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0035 日弁連と東京弁護士会

 本日24日、東京地裁において日弁連と東京弁護士会が被告の裁判がある。その一部を事前に公開する。


まず、日本弁護士連合会(以下、被告日弁連という)がたった2名の代理人であることと、東京弁護士会(以下、被告東弁という)が9名という多数であることに驚いている。

 また、法と正義の番人である高潔な方々にいろいろと教えていただくのはまことに光栄の至りである。


 平成30年(ワ)第34520号(2月1日)公判では、冒頭に被告に対する写真付き認定が行われた。最初から犯罪者扱いされている。そして即日結審、(4月12日)原告訴額満額30万円の判決がおりている。

 私たちはこの法廷にいる代理人弁護士諸氏を被告として犯罪者扱いするつもりはないが、少なくとも4万人余の弁護士先生方の代理人であるから、自己紹介程度はお願いしたい。なお、事件性に鑑み、国籍と懲戒請求を受けたことがあるかどうかの確認はお願いする。なお、本件を通して、在日弁護士で韓国籍北朝鮮籍の者は区別がつかないので(在日朝鮮人弁護士)と表記する。また帰化している弁護士は(帰化弁護士)とすることがある。


 

<平成30年(ワ)第4206号 損害賠償請求事件 

原告 津﨑尚道 ほか2名

被告 神奈川県弁護士会 ほか3名>

上記事件について知らない方はいないであろう。いわゆる7億2000万円裁判である。

以下、この事件をベースに記述する。


本件懲戒請求にかかる損害賠償請求裁判を取り巻く環境について


現在、提訴され、被告として対応している事件番号

平成30年(ワ)第27293号 金哲敏

平成30年(ワ)第26006号 金哲敏

平成30年(ワ)第26015号 金竜介

平成30年(ワ)第26010号 金竜介

平成30年(ワ)第27725号 金哲敏

平成30年(ワ)第26013号 金竜介

平成30年(ワ)第26012号 金竜介

平成30年(ワ)第26323号 金哲敏

平成30年(ワ)第26679号 金哲敏

平成30年(ワ)第28796号 金竜介

平成30年(ワ)第26687号 金哲敏

平成30年(ワ)第26016号 金竜介

平成30年(ワ)第26325号 金竜介

平成30年(ワ)第26680号 金竜介

平成30年(ワ)第27290号 金哲敏

平成30年(ネ)第5402号 金竜介

平成30年(ワ)第577号 金竜介

平成30年(ワ)第578号 金哲敏

平成30年(ワ)第3813号 金竜介

平成30年(ワ)第3814号 金竜介

平成30年(ワ)第3815号 金哲敏

平成30年(ワ)第3816号 金哲敏

平成30年(ワ)第34520号 佐々木亮、北周士

平成30年(ワ)第39431号 佐々木亮、北周士

平成30年(ワ)第39432号 佐々木亮、北周士

平成30年(ワ)第1460号 佐々木亮、北周士

平成30年(ワ)第4749号 嶋﨑量

平成30年(ワ)第4750号 嶋﨑量

平成30年(ワ)第4751号 嶋﨑量

平成30年(ワ)第5104号 嶋﨑量

平成30年(ワ)第11428号 佐々木亮、北周士

平成31年(ワ)第1672号 佐々木亮、北周士

平成31年(ワ)第1673号 佐々木亮、北周士

平成31年(ワ)第4973号 佐々木亮、北周士

平成31年(ワ)第4974号 佐々木亮、北周士

平成31年(ワ)第4976号 佐々木亮、北周士

平成31年(ワ)第4977号 佐々木亮、北周士

平成31年(ワ)第4978号 佐々木亮、北周士

平成31年(ワ)第4981号 佐々木亮、北周士

平成31年(ワ)第587号 佐々木亮、北周士

平成31年(ワ)第69号 佐々木亮、北周士

平成31年(ワ)第193号 佐々木亮、北周士

平成31年(ワ)第368号 嶋﨑量

平成31年(ワ)第1064号 嶋﨑量

平成31年(ワ)第1065号 嶋﨑量

平成31年(ワ)第1066号 嶋﨑量

平成31年(ワ)第1067号   嶋﨑量

平成31年(ワ)第364号 嶋﨑量

平成31年(ワ)第365号 嶋﨑量

平成31年(ワ)第366号 嶋﨑量


 一見、在日朝鮮人と反日弁護士による提訴ラッシュと思われるが、代理人のみなさんには違和感がないだろうか。金竜介は自身の提訴の中で、「原告は、韓国国籍、朝鮮国籍、同国にルーツを有するいわゆる「在日コリアン」に該当する民族的マイノリティである。」

として帰化にあらざる態度で日本人を貶めている。金哲敏も同様である。

 本件は在日コリアン弁護士協会の弁護士を含み、また朝鮮人学校補助金支給要求声明に対する懲戒請求が発端であるため、明日にも日韓断交という流れの中では、社会的関心が高いだけではなく、有事には一瞬で日韓戦争が法廷の場で起こりうる状況である。

 3年ほど前から日韓断交、有事外患罪が巷間テーマとなっていた。それが現実問題となってきた現在、少なくとも先般、日弁連副会長となった在日朝鮮人弁護士白承豪については条件が必要だった。たかが民間の組織が内規を改正し、合法とし、外国人に日本人の個人情報を垂れ流す等、まさに国益を害する行為でこれはまごうことなき売国行為であろう。


