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0054 金竜介提訴棄却余波①

更新日:2019年7月3日

なぜか連中に敗訴棄却コメントがまったく出てこない。まだ14勝2敗だ。圧倒的に在日朝鮮人と共産党反日連合勢力がリードしているのだから元気を出せ!裁判官のほとんどはお友達だろう。残り全勝も夢ではない。マンセー在日朝鮮人!マンセー佐々木亮、北周士、嶋﨑量、小倉秀夫!!!



コメント1 平成30年(ワ)第26013号損害賠償請求事件


判 決 主 文


1 被告は、原告に対し、22万円及びこれに対する平成30年7月25日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 原告のその余の請求を棄却する。

3 訴訟費用は、これを5分し、その2を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。

4 この判決は仮に執行することができる。


   東京地方裁判所民事第23部

       裁判長裁判官   小川直人

        裁判官   中西 永

        裁判官   野原もなみ



コメント2 平成30年(ワ)第26016号 損害賠償請求事件


判 決 主 文

1 被告は、原告に対し、16万円及びこれに対する平成30年7月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 原告のその余の請求を棄却する。

3 訴訟費用はこれを10分し、その7を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。


        東京地方裁判所民事第26部

       裁判長裁判官   男澤聡子

        裁判官   奥山直毅

        裁判官   瀬沼美貴


 正直な話「驚き」だった。まさに想定外、当日は午後から横浜地裁での公判と、午前中は会議が行われており、その最中に棄却の一報が飛び込んできた。

 報告にあるとおり、名古屋地裁法廷も、会議室も、そして余命自身も一瞬かたまった。判決文を確認するまで誤報の疑念が拭いきれず、その確認に時間がかかった。ブログのアップが大幅に遅れたのはそういう理由である。


金竜介の提訴裁判での2件の棄却は今後の展開に大きな影響がある。

金竜介の記者会見が哲敏が欠席して単独だったり、NHKでクロースアップ現代ガセネタ出演等、とにかく目立ちすぎていた。

 今回の棄却は、懲戒請求事由を人種差別問題にすり替えたとしての否定判決である点が注目される。判決は、すべてを全面的に否定しているのだから金竜介も立場がない。

他の進行中の裁判における在日朝鮮人と共産党反日連合勢力の対応は厳しくなった。

得意の被害者ビジネス、人種差別ヘイトビジネスが通用しなくなりつつある。その空気が読めないのが弁護士と裁判官で、50年は遅れている。

 その一例を一つあげておこう。


以下は6月20日横浜地裁7億2000万円裁判における弁護士と裁判長の発言の部分抜粋である。この日、めがねとかの有名な中川素充弁護士がデビューした。



    6月20日傍聴記 中川素充デビュー


傍聴席に入って座るなり、タブレットを開いて入力を始めた女性Aに対して警備男性が注意をし、そのあと警備男性は法廷全体に対し「皆様に注意申し上げます、法廷内は、録音撮影は禁止となっておりますので、スマホ・携帯等は電源を切って、カバンの中におしまい下さい。

あるいはあの、タブレット、ノートパソコンでメモを取られる方は、ご遠慮いただいておりますので、ご協力お願いします」


裁判長来場

女性Aが警備に「代理人なんですけど」と申し出、女性Aのタブレット入力はそのまま許可される。

裁判長

今回その、被告人側がですね、当事者の方、あるいは代理人の方で、多く発言された方がいらっしゃいましたが、今回そういうことはないということで、よろしいですか?

発言される方、発言の資格がある方はこちら側に●っていただく、ということで理解している、それから開廷前に注意があったかと思いますけども、録音撮影等は許可がいりますので、●というわけにはいかないので、そのあたりご注意いただければと、思います。

それではですね、弁論内容、にいきたいと思います。


提出書面の確認ですけれども、提出されてる書面としては原告・選定当事者側からは、準備書面の1、2、それから番号が今度は4、それから5、これが準備書面として提出いただいているものです。それから証拠説明書が出ております。

