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怜玢
  • yomei

 頭痛の準備曞面 

平成幎ワ第号 損害賠償請求事件 

準備曞面 


暪浜地方裁刀所第民事郚合議A係  埡䞭

平成31幎4月日


本曞面は月日付け神奈川県匁護士䌚準備曞面に察する远加準備曞面である。

 最初に、神奈川県匁護士䌚の準備曞面の内容責任に぀いおは神奈川県匁護士䌚にあるこずを確認いただきたい。たた、以䞋は代理人匁護士であるこずを確認いただきたい。


         被告神奈川県匁護士䌚蚎蚟代理人匁護士  氎地 啓子

         䞻任     同蚎蚟代理人匁護士  森田 明

                  同蚎蚟代理人匁護士  二川 裕之


たずもっお裁刀長および地裁法廷関係者には心から敬意を衚する。

ご承知のずおり、この裁刀は初物づくしなのである。

 戊埌の混乱の䞭で、なんず蚀っおも䞀番は朝鮮人ず共産党の蛮行であった。数々の隠蔜ずね぀造工䜜、そしおその実態が、法廷の堎にさらされはじめおいる。韓囜倧統領李明博の日本乗っ取り完了宣蚀からちょうど幎である。

 戊埌幎有䜙、圌らが匱者の知恵を駆䜿しお築き䞊げおきた日本乗っ取り䜜戊の党貌が芋えおきた。「その実態を日本人が知る」ずいうこずが「戊埌の枅算」の焊点であったが、やっずそれが裁刀所ずいう公の堎に登堎するこずになったのである。

 冒頭の「裁刀長及び地裁法廷関係者ぞの敬意」ずは、本裁刀が、囜民泚芖の䞭で行われる圌らの悪行の実態を裁く初めおの本栌的裁刀であり、心身ずもにご苊劎をかけるこずや、この問題の倧きさず圌らの抵抗がいかにすさたじいものかを思量するずき、日本人ならすべおが抱く思いを衚したものである。

 

 被告準備曞面の個々の問題は、あたりにも重倧か぀重芁なので公刀で争うずしお、ずりあえず本曞面では問題点をピックアップあるいは倪字で指摘しおおくこずずする。


2 同第 2 (「圓事者」に぀いお


懲戒請求リストの提出が必須である。こちらの保管リストずはたったく違う。


pたで略


第 2 被告匁護士䌚の䞻匵

1 被告匁護士䌚における懲戒手続の抂芳

( 1 ) 懲戒手続の流れに぀いお

ア䞀般に、被告匁護士䌚に所属する匁護士に察する懲戒請求がなされた堎合、被告匁護士䌚は、神奈川県匁護士䌚綱玀委員䌚及び綱玀手続に関する䌚芏 侙 2 、以䞋「䌚芏」ずいう。に基づき、事案の凊理をしおいる。手続の流れに぀き、以䞋説明する。

ア被告匁護士䌚は、懲戒請求を受け付けるず、事務局においお受信凊理をした䞊、綱玀委員䌚に調査請求をする 匁護士法 58 条 2 項、䌚芏 23 条。

む被告匁護士䌚は、察象匁護士に察しお、調査開始通知曞を送達する 䌚芏 26 条 1 項。その際 、あわせお匁明曞の提出䟝頌をする 䌚芏 27 条 1 項、2 項。

 その調査開始通知曞には、䌚芏 26条 2項各号所定の各事項を蚘茉しなければならないが、そのうち、2 号の「調査を求めた事案」に関する事項に぀いおは、懲戒請求曞の副本又は謄本を添付するこずをもっお代えるこずができるずされおいる 同 2 号括匧曞き。

 実際の運甚ずしおは、埌蚘オに蚘茉する平成 30幎 3月から斜行された手続を適甚する堎合を陀き、䌚芏 26 条 2 項 2 号括匧曞きに基づき懲戒請求曞の副本又は謄本を添付するこずずしおきた。

 なお、被告匁護士䌚は、懲戒請求者に察しおも、䌚芏 26 条 2 項1 号に芏定する事項 綱玀委員䌚に事案の調査をさせたこず を蚘茉した調査開始通知曞を送付する 䌚芏 26 条 1 項、4 項。

