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0037 日弁連と弁護士会への警告

20日と23日公判を見る限り、日弁連や傘下弁護士会に何を言ってもいまさら感しかないが、とりあえず警告というご挨拶である。



コメント1 内部告発への御礼

 かなり早い段階から各弁護士会内部の方々から情報をいただいていた。もとより匿名であるが、そのほとんどが弁護士ではない事務職の関係者であった。

 断片的で大きなものではなかったが、懲戒請求書の扱いでは実に貴重な情報であった。今、問題となっている記載日年月日の未記入の処理を弁護士会の事務方がどのように処理していたかの情報はここからである。日弁連、東京弁護士会、神奈川県弁護士会はもちろん多数の弁護士会からの資料提供である。心から感謝申し上げる。



コメント2 控訴審について

なにしろ全敗である。在日コリアン弁護士提訴の懲戒請求裁判は全て人種差別問題にすり替えられて敗訴ラッシュである。ところが訴額の推移を見ると55万円→3万円となっており、順調ならマイナスになりそうだWWW

 全て控訴しているが、現状、まったく予定通りである。1審の裁判の質はこんなもので、まず勝ちはない。勝負は最高裁という戦略は順調である。

 その最高裁であるが、早くも1件到達した。浅香幹子判決→荻原秀紀判決→上告中の

金竜介原告事件である。

 この件は他がやっと2審という中で、最高裁上告という超スピードで進行している。

 また、この裁判の占める位置は上告が認められれば、他の裁判が全てドミノとなり、在日コリアンや反日弁護士の仕掛けた訴訟全てが崩壊するという重大なものであるが、どうも関係者のほとんどがそれを理解していないようである。

 23日の嶋﨑量事件における新谷晋司裁判長の審理はまさに同事案であった。以下、参考にあげておく。ただし、甲号証については省略している。


(引用開始) 

上告理由書


平成30年(ネ)第5402号 損害賠償請求控訴事件


上記判決文には事実関係に大きな誤りがある。


その1

判決文5p(4)ア

平成29年12月13日、東京弁護士会に対し、1審原告を含む18人を対象弁護士とする懲戒請求書(以下「本件懲戒請求書」という。)を提出し懲戒を求めた(本件懲戒請求)。


そのような懲戒請求書は提出していない。



その2

判決文5p(4)イ

本件懲戒請求書は、自筆で日付け(11月16日)と1審被告の住所、氏名が記載されているが、それ以外は印刷された不動文字であり、右肩部分にはあらかじめ番号(No.208)が印字されていた。


記憶にあるのは6月と9月の2回であるが、いずれも懲戒請求書の記載年月日は記入せず空白にした。したがって自筆も他筆もなく、判決文の「自筆」は誤りである。


証拠説明

東京弁護士会へ送付の件

いくつかの懲戒請求まとめサイトがあり、それを利用した。直接、東京弁護士会へは送付していない。東京弁護士会の受理記録で確認できるだろう。


自筆、空白の件

2019年5月頃には懲戒請求を悪用する弁護士が不当懲戒請求裁判提訴を掲げて通知書なるものを懲戒請求者に送りつけていた。(甲1号証、甲2号証)

 この対策に各サイトから記載年月日の未記入が呼びかけられていた。


記載日が記入されていない懲戒請求書は弁護士法により受付ができない。(弁護士法第58条②項、会規23条)しかし、なぜか、その不備の懲戒請求書が却下されずに、受付印のないままどこかに大量にストックされていたのである。

 その処理が11月13日に一気に行われた。その際に記載日の年月日が他人の手により加筆されたと思われる。その一連の作業の日付けがなぜか異常に11月1日~11月16日に集中していた。(甲3号証)


平成30年(ワ)34520号(4月12日判決)では1回の審理もなく偽筆の年月日が記入された東京弁護士会から不備として却下され受付印のない無効懲戒請求書が事実証明として使用され、即日結審、訴額の満額33万円の判決が出されている。

(甲4号証)(甲5号証)


本件、当初、簡易裁判所に証拠として提出された上告人の懲戒請求書原本については移送の地裁判決の後に、以下の裁判官により控訴審判決があった。

東京高等裁判所第16民事部

裁判長裁判官 荻原秀紀

裁判官    馬場純夫

裁判官    河田泰常

上記3人の裁判官はなぜか判決文においてわざわざ自筆と認定している。

しかし、以下の原本を見て自筆と判断する人がいるだろうか。(甲6号証)


疑念払拭のために同日の弁護士会事務局における処理筆跡をいくつか集めると、実によく似ているというか、同筆の可能性が高いものがでてきた。ということは有印私文書偽造行使の疑いがある。(甲7号証)


最後にいわれなき裁判が正されることなく判決が出されたことに対して、強く抗議すると共に、この裁判を担当した3人の裁判官には可能な限りの法的措置を検討しているところである。(甲8号証)


以上が上告理由である。 (引用終わり)


.....この件担当の裁判長裁判官荻原秀紀は元人権擁護局長であり、2審判決文ではそのほとんどを人権、人種差別問題にさいていた。懲戒請求問題にはほとんど触れておらず、懲戒請求書の扱いなどどうでもよかったのだろう。上告理由はそこを指摘している。


(参考資料)

「人権の擁護」      2014年6月17日 (火)

5月15日卓話要旨      

法務省人権擁護局長 萩原 秀紀氏

(宗宮 英俊会員紹介)ttp://k-r-c.cocolog-nifty.com/takuwa/2014/06/post-593d.html

 裁判官に任官して31年以上になりますが、そのうち約12年近くは法務省や金融庁の証券取引等監視委員会など外の世界で、それ以外は裁判所で勤務してきました。平成24年からは法務省の人権擁護局長というポストで仕事をしております。本日は、人権に関して、現在、どのような課題があるのか、またそれに対して法務省の人権擁護機関がどのような取組をしているか、何を目指しているかということをお話しさせていただきます。