それから書証としては甲12から20を、提出予定、ということになるんですけど、

それから21を本日、提出予定、ということで●。


それから、あ~、調査嘱託の申立書が2つですね、嘱託2つが、東京弁護士会●と

神奈川県弁護士会の、ということで。

それから求釈明書がひとつ、というところですね。

それから被告側から出てきておりますのが、被告神原●に関しては、意見書ですね、

こちらが提出されております。

それから、被告・姜さんについては、●●書6月6日付が出て、●おります。

それから、被告・姜さんの準備書面、6月13日付、出て、●これから●

それで、原告側から出ている、準備書面の1という、1と5、これについては、被告側から意見「●~べきではない」、という、指摘がありました。


内容面の関連性がない、●が、●として使われている、と。

裁判所としては関連性がなければ、●がなければ陳述してもいいんですけれども、実際お互い関連性がないとすれば、まあお互いですね、●、

ま、この点、被告からご指摘があるので、原告側で関連性について、ここはどうしても

関連するんだというご主張があるのであれば、ご検討いただいて、ま、そのうえで判断する、ということにしたいと思います。


被告・姜さんから出ている、準備書面については、え~、これについてはその~、ま、

●に対しての主張と、受領書がまだ出てないと、2点、本日は陳述扱いしない、ということにいたします。


それと書証の扱いですけども、書証の扱いについて甲12から20まではいったん、出ておりまして、

これはその説明書が出ておりますが、原本の写し、の別が、明らかではないんですけれども、この点はお手元には写ししかないのか、それとも原本があるので、原本はあるけど裁判所で調べて、裁判所に写しを提出するという形をとられたいっていう考え方か、それを聞きたいと思いますが、甲12と、これは津崎氏17までは全部写しです。


裁判長

え~、提出の扱いにするということにしたいと思います。


裁判長

それで。


あとですね、本日6月20日受付で求釈明書と調査嘱託の申し立てが出ているので、この点については被告の方でご意見をですね、いただければと思います

その上で裁判所の方で判断する、と、いうことにします。


選定書の確認の問題がありまして、ま、これはその、出来る範囲でその、やっていただいて、とは思ってるんですけども、いくつかグループに●方がいらっしゃるんですけども、え~と、原告の●どの範囲でその、確認が必要かと、どこまでいつまでやるか、というのがありまして、それを終わるまで待ってるというのも本末転倒になりますので、という問題と、反訴状を出されている相手の方については、選定の真偽を争っているわけではない、ということでよろしいですか?


弁護士

(顔を見合わせる)


裁判長

●ということは、やったんじゃないですかって


弁護士ら

●●を争っているのは、被告・姜。


裁判長

ああ、被告・姜。

ああ、そうですね、反訴原告じゃないからですね。


弁護士 中川素充(ぽっちゃり・頭頂部ハゲ・半袖)

そうですね、ですからこちらとしてはきちんとやはり、そこを明らかにしてほしい。

やっぱりあの~、この間も選定の関与とか、多数出されている、ことから言うと、

え~、やはり●、疑わしいものが、かなり、あるな、と、いうのが率直なところなわけですよ。

他の裁判所とかでは、やはり、そういうところを、根拠、印鑑証明とかを出せという形で、まあ、委任状に準ずるような形で、求めているようなケースもあるやのように聞いていますので、やはりそれはですね、しっかりやっていただかないと、ちょっと、今回の件については、あの、通常のケースだとあんまりそういうこと言うつもりはないということがあるんですが、今回の件、あまりにもちょっとそういう意味での●の数がけっこうあるので、


裁判長

まあ、前回もその、印鑑証明書まで必要などの、委任状と同じ、委任状に印鑑証明書をつけては、●ではない、


弁護士 中川素充

いやでもそれは、疑義がある場合は求める場合がある、民事?規則で、


裁判長

ああ、それ、


弁護士 中川素充

ただやはりそれに準する形で、規則では、そういう形でも、選定当事者に関してはないですけれども、ただ、準する形での確認は必要なんじゃないか、という風に考えます。


裁判長

え~と、


弁護士 中川素充

いや、だってそれ以外にどうやって意思を確認するんですかっていう問題があるわけですよ。


裁判長

まあその、一番上の法廷?ではですね、

いくつかあると思うんですけれども、印鑑証明書はとりあえず確実ですよ、ということは印鑑登録されているんであれば、いってみて出してくださいって、ということで、それほど期間はかからない、ほんとに選定しているのであればかからないのではないですかってこと、