 りその埌、綱玀委員䌚は、䌚芏 28 条ないし 50 条に埓っお事案の調査をする。

゚綱玀委員䌚は、調査の結果、察象匁護士に぀き懲戒委員䌚に事案の審査を求めるこずを盞圓ず認めるずきは、その旚の議決をする 䌚芏 51 条 1 項。

 他方、綱玀委員䌚は、調査の結果、懲戒の請求が䞍適法であるず認めるずき若しくは察象匁護士に぀き懲戒の手続を開始するこずができないものであるず認めるずき、察象匁護士に぀き懲戒の事由がないず認めるずき又は事案の軜重その他情状を考慮しお懲戒すべきでないこずが明らかであるず認めるずきは、懲戒委員䌚に事案の審査を求めないこずを盞圓ずする議決をする䌚芏51 条 2 項。

 そしお、綱玀委員䌚は、䞊蚘いずれの堎合も、議決埌は議決曞を䜜成した䞊 䌚芏 52 条、被告匁護士䌚に報告する 䌚芏 53 条。

 オ 綱玀委員䌚が䌚芏 51条1項に基づく議決をしたずきは、被告匁護士䌚は、懲戒委員䌚に事案の審査を求める 䌚芏 55 条 1 項。

 他方、綱玀委員䌚が䌚芏 51条 2項に基づく議決をしたずきは、被告匁護士䌚は、察象匁護士を懲戒しない旚の決定をする䌚芏55 条 2 項。

力被告匁護士䌚は、察象匁護士、懲戒請求者等に察しお、議決曞の謄本又は抄本を添付しお、決定内容を曞面により通知する

䌚芏 56 条 1 項、2 項。その際 、懲戒請求者に察しおは、異議の申出ができる旚の教瀺を行う䌚芏 57 条。なお、圓該通知は、文曞の送達によっお行う 䌚芏 56 条 4 項。具䜓的には、送達すべき者に亀付し、又は配達蚌明取扱いの曞留郵䟿によっお行う

䌚芏 13 条 1 項。

ã‚€ 日本匁護士連合䌚 以䞋「日匁連」ずいう。は、平成 29 幎 12 月 25 日に「党囜各地における匁護士䌚員倚数に察する懲戒請求に぀いおの䌚長談話」䞙 3) を発衚した。その経緯に぀いおは、圓該談話䞭に端的に瀺されおいるので、以䞋、䞀郚匕甚する。

「近時、圓連合䌚や匁護士䌚が䞀定の意芋衚明を行ったこずに぀いお、党囜の 21匁護士䌚に察しお、800 名を超える者から、その所属匁護士党員を懲戒するこずを求める旚蚘茉した曞面が特定の団䜓を通じお送付されおきおいる。これらは、懲戒請求の圢をずりながらも、その内容は匁護士䌚掻動に察しお反察の意芋を衚明し、これを批刀するものであり、個々の匁護士の非行を問題ずするものではない。匁護士懲戒制床は、個々の匁護士の非行に぀きこれを糟すものであるから、これらを匁護士に察する懲戒請求ずしお取り䞊げるこずは盞圓ではない。 私は、本幎 1 2 月 21 、22日開催の圓連合䌚理事䌚においお、各匁護士䌚の䌚長である圓連合䌚理事にこの旚をお䌝えした。各匁護士䌚においおしかるべく察凊されるこずを期埅する。」

り䞊蚘の日匁連の動きを受け、被告匁護士䌚は、平成 29 幎 1 2 月26 日に「圓䌚の倚数の䌚員に察する懲戒請求に぀いおの䌚長談話」䞙 4) を発衚した。以䞋、䞀郚匕甚する。

「今般、特定の団䜓が、神奈川県匁護士䌚所属匁護士党員を懲戒するこずを求める曞面を、玄 1 , 000 名からずりたずめ、神奈川県匁護士䌚に送付したした。

 しかしながら、これらの曞面は、日本匁護士連合䌚が䌚長声明を発したこずを理由ずするもので、匁護士法に基づき個々の匁護士の非行を糟す匁護士懲戒制床にはそぐわないものです。

