人(以下では「対象弁護士」と総称します。)を懲戒することができません。 1/4
この除斥期間が開始するのは、懲戒の請求をする者が”懲戒の事由を知ったとき”からではありませんので、十分ご注意ください。
なお、除斥期間の期間の経過につきましては、綱紀委員会で判断します。
〔5〕調査及び審査の期間について
綱紀委員会の調査結果が出るまでの期間は、事案によって様々です。また、綱紀委員会の議決に基づいて弁護士会が懲戒委員会に事案の審査を求めた場合には、更には懲戒委員会の審査結果を待つ必要がありますので、その点をご理解ください。
〔6〕懲戒請求の取下げについて
懲戒の請求をした後、対象弁護士との間で示談が成立するなどして懲戒の請求を取り下げたとしても、綱紀委員会は調査を続行して結論を出すことになります。
ただし、懲戒請求を取り下げた場合は、調査結果の通知はいたしません。
〔7〕結果の通知について
綱紀委員会の調査結果、懲戒委員会の審査結果は書面で通知します。電話等でのお問い合わせにはお答えすることはできません。
〔8〕弁護士会の綱紀委員会の結論に不服がある場合(異議の申し出)
綱紀委員会の結論に不服があるときは、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます(弁護士法64条1項)。
また、異議申出の結論(日本弁護士連合会綱紀委員会の結論)についても不服があるときは、日本弁護士連合会に対して、綱紀審査会による綱紀審査を行うことを申し出ることができます。(弁護士法64条3項)。
〔9〕綱紀委員会における懲戒請求書及び添付資料等の取り扱いについて
一度提出された懲戒請求書及び添付資料等は返却しません。したがって、特に添付資料を提出するにあたっては、原本ではなく写しをご提出ください。
提出された懲戒請求書は、その写しが対象弁護士に送付されますが、添付資料については原則として開示しません。しかし、対象弁護士から閲覧謄写の申請があった場合は、綱紀委員会の判断でこれを認めることがあります。また、対象弁護士から閲覧謄写の申請がない場合であっても、綱紀委員会その職務遂行に必要と判断したときは、懲戒請求者から提出された主張書面や添付資料を対象弁護士に開示し、追加の主張・反論を求めることもあります。これらの点について予めご了承ください。
もし、対象弁護士に開示されたくない資料があるときは、提出の際に書面でその旨をお申し出ください。開示しないことはお約束することはできませんが、できる限り配慮いたします。 2/4
※ なお、対象弁護士から提出された主張書面や資料についても、原則として懲戒請求者に閲覧及び謄写を認めておりません。しかし、懲戒請求者から閲覧謄写の申請があった場合は、綱紀委員会の判断でこれを認めることがあります。また、懲戒請求者から閲覧謄写の申請がない場合であっても、綱紀委員会が職務を遂行するために必要があると判断したときは、対象弁護士から提出された主張書面や添付資料を懲戒請求者に開示し、追加の主張・反論を求めることがあります。
〔10〕懲戒請求書記載について
懲戒の請求があったときは、懲戒請求書の写しを対象弁護士に送付しますが、添付資料は原則として対象弁護士に開示しませんので(〔9〕参照)、対象弁護士は懲戒請求書に基づいて答弁書を作成することになります。したがって、懲戒請求書の作成にあたっては、対象弁護士が懲戒請求書だけを読んで事案の経緯が把握できるように作成してください。
〔11〕対象弁護士の答弁書について
対象弁護士から提出された主張書面や資料の開示は綱紀委員会が認めたときに限られますが(〔9〕参照)、答弁書については認められる例が多く、認められた場合には懲戒請求者にその写しをお送りすることになります。そこで、交付をご希望の方は、綱紀委員会に書面で申請してください。
申請用の書式はありませんが、①懲戒請求者に記載した住所、②お名前(記名捺印)、③対象弁護士の氏名、④対象弁護士の答弁書の写しの交付を希望する旨、の4点は記載してください。また、弁護士会より、綱紀委員会での事件番号が通知された後に申請する場合、事件番号の記載もお願いします。
〔12〕綱紀委員会の調査について
綱紀委員会の調査は、原則として懲戒請求者と対象弁護士から提出された書面をもとに行われますが、場合によっては、懲戒請求者に弁護士会館までお越しいただいて、調査を担当する綱紀委員(弁護士)が直接事情をお伺いする機会を設ける場合があります。なお、遠隔にお住まいの方で、弁護士会館までお越しいただくことができないときは、お伺いしたい事項を書面にまとめてお送りし、回答書をお送りいただく方法で調査を進めることもあります。その節はよろしくご協力ください。 3/4
〔13〕資料の追加提出について
懲戒請求書を提出後、更に主張書面や添付資料を追加して提出するときは、主張書面については正本1部と副本3部の合計4部、添付資料については写し4部を綱紀委員会宛にご提出ください。提出方法は持参もしくは郵送のいずれかとなります。
【主張書面、資料等の送付先】
〒100−0013
東京都千代田区霞が関1−1−3
弁護士会館11階
第一東京弁護士会綱紀委員会 宛て
【連絡先℡】03−3595−8585 4/4
神奈川県弁護士会
朝鮮人学校補助金支給要求声明事案と川崎デモ違法申し立て事案とが一緒になっている。
また、個々の請求者の代表などあり得ず。代表者宛云々はどういう意味なのか問題が多すぎである。
◯◯◯◯殿 神弁発第1863号
平成29年6月28日
神奈川県弁護士会
会 長 延命 政之
【公印省略】
調査開始通知号
