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0046 公判状況

本日、初公判があり、一発結審した。次回は判決である。

11日には2件の公判がある。

そのうちの1件について少し詳しくふれておく。

 公判の中での陳述や申立て依頼のようなことは裁判官に無視されることが多いので、公的な記録が残るように、正式な調査嘱託申立書という書類を提出している。これは控訴審に役に立つだけではなく、現在進行中の裁判全てに大いに利用できる。先に使うと、無視され封じられるので、じっと我慢してきた手法だったが、大阪で佐々木亮と北周士が使ってきたので晴れて解禁である。



(引用開始)

平成31年(ワ)第1673号 損害賠償請求事件


原告 佐々木亮 外1名

被告 ○○○○ 外9名

平成31年4月24日

東京地方裁判所民事第24部合議は係御中      


補 充 準 備 書 面

まず、前提として述べる。

 そもそもが、懲戒請求にかかる原告弁護士は「懲戒請求書の写しに記載されている懲戒請求者の情報は、弁護士法第64条の7第1項第1号及び弁護士会の会規規則等の法令に基づいて、事案の内容として対象弁護士に通知される。」と主張する。

 しかし、弁護士法第64条の7第1項第1号には、「綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨 及び事案の内容」と記載されているのみで、懲戒請求者の個人情報を通知しても良いとは規定されていない。

 また、弁護士会の会規規則等に、懲戒請求者の個人情報を対象弁護士に通知しても良いとの記載は、見当たらない。 弁護士会は、個人情報保護の法的義務を負っており、懲戒請求者らの個人情報を本人の同意なく第三者に提供することは、原則としてできないはずである。懲戒請求者らの個人情報が対象弁護士に筒抜けになるようでは、対象弁護士らの報復を恐れて、一般市民は懲戒請求を躊躇せざるを得ないであろう。職場(法律事務所等)でのパワハラやセクハラという非違行為を訴える場合を想定すれば、懲戒請求者の個人情報の秘匿が重要であることは論を待たない。

 したがって、弁護士会が不法に懲戒請求者らの個人情報を原告ら弁護士に漏洩したか、若しくは、弁護士らが不法に懲戒請求者らの個人情報を取得し、本件訴訟を提起したものと疑わざるを得ない。個人情報保護法は、平成15年(2005)に施行されており、仮に、当該法の施行以前に個人情報の取り扱いが弁護士らの主張するような運用であったとしても、当該法施行後は、当該法に沿った運用がなされるべきである。個人情報保護法の存在を知りながら弁護士法や会規規則を変更することなく、従来通りの運用を行っていたのであれば、これまた、二重の確信犯的犯罪行為といわざるを得ない。

 このように、弁護士会の自治とは名ばかりで、その現状は異常な状態であり、早急な改革が求められる。ちなみに、司法書士会等の他士業においては、懲戒請求者の個人情報を懲戒請求の対象者に交付しておらず、弁護士会の運用は異常である。

 この主張に対し、「弁護士の懲戒手続きは他の士業とは異なる」との反論が予想されるが、異なるのは、懲戒権限が会にあるか監督官庁にあるかであって、懲戒請求の趣旨や目的が異なるわけではない。懲戒権限者が異なるからといって、懲戒請求者の個人情報を個人情報保護法に反して、対象弁護士に交付しても良い理由とはならないことを、あらかじめ主張しておく。

(引用終わり)


 以上のような準備書面と追加準備書面という経過のあと、予想通りの一発結審だった。1審は期待せず、場合によっては静岡地裁のように三行半をつきつけてやってもいいとの方針であるから、どうということはないのだが、裁判官や裁判所はたまらんわな。司法の権威は地に落ちている。

 裁判官については、とりあえず、1審の判決が一通り出てから法的対応を考える。

以下はダメ押しの陳述書である。



平成31年(ワ)第1673号 損害賠償請求事件


原告  佐々木亮 外1名

被告  ○○○○ 外9名


陳 述 書

 令和元年6月10日

東京地方裁判所民事第24部合議は係 御中

               ○○○○    印

判決にあたり、被告人らは、次のとおり陳述書を提出する。


1  はじめに

被告人らは、本件提訴に看過できない誤りがあると主張する。

行政行為(行政処分)は法律に従って行わなければならない。しかしその処分が有効に成立するためには、法律上不能でないこと、法令に違反していないことが前提である。その上で、権限のある行政機関による執行がなされなければならない。以上の要件のいずれかを欠くときは、その行政処分は違法な処分となる。