 このため、神奈川県匁護士䌚は、これらの曞面を、この声明に察する反察のご意芋ずしおは承りたすが、懲戒請求ずしおは受理しないこずずいたしたした。」

工 その埌も、日匁連では倧量懲戒請求に察する匁護士䌚の察応に関しお怜蚎を重ね、平成 30 幎 2 月 6 日付で日匁連事務総長通知「倧量懲戒請求ぞの察応に぀いお 通知」䞙 5 ) を発した。同通知により、倧量懲戒請求であっお、䞀芋しお懲戒事由がないこずが明癜な堎合には、前蚘アで述べた䞀般的な手続の流れよりも簡易な手続によるこずができるずされた。

具䜓的には、

ア綱玀委員䌚の調査手続に付すが、綱玀委員䌚においお即日又はこれに近い短時日に迅速な凊理を行う。この堎合においおは、各䌚の䌚芏に必芁に応じお改正を加えるこずにより、察象匁護士に察しお匁明曞の提出を求めない扱いも可ずする。

む䞊蚘アの手続を行う堎合には、綱玀委員䌚の調査の結果懲戒をしないずの匁護士䌚の決定が出た堎合に、その段階で、

①綱玀委員䌚に調査をさせたこず及び②察象匁護士を懲戒しない旚の決定をしたこずを、䜵せお懲戒請求者及び察象匁護士に通知するこずも可ずする。

り綱玀委員䌚に調査をさせたこずの通知及び察象匁護士を懲戒しない旚の決定をしたこずの通知䞊蚘むによりこれらを䜵せお通知する堎合を含む。は、各䌚の䌚芏に぀き所芁の改正を行うこずにより、必ずしも配達蚌明付きの郵䟿によらずずも、䞀般曞留、簡易曞留、特定蚘録郵䟿のような郵䟿物の郵䟿局による匕受が蚌明され、特定の䜏所宛に配達されたこず及びその日時が䜕らかの圢で远跡できる方法による曞面通知をもっおするこずも可ずする。

ずされた。

 そしお、䞊蚘日匁連事務総長通知の趣旚に沿っお、被告匁護士䌚においおも、䌚芏の䞀郚改正を行い 、䌚芏 13 条 1 項にただし曞を、䌚芏 26 条 2 項にただし曞をそれぞれ远加するずずもに、䌚芏 27 条に 3 項を新蚭するなどし、日匁連の承認を埗た平成 30 幎 3 月 15 日から改正芏定を斜行した。

オ前蚘゚の経過を経お、平成 30 幎 3 月 15 日以降、被告匁護士䌚においお行う簡易な凊理手続の流れは、以䞋のずおりである。

ア被告は、懲戒請求を受け付けるず、事務局においお受信凊理をした䞊、綱玀委員䌚に調査請求をする 匁護士法 58 条 2 項、䌚芏 23 条。

む綱玀委員䌚は、䌚芏 28 条ないし 50 条に埓っお事案の調査をするが、察象匁護士に぀き懲戒すべきでないこずが䞀芋しお明らかであるず認めるずきには、察象匁護士に察しお匁明曞の提出を求めない 䌚芏 27 条 3 項。

り綱玀委員䌚は、調査の結果、懲戒の請求が䞍適法であるず認めるずき若しくは察象匁護士に぀き懲戒の手続を開始するこずができないものであるず認めるずき、察象匁護士に぀き懲戒の事由がないず認めるずき又は事案の軜重その他情状を考慮しお懲戒すべきでないこずが明らかであるず認めるずきは、懲戒委員䌚に事案の審査を求めないこずを盞圓ずする議決をし 䌚芏 51 条2 項、議決曞を䜜成した䞊 䌚芏 52 条、被告匁護士䌚に報告する 䌚芏 53 条。

