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0027 偽造懲戒請求書

佐々木亮と北周士裁判の証拠懲戒請求書はすべて偽造だった。

同じく、神原元や嶋﨑量、金哲敏と金竜介裁判における裁判の証拠である「懲戒請求書のすべてが偽造」だったことも発覚した。

平成が終わる。平成のゴミは片付けよう。


今、佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金哲敏、金竜介等が不当とかなんとかいちゃもんをつけて訴訟を起こしている。すでに満額ゲットというような判決も出ているようだ。

 この訴訟の根拠となっている懲戒請求書がもし、偽造だったら、いったいどういうことが起こるだろう。多分ではなく、確実に激震が走るだろう。

ところが、それが偽造であることが発覚したのである。


1.懲戒請求書の記入項目に「記載日」は必須だが、それがない。あるいは名義人の自署ではなく勝手に書き加えられている。両方のケースともすでに一度の審理もなく、不当な満額判決が出ている。

(刑法159条1項 有印私文書の場合、3月以上5年以下の懲役)


2.2018年12月25日弁護士記者会見では、懲戒請求者すべてを提訴する旨が宣言されている。つまり行使の目的で懲戒請求書が改竄されたということである。

 損害賠償請求裁判への提訴の既遂、未遂について慎重に検討されたが問題なしとして公表に踏み切ったものである。


 行使の目的で、他人の印章もしくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造したものは、3月以上5年以下の懲役に処される。(刑法159条1項)

 ここでいう「権利義務・事実証明に関する文書・図画」とは、一般的に「契約書」、「請求書」、「示談書」、「遺言書」、等で「懲戒請求書」「合意書」もはいりそうだな。


 書類の改竄など、珍しくもないが、「有印私文書偽造行使」なんて立派な名前が付いてこの罰則が(3月以上、5年以下の懲役)となるとなにげにすごいよな。

以下、参考にWikipediaから改竄についてコピペしておく。


概説

改竄という概念は、悪意が無い場合も含んでおり、たとえばその変更が不適切であるか否かが厳密に定義できる分野では、悪意がなくても誤解や知識不足によって不適切な変更を行った場合や、パソコンの誤操作等の事故による意図的でない変更は「改竄」にあたる。

改竄は、様々な動機で行われている。例えば、不当な利益を得るため、違法な行為を隠蔽するため、他人を陥れるため 等々等々である。


文書改竄の罪と罰

文書を改竄する行為を防ぎ、それを行った者を罰するために、日本の法律では文書偽造の罪が定められている。 公文書の改竄に関しては公文書偽造罪があり、私文書に関しては私文書偽造罪がある。

 一般の用語では改竄と呼ばれていることを、法律の領域では様々な用語を用いて細分化し分類している。改竄の中でも、真正に成立した文書に変更を加えることは「変造」という用語を用いる。その中で、権限のない者が真正文書を改変すること「有形変造」と言い、権限のある者が真正文書を改変することを「無形変造」と言う。

国ごとに罰則は異なる。日本では文書偽造の罪を犯した者に対する罰は以下のように定められている。


公文書偽造罪に関する罰則は以下のように定められている。

有印公文書を偽造した場合、1年以上10年以下の懲役(刑法155条1項)

無印公文書を偽造した場合、3年以下の懲役または20万円以下の罰金(刑法155条3項)

私文書偽造罪に関する罰則は以下のように定められている。

有印私文書の場合、3月以上5年以下の懲役(刑法159条1項)

無印私文書の場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金(刑法159条3項)


.....とりあえず、ここまでで出稿する。

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