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0058 13号~25号

余命13号 外国人の生活保護について


要望

現在、日本で、外国人の生活保護受給者が急増している。これは即刻廃止すべきである。

この関係、兵庫県は1億円、埼玉県は0円だという。少なくとも、緊急の対策として、支給認定現場の裁量権剥奪と罰則強化が必要である。

 群馬県の大泉町では、以前労働者として町にやってきたものの、現在職につけないブラジル人たちが大勢生活保護を受けていて、町の財政を圧迫するまでになっている。

 2014年に最高裁で「外国人への生活保護支給は違憲」との判決が出たのにもかかわらず、安易に外国人への生活保護支給を継続している大泉町に怒りを覚える日本国民が急増している。

 私たち日本国民には、日本に税金や保険料も払わず、日本に忠誠も誓えない外国人にまで生活保護を支給する余裕などまったくない。

 また、外国人なら簡単に生活保護を受給できるのに、日本人が生活保護を受給するのはとても困難であり、外国人への生活保護支給のために、日本人がろくろく生活保護を受給できないのは本末転倒である。

 自治体や現場の裁量権を剥奪し、可及的速やかに外国人への生活保護支給禁止と罰則強化に取り組んでいただきたい。



余命14号 外国人への社会保障の禁止を求める


要望

現在の日本は、外国人への生活保護の支給は違憲であるという裁判所の判例があるにもかかわらず、ほとんどの地方自治体は守っていない。また、現在は少子高齢化で社会保障費が莫大になり、政府が社会保障費を削減しようとしているにもかかわらず、生活保護や国民健康保険を税金を負担していない外国人の受給がネックとなって、改善が進んでいない。

それどころか、中国からの旅行者が医療ツーリズムなんてやっている状況である。

これは税金の無駄であるのみならず、人手不足が深刻な医療従事者の労働量が増加し、

日本人への医療サービスの質が低下し、最後には破綻するだろう。

 社会保障は自国政府に求めるべきものであるというのが世界共通の考えであり、日本の裁判所もそういった判例を出している。

 外国人の生活保護受給、国民年金や国民健康保険の加入は、即刻、禁止すべきである。


 

余命15号 生活保護費不正受給について


要望

外国人への支給は法律違反なので即刻中止されたい。

障害者年金受給者で身障者支援施設入所者の中に生活保護不正受給者がいる。

ある施設では約1割が年金と生活保護の両方を受給しているという。

ただ全員が生活保護不正受給者かどうかは不明であるが、事情が事情なのですべての生活保護受給者が不正受給していないかの確認を要望する。



余命16号 偽装残留孤児等の無資格生活保護受給者への医療費支給を中止せよ


要望

生活保護の受給者は医療扶助が適用されるため、自己負担無しで診療を受ける事ができ、通院費も支給される。

 2014年7月18日の判決で最高裁は「生活保護法が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」との判断を示した。したがって、在日外国人は医療扶助の対象外である。

 生活保護受給者の医療費は、国民健康保険に加入する同じ病気の患者より高く、35~59歳で1・7倍である。医療機関側が生活保護受給者に対し過剰な診療を行っている可能性もあるが、医療機関内でも、一部の受給者が不必要な検査や薬の処方などさまざまな要求をするために良心的な医療従事者ほど疲弊しているのが現状である。

 生活保護費の総額は約4兆円であるが、そのうち医療費は1.6兆円を占めている。韓国・朝鮮籍世帯では、生活保護被保護率が14.2%とも言われている。国内には、本当は生活保護を利用しなければならないほど困窮しているのに、我慢して申請していない「漏給」者が現状の2~3倍はいると言われる。生活保護法の理念に基づき、無資格外国人に対する医療扶助を廃止し、本当に扶助が必要な日本国民に行き渡るよう是正を要望する。



余命17号 在日生活保護受給者の年金保険料全額免除と満額受給は廃止せよ①


要望

外国人への生活保護費支給については余命13号で「憲法違反である。直ちに中止されたい」

と要望しているが、その違法な生活保護を受けている在日の国民年金保険料は申請すれば全額免除となっている。また全額免除で年金を満額受け取れる。憲法違反と人種差別のダブルである。この件も国連への人種差別資料としてピックアップされている。

 従前、国民年金は在日外国人は加入できなかったが、1982年から国籍条項を撤廃し在日外国人にも加入できるようになった。ただし、支給要件である「25年以上の保険料納付」を満たすことができることが条件である。

 ところが、支給条件を満たせないものを救済するために1986年にさらに法律が改正された。25年の年金納付期間の条件を満たせない者は「カラ期間制度」を設けて「5年間納付すれば年金が支給される」という救済措置を特別に付けたのである。

