余命1号 日弁連解体と新弁護士会の設立について
要望
現状の日本弁護士連合会は、本来の弁護士業務から逸脱し、一般国民には常識から外れ、偏向した政治組織にしか見えない。
まさか弁護士が詭弁を使うことはないだろうから、問題を提起した弁護士が弁護士会を訴えるという裁判を起こしたこの機会に弁護士法を改正して、複数の弁護士会の設立を認めるべきであると考える。すでに強制加入の弁護士会が一つという現状は、国民にとって百害あって一利なし。意味がなくなっている。
日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張について「弁護士自治とは全く無縁な『目的外行為』であり違法だ」などとして、南出喜久治弁護士が2015年7月1日、日弁連や所属する京都弁護士会、それぞれの会長などを相手取り、ホームページ上の意見書や会長談話の削除と100万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁に起こした。
問題となったのは今年6月の「安全保障法制改定法案に反対する意見書」や平成26年7月の「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」など計15本。
原告側は訴状で、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連や京都弁護士会にはない」と主張している。
提訴後に会見した南出弁護士は「日弁連は特定の意見を表明する政治団体になっている。 主張したいならば強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作ってやるべきだ」と訴えた。 以上について早急な対応を要望する。
余命2号 国民の権利を侵害する弁護士会ついて
要望
毎日新聞2018年6月7日 地方版 兵庫県によると、「朝鮮学校への補助金交付などを求める声明を出した全国の弁護士会に対し、特定の団体を通じた会員弁護士の懲戒請求が殺到している問題で、県弁護士会は「弁護士法上の懲戒請求としては受理しない」とする藤掛伸之会長の談話を1日付で発表した。」とあり、更に「談話では、これらの請求について「会の活動への反対意見を表明し、批判するものと解される」と指摘。」「弁護士個々の非行を対象にする懲戒制度の趣旨には合致しない、と判断した。」「日本弁護士連合会や各地の弁護士会が同様の会長談話を相次いで発表している。」とある。
これが事実であるならば、日本弁護士連合会や各地の弁護士会とは、会の活動への反対意見・批判を封じ、弁護士個々を独自の主義主張の実現の為に外部から守る為、弁護士法第五十八条 (何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。)
を一方的に破棄し、法律により保障されている国民の権利を侵害する団体である、ということに他ならない。
このように、日本国の法律を破棄し、独自の主義主張を実現する為に国民の権利を侵害する団体は、テロ団体であると認識せざるを得ない。日本弁護士連合会は国連テロリスト委員会に予備登録されている団体である。
日本国政府対処機関の早急な対応を要望する。
余命3号 弁護士汚染について
要望
司法汚染の元凶となっている弁護士法の根本的改正を求める。性善説に基づく弁護士法が悪用の根拠となっている。
また、その背景として、弁護士は日弁連に強制的に加入が義務づけられていることがある。この是正は立法府の責任である。早急に対応されたい。
余命4号 国民を脅迫し、慰謝料を強要する弁護士について①
要望
武蔵小杉合同法律事務所の神原元、姜文江、宋惠燕弁護士が、弁護士法第五八条に基づき懲戒請求を起した国民に対し、裁判が行われていないにも関わらず虚偽告訴罪であると称し、慰謝料を強要する文書を送り付ける、詐欺・恐喝事件を起こした。現在、横浜地裁での7億2000万円損害賠償請求裁判の原点である。
以下、送られた“通知書”の一部を抜粋する。
「貴殿が申し立てた懲戒請求については、2018年4月27日付で神奈川県弁護士会は懲戒委員会に事案の審査を求めないという決定を下しましたが、貴殿からの懲戒請求によって、上記弁護士らは弁護士会に対する弁明を余儀なくされ、貴重な時間や労力を奪われたほか、根拠のない請求によって名誉、信用等を不当に侵害され、精神的苦痛を受けました。(中略)また、貴殿の懲戒請求申し立ては、上記弁護士らに懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の申告をしたものであり、虚偽告訴罪(刑法172条)に該当します。
以上に基づき、当職らは、貴殿に対し、上記の調査、検討をせずに不当な懲戒請求を行ったことについて、各弁護士1名につき慰謝料金5万円、合計15万円を請求します。添付の合意書に署名押印の上、下記住所にご返送いただき、合意書記載の銀行口座にお振り込み下さい。」
余命5号 国民を脅迫し、慰謝料を強要する弁護士について②
要望(余命4号につづく)
「合意に応じて頂けない場合には、横浜地方裁判に損害賠償請求訴訟を提起することになります。その場合は1件の懲戒請求につき、弁護士1名あたり、慰謝料金50万円、合計250万円(弁護士神原元に対し50万円、弁護士姜文江に対し100万円、弁護士宋惠燕に対し100万円)を請求する予定ですので、ご承知おきください。」
このように、懲戒事由を“調査・検討をせずに行われた”“不当な”ものであると決め付け、裁判が行われていないにも関わらず、虚偽告訴罪であると断定し、弁護士法に基づき行動した国民に対し、慰謝料を強要しているのである。
しかし、神奈川県弁護士会は、この懲戒請求について「調査開始通知書」を発し、綱紀委員会を開き、その議決による「懲戒請求事案の決定について」という通知を出している。
