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0052 7億2000万損害賠償請求裁判

横浜地方裁判所 第4民事部合議A係 御中

平成30年(ワ)4206号損害賠償請求事件

平成31年(ワ)1139号損害賠償請求反訴事件

原 告(反訴被告・選定当事者)  ○○○○  ㊞

原 告(選定当事者) ○○○○  ㊞

原 告(選定当事者) ○○○○  ㊞

被 告(反訴原告) 神原 元、宋 惠燕

被 告:神奈川弁護士会 姜 文江


  準 備 書 面 4

横浜地方裁判所第4民事部御中

本書準備書面4と準備書面5の構成は以下のとおりである。

先ず本書面において被告(反訴原告)らの主張について以下のように反論し、反訴に理由がないことを論証し、反訴の棄却を求めると共に、本訴における被告らの不当性もあわせて主張し、さらに準備書面5において本訴請求要因における被告らの具体的な犯罪行為を示した上で被告らの不当性を再度主張する。

反訴が失当であること

1)反訴原告神原元弁護士(以下、神原弁護士という)は反訴状において懲戒請求事案によって損害を受けたと主張しているが、神原弁護士の主張する損害自体が虚偽であることは明白である。

損害自体が虚偽であることは次回口頭弁論時に法廷で立証を行うが、神原弁護士が主張する損害が虚偽である以上、請求要因が根本的に不当であるので、当然反訴は理由がない。

2)他の反訴の内容についても本項以下に主張するように全く不当である。

その理由の1は、反訴状 第1『はじめに』の1の本件の概要において神原弁護士らは

『ヘイトスピーチに反対する活動を行ってきた反訴原告神原元に対する、差別的意図を持った悪質な嫌がらせであって到底容認できない。』

などと述べているのだが、そもそも懲戒請求事案と、神原弁護士らのいうところの“ヘイトスピーチに反対する活動”との因果関係が全く立証されていないのだから、反訴自体が不当なのである。

3)理由は、上記引用のなかにおける、“ヘイトスピーチに反対する活動”の内容が全く示されていない事実である。これは神原弁護士らがヘイトスピーチに反対する活動など、実質、行っていないか、行ったとしている活動が不当、不法、反社会的なものである結果、活動の内容を適示できないのがその原因である。

4)さらに神原弁護士は、反訴状の13頁において『弁護士としての身分の制約をうけた』などと述べて、その内容は他の弁護士会への登録換え、登録抹消の制約について述べているのだが、当該制約に係る登録換えや登録抹消を企図していた事実が適示されていない。

 もし、損害を受けたとするなら登録換えや登録抹消を『行おうとしていた事実を適示』して、その損害を明らかすべきなのは通常人、つまり、一般の社会人として当然であるのに、弁護士たる、反訴原告らは何ら客観的な損害の事実(内容、積算)を立証しないまま、損害なるものを主張しているのであるから、このことは登録関係事案による損害などなかった事実を示しているのである。

5)同じく身分の制約についての理由である修習生への講習の件についても、損害の内容が示されていない。少なくとも反訴原告は弁護士なのであるから損害を受けた内容について具体的に、例えばどの機会(修習生講習)に、如何なる内容を指導する予定であり左記が出来なかったのであれば、その積算根拠を明らかにした上で損害の内容を主張すべきなのに、それも行っておらず、また『制約の根拠』が『弁護士会の慣例』なのであるから、主張自体に法的根拠がないことは明白である。

6)そのほかにも反訴原告の損害についても根拠が失当なものばかりである。

例えば、反訴原告らは名誉権の侵害について『懲戒請求によって懲戒請求を受けた事が第三者に知れると業務上の信用や社会的信用に大きな影響を受ける』との判例をもって名誉権の侵害を受けたとしているのだが、一方で本訴甲6号証に示したように反訴原告自身が、本件請求要因の懲戒請求に関し、ツイッター上で『得意げに各種喧伝を行っている』のであるから、少なくとも神原弁護士においては名誉権の侵害による損害など生じていないことは明らかである。