貴殿からの下記懲戒請求事案について、綱紀委員会に事案の調査を求めましたので、お知らせいたします。
【事案番号】 平成29年(綱)第889号乃至第901号
【対象弁護士】
第889号三浦修、第890号高橋健一郎、第891号安達信号 第892号苑田浩之、第893号宮下京介、第894号種村求、 第895号二川裕之、第896号木村保夫、第897号三木恵美子、第898号宋惠燕、第899号神原元、第900号櫻井みぎわ
第901号姜文江
【調査請求日】 平成29年6月27日
本会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは、懲戒請求者は、弁護士法第64条によって日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。なお、懲戒の事由があったときから3年を経過したものは、弁護士法第63条によって懲戒の手続を開始することができないことになっております。
〈連絡事項〉
1.懲戒請求者が2人以上あるときは、協議によって懲戒請求者代表1人を選任し、書面で届け出てください。
なお、原則として今後の通知又は連絡は、懲戒請求者代表宛にいたします。
2.通知文または文書の送付先を変更したときは、直ちに書面で届け出てください。
3.追加書面(証拠書類等)は、調査の関係上、甲号証として6通ご提出くださいますようお願いいたします。対象弁護士が複数の場合は、その数だけ増やしてください。ご提出いただきました書面は返却いたしませんので、予めご了承ください。原本は複写して、複写をご提出ください。
※本件に関する書類等は、懲戒請求事案についての調査等に利用します(書類等については、対象弁護士へ交付することがあります)
書式A-② 20160401版
兵庫県弁護士会
現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、南北朝鮮との関係が紛争状態にある現状に鑑み、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。
在日コリアン弁護士協会代表声明
弁護士 殷 勇基 2010年12月3日
在日コリアン弁護士協会(会員弁護士85名)は、本年6月2日、文部科学大臣に対し、
朝鮮学校を、公立高等学校の授業料無償化・高等学校等修学支援金制度(高校無償化制度)の対象とする告示を行うこと、及び制度発足当初に遡及して就学支援金を支給することを求める意見書を提出しました。
その後、8月31日、高等学校の課程に類する課程を置く外国人学校の指定に関する基準等について、高等学校等就学支援金の支給に関する検討会議から「個々の具体的な教育内容については基準としない」とする報告がなされました。これを受けた適用基準が11月5日には文部科学大臣から発表され、日本国内のすべての朝鮮学校が同基準に当てはまる見通しであったと思われます。
しかしながら、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)が大韓民国(韓国)・大延坪島を砲撃したことを受けて、11月24日、内閣総理大臣は高校無償化制度の審査手続を停止
するように文部科学大臣に指示し、文部科学大臣は25日、当面、手続きを停止することを正式に表明しました。従って、今回の審査手続き停止は、北朝鮮による砲撃という政治的事件を考慮した、政治的な決定です。
高校無償化制度は、理想のための制度です。社会全体で子どもたちの学びを支える、家庭の状況にかかわらず、すべての意志ある高校生が、安心して勉学に打ち込める日本社会をつくる、という理想を実現するための第一歩として設けられたものであるはずです。そうである以上、この制度の適用は、一に日本国内・日本社会の子どもたちの教育、処遇の問題なのであり、その審査手続きも、日本に住むすべての子どもたちの学びを、日本社会全体で支えるという目的に適うかどうかという観点からなされるべきです。言うまでもなく朝鮮学校に通う子どもたちも、他の子どもたちと同じく日本社会の子どもたちであり、
(子どもたち自身の主体的かつ政治的な意見表明をする権利が保障されるべきなのはもちろんのことでありますが)、その教育の問題に、政治は不用意に持ちこまれるべきではありません。
理由なき民間への砲撃・殺傷がなされた場合、そのような行為が許されない行為であり、そのような行為を指示・実行した者が強い非難に値することは言うまでもありません。
しかし、このことを、高校無償化制度の適用にあたって考慮することには反対します。そのようにすることは、結局、子どもたち自身がどうすることもできない、外国の、政治的な事がらの責任を子どもたちに負担させることになるからです。
このように考えることは政治的な問題を制度に不用意に持ち込むべきではないとして、無償化制度の適否にあたって教育内容の審査を行わないことを決定した検討会議の見解とも符号するものと考えます。
前回の当協議会意見書でも表明したとおり、このまま高校無償化制度の対象とされない
期間を長引かせることが、朝鮮学校に通う子どもたちに被差別感情を抱かせ、また朝鮮学校に対する社会の差別感情を誘発することになりかねないことをおそれます。
審査手続きを再開し、速やかに朝鮮学校を高校無償化制度の対象として認定することを求めます。以上
ttp://www.lazak.jp/documents/lazak_2010.12.3.pdf
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