今、佐々木亮弁護士と北周士弁護士はつらかろう。
なにしろ、大阪地裁Xサーバー訴訟では余命に敗訴、棄却、神原元弁護士とコラボでのVS余命での東京地裁訴訟では全面敗訴(提訴棄却)、近々の訴訟は連続しての22万円判決である。このままいけば提訴はこれからも含め、全面敗訴、棄却の可能性まで出てきている。
そして、これに追い打ちをかけるのが偽造懲戒請求書問題である。
9月、日本再生大和会が解散後の11月13日に突然懲戒請求の受け付けを開始し、なんとこの11月1日~12月1日までの1ヶ月の期間内で957件の懲戒請求があったという。それもほとんどが懲戒請求日が空白の懲戒請求書であった。これを処理したのは嶋﨑量によると弁護士会だという。神奈川県弁護士会と東京弁護士会ともに11月13日と同じ日付けであるから合同で処理したのだろうか。実に興味深い。
ということで検証した結果だが、なんと見事に一致した。事務員か弁護士かはわからないが複数人の同一筆跡である。
欠格不備であれば、却下すればいいものをなぜにわざわざ期日を記入したのだろうか?
もちろん使用目的があったのだろう。であるならば有印私文書偽造だよ。結果としてそれを根拠として提訴、事件によってはすでに満額有罪判決がでているから「有印私文書偽造変造行使(3月以上、5年以下の懲役)」ということになる。
連休明けから、地裁、警察、検察、公証役場、被告裁判、原告裁判と猛烈に忙しくなるが、もう少しだな。
以下は佐々木亮弁護士と北周士に提訴されている裁判の準備書面である。訴訟はできうる限りオープンにして真実を共有するのが余命の必勝法である。がんばろう!!
平成31年(ワ)第1673号 損害賠償請求事件
原告 佐々木亮 外1名
被告 ○○○○ 外9名
平成31年4月24日
東京地方裁判所民事第24部合議は係御中
補 充 準 備 書 面
まず、前提として述べる。
そもそもが、懲戒請求にかかる原告弁護士は「懲戒請求書の写しに記載されている懲戒請求者の情報は、弁護士法第64条の7第1項第1号及び弁護士会の会規規則等の法令に基づいて、事案の内容として対象弁護士に通知される。」と主張する。
しかし、弁護士法第64条の7第1項第1号には、「綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨 及び事案の内容」と記載されているのみで、懲戒請求者の個人情報を通知しても良いとは規定されていない。
また、弁護士会の会規規則等に、懲戒請求者の個人情報を対象弁護士に通知しても良いとの記載は、見当たらない。 弁護士会は、個人情報保護の法的義務を負っており、懲戒請求者らの個人情報を本人の同意なく第三者に提供することは、原則としてできないはずである。懲戒請求者らの個人情報が対象弁護士に筒抜けになるようでは、対象弁護士らの報復を恐れて、一般市民は懲戒請求を躊躇せざるを得ないであろう。職場(法律事務所等)でのパワハラやセクハラという非違行為を訴える場合を想定すれば、懲戒請求者の個人情報の秘匿が重要であることは論を待たない。
したがって、弁護士会が不法に懲戒請求者らの個人情報を原告ら弁護士に漏洩したか、若しくは、弁護士らが不法に懲戒請求者らの個人情報を取得し、本件訴訟を提起したものと疑わざるを得ない。個人情報保護法は、平成15年(2005)に施行されており、仮に、当該法の施行以前に個人情報の取り扱いが弁護士らの主張するような運用であったとしても、当該法施行後は、当該法に沿った運用がなされるべきである。個人情報保護法の存在を知りながら弁護士法や会規規則を変更することなく、従来通りの運用を行っていたのであれば、これまた、二重の確信犯的犯罪行為といわざるを得ない。
このように、弁護士会の自治とは名ばかりで、その現状は異常な状態であり、早急な改革が求められる。ちなみに、司法書士会等の他士業においては、懲戒請求者の個人情報を懲戒請求の対象者に交付しておらず、弁護士会の運用は異常である。
この主張に対し、「弁護士の懲戒手続きは他の士業とは異なる」との反論が予想されるが、異なるのは、懲戒権限が会にあるか監督官庁にあるかであって、懲戒請求の趣旨や目的が異なるわけではない。懲戒権限者が異なるからといって、懲戒請求者の個人情報を個人情報保護法に反して、対象弁護士に交付しても良い理由とはならないことを、あらかじめ主張しておく。
