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0034 偽造懲戒請求書⑦

更新日:2019年5月31日

万事順調である。

今回はざっと以下のような内容である。

1現況

2偽造懲戒請求書解析

3控訴について

4今後の方針


1 現況

嶋﨑量の提訴ラッシュの中の神奈川県弁護士会懲戒請求者個人情報のマスキングなし、および記載年月日を削除したリストの公開が第一弾。

神原元の横浜地裁7億2000万円事件の反訴資料として提出された記載年月日入りの神奈川県弁護士会懲戒請求者リストがコラボして事態が急展開した。

 また、在日コリアン弁護士協会弁護士と共産党弁護士が連携した一連の裁判の結果がほぼ出そろって可視化の分析が可能となっている。

全体としては、佐々木亮弁護士と北周士の裁判と金哲敏と金竜介の裁判の流れは(欠席による判決)33万円からはじまり、

33万円⇒33万円⇒30万円⇒55万円⇒22万円⇒請求棄却⇒22万円⇒3万円⇒11万円

金竜介⇒嶋﨑量⇒佐々木亮・北周士⇒金哲敏⇒金竜介⇒神原元⇒金竜介⇒嶋﨑量⇒金竜介

となっている。請求棄却は神原元である。

 一気に10分の1まで激減したのが嶋﨑量であり、判決一回のため満額認容を維持しているのが金哲敏と佐々木亮・北周士(除弁護士費用)である。それにしても3万円判決が出て「勝訴」なんで叫んでいた嶋﨑量の感覚は理解不能である。

 判決金額が徐々に落ちているのが金竜介。11万円(高裁控訴審判決)は14日だったが、判決に瑕疵があるため最高裁に控訴の予定。この事件は有印私文書偽造行使の疑いがある。


 全体がじり貧コースに入っており、彼らにとって、控訴審、あるいは新規提訴は厳しい状況になっている。3万円判決のあとで10万円とかの訴額は難しかろう。まあ、5万円程度で辛抱してこつこつやるんだな。時効まであと1年、残り約800名だ。たいしたことはなかろう。

 三宅雪子とのインタビューで佐々木は「訴額の算定は抑止が目的である」とスラップ訴訟を明言しているから、1万円提訴もあるかもな。しかしまあ、かるい男だな。


(参考資料)

10516三宅雪子 佐々木亮弁護士インタビュー「大量懲戒請求事件途中報告」佐々木亮事務所にてhttps://www.pscp.tv/miyake_yukiko35/1rmxPeBgWWyKN

(神原、北佐々木判決)すべて懲戒請求自体を違法行為であると認定になっていますね、それは神原さんのやつも含めて、そうですね。

三宅雪子

今のところは全部勝訴出来てるということですね?

佐々木

そうですね、金額の問題はいろいろありますけど、金先生のところは一番の被害者だと思いますんで名前だけっていいますから、それは差別的とか、当然入ってたんだろうと、いうところは正確に認定しているのかなあ、と。(以下省略)

(概略)佐々木

抑止力を狙って訴訟の金額を設定している。

今後は分業でやっていこうと思っているので自分たちが出る機会は少なくなると思う。

裁判所の対応とか彼らの応答がパターン化してきたのでそういう意味では出なくてもいいのかな、と思っています。

三宅雪子

時効等があるので、全員、時効の前に全員を提訴する、ということですね?

佐々木

ああ、それはもちろんお約束して、おりますので、はい、間に合うように。

まあちょっと今月中にできるかどうか、これからの考え次第ですけど、今月も新たに告訴ということは仲間内では計画はしています。(以下省略)

三宅雪子

それそれ第2弾も、書いて

佐々木

ああそうですね、説明文もですね。(以下省略)

私の事件と嶋崎さんの事件ぐらいは整理出来ますけど、金先生神原先生のことは僕が書くという筋合いもないので、勝手に書くわけにもいかないので、そこらへん僕らの仲間内のことは何かじゃあ、近いうちに発信したいと思います。(以下省略)