懲戒事由が議案に成り得る内容であるという証左である。
また、仮に議案に成り得ない場合であっても、裁判を無視し、国民に対し独善的に罪を押し付け脅し、金銭を得る恐喝を行っているのである。
国民は、関係機関による、法治国家日本に対する、このようなテロ活動の鎮圧を強く求める。ちなみにこの3名の弁護士は国連テロリスト委員会にリストアップされている。
確認され、早急に対応されたい。
余命6号 外国人弁護士への日本人個人情報提供に問題はないか
要望
神奈川県弁護士会から懲戒請求を理由に、対象弁護士に対して懲戒請求者の個人情報がたれ流しされている。弁護士会の規則では問題がないそうである。ここでは日本人弁護士と
在日朝鮮人弁護士が対象である。また東京弁護士会では日本人弁護士、在日朝鮮人弁護士、帰化弁護士が対象である。なお、当然のことながら、在日朝鮮人弁護士は外国人である。
懲戒請求という弁護士法に基づいた国民の権利行使に対して、国民の個人情報が無条件で開示されている現状は異常としか言いようがない。弁護士会は司法の一角とはいえ、たかが民間団体である。その決めごとが憲法より、上位だとか、国益に反する行為がまかりとおっている状況は、即刻、禁止しなければならない。
この関係では、弁護士の職務上請求書の不正取得も問題となっており、看過できるものではない。少なくとも、有事には外患予備陰謀罪、もしくは外患援助罪が適用されるべきである。
余命7号 外国人弁護士への日本人個人情報提供の守秘義務違反について
要望
個人情報守秘義務について、東京弁護士会は「取得の状況から見て利用目的が明らかであると認められる場合」は告知の必要はないとしている。ここでは「国益」は完全に無視されており、また、その利用目的とは「弁護士の防御権のための極めて重要な要素」としている。つまり、弁護士の利益が優先されている。
そして、究極の逃げは「うそ」である。目的外流用の恐れの指摘に対して、東京弁護士会は「弁護士」=「正義」として次のように主張している。
「弁護士が懲戒請求者に対して正当な権利行使として損害賠償請求を行う場合は格別、弁護士が合法を装って懲戒請求者に対して報復を行い、紛争化することなど到底想定できず、主張自体失当と言わざるを得ない」これは正式裁判の答弁書の記述である。
現在、弁護士が原告で懲戒請求者が被告の裁判が60件ほど東京地裁をはじめとして全国で行われている。公判のない日はほとんどない。
まさに犯罪集団である。日弁連の即刻解体と新弁護士会の設立を求める。
余命8号 有印私文書偽造行使について
要望
懲戒請求の受付段階から、弁護士会ぐるみで不正が行われている。記載日の年月日が空白のものを受け付け、勝手に記入、不備欠格懲戒請求書をそのまま、個人情報と共に送付する等の結果、懲戒請求者が提訴される等、目に余る状況となっている。
もちろん、明らかな犯罪であり、弁護士法の改正、もしくは廃止を含め、弁護士自治の廃止も検討すべきである。
余命9号 外国人弁護士の登録制限と受任制限
要望
無制限に外国人弁護士が個人情報を取得、あるいは人種問題等、対立する事案に無条件で関われる等、司法が狂っている。
即刻、国籍条項は復活すべきであり、帰化人にも厳正に対応すべきである。
余命10号 司法試験について
要望
かねてから、この件は多くの問題を抱えていた。国籍条項をはじめとして、受験資格から根本的な対応が必要である。
余命11号 反社会裁判官について
要望
現在、日本の治安および安全保障は日に日に悪化しており、改善は期待薄の状況である。
これらの原因の一つとして、反社会および反日・在日コリアンと関係が深い裁判官やそのようなものに対して有利な判決する裁判官の増加がある。
本来、公正中立で、正義を行うはずの弁護士や裁判官が、思想的にも政治的にも偏向していることは、直接、国益および安全保障に多大な被害を与えるもので、放置や看過は一刻たりとも許されない。
今般、懲戒請求という、まったく同じ訴因で60件ほどの日本人に対する損害賠償請求裁判が行われている。2019年6月30日現在、原告である「在日朝鮮人と共産党反日連合勢力」の15勝2敗である。すでに10件は控訴、1件が最高裁に上告という状況である。
これまでの判決は2件を除き、すべて明らかに偏向しており、裁判官も外患罪の対象となっている。売国行為に聖域はない。緊急の法整備を求めるものである。
余命12号 法治主義を否定し、国民を脅迫する弁護士について
要望
懲戒請求裁判の主役である佐々木亮弁護士のツイッターである。
ささきりょう@ssk_ryo
>ネット右翼の諸君は相変わらずだなぁ。無邪気に私に懲戒請求してるのも900人くらいいるけど、落とし前はつけてもらうからね。(^ー^)ー☆ 4:33 ? 2017年9月2日
>とりあえずランダムに訴えてみようかな。懲戒理由が全く私に無関係なので、業務妨害以外の何ものでもないので、論点すらないよな。 4:38 ? 2017年9月2日
>私は一件の懲戒請求を受けるたびに心臓が止まるくらいのショックを受けているので、結構精神的損害は大きいと思うなぁ。うん。間違いない。 6:20 ? 2017年9月2日
>またネトウヨ諸君から960件超の懲戒請求が届いたよ。今度は単独名義だから、おそらくこの瞬間、懲戒請求された記録として日本一なんではないかな?前回の約1300件と合わせると2200くらいになるからね。あーぁ、業務妨害だよなぁ。2018年3月29日
以上のツイッターには弁護士の品位に欠け、犯罪のにおいしかない。弁護士法の空文化への罰則の強化等を含め、早急な対応を求める。
現在、双方、提訴合戦である。正義が行われるとは限らない。サポートを求める。
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