平成30年(ワ)第4206号 損害賠償請求事件
以下は上記事件における神奈川県弁護士会の準備書面2から引用である。
準備書面 2
横浜地方裁判所第4民事部 平成31年4月8日
被告神奈川県弁護士会訴訟代理人弁護士 水地 啓子
(主任) 同訴訟代理人弁護士 森田 明
同訴訟代理人弁護士 二川 裕之
上記綱紀委員会に対する調査請求書には、懲戒請求者、懲戒請求日及び対象弁護士の一覧表と、懲戒事由は添付懲戒請求書記載のとおりとして、各懲戒請求書を添付している。
各請求者に対する調査開始通知書には、調査を開始した旨のほか、弁護士法64条による異議申し立てについても記載されており、対象弁護士に対する調査開始通知書には、対象弁護士に対して、別紙懲戒請求書記載の通りの懲戒の請求があり、綱紀委員会に調査を求めたことが記載されており、事案番号、懲戒請求者の住所、氏名及び請求書記載日を記載した請求者一覧表と各懲戒請求書が添付されている。 (乙1号証)
3 原告らの主張に対する反論
( 1 ) 反論の要点
以下に述べる、原告らの主張に対する被告弁護士会の反論の要点は次のとおりである。
第 1に、被告弁護士会が懲戒請求を受けた弁護士に 対し、懲戒請求者の氏名及び住所を含む懲戒請求の内容を通知することは、被告弁護士会の会規に基づき、通常の手続として行われていることであり、弁護士会の懲戒制度の性格から、必要かつ合理的な手続であること。
第 2 に、上記の通知に当たり、通知内容の利用の制限その他格別の告知等をしなかったことが違法とは言えないこと。
第 3 に、被告三弁護士が行ったと原告らが主張する行為について、被告弁護士会が責任を負う根拠はないこと。
( 2 ) 反論に当たっての考え方
被告弁護士会が原告らの主張に反論するに当たって前提となる懲戒請求の内容は、上記2 記載のように多岐にわたり、かつその時期や判断経過も異なる。
したがって、被告弁護士会に直接関わる事実に限っても、個々の原告及び選定人について、少なくとも「いつ(懲戒請求の年月日)」、「いかなる内容の懲戒請求を(甲1の雛形を用いたのか、そうでなければどのような内容か)」「どの弁護士を対象に(被告三弁護士全員かその一部か)」したのか、「懲戒請求者の氏名住所等が対象弁護士に通知されることを予測していたのか否か」「通知されることでどのような不利益をこうむったのか」などの事実が具体的に主張されるべきである。
そして、最終的には個々の原告及び選定人についてこれらの事実が認定されなければならないから、被告弁護士会には、個々の原告及び選定人に関するこれらの事実について反論する機会が与えられなければならない。
その際、選定人らについて住所が明示されない状況では、選定人を特定することができず、正確な認否及び反論は困難である。
しかし、原告らが選定者らの住所を秘匿して正確に特定することを困難にしたままで進行することを求めていることからすれば、今後も個々の選定者についての個別事情を主張立証する意図はないと考えざるを得ない。
そして裁判所も、当面、原告らが被告らに選定人らの住所を開示しないまま進行することを是認していることから、現時点においては、原告らの主張を前提に、可能な範囲で反論するものである。
( 3 ) 対象弁護士に懲戒請求者の氏名及び住所を含む懲戒請求書の写しを送付するのは適法かつ正当であること
ア通常の手続であること
前記 1 ( 1 ) ア(イ)に述べたように、懲戒請求を受け付けた後、対象弁護士に送付する調査開始通知書に、懲戒請求書の副本又は謄本を添付して送付することは、被告弁護士会の会規に基づいて、通常の手続として行われているところである。
イ必要性・合理性がある手続であること
対象弁護士は、事案が懲戒の手続に付されることにより手続が結了するまでは他弁護士会への登録換え又は登録取消しの請求をすることができなくなるという不利益を負う
( 法 62 条 1 項)。また、対象弁護士は、根拠のない懲戒請求を受けた場合には、名誉、 信用等を不当に侵害されるおそれがあり、また、その弁明を余儀なくされる負担を負うことになる。