 以上のように事実認定は適法な証拠のみによるものとされている。しかし、本件は、事実認定の資料となし得ない、正当性を欠く証拠によって審理されている。

原告らによって提出された証拠資料が証拠としていかに無効であり、欠格であるかを以下に述べる。


2  証拠資料の違法性

原告佐々木及び北両名が本件で提出した証拠資料の一つに被告人らが東京弁護士会に送ったとされる懲戒請求書がある。これは本件の主体となる最も重要な証拠である。

 しかし、その重要な証拠である懲戒請求書は、被告人らの懲戒請求書とは、あろうことか全くの別物であった。

 被告人らは署名捺印をした懲戒請求書を「日本再生大和会」という団体に検察への告発状と共に送付した。しかし、その時点では、被告人らは、告発状にも懲戒請求書にも、記載の注意の指示により、記載年月日を意図的に記入していなかった。

 懲戒請求書に記載年月日の記入がなければ、受け付けができないのなら、懲戒請求は綱紀委員会に上げることなく却下されるか、もしくは懲戒請求書は送り返され、日付を記入の上、再提出を求められることになるだろう。実際に、神奈川県弁護士会を始め、いくつかの弁護士会はそういう対応をとっている。

 しかし、神奈川県弁護士会等とは違い、被告人らは東京弁護士会からは再提出を求められることもなく調査開始及び調査結果の報告書を受け取った。つまるところ東京弁護士会は懲戒請求年月日の記載のない懲戒請求書を受理したのである。

 空白の日付欄と受付印の押印がない状態では、文書を構成する基本要素の一つである「いつ」が証明できないはずである。そのため、懲戒請求書には東京弁護士会が受理したと証明する受付印がないものが無数に存在していた。

 ところが、東京弁護士会から届いた訴状甲号証には、証拠として、記入していない懲戒請求記載年月日が記入されて提出されていた。要するに、空欄であるはずの日付欄に、被告人ら以外の者によって懲戒請求年月日を記入されたのだ。

 それは筆跡鑑定に出すまでもなく、懲戒請求書の日付欄にある、筆跡が証明している。明らかに懲戒請求書の日付欄には被告人本人の署名とは全く違う筆跡の懲戒請求年月日が記入されていたのである。 原告はこの事実を立証する責任がある。


 そもそも、東京弁護士会は、日付のない懲戒請求書を有効なものとして受理した。

しかし、それは、懲戒請求書としては有効になり得ないものであった。弁護士の懲戒処分そのものが行政処分であるという公的性格を持つものであり、日本弁護士連合会弁護士法会規における弁護士会の懲戒の通知に関する規定には「第二条 弁護士会は、法第五十八条第二項の規定により弁護士又は弁護士法人について綱紀委員会に事案の調査をさせたときは、速やかに、連合会に次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。」

「5 懲戒の請求をした年月日」とある。

すなわち、懲戒請求書には懲戒請求年月日が必須要件になる。

したがって、懲戒請求年月日のない懲戒請求書は無効であるということである。

 これは、東京弁護士会だけの措置であれば、裁量の問題とされるであろう。しかし、これは日弁連会規に規定されているのである。これが訴訟の請求原因とされるのならば、極めて重大な問題である。

 本件にとって懲戒請求書は事実証明に不可欠である。原告らが提出した懲戒請求書は、その体を成さない、無効なものであった。しかし、それは、懲戒請求年月日の記入によって変造された。すなわち、無効な懲戒請求書を、あたかも有効なものであるかのように偽造して、真正な書証として成立させたものである。

 被告らは「このような無効な懲戒請求書」を東京弁護士会に提出していない。

原告らは、被告らが提出していない無効な懲戒請求書を、しかも東京弁護士会の受付印のないものを証拠として本件に提出したのである。

 確かなことは、懲戒請求書としての体を成すために、第三者によって文書が変造されたことである。これは、他人が押印し署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した(刑法159条2項)ことである。

