平成31年 (ワ)第 69号損害賠償請求事件
原 告 佐々木亮 北周士
被 告 ○○○○ 外8名
準 備 書 面(3)
2 0 1 9年(令和元年) 6月 1 0 日
広島地方裁判所民事第1部合議係 御中
原告ら訴訟代理人弁護士 兒玉浩生
1 甲第3号証及び甲第4号証の懲戒請求書の写しは、東京弁護士会から原告らに対して、綱紀委員会における審査開始の通知とともに送付されているものである。東京弁護士会綱紀委員会が審査を開始しなければ、原告らが懲戒請求書の写しの送付を受けることはない。
したがって、東京弁護士会は被告らから原告らに対する懲戒請求をいずれも正式に受理している。
2 被告らは、日付部分は別として、甲第3号証及び甲第4号証の懲戒請求書の成立の真正を認めている 。
法律上、懲戒請求に懲戒請求書作成日付の記入は必須とされていないから(弁護士法58条参照)、懲戒請求書の日付を空欄にしたまま被告らの手を離れていたとしても、そのことにより懲戒請求の効力が生じなくなるものではない。
被告らは原告らに対する懲戒請求書を作成して、これを東京弁護士会に提出している。提出の経緯において、何らかの取り纏めをした団体あるいは個人を経由していたとしても、使者を通じて懲戒請求書を送付したのと同じく、被告らが懲戒請求の意思を文書によっ て表示して東京弁護士会にあてて発したことには変わりない。このような事情は、被告らの不法行為の成否には影響しない。 以上
こんな馬鹿な準備書面と称する怪文書が送られてきた。兒玉浩生とか言う弁護士だ。
佐々木亮と北周士の代理人だそうだが、もうすこしまともな代理人を雇えないのかね。
寄付金をいっぱいもらっているんだからケチるなよ。
さて(1.)であるが、これを答えるのは東京弁護士会事務局か綱紀委員会であって、おまえさんじゃないだろう。弁護士が法に疎いのはわかるが、もう少し常識を持てよ!
展開によっては、有印私文書偽造行使罪に問われる事件である。その責任を東京弁護士会に押しつけるつもりかね。
あえて言うが、東京弁護士会は正規の懲戒請求書には受付印を押印している。その受付印がなければ受理されてないということだ。この常識、君には理解ができない難問かな。
そもそも記載日の年月日が記入されてない懲戒請求書は受付ができないとして、神奈川県弁護士会綱紀委員会では委員長名で補正のお願いを出したり、原本を送り返して再送付を求めたりしている。茨城県弁護士会でも受付ができないとして大量に返送され再送付を求められている。そのほかいくつもの弁護士会がそういう対応をしている。
要するに、(2.)にもかかるが、記載年月日のない懲戒請求書は不備欠格なんだよ。
(2.)途中に、不法、犯罪行為があったとしても結果が同じなら不問という理屈だが、かなり乱暴だな。それにしても以下①②③全部、認めちゃっている。頭大丈夫かな?
①日付部分は別として
②懲戒請求書の日付を空欄にしたまま被告らの手を離れていたとしても
③提出の経緯において何らかの取り纏めをした団体あるいは個人を経由していたとしても
.....以上の件は、先般の判決文において、「被告自らがダウンロードして、自ら氏名、住所を署名、捺印し、自ら記載年月日を記入し、自ら東京弁護士会に送付した」という事実認定がすべて間違っているという控訴理由になっているものである。
嶋﨑量は全部、神奈川県弁護士会がやったと言っているし、兒玉浩生も東京弁護士会がやったと言っているから、偽造犯は弁護士会で確定だな。もちろん行使犯は弁護士である。このままいけば弁護士会も弁護士も有印私文書偽造行使の共犯となる。ただし、弁護士会が受付印のない懲戒請求書については不知として突っ張れば逃げが効くかもしれない。その場合は弁護士の悪質な有印私文書偽造行使となるから壮絶な内ゲバがはじまりそうだ。
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