立山氏

選定書というのは、我々が考えているのは、もう、そうやって、自署捺印していることによって、日本の文化は自署捺印で成り立っていると思います。

印鑑証明まで求めるかどうかという以前に、え~、選定書を出した時点で、我々はそれは、

もう、しっかり認められている、と考えていますんで、●としては、そこは必要ないという風に、判断して、おります。


裁判長

ま、自署捺印というのは日本の文化というのはわからないんではないですけど、

争う、本人のはんこなのか、とか、署名なのか争われてしまうと、その、そこを一体どうやって証明しますかと、それが印鑑証明があればっていう、それがなければ、その人が本人か別に使ってる印鑑とかね、それと同一であるとか、陳述書で、具体的詳細にですね、

え~、ご本人だよっていうことがわかるような、内容のものを出していただく、というのがあるので、まあその点はご検討はこう、いただきたいと思います。

ただその、それが終わるまでですね、この訴訟をずっとやる、


弁護士 中川素充

いえいえいえいえ、まあまあ、


裁判長

それは本末転倒である気もしますが


弁護士 中川素充

それはもちろんあの、もちろん、それは、確実に、まあそういう意味で言えば、選定当事者の方たちもいますし


裁判長

はい


弁護士 中川素充

当事者本人がまずいのは当事者ですから、それは、手続きを進めること自体を止めろとまでいうつもりは毛頭ございませんが、やっぱり、そこについてははっきりとしていただく、で、印鑑証明書じゃなくても例えば免許証とか、パスポートとか、写しとかでもいいわけ、

本人、の意思が確認できるものについて、しかし印鑑を振るかという風にいいますが、印鑑なんてのは三文判でいくらでも可能なわけで、あの~、実際に、だから、今回のように、はい、そう意味での、 え~、解除して取り下げるというような、が、いくつも出てきてるってなると、

そうした意味で、確実な手続きをされてるのか、と言えるのか、え~、正直言って、

我々としてははなはだ疑問である、と、言わざるを得ないので、やはりそこは、確実なとこでやっていただきたい、と。いうところで、そういうのは、あの、別に、あの、この訴訟に限らず、例えば、まあ、東京●の某、司法書士事務所さん、が、ハンコ押した奴なんかやはり疑義があるということで、委任状に関して印鑑証明とか出させるような取り扱いをしているというケースとか、え~、いくつもそういうのはありますので、やはり、こちらとしては、しっかりやっていただきたい、と思います。


裁判長

疑義が出てるので、疑義が出た以上は、証明が必要である、と、印鑑登録を●、思うので、●していただけないか、と、ですね、

ただその、取り下げ書を出されてる方は、一回は選定したって逆に認めているっていうことで、それ以外の方々を対象にしてください。そういうことでいいですかね?


弁護士 中川素充

ああ、だから


裁判長

意思を出さない人たちは、訴えを取り下げを出さずに、いまだにじゃあ、本人が


弁護士 中川素充

●、はいはい、わかりました。


裁判長

という風に、取り下げ書、まあこちら、取り下げがどこまで出てるかわからない

確認しておきますけれども、出してない方が、ほんとに本人で、今もやってるのか、と、

いうことは、印鑑証明か、印鑑登録されてない方には、今言われたように他の方法をですね、本人に少なくとも陳述書は出せるんじゃないかな、と思います。

 陳述書をさらに書き添えるかもしれないけど、具体的内容がないとですね、こういう

疑義に対してどう判断するのか、それをめぐって訴訟の本体をそちらで審議の時間をとるのはあまり本末転倒なので、出来る範囲ではやっていただいきたい、と。

時間をとりますので出来る範囲でやって、その範囲でできる範囲でやれば裁判所が判断させていただきたい、と、いう方向で進めたいと思ってます。


立山氏

神原さんが、選定者の、我々700何名に対して、え~、取り下げをするようにという書類を送ってますんで、我々はそれに関して、取り下げをした者に関しては、もう、当然取り下げたとして、取り扱いますし、それ以外にそこで、取り下げをしないということは、そのまま継続の意思がある、と、いう風に我々は考えておりますんで、その点に関しては我々は必要ないという風に主張させていただきたいと思います。


裁判長

ま、その、当初の一番最初の選定がどうかっていう争いなもんですから、確かに取り下げ書が出てないんで、一番最初の選定が有効なら、そのまま生きてるんですけども、最初は、こう、まあ、言葉は悪いですけど、誰かになりすましとかね、名前を借りて一人の人が大量に●とすると、ほんとにそういう個別にそこまでの人がやってるんですかっていう疑問であるので、そうであれば、聞いていただければすぐ出していただける人もいるんじゃないか、と。