 したがって、本件は、違法性を問われる証拠書類により、審理されたことになる。


3  結論

本件に証拠として提出された懲戒請求書には、空欄であるべきところに日付が記載されていた。被告人らの筆跡でないことは一目瞭然であることから、有印私文書偽造である。 有印私文書偽造であるならば、これを原告が証拠資料として事実証明として使ったということは、あきらかに、有印私文書偽造行使ということになる。

 さらに,懲戒請求年月日記入の変造のみならず、東京弁護士会で押印されるべき受付印のない懲戒請求書を、証拠として提出している。

 これを審理している東京地方裁判所は、その理由を明らかにし、正す責務がある。

 以上により、本件は棄却されるべきである。


4 おわりに

本件とまったく同じ訴訟が30件ほどあり、6月8日現在で以下9件の判決がでている。

いずれも原告勝訴である。

 ここまでとくに反論ということは考えていなかったのだが、本件については4月1日に弁護士の有印私文書偽造行使問題が発覚したことから事情が変わってきた。意図的であるかないかはともかく、ここまでの判決で有印私文書偽造行使問題はでていなかった。

 よって、本件が最初の判決となる。すでに、偽造行使は最高裁への上告理由にもなっていることから判決文には配慮が必要であろう。

本件については裁判所にも裁判官にも期待することは何もないのだが、手順だけはふんでおきたい。すでにご承知のことだと思うが、本件関係の訴訟はすべて公開されている。

また、同日、御庁民事部に対し、調査嘱託申立書を提出した。

金額   原告    担当地裁部署     担当裁判官

1. 33万円 嶋﨑量  横浜地裁民事第4部   石橋俊一  斎藤 巌  川野裕矢

2 60万円 佐々木亮 東京地裁民事第16部 谷口安史 渡邉麻紀  安江一平

60万円 北 周士 東京地裁民事第16部 谷口安史  渡邉麻紀  安江一平

3. 55万円 金哲敏  東京地裁民事第39部  田中秀幸  品川英基  細包寛敏

4. 22万円 金竜介  東京地裁民亊第48部  氏本厚司  鈴木友一  西條壮優

5. 22万円 金竜介 東京地裁民亊第25部  鈴木明洋  窓岩亮祐  阿波野右起

6. 3万円 嶋﨑量  横浜地裁第9民事部 長谷川浩二 長岡 慶  小松秀大

7. 3万円 嶋﨑量  横浜地裁第9民事部  長谷川浩二 長岡 慶  小松秀大

8. 11万円 金竜介  東京高裁第16民事部 萩原秀紀  馬場純夫 河田泰常

9. 22万円 金哲敏   東京地裁民亊第7部  小川理津子 遠田真嗣 山田裕貴

  以上



平成31年(ワ)第1673号 損害賠償請求事件


原告  佐々木亮 外1名

被告  ○○○○ 外9名


調査嘱託申立書

 令和元年6月10日

東京地方裁判所民事第24部合議は係 御中

               ○○○○    印


被告らは、頭書事件について,次のとおり、調査嘱託を申し立てる。


第1 嘱託先

東京弁護士会

〒100-0013

東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階

03-3581-2201 (代表)


第2 証明すべき事実

1 被告らが平成29年に、東京弁護士会に対して、原告佐々木亮に関する正規な懲戒請求書(甲3号証の1~1 0)及び原告北周士に関する正規な懲戒請求書(甲4号証の1~10)を本人が提出していない事実。

2 記載日の年月日が偽筆である事実。


第3 調査事項

1 別紙1記載の者らが平成29年に、東京弁護士会に別紙2の甲3号証の1~1 0を提出して佐々木亮弁護士(登録番号30918)に係る正規な手続きによる懲戒請求を行ったか。

2 別紙1記載の者らが平成29年に、東京弁護士会に別紙3の甲4号証の1 ~1 0を提出して北周土弁護士(登録番号35705)に係る正規な手続きによる懲戒請求を行ったか。

3 偽筆は弁護士会が行ったのか、弁護士が行ったのか。        以上


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