 さらに、掛け金を納めていなかった無年金の在日のために全国820以上の地方自治体が年金の代わりとして「外国人福祉保証制度」を設け、在日外国人に「福祉納付金」と称する曖昧なお金を国民の税金から支払っている。

 日本人の場合、年金未加入や25年の納付期間に満たないものは1円も支給はない。

即刻、この制度を廃止せよ。



余命18号 在日生活保護受給者の年金保険料全額免除と満額受給は廃止せよ②


要望

無年金状態は自己責任であるとして日本人に対しては全く救済措置が取られていない。

この国は一体誰を保護しているのか?在日外国人を日本人よりも優遇するのは日本人に対する差別であり、「在日外国人の分も日本人が払え」とはあまりにも理不尽である。

 保険料を納めている日本人が年金をもらえるか不安に思っているのになぜ在日外国人の無年金者を救済する必要があるのか。

 しかもとくに在日朝鮮人の無年金者が過去に遡って損害賠償訴訟を起こしている。裁判所の判断は「第一次的にはその者が属する国家が負うもの」つまり、在日朝鮮人が所属する「北朝鮮」「韓国」が責任を負うべきであるという判決が出ている。当然である。

 2005年の衆院選で民主党(当時)のマニフェストにこんな公約が載っていました。

「国籍条項などの影響で、無年金、低年金となった高齢者である在日外国人に対しても老齢福祉年金などに準じた給付を行えるようにします」と書かれていた。

 民主党政権の悪夢の3年間が終わったのが2012年である。禍根を根絶するために余命ブログを立ち上げたのが2012年である。この件、即刻、廃止を求める。



余命19号 売国奴小宮山洋子


要望

女性では日本の歴史上、飛び抜けた売国奴である。すでに外患誘致罪で告発している。

大臣通達で、在日外国人の国保加入条件大幅緩和、二泊三日の観光の外国人も加入可、三か月ビザで児童手当支給、その後5年間再入国の手続きをすると本国帰国後も児童手当と日本の保険を使える。また、生活保護を受けている在日朝鮮人の受けている在日朝鮮人の国民年金保険料は、本人が申請すれば自動的に全額免除にし、満額の国民年金を受け取れるようにした。

 日本年金機構は年金を支払わない在日朝鮮人に、申請さえすれば日本人が積み立てた年金を満額を支払うと変更した。在日に限定という、まさに外国人差別であり、支給の理由は国籍差別と在日の抗議によるものだった。

 国民年金は外国人でも受給できるが、中国については特例で、受給資格を得れば帰国してから再入国し、再申請する。この異様な制度の即時廃止と支払い済みの年金の返還を求めるものである。



余命20号 外国人の健康保険と扶養控除の問題点①


要望

外国人労働者は増加する中、懸念されるのが、社会保障制度のグレーな利用だ。現行制度はあまりに外国人に有利にできている。

例えば、3ヵ月超えの在留資格(ビザ)を持つ外国人ならば日本の健康保険に加入でき、日本人よりも外国人の方がその制度を最大限に有効活用されている。

 例えば42万円もの出産一時金は海外で出産しても受給可能なため現地の病院が発行した出産証明書さえあれば支給される。それが本物かどうか行政は確認していないのが実情である。

 また、何百万もかかる高額医療も「高額療養費制度」が適用されれば、8000円から最大でも30万円程度で受けられる。そのため、日本で高額医療を受ける目的で外国人が「留学ビザ」を取得すれば、渡航費、学費を払っても自腹で医療を受けるより安くつくケースが多い。

なぜ、このような問題が起きているかというと、民主党政権時代に外国人登録制度を廃止し、行政が外国人を原則日本人と同じ扱いにしたからだ。

 即刻、この制度の廃止を求める。



余命21号 外国人の健康保険と扶養控除の問題点②


要望

日本の税制による扶養親族とは、自分の6親等内の血族と3親等内の姻族者で収入がない、あるいは、少ないため自分が家計の面倒を見ている親族を指す。

 調査報告書では「国外扶養者については、国内扶養者と異なり多数の親族を扶養控除の対象としているのに、適用条件を満たしているか十分な確認ができていないまま扶養控除が適用されているなどの状況となっていた」と指摘している。

 多数の扶養家族を申告すれば、所得税は大幅に減額される。また、所得税が非課税になると健康保険料や介護保険料の他、子供の保育料や市営住宅の家賃なども最低額になる。税収が減るばかりか、各種行政サービスをフリースライドされてしまうのだ。