゚綱玀委員䌚の䞊蚘議決を受け、被告匁護士䌚は、察象匁護士を懲戒しない旚の決定をする䌚芏 55 条。

 オ被告匁護士䌚は、察象匁護士・懲戒請求者等に察しお、調査開始通知曞 䌚芏 26 条 l 項 ずずもに、議決曞の謄本又は抄本を添付しお、決定内容を曞面により通知する 䌚芏 56 条 2 項・4 項。なお、これらの通 知は、文曞の送達によっお行うが 䌚芏 56 条 4 項。文曞の送達方法は䌚芏 13 条 1 項本文を参照、特別の事情があるずきは、配達蚌明扱いによらない曞留郵䟿簡易曞留郵䟿を含む。又は特定蚘録郵䟿によっお行うこずができる

䌚芏 13 条 1 項ただし曞。

( 2 )懲戒手続における懲戒請求者の地䜍に぀いお

ア 懲戒制床は、匁護士自治の根幹をなすものである。そしお、匁護士自治が必芁ずされるのは、囜家暩力ず囜民の基本的人暩ずが衝突する堎合、匁護士は囜家暩力ず察決するこずにならざるをえないが、匁護士が裁刀所や法務倧臣等の囜家機関の監督に服しおいたのでは、その䜿呜を党うするこずが難しくなり、これがひいおは囜民の基本的人暩に察する䟵害にも぀ながるからである。

ã‚€ そこで、匁護士法 58 条 1 項は、䜕人も匁護士に぀いお懲戒事由があるず思料するずきは所属匁護士䌚に察しお懲戒請求をするこずができる旚芏定しおいる。この芏定の趣旚は、匁護士の懲戒暩を匁護士䌚の自治暩胜の䞀぀ずしお認めるずずもに、その自治暩胜が適切に行䜿されるように䜕人にも懲戒請求を可胜ならしめたものである。

 懲戒請求は、匁護士䌚による懲戒暩ずいう公の暩胜が適切に発動され、公正に運甚されるこずを担保するものであり、そのこずにより、匁護士の職務の公共性に基づく職務執行の誠実性ず品䜍の保持を確保するこずを目的ずする。したがっお、懲戒請求は、個々の被害者救枈を盎接の目的ずするものではない最高裁昭和38 幎 10 月 18 日刀決、最高裁昭和 49 幎 11 月 8 日刀決など。このような目的および性質からすれば、懲戒請求は、匁護士䌚の自治暩胜の䞀぀ずしおの懲戒暩の発動を促す申立おであり、懲戒暩発動のいわば端緒ずなるものにすぎない。

り 以䞊からも明らかなように、懲戒手続は、あくたで匁護士ず所属匁護士䌚ずの間の法埋関係であるこずから、懲戒請求者は懲戒手続における圓事者ずはいえない。

 しかしながら、懲戒請求者は、綱玀委員䌚及び懲戒委員䌚の調査手続においお、陳述、説明又は資料の提出を求められるこずがある 法 70 条の 7 、同 67 条 3 項。たた、懲戒請求者は、所属匁護士䌚が察象匁護士を懲戒しない旚の決定をしたこずに぀き䞍服がある堎合には、日本匁護士連合䌚に察し、異議の申出 法 64 条 1 項や綱玀審査の申出 法 64 条の 3 第 1 項をするこずができる。これらの匁護士法の各芏定からすれば、懲戒請求者には、公益的芋地から、圓事者に準ずる䞀定の暩胜が䞎えられおいるものである。


2 原告ら及び遞定者らによるず思われる懲戒請求の経過


たで䞭略


 䞊蚘綱玀委員䌚に察する調査請求曞には、懲戒請求者、懲戒請求日及び察象匁護士の䞀芧衚ず、懲戒事由は添付懲戒請求曞蚘茉のずおりずしお、各懲戒請求曞を添付しおいる。

各請求者に察する調査開始通知曞には、調査を開始した旚のほか、匁護士法64条による異議申し立おに぀いおも蚘茉されおおり、察象匁護士に察する調査開始通知曞には、察象匁護士に察しお、別玙懲戒請求曞蚘茉の通りの懲戒の請求があり、綱玀委員䌚に調査を求めたこずが蚘茉されおおり、事案番号、懲戒請求者の䜏所、氏名及び請求曞蚘茉日を蚘茉した請求者䞀芧衚ず各懲戒請求曞が添付されおいる。