さらに、本訴の請求要因で主張したように、本訴原告らに対し『朝鮮人虐殺をしないはずがない』(甲6号証)などと全く因果関係も証明せず、また時間的経緯・因果関係においては、まさに狂った主張で原告らを貶める神原弁護士こそが名誉権を侵害しているのであるし、項目17)で主張するように、神原弁護士による、日本人ヘイトにならいのである。

7)さらに、反訴原告の主張する損害が虚偽であることを反訴状の内容をもって補強する。

反訴原告らは業務妨害による損害を、反訴状の12頁において主張しているのであるが、その根拠は平成19年裁判の裁判官補足意見であり、一方で反訴原告が受けた損害については、同頁に僅かに記されている『9通の弁明書』『2週間』『やりとりを重ね』『弁護士会とも協議が必要』などと曖昧な内容を記しているに過ぎず、その具体的内容については一切、記述がない。このことは取りも直さず具体的な損害が発生していなかったか、あっても反訴請求額のような損害には到底及ばないものであったことを示している。

加えて、同頁において『200通ずつ送られて来た』も左記のみならず、本訴各事案においても明らかなように、一括処理が行われたのであるから、神原弁護士らの主張する損害が不当なものであることは明白である。

8)その上、反訴状13頁における人種差別云々も極めて不当な主張である。

そもそも、本法廷が日本国の裁判所であるように、本訴請求要因も日本の法曹界における事案なのであり、懲戒請求事案や裁判のみならず各種法手続きは日本国の法律に基づいて行われるのは当然であるし、またその根本たる、各種規範や是非の判断も、日本の事情と常識に則しているのが当然である。

ところが、反訴原告の宋 惠燕(以下、宋弁護士という)や、本訴被告である姜 文江(以下、宋弁護士という)が所属するLAZAKは、その設立趣旨において(甲12号証)、

『在日コリアンにおける「法の支配」の実現

在日コリアン法律家協会を設立する第1の目的は、このように在日コリアン及びその社会が必然的に生み出した在日コリアン法律家が結集し、在日コリアンにおける「法の支配」を実現することにある。具体的に言えば、在日コリアンへの差別撤廃、その権利擁護、民族性の回復(民族教育の保障等)及び政治的意思決定過程に参画する権利(参政権・公務就任権)の確保などである。』(下線は本書で付加)

と、日本の法制度に反する、外国籍者による法の支配を主張している。つまり、左記は日本国の法律事務を行う弁護士の一部が、日本の法に反する主張や、一部の外国籍者による支配、つまり本邦の主権を侵害することを目論む団体であることを表明しているのであるから、こうした団体への参加が懲戒事由に該当すると思料することは、日本国民として当然なのであるのに、上記を、人種や民族に着目した人種差別であるとのすり替えで損害を被ったと主張する宋弁護士や神原弁護士の主張は全くもって失当である。

9)前項の主張は非常に重要であるから重ねて主張する。

本来、弁護士や弁護士の団体は所属する国、つまり本件では日本国の法律に基づきその職責を果たすべきなのだが、LAZAKは前項で示したようにそれを蔑ろにするどころか、国家、国民の主権に反する行為を標榜している弁護士組織である。上記設立趣旨に示されているような外国籍人による支配を表明している団体が『政治的意思決定過程に参画する権利(参政権・公務就任権)』を要求する態様に対して、通常人、つまり日本国民が恐怖や怒りを覚えるのは当然である。その理由は大多数の日本人は日本国でその構成員として生活し、その社会運営に必須の日本国憲法を頂点とする各種法律に基づき生活しているのに、その、国家主権や、主権在民であるとしても、その根幹である日本国の法制度を根本から覆すことを表明している団体に、反対や異論を唱えることに何ら問題はないのである。

上記は、国際化や外国籍人にも権利についての議論以前に、外国籍人による支配を認めている国など、どこにも存在しないし、これは、普遍的に国を外国籍人の支配にゆだねることなどが有り得ない事が当然であることの証左であり、加えて繰り返し主張するが、LAZAKが本邦の主権を侵害することを堂々と主張する法律家団体であるのだから、その活動を懲戒事由に該当すると思料することにはなんら不法性はない。