 会計検査院の指摘を受けて政府は16年度の税制改正で扶養控除の申告に規制をかけた。パスポートや「送金関係書類」の提出を義務付けた。

 しかし、この対策によって本当に不正はなくなったのか会計検査院も国税庁も効果の有無は確認できていないという。早急に有効な対策を求める。



余命22号 外国人の健康保険と扶養控除の問題点③


要望

国外扶養親族問題を指摘し続けてきた福岡県行橋市の小坪しんや市議は「改善は得られたのは事実だが、満足のいく結果ではない」という。

 書類さえ出せば以前と同じです。提出内容を見極めるには世界中の家族関係を証明する書類に精通する必要があり、地方の税務署職員には非常に難しい。

日本人は、マイナンバーと住基ネットで照会すれば丸裸ですが、国外居住者は調べる術がない。外国人を公平に扱っているというより、日本人に不公平かつ不誠実な制度である。やろうと思えばいくらでも不正が可能なのだ。

 日本の扶養控除の規定は、主要先進国に比べて非常に緩く、例えば欧州では控除対象は直属尊属(自身の父母、祖父母)と実子のみにするといった規定が一般的で、米国では実子でも半年以上同居していなければ控除対象にならない。

 日本人と外国人を「区別」しても問題ないのではないか?日本では「相互主義」という言葉が勘違いされている。外国人も全く同じように扱うということではなく、相互で確認して理解を得るということである。そのため、外国人の場合は1親等までに限るとか、海外の扶養家族は認めないとか、抜け穴を作らない制度を設ける必要がある。

 以上、早急な対応を要望する。



余命23号 国民健康保険法の国籍条項(日本国籍者に限る)の復活を①


要望

昨今、日本国民である高齢者の医療費や福祉を取り上げマスコミをはじめとする報道により日本国の高齢者下げキャンペーンが目につくようになった。

 9月16日の毎日新聞報道では、多くの医療・介護従事者、特に医師については72%以上という高率で『尊厳死』を法律で定めることに反対(厚生労働省、2016年意識調査より)しているにもかかわらず、ほぼ休眠状態にあった尊厳死法案が来年の国会提出に向け準備に入ったとのことである。その背景にあるのは高齢者医療費削減の思惑があるとすれば論外である。

 まずは外国人労働者、留学生、難民認定者および特定永住者などの外国籍にある者が日本国民と同等の医療など社会保障の権利を有する事の問題を解決する事が最優先であり、さらに1983年の法改正により外国人が日本国民と同等の保障を受けるに至った国民健康保険法の国籍条項(日本国籍者に限る)の復活をする事が最重要である。

 即刻、対応されるよう要望する。



余命24号 国民健康保険法の国籍条項(日本国籍者に限る)の復活を②


要望

1981年、国際社会からベトナム難民の受け入れを迫られた日本政府は国際人権規約、次いで難民条約を批准し、国民年金法・児童手当法・児童扶養手当法さらに1983年に国民健康保険法から国籍条項(日本国籍者に限る)を撤廃するに至った。現在の国民健康保険法は、岸信介首相によって1959年(昭和34年)に国民皆保険制度として1月に施行されたものである。

 この現行法は、公的年金の恩恵がなかった農漁業従事者や中小企業、自営業にも年金が支給されるようにした昭和34年4月に制定の国民年金法、中小企業と大企業との賃金格差を縮小させた最低賃金法と共に現在の日本の社会保険制度の基本になっている。

 ところが、戦後70年の現在、外国労働者受け入れ拡大政策の中で、日本国の社会保障制度の根幹が崩壊の危険にさらされ揺れ動いている。

 その危機を打開するためにも国民健康保険法の国籍条項(日本国籍者に限る)を復活させ、外国人労働者、留学生、特定永住者など外国籍にある者は日本国民と切り離した別の医療保険とするなどの抜本的改革を強く要望するものである。



余命25号 外国人労働者に対する社会保険料の滞納や適用の見直しに賛成する


要望

(2018.11.9 日本経済新聞より引用)

法務省は9日、外国人労働者の受け入れ拡大に伴い、在留期間の更新を審査するための指針を改定する方針を固めた。入国後、社会保険料を滞納している外国人には在留を認めないことが柱。厚生労働省と悪質な保険料不払いの情報を共有し、該当する外国人については在留資格の取り消しや在留期間の更新を許可しないよう見直す。

 現在の指針は在留期間の更新や入国時とは別の在留資格への切り替えを希望する外国人に「納税義務の履行」を求めている。保険料の滞納など不履行があった場合でも「消極的要素として評価する」との表現にとどめていた。

 悪質な社会保険料の不払いなどがあれば在留を認めないよう指針の内容を改める。在留を認めなくする滞納期間や悪質性の内容など具体的な条件は今後詰める。(引用終わり)

 滞納者を在留させ、生活保護を支給させるなどもってのほかである。社会保険料の支払能力がなければ、少なくとも3ヶ月滞納で強制送還という程度までは厳格化してほしい。

 また、11月6日の読売新聞によると、日本で働く外国人が本国に残した家族については、日本の公的医療保険制度の対象外とする方針を固めたそうだ。当然である。

 早急な対応を要望するものである。



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