裁判日程

5月20日

北周士第1回口頭弁論


5月24日

日弁連、東弁第1回口頭弁論


5月29日

金竜介、金哲敏第1回口頭弁論


6月11日

佐々木亮第1回口頭弁論


6月14日

嶋﨑量第1回口頭弁論


6月20日

神原元ほか2名横浜地裁


以上のほか、金哲敏と金竜介裁判では公判中、控訴審、嶋﨑量、佐々木亮弁護士と北周士事件およびその控訴審によって、東京地裁、横浜地裁は占拠されている。



NHK関係

選定当事者訴訟ですさまじい抵抗に遭っている。

第17民事部は却下

第23民事部も却下

第31民事部は却下の予定

いずれも異様な対応なので、一般人の犯罪として、近々、外患罪での法的対応を検討している。



2偽造懲戒請求書解析


嶋﨑量は偽造懲戒請求書については「弁護士会」と明言。

懲戒請求書記載年月日の記入が本人でないことはわかっている。また、ツイッターで嶋﨑量本人が、「リストの作成は弁護士会」と明言している。

<嶋﨑量ツイッター 5月3日>

このリスト作成者は、私ではなくて弁護士会。各自の懲戒請求書に日付け書いてあります。

私は元データ持ってません(なお、データでも欲しかったけど、弁護士会に断られた)>


コメント2 謎解きは楽しいな

4.11判決では少なくとも11月時点では、懲戒請求者は自ら署名捺印し、当然、記載日も記入して、各自が、それぞれに弁護士会に送付したとある。

 であるならば偽筆とか偽造、変造というようなことは起こりえない。6名全員が偽筆であり、1名は無記入であった。また、元データはなくても提訴のデータは持っているよな。

 これで損害賠償裁判を提起され反論の場もなく1回結審、判決は訴額33万円満額であるとくれば、誰でも怒るだろう。


 さて平成30年(ワ)第34520号損害賠償請求事件である。

原告     佐々木亮 東京弁護士会

原告     北周士 東京弁護士会

代理人弁護士 倉重公太朗 東京弁護士会

同   嶋﨑量 神奈川県弁護士会

同      田畑淳 神奈川県弁護士会

同      兒玉浩生  広島弁護士会

同      向原栄大朗 福岡県弁護士会

同      山田祥也 大阪弁護士会


明らかな偽筆、偽造であり、かつ、懲戒請求書の要件を満たしていないことから、有印私文書偽造行使の可能性が高い。基本的な受付印もない年月日の記入もない懲戒請求書を意図的に事実証明書として使用した疑いがあり、代理人弁護士がその民事、刑事の責任が問われるのは当然である。以下はざっとその候補の一部である。

平成30年(ワ)第4206号

被告 神奈川弁護士会 森田 明 神奈川法律事務所横濱アカデミア

           水地啓子 神奈川森法律事務所

           二川裕介 神奈川M&Fパートナーズ法律事務所

被告         宋惠 燕 神奈川武蔵小杉合同法律事務所   

           神原 元 神奈川武蔵小杉合同法律事務所   

           永田 亮 神奈川武蔵小杉合同法律事務所

被告 姜 文江    杉本 朗 神奈川横浜法律事務所

           石黒康仁 神奈川石黒法律事務所

           福田 護 神奈川神奈川総合法律事務所

           小賀坂徹 神奈川馬車道法律事務所

           野村和造 神奈川神奈川総合法律事務所

           中込素子 神奈川湘南合同法律事務所

           大谷恭子 東京アリエ法律事務所

           空野佳弘 大阪空野佳弘法律事務所

           木村保夫 神奈川桜木町法律事務所

           児玉晃一 東京マイルストーン総合法律事務所

           高橋瑞穂 神奈川山下法律事務所

           山森良一 神奈川湘南合同法律事務所

           本田正男 神奈川川崎総合法律事務所

           難波 満 東京東京駿河台法律事務所

           大杉光子 京都こもれび法律事務所

           中川素充 東京オアシス法律事務所

           黒澤知弘 神奈川馬車道法律事務所

           本多貞雅 東京本多総合法律事務所

           柳原由以 東京弁護士法人北千住パブリック法律事務所

           馬奈木幹 神奈川馬車道法律事務所


金哲敏と金竜介の関係代理人弁護士

金 竜介 東京弁護士会

金 哲敏 東京弁護士会

田島 浩 東京弁護士会

本多貞雅 東京弁護士会

高橋 済 東京弁護士会

兒玉晃一 東京弁護士会

襄 明玉 愛知県弁護士会

矢崎暁子 愛知県弁護士会

河野優子 静岡県弁護士会

針ヶ谷健志 東京弁護士会


被告東京弁護士会訴訟代理人弁護士

中村裕也  東京弁護士会

大久保博史 東京弁護士会

伊藤慶太  東京弁護士会

有泉 勲  東京弁護士会

廣江 茜  東京弁護士会

佐藤 新  東京弁護士会

伊藤真樹子 東京弁護士会

大野俊介  東京弁護士会


被告日弁連訴訟代理人弁護士

桑田英隆  東京弁護士会

鈴木敦悠  東京弁護士会



 平成30年(ワ)第34520号損害賠償請求事件判決文4p7行(6)被告らによる原告北の懲戒請求(甲4枝番を含む、10)には以下のように記述されている。

<被告らは、平成29年11月頃、原告北が所属する東京弁護士会に対し、原告北の懲戒を求める旨の申し立て(以下「本件各懲戒請求②」という。)をした。本件各懲戒請求②の各懲戒請求書には、本件ツイートの内容が記載されており、当該記載に続いて、「根拠がないといっている点ですでに弁護士失格。懲戒請求者への恫喝と捉え、脅迫罪をもって懲戒を求める。」と記載されていた。>


 ここには被告らがいつどこでどこにどのような手段で必要事項を書き込み、どのような方法で弁護士会に送付したかが何も示されていない。懲戒請求をしたかどうかも立証されていない。弁護士及び弁護士会の責任は大きいぞ。


以下は次稿で。

3控訴について

4今後の方針



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