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0032 偽造懲戒請求書⑥

本件で弁護士会が行った具体的な行為等の事実関係

1.<弁護士会は懲戒請求を受け付けると、事務局において受信処理をした上、綱紀委員会に調査請求をする。(弁護士法第58条②項、会規23条)

その綱紀委員会調査請求書には事案番号、懲戒請求者の住所氏名、及び請求書記載日を記載した請求者一覧表と各懲戒請求書が添付されている。>

2.この事務局の受信処理に大きな問題がある。

イ.まず、どこの個人か団体からの懲戒請求かの受信形態が記録されていない。

ロ.懲戒請求事由が区分されていない。

ハ.記載日が未記入の不適法な懲戒請求書が大量に受理されている。

ニ.記載日の記入のほとんどは署名押印した本人ではない。

ホ.個人情報保護法を一顧だにせず、個人情報を被懲戒請求者に請求書を添付している。

ヘ.本来、却下すべき不適法な懲戒請求書も一緒に添付している。

ト.提供した個人情報の使用その他についての一切の指導、監督をしていない。

チ.受付印がない。

リ.受付印がなく、記載日も白紙の懲戒請求書が甲号証として提訴されている。

上の表も下の表も東京弁護士会の受付であるが、上下、一目見てまったく違う。

上は全部に受付印があるが、下の佐々木亮と北周士の懲戒請求書には何もない。

 また、上表は本人以外の筆跡ではあるが記載日が記入されている。

 下表も本人以外の筆跡であるが記載日が記入されている。しかし、下表の最初は空白の懲戒請求書である。

そしてそれが、数百通存在し、そのうち300名ほど嶋﨑量、佐々木亮士、北周士、金哲敏、金竜介にすでに提訴されて、そのほとんどが訴額の満額判決を受けているのである。

もう諸悪の根源どころか、犯罪のデパートに成り下がっている法曹界に明日はなさそうだ。現状、在日コリアン弁護士協会と共産党弁護士グループが前面に出ているので、日韓断交というような有事となれば一気に片付くだろう。期待したいね。

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