いうことで、ま、そのあたり、こう、何か聞けない事情があるのか、そうするとこれはほんとに委任、選定してないんじゃないんですかと、言われてしまうので、少なくとも、まあ、陳述書は出せるんじゃないか、その中で印鑑登録がある人は出してくださいとお願いしといて、出てくれば、それを元に判断しますし、陳述書が出た人についてもそれを元に判断します。

 ただ、それが無い人たちはどうするか、というのは、ま、そこは裁判所で選定書を選別して評価をした上で審議を、まあできれば主張立証をそろえばもう、審議を終えられるので、出来たらきちっと調査する、ま、確かにきちっとやるという面もあるので例えば次回の期日を9月に入れて、それまでに調査は出来るでしょう、で、その中で出た範囲で判断させていただく、と、いうのがあるかな、と思います。


津崎氏

ただ、よろしいですか?発言させていただいて


裁判長

はい


津崎氏

それをしますとですね、とれる人ととれない人、つまり出てくる、

可能性がありますね。


裁判長

とれるっていうのは印鑑証明って言うことですか?


津崎氏

印鑑証明のことじゃない、要するに証明するっていうか、免許証のあの、


裁判長

陳述書すらも難しいということもありますか?


津崎氏

こちらが作る陳述書は作れます。


裁判長

ご本人が「自分が確かにやりました」と本人の一筆で送ってきてもらえば、


津崎氏

ええ


裁判長

選定当事者たちが書いたかどうか、それがわからない、


津崎氏

そうです


裁判長

ご本人が、確かにこれだけの内容だったら本人が書いているだろう、と、そういったものの実績が出てくると、まあそれをもとに判断できる、と、

それが何もないとですね、判断できないので、それぐらいは、出せるんじゃないですか?


立山氏

委任状のような形でもよろしいですか?


裁判長

委任状、出来るだけ具体的に、なぜこんなことをしたかとか、なんか、具体的な方がいいですね。


立山氏

え~、


裁判長

私はこういう意思で、こういう意見でやりました、みたいに書いてある、


立山氏

これに関して、あの~、訴訟を、


弁護士 中川素充

(言葉を遮って)いやだから、統一書式的な形でそういう風にやられると、それはまた、どうなのっていう話になるだけで、


裁判長

アンケートのように、質問形式にして出していただいて、項目は個別に書いていただく、と、どういう経緯で選定されましたか、ご自身の意思でされましたか、それはいつどうやってしましたか、みたいな質問事項を設けて、それに個別に回答があれば、


弁護士 中川素充

あ~、そうですね


裁判長

こちらが全部回答まで作ってやって、〇×だとわかんないことになってしまうので、


立山氏

それに関してはちょっとこちらで


裁判長

はい


立山氏

検討させていただいてもらってよろしいですか?


裁判長

はい


立山氏

はい


津崎氏

ただその、委任ってのが途中だったんですが、


裁判長

はい


津崎氏

じゃあ、たまたまその陳述書が戻ってこない、人も、あり得ますよね?


裁判長

う~ん


津崎氏

ありえると思うんですが、


裁判長

はい、はい


津崎氏

それがあるから無効だ、と、言うような主張をなされることは、当初はこれだけの人間が、

私たちを、選定者として、え~、認めて、からこそ、リストと、それから本紙を添えてですね、出してるわけですが、そのことによってですね、当初のもの、降りた人はもちろんね、取り下げた人は別にして、そういったものは、全体が無効である、と、言うような主張がなされると、非常にこれは、こちらとして出す、本来出さなくてはいけない、理由のものではない、ですから、


弁護士 中川素充

いやいやいや、それは


津崎氏

認められているので


弁護士 中川素充(二人の声が重なる)

いやいや、訴えの全体が無効になって~


津崎氏(二人の声が重なる)

前、●って言ったから、



弁護士 中川素充(二人の声が重なる)

私がまだしゃべってるんだから黙って、私がまだしゃべってるんだから、


津崎氏(二人の声が重なる)

発言の許可を得てから


弁護士 中川素充(二人の声が重なる)

いやいやいや、私がしゃべってるんだからあなたはもう、迷惑


津崎氏(二人の声が重なる)

発言の許可を得てから


弁護士 中川素充

はい、はい。ま、要は、でも、それは相当数そういう意思があったということ自体がこちらとしては判別がつかないから、ちゃんとやってください、という、それで出せなかったら、それがそちらの問題なんですよ。


それならそれで、裁判所が最終的な判断して、有効なのか無効なのか、判断してもらうしかないんです。ただそれは、まあ裁判所が一定の期限、もうけて、こういう形で用意してくださいって言ってんだから、それに従っていただいてもいいんじゃないですか?


