余命75号 「スパイ防止法」の早期立法、成立を要望する
要望
北朝鮮拉致事件を改めて例に取り上げるまでもなく、日本には他国による、違法な情報収集活動や工作活動を阻止する法律がない。
日本における工作員および協力者の数は数千~数万人に登るとされている。国益の毀損に留まらず、直接的に国民の生命財産を危険にさらしていることは否めない。公安や警察が、工作員の情報を掴んだとしても、ほとんどのケースで放置せざるを得ないのが現状である。
諸外国では死刑・終身刑をも適用されるスパイ活動だが、我が国では仮に逮捕できたとしても、せいぜい、懲役1年、執行猶予2年か3年の罪止まりである。
我が国でも、30年ほど前にスパイ防止法案が提出されたが、「人権侵害の恐れあり」との強硬な反対意見により、法案が潰され、以来先般の「特定秘密保護法」制定までほとんど議論すらされてこなかった。しかし、国民の生命財産を守ることは、憲法第13条に規定された「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」からも、議論すらしない…という現状はあまりにもお粗末であり、「特定秘密保護法」だけでは、全く不十分である。
「スパイ防止法」の早期立法、成立を強く要望する。
余命76号 スパイ行為等の防止に関する法律(スパイ防止法)の早期制定について
要望
通称スパイ防止法は1985年の第102回国会で自由民主党所属議員により衆議院に議員立法として提出されたが、法案が一般国民の権利制限に直結する法律であることや報道の自由が侵害されることに対する懸念から、当時の野党(日本社会党・公明党・民社党・日本共産党・社会民主連合他)や多数のマスメディアが反対に回り、103回国会で審議未了廃案となった法律案である。
現在の日本には『政府情報の守秘義務に関する法律』として、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法、特定秘密の保護に関する法律などがあるが、いずれも「スパイ活動そのものを取り締まる法律」ではなく、また「罰則規定も最高刑が懲役10年」と緩いものであることから「これで特定秘密を保護できるのか?」との問題点が指摘されている。
近年、日本を取り巻く国内外の情勢が外交上難しい局面にある中で、国防上、国益の点からも「日本の政治家や官僚などへの他外国(中国、韓国、北朝鮮など)による組織的なハニートラップ」や「ボカチョフ事件」などのようなスパイ活動に対し強固に取り締まる早急な法の整備が必要になっている。
法案について、反対している反国家勢力の存在が明らかになりつつある中で、憲法改正の世論の高まりの絶好な機運に是非とも『国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律(通称ースパイ防止法)』の早期制定を要望する。
余命77号 安倍総理に「指揮権発動」要請
要望
現在、日本国家と日本国民の当然の権利を破壊する反日勢力、外国人勢力(在日勢力)の違法性は目に余るものがある。
日本には現在「スパイ防止法」がない。司法汚染も蔓延している為、それらの国家と国民の権利を破壊する反日行為を防ぐ事は極めて困難である。
これらのスパイ行為、司法汚染等々は、外国人勢力(特に韓国、北朝鮮、中共)によるものである事は、よく知られている。
現状、北朝鮮からの核・ミサイルによる威嚇、日本国民の拉致により、日本と日本人の安全を脅かされている。韓国も竹島を武力占領し、慰安婦問題、元徴用工問題等々、様々な日本国益を脅かしている。
日本国内のスパイ活動、司法汚染の実状を打破するには、安倍総理による指揮権発動以外にないと思われる。
「外患誘致罪」という法律が既に日本には存在しているのであり、既に多くの「外患誘致罪の告発」が現実に実行されているのだから、検察、司法当局、政府が、その「外患誘致罪告発」を無視する事自体が、法律違反、憲法違反である。
待った無しで、安倍総理には「指揮権発動」を御願いしたい。
余命78号 外患誘致罪の刑事告発を受理しない検察庁に対し、指揮権の発動を求める
要望
韓国による竹島の不法占領に続き、北朝鮮・日朝国交正常化交渉担当大使が、「朝鮮半島で戦争が起きれば日本が最大の被害を受けるだろう」と宣言した。
これにより、南北問わず朝鮮人が日本の敵であることが証明された。
こうした朝鮮人による日本への武力侵攻に対する、日本国内の法整備が火急の課題である。
しかし、一連の外患罪告発キャンペーンにもかかわらず、東京検察庁をはじめ、各地方検察庁はこの現状を認めず、国民による外患誘致罪告発を受理しなかった。
これ以上、検察庁に検察権を委ねることは、日本国の安全保障と国益に重大な損失をもたらすと思量する。早急な指揮権の発動を強く求める。