対象弁護士にとって、適切な弁明等の防御をするためには、いかなる者からの懲戒請求であることを知る必要性は極めて高い。また、当該懲戒請求が濫用的な懲戒請求の場合には、違法な懲戒請求として不法行為が成立することがある( 最高裁平成 19 年 4 月 24 日判決、丙 6) ことからすれば、懲戒請求者がいかなる者であるかを知る一層の必要性がある。 (引用終わり)
ここからが事務連絡の回答である。
追加準備書面
本件で弁護士会が行った具体的な行為等の事実関係
1.<弁護士会は懲戒請求を受け付けると、事務局において受信処理をした上、綱紀委員会に調査請求をする。(弁護士法第58条②項、会規23条)
その綱紀委員会調査請求書には事案番号、懲戒請求者の住所氏名、及び請求書記載日を記載した請求者一覧表と各懲戒請求書が添付されている。>(乙2号証)
2.この事務局の受信処理に大きな問題がある。
イ.まず、どこの個人か団体からの懲戒請求かの受信形態が記録されていない。
ロ.懲戒請求事由が区分されていない。
ハ.記載日が未記入の不適法な懲戒請求書が大量に受理されている。
ホ.個人情報保護法を一顧だにせず、個人情報を被懲戒請求者に請求書を添付している。
ヘ.本来、却下すべき不適法な懲戒請求書も一緒に添付している。
ト.提供した個人情報の使用その他についての一切の指導、監督をしていない。
チ.受付印がない。
リ.受付印がなく、記載日も白紙の懲戒請求書が甲号証として提訴されている。
本件で佐々木亮が行った具体的な行為等の事実関係
イ.東京弁護士会から提供された個人情報に基づき(不当懲戒請求に対する提訴予告通知書兼提訴前和解のご提案)なるものが5月16日共同記者会見および、12月25日共同記者会見で告知された。
ロ.東京弁護士会から提供された個人情報により佐々木亮弁護士と北周士から提訴された4月20日現在の提訴状況。
平成30年(ワ)第34520号
平成30年(ワ)第11428号
平成30年(ワ)第39431号
平成31年(ワ)第69号
平成31年(ワ)第587号
ハ.上記平成30年(ワ)第34520号事件は即日結審となり、4月11日に訴額満額の判決が出ている。(乙3号証)
ニ.また、全事件のほとんどの甲号証懲戒請求書に有印私文書偽造行使の疑いがある。
ほぼ全員が懲戒請求書記載日を自署しておらず、中には白紙のまま提訴されている者までいるのである。(乙4号証)
ホ.この件は佐々木亮による提訴が続いており、追加事件は追加添付する。
ヘ.証拠資料として平成31年(ワ)第364号被告名簿を添付する。(乙5号証)
2.本件は在日コリアン弁護士協会の弁護士を含み、また朝鮮人学校補助金支給要求声明に対する懲戒請求が発端であるため、明日にも日韓断交という流れの中では、社会的関心が高いだけではなく、有事には一瞬で日韓戦争が法廷の場で起こりうる状況である。よって2017年からの全国地検への外患罪告発と同様、3月26日、東京地検へ604名の告発状を提出した。500ページを超える、また大量の案件のため、特定できずと返戻されているが、これは個人でもできるのである。近々、また告発する予定である。
チ.2月1日東京地裁における佐々木亮弁護士と北周士弁護士が提起している裁判では被告人の写真付きの本人確認がおこなわれた。
すでに弁護士の社会的地位は回復不能のレベルまで落ちている。こういう状況下では、別添で記述したとおり、「日韓断交」「外患誘致罪」「国防動員法」「国籍条項」「帰化条件」「便衣兵」等は避けては通れないテーマとなる。
裁判の進行上、代理人弁護士の資格要件や職務上請求書その他、施行規則の諸問題について、とりあえず裁判開始前に準備として以下の文書による開示を求める。
3.代理人弁護士の資格要件と東京弁護士会への公開準備質問
イ.朝鮮事案に鑑み国籍。(帰化人は国籍離脱証明書を提出せよ)
ロ.朝鮮学校補助金懲戒請求事件に鑑み、代理人弁護士の懲戒請求の有無。
ハ.被懲戒請求者が綱紀委員会や懲戒委員会の委員になれるか。(兵庫県弁護士会)
ニ.在日コリアン弁護士協会の弁護士は外国人である。担当の制限については?