裁判長

選定書を●、出来るだけ多くの人に出していただいて、その、筆跡が別々である、と、

s何か、推測するもの出していただかないと、こちらが好んでこう、きてるか、わからないので、争わざるを得ません、ということもありますから、そのへんは出来る限りのことを

して


津崎氏

出来る限りのことは


裁判長

ええ、で、その、量の方、加減によっては全体どう判断するか、というのはあるかもしれません。

ごく一部の人だけで間に合わないとか欠けてれば、ければ、まあ、他の人も、同じようなことかな、と推論されますが、その割合、出来るだけやっぱり出しくということはしていただいて、やはり一部の方でも出てこないんであれば、全員が無効になるということはしないので、出なかった人の割合によっては、その、そういう人たちの、まあ、意思に●らずに、選定したんじゃないかと、推論が働く場合があるし、その割合と、まあ内容による、と、ほかの人たちの書面の内容によるので、そこはまあ、裁判所にお任せいただいていて、

判断させていただくということで、お願いしたいと思います。


津崎氏

この件、に関しては、その、意見書なりですね、準備書面、え~と、姜被告のですね、え~、準備書面でですね、「そういう意識はなかった」と、そういう記述がなされて、これ文書出しますんで、何ページの何行、準備書面のどこに、というのは、次回公判までに

準備書面を出しますが、え~、という、記述は、確かにあります、あるんですが、私がこんなところにサインをして、もしくは署名捺印して、発送した、発送した記憶がないとか、そういう人間が、その、取り下げ書まで和解をした、人間の中に、いたんですか?

 それがいてこそ、初めて、初めて、選定書に問題がある、と、言えるのであって、確かにそういう意識はなかったとか、それは認識の違いですわ。


弁護士 眼鏡スーツ

ちょ、裁判長、すいません。あの~、これであんまり時間かけるつもりはないんですが、

とりあえず前回の法廷で、え~、あの~、本人の意思に基づくものなのかを、調べてきてください、と、いう、ご指示があったわけですよね。

それが今回出てきたのは、何もしません、という、ようなことなので、こちらとしては、考えてる●を申し上げてるだけで、で、もしね、あの、いや、ちゃんと、あの~、まともにっていうか、選定したんですよっていう話だったら、逆に私たちそれがなぜ同意したのか、そういう書面がとれないのっていう、ことがかえって疑問なんですよ。

むしろ今裁判所からお話があったんで、それにちょっと従っていただけるんですかね?


裁判長

おおかたの人は出すんじゃないですか?

一部の人はなにかこう、いろいろなことがあるかもしれませんけど、一部の人だけで、こう、他の人のも無効だと判断するわけじゃないし、一部の人の割合によってはこの人たちだってまあ1回は出してるっていう、のもあります、


 そのあといろんな気持ちの変化で、実は出してるけど撤回してる人もいるかもしれないので、その人たちの選定が無効になるわけでは裁判所はないので、選定してるとかしてないとかですね、そのあたりはこう、出していただかないと、拒まれちゃうと、いやほんとなんですかっていう、こう、疑念を持たれてしまうので、むしろ出していただいて、ただ●中で返ってこない人たちが。

 ただ、●を明らかにしていただかくと、まあ、それでも出してこない人とかね、

それが遅れちゃって次回までこう、こちらの●

 今言ったように、質問の書式を用意していただいて、まあ、選定をした経緯、動機ですとか、そのへんを項目として、ご自分で書いてください。

いうのを原告として検討してください。

 という形のものを、まある程度早く、出していただいて、まあ9月の公判次回期日としてその範囲で出たものを元に、まあ全体としてどうなのか、個別なのかを判断させていただきたい。いうことにしたいと思います。


その際、あわせて、まあ、今日その、陳述扱いすべきではないことについて、原告被告の応酬があるので、向こうから意見書が出たものに対する反論は、していただいて、と、いう風に思います。