その根本理由は、本邦国民が法制度の適用を受ける際には日本国憲法以下の日本の法令が適用されるであるから、その法令の根幹である日本国の主権を侵害する主張や、主権者たる日本国民の権利を侵害する主張を行う者らに日本の司法を委ねることこそが、日本人差別であるからに他ならないからである。

10)本項ではLAZAK会員らの法律家としての不適格性も立証する。

上記についての卑近の典型例として、LAZAK元会長で(甲14号証)日本弁護士連合会副会長に就任した弁護士の白承豪とその主張について述べる(甲13号証)。

同人は就任後間もなくの平成31年4月20日に『国際人権学術シンポジウム』なる集会において

『本日取り上げる強制動員問題は、専ら日韓両国の国家間の政治問題としての側面が強調されているが、被害者の人権の回復と平和構築について世論に惑わされることなく、冷静に考えて頂きたい』

などと述べたのであり(甲15号証)、この発言こそが上記の『法律家としての不適格性』を証明している。つまり条約と国内法律(本件の場合は韓国における個人請求権)の関係について、法律職でありながら理解していない事を示すと共に、法律職としての絶対的な禁忌事項である法の遡及適用も行っているのである。

 さらに、準備書面5において本訴における被告らの違法性として詳述するが、本項の小括としては、懲戒請求事案の請求原因において、神奈川弁護士会も制度の遡及適用を行っている態様において極めて不当な組織であることを付け加えるとともに、上記のように法の当然の理を弁えない不法弁護士らの活動について懲戒請求するのは当たり前の事案であることを本訴原告として主張するものである。

10)さて、前項の主張が当然であることの裏付についてであるが、外国籍人の本邦における政治的活動の範囲は、ある最高裁判決、つまり、昭和53年最高裁判所大法廷による、 昭和50(行ツ)120判決(いわゆる『マクリーン事件』判決、以下「マクリーン判決」と言う)に示されている。しかるに、LAZAK(懲戒請求書記載にいう「直接の対象国である在日朝鮮人で構成される在日コリアン弁護士会」)は、上記最高裁判決における在留外国人の政治活動の範囲を完全に無視、逸脱し、外国人が日本の政治的意思決定過程に参画することが「権利」であると主張し、それが確保されることが「法の支配」であり、それが確保されない状態は日本国による民族差別であるなどと堂々と主張し活動しているのであるから、弁護士がこれに参加したり連携したりすることは懲戒事由に当たると、日本国民が思料することは当然の理である。それを『民族差別による損害』にすり替える反訴原告らの主張は全く不当で、一分の理もない不当訴訟行為である。


11)本項および12)では、神原弁護士が主張する『ヘイトスピーチに反対する活動』なるものが反社会的行為に過ぎないことを立証し、神原弁護士が職責に欠ける人物であることを立証して反訴の棄却を求めると共に本訴における懲戒請求事案が正当なものであることも立証する。

ただし、本項の弁護士としての資質に欠ける者については、本件第2回口頭弁論時にも被告らの構成員に同様な者がいたことを先に述べて本訴被告人らの不当な態様を示したうえで、その不当さを立証する。

その事案とは第2回口頭弁論時に、傍聴席にいた者が不規則発言を行った事案である。一応被告代理人の一人を自称していたが、そもそも法廷で陳述したいことがあるなら、被告席で裁判長に発言の許可を求め、法的裏付けを示しながら陳述を行うのが弁護士としての当然の責務なのであるが、上記の者は傍聴席から突然『ここまで大事になっているのだから~云々』『選定者は公証役場で~云々』と喚いたのであるから、弁護士としては欠格者であろう。これは傍聴席からの不規則発言のみならず『ここまで大事になっているのだから』『選定者は公証役場で』と何の法的裏付けも具体的な制度上の根拠も示せない者が、弁護士を名乗って、尚且つ、法廷の秩序を乱していることも含めての事案である。

もし選定者の資格や同一性、その他選定制度について疑義や異論があるなら、まず、過去の原発差し止め訴訟などにおける具体例をあげ、そこでどのような不都合があったかを具体的に明らかにした上で、立法府に対して制度の改変を求めるか、法制度に不備があるとして国賠訴訟を提起するのが法律職としての筋であり、それを行わず法廷で不規則発言を行うのであるから、本件訴訟が被告らにとって不都合な事案であるので、口頭弁論を妨害する意図で不規則発言をおこなったと思料されるのである。