ホ.在日弁護士は外国人である。母国が関わる人種問題や政治事件に関われるか。
ヘ.国連安保理テロリスト委員会、北朝鮮制裁委員会にリストアップされているか。
ト.過去に外患罪で告発されたことがあるか。懲戒請求されたことはないか。
チ.有事には日本人として戦えるか。
リ.懲戒請求は違法行為か。
ヌ.現在の日弁連や本件に係る弁護士の対応は正しいと思うか。
ル.韓国国防動員法を知っているか。
オ.施行規則を改変し、遡及適用したことがあるか。
ワ.懲戒請求者リストに数々の不正記載と運用が指摘されている。開示請求に応じるか。
カ.弁護士会が決めたことは公序良俗に反するものでも正しいと確信しているか。
ヨ.職務上請求書の不正使用が問題となっている。開示要求に応じるか。
タ.懲戒請求者の個人情報の提供による目的外使用についての責任を感じるか。
レ.北九州では住民票の不正取得が「書類送検」となった。関係者の開示請求に応じるか。
ソ.NHKクローズアップ現代での金竜介およびNHKの対応を容認するか。
ツ.反日弁護士組織在日コリアン弁護士協会との関係は?
ネ.弁護士自治の見直しは?
ナ.第二の日本弁護士連合会設立には賛成か?
ラ.不受理の懲戒請求書は有印私文書である。返却の予定は?
ム.「日本再生大和会」経由発送の懲戒請求書数とリストの数がまったく違うのはなぜか?
ウ.数が多いのならわかるが少ないのはどういう理由か?
ゐ.佐々木亮提訴の甲号証に懲戒請求の記入の日付、対象者、事由の項目がないのは改竄?ノ.大量懲戒請求の定義は?
オ.懲戒請求は非行をただすものだという。犯罪は非行ではないのか?
ク.弁護士会が受け付けたときからの責任は懲戒権者弁護士会にあるとは思わないか?
ヤ.損害賠償請求は懲戒権者弁護士会にするものだと思うが?
マ.懲戒請求者が訴訟提起されているのをただすのは弁護士会の責任ではないのか?
ケ.神原元弁護士や嶋﨑量弁護士の和解書?示談書?を弁護士会は容認か?
フ.北とは相互に原告兼代理人であるという。他の代理人を含めて受任契約を開示せよ。コ.損害賠償請求の根拠として2年間の所得と納税金額を明らかにせよ。
以上、文書による回答を求める。
コメント1
都合の悪いことはすぐに逃げるからな。公開手配しておく必要がある。それにしてもあくどい裁判官がいるものだ。都合の悪い裁判は1回の審理もしないで判決だと。それで有罪、訴額満額の支払いじゃお天道様は許すまい。
以下は、これまた嶋﨑劇場であるが本人は重要な意味がわかるまい。幸せだな。
嶋﨑量(弁護士)
わたしへの懲戒請求は、2017年11月~12月にまとめて合計958件(基本的にこの時期だけ)。
懲戒せずとの最初の結果通知が2018年4月で、その後8月と2度に分けて通知。
私は遅くとも結果通知の数日後に、法的責任を問うことを表明しており、これ以上早く動く余地があるなら教えて下さい。
嶋﨑量(弁護士)
@shima_chikara
May 4
「今まで放置」とは「弁護士会」のことを指摘されたいのかもしれませんが、懲戒請求された個々の弁護士の責任と組織としての弁護士会の責任は全く別です。
しかも、私は弁護士会の役職者でもありませんので。
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