 それから先ほど書面のことで違うといったものがあれば、出してしていただく、ということで、

え~、●選定書の●を出していただき、まあ、被告側の陳述扱いになってない書面も、次回の陳述をして、あと代理人の方が出てくるグループの方の書面を陳述すれば、次回場合によっては終結することに位置する状態になりうると、思います。


その前にですね、総括して書類を●していただければと思います。

ま、内容を見てということでありますけどね。


津崎氏

求釈明書を、今日お出ししてますんで、そちらの内容は、我々の主張、をですね、補強というか証拠になりますんで、え~、利害という部分では、それを出していただか、あの~、

提出をしていただかないと、求釈明書の内容に関するものをですね、


裁判長

回答によっては出さないということもありうる?


津崎氏

はい


裁判長

そうなったら、出さない場合に立証出来てないという風に言われてしまうのか、

まあ、そのへんはお考えが必要かもしれません。

それがないと証明できません、ととれる、だから出さないのであれば出さない態度をもとに何か主張されるってこともできると思うので

まあ、期限を決めますので、その前に、まあ、出さなければ出さない、という態度をどうぞ●を出していただければいいのではないかと思います。

 そうしないと、出ないとじゃあもう、請求、それが通らないと思ってるんですかって、

なんでそんなこと●

そういうわけではないので。


補強するものとして、出していただければ、と。

ですので、それぞれの書面、●提出の期限を定めて、あと次回、の期日を指定する、と、

ていうことにしたいと思います。


裁判長

期日がですね、大阪の弁護士の都合がなかなか入んなくて、10月24日になってしまうんですけども、その代わりそれまでに出たもので、場合によっては審議を終える可能性はあります。

ま、とりあえず事前書面は読めますので、とりあえず、終わらなければ終えます。


次回期日10月24日午後3時。主張書面9月18日まで。


裁判長

選定意思の方はできるだけしていただきたいので、この日で区切るというよりは、もちろんでもそれを目標にできるだけ早めにこう、さきほどアンケート方式的なものを出していただきたいんですけれども、印鑑証明をつけられてる人はつけて下さい、と、●してほしいんですが、もう少し先の期限としては。

精査するのに2週間、(書記官と話す)、10月の4日はどうすか、どうしても●、確認できた人から出していただければと、期限をこう定めて、連絡して印鑑証明が出せる人、それがアンケート型で出していただけるような、もので、出していただければ、と思います。


津崎氏

え~、アンケートと印鑑証明と両方ということですか?


裁判長

アンケートの中に印鑑証明を出せる人は出してください。選定書に押印した印鑑の登録印で、それを出せる方は、出してくださいという質問で


津崎氏

あの、押印したものはですね、まあ確かに大事な文書ではあるんですが、まあ、実印を使われた方というのは非常に少ない、


裁判長

それが、使われた人でいいです。それ以外の人は、もしできたらその、ご本人ほかに使ってる書面の、秘密部分を隠してですね、え~、どこか押してあるのを、


津崎氏

普段使ってる、


裁判長

使ってる何かに、あるのを、その、出してもらう、工夫をしていただくということです。

あと陳述書を具体的に出来るだけどういう意思であったのか、何かこう経緯を、押印した時期とか、そのあたりを具体的に書いてあれば、それをもとに、こちら判断するので。

そのあたり●していただいて、少しでも、こう、疑義が出ないよう、これ、好んで争っているわけではない


弁護士

はい


裁判長

やむを得ない


女性弁護士 (グレイヘア・ボブカット、右側の前髪に縦のラインで白髪あり)

いまおっしゃったような主旨であれば、アンケートなり、なんら書面を押印していただく上で実印を押印していだいて、印鑑証明をつけていただいたら


裁判長

ああ。いまのアンケートに、押していただいてもいい。

ただ印鑑登録証明書をつけないと、印鑑登録印か、わからないので、

それは、同一の印鑑ならいい、ということです、印鑑登録印でなくても同じ印鑑をついたものが出てくれば、


弁護士 中川素充

まあだから、それがどの程度本人かっていうことがわかるかっていうこと


裁判長(二人の声が重なる)

それもなりすまし、●ま、出来るだけのものを出していただいて、


弁護士 中川素充

ま、裁判長がおっしゃる通り、


津崎氏

まあ、できるだけのものを、出します、はい


裁判長

じゃ、そういうことでですね。

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