12)さて、甲6号証に続く、神原弁護士の『ヘイトスピーチに反対する活動』なるものの証拠として甲16号証を提出した上で反訴の不当性を主張する。甲16号証も神原弁護士の主にツイッター上での発言を収集したものと、本訴の請求要因である、暴力行為によって中止となった川崎のデモ時等における神原弁護士の写真等であるが、その発言内容、行動は異様であり、尚且つ不法な主張ばかりである。

 上記については、弁護士法第二条の『弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。』に違反している等の表面的な事案に止まらない、神原弁護士が法律職として全く不当な者であることを示している。

例えば、神原弁護士はそのツイッターで『法律しばき』(甲16号証-1)などとのべているのだが、これは法による暴力を示唆しているのであり、さらに法を自分と、自分が与する者らのために濫用しようという一種、法律の私物化をも意味している。

さらには上記以外の『私はしばき隊の最初期メンバーだ。舐めてもらってはこまる。』(甲16号証-2)『ありとあらゆる法的手段を行使して犯罪者たち追い詰めていくこと』(甲16号証-3)にもみられるような、弁護士の立場と法の暴力による脅迫行為であるし、だいたい、引用後段の、訴外MetalGodTokyoを名乗る自称『反ヘイト活動家』は、甲17号証にあるような人物である。

(以下、甲17号証引用開始)

11月1日、@MetalGodTokyo氏は「そうだ難民しよう」のヘイトイラストで問題となったはすみとしこ氏の、『Facebook』での投稿に賛同した人たちのFacebook上の個人情報をリスト化したものを晒す行為に出ました。

これが「個人情報保護法違反ではないか」と指摘されて炎上し、最終的に@MetalGodTokyo氏自身が公開していた学歴などの個人情報と、過去にほかの人物とやり取りしていたツイートからセキュリティ会社の社員であることが判明します。

また、過去のツイートから特定の女性に対して「ぱよぱよちーん」とのツイートを集中的に送っていることも分かり、これがもとで本件は「ぱよぱよちーん事件」と呼ばれるようになりました。

その後、抗議はセキュリティ会社にも及び、@MetalGodTokyo氏は本人の意思で会社を退職したことが発表されました。

(引用終了)

この人物はこのように、特定のSNS(本件の場合はFacebook)利用規定によって、利用者の住所氏名が公開されていることと、住所をリスト化して晒し上げる(インターネット上に公開)することの是非の区別も付かない者であり、その行為が自己の職責(セキュリティー会社 社員)に反し、且つ行為自体の反社会性について多くの指摘を受け(つまり炎上)ると、神原弁護士が『犯罪者たち追い詰めていくこと』(甲16号証-3)と、脅迫と侮辱による人格権の否定を行っている事案で、反訴原告らの態様がいかに不当なものであるかを示す事件である。

さらに、甲16号証には、神原弁護士の『ヘイトスピーチに反対する活動』なるものが実際には、反社会的行動であることの証拠が多数示されているので以下に列挙して左記を立証し、本訴原告ら被った損害について述べる。

甲16号証-4の『警察官の顔を撮影しましょう。』『警察官に対する牽制になるはずです。』における警察による秩序維持、犯罪予防のための警備行動を妨害する呼び掛け。

甲16号証-5は、平成28年6月5日の、本訴請求要因の川崎中原区での反訴被告が主催するデモが暴力行為によって中止になった際に、綱島街道車道上にて、道交法違反を行いながら、デモ妨害を扇動する神原弁護士の態様。

甲16号証-6は、同じく平成28年6月5日の、本訴請求要因の川崎中原区での反訴被告が主催するデモが暴力行為によって中止になったことを『 「民衆の正義」は時に「法の正義」を乗り越え、作り替えるのだろう。』などと法律職として有り得ない、暴力による法制度の破壊を主張する神原弁護士。

甲16号証-7は、同じく平成28年6月5日の、本訴請求要因の川崎中原区での反訴被告が主催する適法デモ、つまり公安委員会と警察の許可済みデモに対し、シットインなる違法妨害を呼び掛け、法制度を蔑ろにする神原弁護士。