余命79号 代理人弁護士について
要望
懲戒請求関連で訴訟があいついでいるが、数ではなく、在日問題や反日勢力の訴訟に対する反訴といった場合には代理人になる弁護士がいないという異常事態になっている。
諸悪の根源マンセー日弁連については、すでに廃止、新規設立の要望を出しているが進展していない。
廃止ができず、新規設立も難しいとすれば、とりあえず国選代理人のような弁護士制度が可能かどうかであるが、対象事件が司法関連であると、まず、それも無理である。
変わるものとして本人訴訟、選定当事者訴訟があるが、それも選定者に印鑑証明書を添付せよというような司法の抵抗がある。
現状では受理に問題があるのだ。この件、早急な対応を要望するものである。
余命80号 指紋押捺制度の見直しについて
要望
2007年11月20日、日本に入国する外国人に指紋採取と顔写真の撮影に応じることを義務付ける改正出入国管理・難民認定法が施行されたが、在日韓国・朝鮮人ら特別永住者は対象外である。
いかなる理由があってこのように、在日韓国人だけを特別優遇するのか。
韓国では殺人やレイプや窃盗などが非常に多いため、 満17歳以上の全国民は住民登録する際、両手のすべての指の10指紋を登録することが義務付けられている。
しかし、在日韓国人は韓国籍であるにもかかわらず、韓国に10指紋の登録をしていない。
また、在日は外国人であるにもかかわらず日本は指紋を登録しないことを容認している。
国際社会がテロゲリラとの闘いに協調する中、犯罪の温床ともいうべき指紋押捺制度の特例は犯罪テロ国家と名指しされかねない悪法である。
ここで安倍総理に質問である。
国際社会からこの問題の指摘を受けたら、特例を廃止するかすべて免除かの二択しかない。どちらを選択されるのかお聞きしたい。
余命81号 外患罪適用の法整備
要望
有事への対策としては、新規に戦時国内法とかスパイ法の立法は時間がかかりすぎる上に、対象勢力の抵抗も強い。実戦的には、既存の法律の法改正がベストであろう。その中で、一番、立証に問題が少ないのが、究極の売国奴法である外患罪である。
現状では、他の法律と同様、最低限、告発、起訴という手順を踏まなければならない裁判員裁判であるが、法益が日本という国家の対外存立にあるため、外患誘致罪で起訴されると有罪即、死刑という、日本国憲法では究極の最高刑である。
この法律は、適用については有事が前提のようだが、実は大変アバウトである。国会答弁では、平時の適用が明言されている。
日朝、日韓、日中間の関係は、まさに開戦前夜、一触即発の状況であり、この関係の法整備の懈怠は許されない。即刻、しかるべき対応を求めるものである。
余命82号 外患罪適用の法整備
要望
この法律の怖いところは、法益が日本という国家の対外存立にある売国奴処理法であるので、法治を逸脱する、つまり、かの国のように情治に流され愛国無罪におちいる可能性が高いところにある。外患罪には誘致罪、援助罪、未遂罪、予備陰謀罪等があり、罰則もそれぞれであるが、すべて外患罪として誘致罪にひとくくりされる恐れがある。
また、有事では、正当な法的手段を期待するほうが無理であろう。抗弁、弁明の機会はないといってもいいであろう。それだけに事前にあらゆる事態を想定した法整備が必要である。
現実の問題として、現在、日弁連や傘下の弁護士会は、日本人の個人情報を在日コリアン弁護士協会傘下の在日朝鮮人弁護士にたれ流ししている。公共団体とはいえ民間組織である弁護士会が勝手に決めたルールで日本人の個人情報を、少なくとも現状、仮想敵国である韓国や北朝鮮の外国人弁護士に提供するなど、許されざる売国行為である。
平時と有事はまったく違うのである。即刻、対応を求める。
余命83号 外患罪適用の法整備
要望
在日コリアン弁護士協会傘下の弁護士や監視団体共産党関係の弁護士は確信的反日行為を問われてもやむを得ないだろうが、単に、反日であるとして、一般国民が、言論を理由に冤罪に巻き込まれてはならない。配慮が必要である。
在日コリアン弁護士と共産党反日連合弁護士勢力がしかけた懲戒請求裁判は、彼らの想定外の展開となっており、裁判官も告発の対象となっている。売国奴に聖域はない。すでに対象の範囲指定の段階に入っている。
中国はともかくとして、日韓、日朝関係は最悪の状況である。日本国内における戦後の蛮行が次々に明るみ出てきては、帰化した者も対象となるのはやむを得ないだろう。どのような解決になるかは不透明であるが、少なくとも整然とした清算にはならないと思われる。最低限、裁判員裁判の対象から外すとか、誘致罪は2審制にするとか、施行について事前にやらなければならないことは山とある。懈怠は許されない。
余命84号 外患罪適用の法整備
要望