法務省の人権擁護機関の活動は、大きく分けて調査救済、人権相談、人権啓発です。

 我が国の主要な人権課題を対象から見た場合、女性、子ども、高齢者、障害がある人、同和問題、外国人などがあります。まずは女性については、就職などにおいて男性と比べて差別されたり、あるいはDVのような虐待の被害を受けるという人権課題があります。子どもについては、いま一番問題になっているのがイジメと体罰です。また高齢者や障害のある人では、家庭内や施設内での虐待の問題があります。外国人に対する人権問題としては、最近マスコミで取り上げられているヘイトスピーチなどがあります。


 最近はインターネットにおける人権侵害も増えています。ネットの掲示板に個人の実名、さらには写真まで載せるなど、プライバシー侵害が多く見られます。

さて、それではそうした人権問題に取り組んでいる法務省の人権擁護機関とはどういうものかと申しますと、まず法務局が全国8箇所にあります。さらに地方法務局が各県庁所在地に置かれ、その中に人権擁護事務を担当する職員がおります。それとは別に、法務大臣から委嘱を受けた約1万4千人の人権擁護委員が全国におります。位置づけとしては民生委員や保護司と同様に民間のボランティアということになります。世界に類を見ない日本独自の制度であり、外国から人権擁護局を訪ねた方が一番関心を持ってお尋ねになるのが人権擁護委員の制度についてです。

 まず、人権侵犯事件の調査・救済についてお話しいたします。人権侵害を受けた、という申告を受け、その疑いありと判断した場合は立件をいたします。関係者から任意の協力を得て行う任意調査のみ可能です。


 そうした調査を行い、人権侵害が認められた場合は、人権侵害を犯した相手方に対して説示、あるいは勧告を行います。これらの措置については強制力はありません。強制的な形で人権侵害を防止あるいは被害を回復する場合は裁判に訴えるしかありません。それゆえ私どもの活動の位置づけとしては裁判前の紛争解決手続(ADR)ということになるかと思います。


 さて、では具体的活動としてはどのようなものがあるかと申しますと、たとえばインターネットの書き込みなどによる名誉毀損、プライバシー侵害の場合、被害を受けている方から申告を受け、人権侵害が確認できた場合は、プロバイダーや管理者に対して削除要請を行います。強制力はありませんが、裁判を起こすのに比べ、ネット上の名誉毀損あるいはプライバシーの侵害情報をすみやかに取り除く上で有効な方法と考えています。


 また、学校でのイジメについては、イジメを防止できなかった学校の安全配慮義務違反ということで学校の校長先生を相手方として調査を開始いたします。学校におけるイジメの人権侵犯事件の一番多い決着は援助です。すなわち、子どもがイジメを受けている事実を学校と関係者に認識してもらい、二度とイジメを起こさないような見守り体制を、学校全体、さらには教育委員会も含めた形で作っていただけるよう法務局が関与する方法が援助ということになります。


 ちなみに、私どもでは全国の小学校、中学校のすべての子どもたちに「子どもの人権SOSミニレター」というものを配布しています。切手を貼らずに出せるよう返信用の封筒が付いているもので、それによって子ども自身が直接法務局にイジメや体罰などについて相談をできるようにしております。


 加えて、現在はまだそこに至らなくても、将来人権侵害になり得る可能性がある場合に、事前にその芽を摘み取ることも大切であると考え、宣伝や行事などによる啓発にも取り組んでおります。私どもの目指すところは人権尊重社会を作ることです。今後とも私どもの活動にご協力をよろしくお願いいたします。

2014年6月17日 (火) (参考資料引用終わり)


.....どうもこの人は本件懲戒請求事件には向いていないような感じがするな。

懲戒請求書について23日公判で新谷晋司裁判長は執拗にその関係を質問していたが、そもそもが訴訟理由の根拠となる問題であるから、立証責任は原告にある。原告に問うべきであろう。この裁判長も大丈夫かね。


 そういうわけで、今や問題の焦点は懲戒請求書の有印私文書偽造行使問題となっている。最高裁がこれを認めれば、戦後最大のスキャンダルとなろう。まあ、司法汚染が最悪の状況で、戦後70年有余の懸案を最高裁が簡単に認めるとは思えないが、最高裁は裁判官の構成が違うので、期待値がゼロではない。

 彼らは訴訟に勝訴しなければ日本における存在そのものが危うくなるという崖っぷちに立たされているのである。この温度差をしっかりと意識しておこう。



コメント3 今後のこちら側が原告の公判スケジュール

5月20日 北周士

5月24日 日弁連、東京弁護士会

5月29日 金竜介、金哲敏

6月 7日 小野誠(ストーカー)

6月20日 神原元、神奈川県弁護士会

6月11日 佐々木亮

6月14日 嶋﨑量

6月18日 小野誠(靖国神社)

6月26日 小野誠(靖国神社)


この他に代理人弁護士を対象とした案件が20件以上、川崎デモ関連で2件、その他3件が期日未定である。

NHK関係3件(民事第17部、第23部、第31部)は門前払いであるが、提携していた小野誠裁判を増やすことにより対応している。このあとストーカー行為の案件その他が期日未定で待機しており、NHKをはじめとして毎日新聞やメディア、反余命全体をあぶりだすことになる。小野誠は調子に乗りすぎて、うそか本当かわからないが、巨大な組織が絡む数百件の刑事事案を抱えており、代理人弁護士がつくかどうかよりも、まず身の安全を考えることが必要だろう。


無駄だとは思うが、本稿が日弁連と弁護士会への最後の警告である。

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