甲16号証-8は、平成29年7月16日の、川崎中原区での反訴被告が主催する適法デモに対して違法妨害を呼び掛け、法制度を蔑ろにする神原弁護士。

甲16号証-9は、『ヘイト本は麻薬』『 「ヘイト出版社」は麻薬の売人』『中毒患者は』などと書籍の購入者や出版社を、「ヘイト」とレッテル貼りするのみならず、麻薬売買の関係者や麻薬使用者にたとえて侮辱する、神原弁護士の反社会性。

以上に示したように神原弁護士の主張する『ヘイトスピーチに反対する活動』や神原弁護士が与する勢力(以下、反ヘイト勢力という)はその主張も行動も全く不当なものであり、社会的相当性を著しく欠いている。このことは甲17号証におけるMetalGodTokyo以外の者ら、例えば訴外元新潟日報上越支社報道部長で壇宿六を名乗る者(記事では何故か訴外高島新潟水俣病訴訟弁護士以外の通常人に対するさらに熾烈かつ下品なヘイトについては省かれているのだが)や、同じ記事の訴外@bcxxxの態様に示されている。

また、甲6号証における神原弁護士の『 「ネトウヨ絶対殺すマン」って俺にぴったり過ぎるよね。有り難い称号を頂いた俺としては』などと主張する神原弁護士に、他人の言説に法律職として容喙する資格などないし、甲17号証に代表される、反ヘイト勢力のリーダー格つまり神原弁護士の一連の不法行為について、法制度にのっとり懲戒請求を行い、または、左記事案によってなされた反訴が失当であると主張する原告らの行動こそが、社会的相当性を有する活動である。

以上、神原弁護士の活動が反社会的である事を述べた理由は、先述したように、神原弁護士らの活動なるものの結果による本訴原告らの損害である。

その一部を示せば、名誉権を侵害され、つまり弁護士会の主張に対して異をとなえると、神原弁護士より、上記のようなレッテル貼りによる侮辱を受け、人格権を否定され(本訴甲6号証における「日本人が朝鮮人虐殺をしないはずがない」事案)またレッテル貼りのみならず神原弁護士等が行った虚偽申請により発言の機会を奪われるのみならず、同人が主導する、違法実力行使(本項における道交法違反による違法デモ妨害)受け、不法にデモを中止させられ、法による暴力をもって脅迫される(本項における「法律しばき」事案)といった、甚大な損害を被ったのである。

13)上記1)~12)以外にも、神原弁護士は、本訴において、以下の3)以下に示す、答弁・主張を行っており、これらの事も反訴が失当であることの証左であるので項目14)以下に示し、これによって反訴が失当であることの理由と、本訴の正当性も主張する。

14)第一に、本訴に対する神原被告答弁書の、3の請求原因事実(2頁)の④において、神原弁護士は損害に対する起算日について確認を求めているが、原告らに、損害の起算日を求める神原被告は、原告に対して損害を与えた事を認めているのである。

そもそも、損害金の起算日は『不法行為が行なわれた日』とされることが一般的であり、以上は神原弁護士が本訴原告に何らかの損害を与えたことを自白している証拠にほかならないのである。

15)同じく答弁書の2頁、項目2『法的根拠について』の①において神原弁護士は共同不法行為の定義を求めているが、左記は2点において、神原弁護士が不法行為を行ったことを自白しているのである。つまり法的根拠を求めることは、少なくとも何らかの不法行為があったことを自白しているに等しく、また、共同不法行為の要件が下記であることを神原弁護士が理解していないことを示す事案であり、同弁護士が無意識に不法行為を行ったという、法律職として有り得ない欠格者であることを示している。

つまり共同不法行為は一般不法行為の集合の結果、本件の場合は、神奈川弁護士会の個人情保護法報違反や恣意的懲戒制度の運用等と、その結果としての神原弁護士らの金銭要求行為により本訴原告らのみならず、多くの日本国民に損害が生じたことを意味するのである。

上記を詳述すれば、以下の如くになる。民法719条1項、つまり共同不法行為の要件についての【解説:WIKIBOOKS】には民法719条について次の記述がありそれには、