2017年10月から6次にわたって東京地検をはじめとして全国の地検に外患罪告発が行われた。すべて返戻処分となっているが、対象はブログでオープンになっている。
その後、韓国、北朝鮮、中国情勢の変動に伴い、国連のテロリスト委員会や北朝鮮制裁委員会等の登録リストが大きく変化している。すでに日本国内ではテロ三法が成立しており、スライドにもコラボレーションにも問題はない。参院選は絶好ののタイミングである。政府には積極的なの取り組みを要望するものである。
余命85号 日韓断交に備えて
要望
有事開戦に備えて、国民に、その状況を知らしめ、避難をはじめとする対応を周知徹底する必要がある。ここまで事態が悪化すれば最低限、民間人の渡航制限は必要措置であろう。 現在、韓国には約3万人強がいるようだが、人質にならないように早めの避難が求められよう。李承晩の人質作戦はもはや通じない。最悪の場合は自己責任で願いたい。
国防動員法のある韓国は、国の責任において、在日朝鮮人にその旨を知らしめる責任がある。国交断絶は戦争ではない。しかし2019年7月4日から韓国への制裁発動という事態は収拾はまず難しかろう。最悪、拘束、強制送還というような事態とならないような、対応を求めるものである。
余命86号 パチンコの違法換金行為について。
要望
パチンコ店が行っている換金行為は風営法23条に抵触する明確な違法行為である。法治国家として厳正な対応を要望する。
参考資料
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業者の遵守事項等
(遊技場営業者の禁止行為)
第23条 第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。
2.客に提供した賞品を買い取ること。
余命87号 北朝鮮の資金源としてのパチンコについて
要望
北朝鮮は三度の核実験を経て、いよいよ核弾頭の小型化とミサイル搭載の段階に入ったと噂されている。もしこれが実用化されれば、その照準はまちがいなく日本にも向けられるはずである。北朝鮮の経済を戦後一貫して支えてきたのは国内の在日朝鮮人であり、その大きな収入源がパチンコ業界だと言われている。日本に核ミサイルを撃ち込む恐れのある国に、日本人が娯楽産業を通してせっせと経済的支援をしている構図は異常と言うしかない。
パチンコ業界の隆盛はその手軽なギャンブルとしての中毒性に依る。炎天下に乳児を車内に放置したまま親がパチンコにうつつを抜かす事件がくりかえされ、生活保護受給者が支給日当日にパチンコ屋に入り浸る事例が社会問題化している。法律は賭博を禁じているにもかかわらず、景品および換金という子供だましの迂回路を作ることで、これまで行政も警察もこれを黙認してきた。パチンコ経営者が長者番付に名を連ねるのはもはや恒例だが、その資産は所詮、違法な蓄財以外の何ものでもない。現状を放置することは法治国家としての公正な社会基盤を揺るがすものである。
特定船舶の入港禁止措置など、政府は北朝鮮に度々経済的制裁を加えてきたが、その効果は限定的だった。今こそパチンコ業界にメスを入れ、北朝鮮への資金源を断固として断つことが喫緊の課題ではないだろうか ? 政府の果断な処置に期待する。
余命88号 タクシーの通名乗務員証の本名切り替えの件。
要望
表記のタクシー乗務員証については、通名での2種免許の取得が可能であることから、そのまま通名免許証をもとに、営業車における乗務員証明書として発行されている。これは法人乗務員だけではなく、個人タクシーについても同様で、個人の場合は屋号まで通名である。
タクシーは国民の老若男女の命を等しくあずかり、安全に輸送しなければならない職種である。現行、一般的に乗務員について選択の余地はない。にもかかわらず、法的に問題なしとはいえ、日本人には認められていない偽名ともいうべき通名乗務員証が発行されていることは看過できることではない。この通名表記を直ちに本名表記に切り替えるよう要望する。
余命89号 国歌斉唱、国旗掲揚を拒否する教員についての要望。
要望
先般、やっと再雇用がアウトの判決が出たが、常識的に教育者としては失格であろう。
少なくとも国公立の教育機関については国歌斉唱、国旗掲揚は義務づけるべきで、これを拒否する者については、解雇を含む規定を設けるよう要望する。
余命90号 各種デモについて。
要望
デモ行為は合法であっても、女子高生とか学生とかのなりすまし、女性子供幼児までの動員、中国語、ハングルだけではなく中国人や韓国人まで参加しているような状況は、一般国民としては、政権への正常な権利の行使とは認めがたい。何らかの法規制を要望する。
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