スパイ法がなく、戦時国内法もなく、有事には何もない。現状、敵性外国人に対応可能な法は外患罪だけである。金竜介と金哲敏の国籍関係だけでも緊急に対応されたい。

 2月1日東京地裁における佐々木亮弁護士と北周士弁護士が提起している裁判では被告人の写真付きの本人確認がおこなわれた。私たちもそうすることになるだろう。

 すでに弁護士の社会的地位は回復不能のレベルまで落ちている状況下では、「日韓断交」「外患誘致罪」「国防動員法」「国籍条項」「帰化条件」「便衣兵」等は避けては通れないテーマとなっている。

 裁判の進行上、代理人弁護士の資格要件や職務上請求書その他、施行規則の諸問題について、とりあえず開示を求めるケースが以下である。



代理人弁護士の資格要件と日弁連および東京弁護士会への公開質問

イ.朝鮮事案に鑑み国籍。(帰化人も表示すること)

ロ.朝鮮学校補助金懲戒請求事件に鑑み、代理人弁護士の懲戒請求の有無。

ハ.被懲戒請求者が綱紀委員会や懲戒委員会の委員になれるか。

ニ.在日コリアン弁護士協会の弁護士は外国人である。事案に制限は必要か。

ホ.在日弁護士は外国人である。母国が関わる人種問題や政治事件に関われるか。

ヘ.国連安保理テロリスト委員会、北朝鮮制裁委員会にリストアップされているか。

ト.過去に外患罪で告発されたことはないか。

チ.有事には日本人として戦えるか。

リ.懲戒請求は違法行為か。

ヌ.現在の日弁連や本件に係る弁護士の対応は正しいと思うか。

ル.韓国国防動員法を知っているか。

オ.施行規則を改変し、遡及適用したことがあるか。

ワ.懲戒請求者リストに数々の不正記載と運用が指摘されている。開示を求める。

カ.弁護士会が決めたことは公序良俗に反するものでも正しいと思うか。

ヨ.職務上請求書の不正使用が問題となっている。開示を求める。

タ.懲戒請求者の個人情報の提供による目的外使用について容認するか。

レ.住民票の不正取得が「書類送検」となった。関係者の開示請求に応じるか。

ソ.NHKクローズアップ現代での金竜介およびNHKの対応を容認するか。

ツ.日弁連と反日弁護士組織在日コリアン弁護士協会との関係は?

ネ.弁護士自治の見直しに賛成か反対か?

ナ.第二の日本弁護士連合会設立には賛成か?

ラ.不受理の懲戒請求書は有印私文書である。いつ返却するのか?

ム.「日本再生大和会」経由発送の懲戒請求書数とリストの数がまったく違うのはなぜか?

ウ.懲戒請求書の数が多いのならわかるが少ないのはどういう理由か?

ゐ.嶋﨑提訴の甲号証に懲戒請求書の記入の日付、対象者、事由の項目がないのは改竄?ノ.今後も懲戒請求が増えると思うが、いったい何通からが大量懲戒請求となるのか?

オ.懲戒請求は非行をただすものだという。犯罪は非行ではないのか?

ク.弁護士会が受け付けたときからは懲戒権者弁護士会の責任だと思うが?

ヤ.損害賠償請求されるのは懲戒権者弁護士会だと思うが?

マ.懲戒請求者が訴訟提起されているのをただすのは弁護士会の責任ではないのか?

ケ.神原元弁護士や嶋﨑量弁護士の和解書?示談書?は容認か?


上記、被告神原元への公開質問

ア.開封後は対象者不明の通知書?合意書?の差出人は貴殿か?

イ.一部の和解者を公開したが、非公開条項はなかったのか?

ウ、和解確認は23人だが、以後については非公開?

エ.嶋﨑量、佐々木、北は300人越えの提訴なのに神原元はまだ1人だけだ。なぜ?

オ.神奈川県弁護士会リストから女性1人だけを選んで提訴した理由は?

カ.職務上請求書の不正使用と情報の不正取得が疑われている。開示を請求する。

キ.別件で、住民票と戸籍謄本の不正取得が疑われている。利用データの開示を請求する。

ク.損害賠償請求の根拠として2年間の所得と納税金額を明らかにせよ。


 準備書面としては異例のかたちであるかもしれないが、法にはまったく疎い一般国民が法律のプロ集団と対峙しているのである。本件、裁判長におかれては、少々のことは我慢していただいて、問題があるところはご指摘をいただきたい。

 対峙している弁護士集団がすでに正義のかけらもなく、法の番人でもない、まさに法匪であることは明らかであり、まともな回答は期待できないが、同様の裁判が連続することから大きなステップとして対応をお願いするものである。


 東京弁護士会については事務運営から管理まで、もはや自浄能力は期待していないが、訴状内容の実現に最後まで努力はするつもりである。また並行して、一方では刑事告訴を促すために、個々にネット告発で対応する所存である。


 以上、日弁連および東京弁護士会に対し文書による回答を求める。

なお、日弁連および東京弁護士会の答弁書については、数日中に準備書面2で対応する。

                                   以上


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