『1項前段は、数人が共同して他人に損害を与えた場合について規定する。この場合は、行為者それぞれに一般不法行為(709条)の要件を満たすことが必要と説く見解が通説である』中略『そこで719条はこの要件を修正し、個々の侵害行為と損害との間に事実的因果関係が証明できない場合であっても、数人の誰かが損害を与えたことさえ証明できれば、個々の行為者について因果関係が推定されるとしたものであると説かれる。』

とあり、上記はつまり、民法719条は、複数の一般不法行為(709条)の結果、そのいずれかにより損害が発生した場合でもその責を問う事を定めた法律なのであり、さらに本件は、本項冒頭に示したように神奈川弁護士会による個人情報の無条件開示によって神原弁護士の不当金銭要求行為が発生した事案であるのだから、一般不法行為間の因果関係が明白なのであり、一般不法行為と共同不法行為両方が成立しているのだから、左記について問うこと自体が失当である。

16)同じく答弁書で神原弁護士が求めた名誉棄損罪の成立の要件についてあるが、神原弁護士は、懲戒請求者に対し和解書なる金銭要求書面を送付しているのだから、左記は神原弁護士によって特定の人物に対しての誹謗中傷による名誉権の侵害と金銭要求による損害、及び訴訟予告による脅迫によって損害が発生したことを、神原弁護士が認めていることに他ならない。

17)そして反訴原告らの本件における反訴が失当であることは裁判の判決によっても示されている。

その判決とは同人が東京地裁に提起した懲戒請求者への裁判において、反訴原告らは、既に少なくとも各110万円以上の和解金を他の懲戒請求者らから受領しているから、損害(があったとしても)はすでに填補済である。このことは、反訴原告神原、同宋が、懲戒請求者の1人を相手に損害賠償を請求した東京地裁訴訟の判決で認定され、反訴原告らの請求は棄却されたと聞いている。

上記も本件反訴が失当であることを示している。

18)以上、様々な事案においての本訴被告や反訴原告の態様の不当性について述べたのであるが、こういった者らの本性とは、通常の日本国民への差別主義者であると断じることが出来る。つまり被告、反訴原告らにおける、例えば神奈川弁護士会の、外国人偏重、本件の場合は朝鮮学校への憲法違反の補助金支給問題は日本人が多数学ぶ専門校や専修学校、各種学校への差別であり、LAZAKの日本人主権への侵害行為は、日本人への権利差別であり、一方の神原弁護士ら自称左翼(甲16号証-11)も、本書で示したような日本人差別、例えば項目12)の本邦における通常人の生活に必須である警察による警備行動の阻害を目論む態様は言うにおよばず、本訴甲6号証における、『私の手元懲戒者リスト』『公安警察等』事案により法に定めのある行為を行った者等の個人情報を公安警察に渡すといった脅迫行為や、本書で示したような一般人への言論封殺や、名誉侵害事案を行っており、このことは一般の日本人に対する自称左翼勢力による差別行為であるし、本訴請求要因である原告津﨑が主催する適法デモが実力行使で中止になった事実は、一部外国籍在留者や、神原弁護士が自称する左翼勢力合同による日本人へのレイシズム(一部外国籍者による日本人への逆差別)であり、ヘイトクライム(上記デモ中止が、実力と言う犯罪行為で中止になった事実や、神原弁護士らのデモ差し止めの虚偽申請)で、日本人に対する差別とヘイトクライムによって損害が生じた結果であるといえる。

上記のような日本人差別事案は枚挙に暇がなく、さらに現在の本邦における諸問題の根源を成すもので、追って、本裁判を通じて明らかにするが、少なくとも原告らは、被告らの日本人差別は、日本国憲法第十二条にある『この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。』にも反するので、上記の日本人差別を看過することは不可能ゆえに、本訴を提起したのであるし、また、反訴における神原弁護士の主張も先述したように日本人差別による、極めて不当なものであり、このような事案によって本訴原告のみならず多数の本邦国民に損害が生じている状態を許すことは有り得ないので、反訴棄却を重ねて求める。

以上をもって本書の総括とする。        以 上


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