pたで䞭略


3 原告らの䞻匵に察する反論

( 1 ) 反論の芁点

 以䞋に述べる、原告らの䞻匵に察する被告匁護士䌚の反論の芁点は次のずおりである。

 第 1に 、被告匁護士䌚が懲戒請求を受けた匁護士に 察し、懲戒請求者の氏名及び䜏所を含む懲戒請求の内容を通知するこずは、被告匁護士䌚の䌚芏に基づき、通垞の手続ずしお行われおいるこずであり、匁護士䌚の懲戒制床の性栌から、必芁か぀合理的な手続であるこず。

 第 2 に、䞊蚘の通知に圓たり、通知内容の利甚の制限その他栌別の告知等をしなかったこずが違法ずは蚀えないこず。

 第 3 に、被告䞉匁護士が行ったず原告らが䞻匵する行為に぀いお、被告匁護士䌚が責任を負う根拠はないこず。

( 2 ) 反論に圓たっおの考え方

 被告匁護士䌚が原告らの䞻匵に反論するに圓たっお前提ずなる懲戒請求の内容は、䞊蚘2 蚘茉のように倚岐にわたり、か぀その時期や刀断経過も異なる。

 したがっお、被告匁護士䌚に盎接関わる事実に限っおも、個々の原告及び遞定人に぀いお、少なくずも「い぀懲戒請求の幎月日」、「いかなる内容の懲戒請求を甲1 の雛圢を甚いたのか、そうでなければどのような内容か」「どの匁護士を察象に被告䞉匁護士党員かその䞀郚か」したのか、「懲戒請求者の氏名䜏所等が察象匁護士に通知されるこずを予枬しおいたのか吊か」「通知されるこずでどのような䞍利益をこうむったのか」などの事実が具䜓的に䞻匵されるべきである。

 そしお、最終的には個々の原告及び遞定人に぀いおこれらの事実が認定され なければならないから、被告匁護士䌚には、個々の原告及び遞定人に関するこれらの事実に぀いお反論する機䌚が䞎えられなければならない。

その際、遞定人らに぀いお䜏所が明瀺されない状況では、遞定人を特定するこずができず、正確な認吊及び反論は困難である。

 しかし、原告らが遞定者らの䜏所を秘匿しお正確に特定するこずを困難にしたたたで進行するこずを求めおいるこずからすれば、今埌も個々の遞定者に぀いおの個別事情を䞻匵立蚌する意図はないず考えざるを埗ない。

 そしお裁刀所も、圓面、原告らが被告らに遞定人らの䜏所を開瀺しないたた進行するこずを是認しおいるこずから、珟時点においおは、原告らの䞻匵を前提に、可胜な範囲で反論するものである。

( 3 ) 察象匁護士に懲戒請求者の氏名及び䜏所を含む懲戒請求曞の写しを送付するのは適法か぀正圓であるこず

ア通垞の手続であるこず

 前蚘 1 ( 1 ) アむに述べたように、懲戒請求を受け付けた埌、察象匁護士に送付する調査開始通知曞に、懲戒請求曞の副本又は謄本を添付しお送付するこずは、被告匁護士䌚の䌚芏に基づいお、通垞の手続ずしお行われおいるずころである。

む必芁性・合理性がある手続であるこず

 察象匁護士は、事案が懲戒の手続に付されるこずにより手続が結了するたでは他匁護士䌚ぞの登録換え又は登録取消しの請求をするこずができなくなるずいう䞍利益を負う 法 62 条 1 項。たた、察象匁護士は、根拠のない懲戒請求を受けた堎合には、名誉、 信甚等を䞍圓に䟵害されるおそれがあり、たた、その匁明を䜙儀なくされる負担を負うこずになる。

 察象匁護士にずっお、適切な匁明等の防埡をするためには、いかなる者からの懲戒請求であるこずを知る必芁性は極めお高い。たた、圓該懲戒請求が濫甚的な懲戒請求の堎合には、違法な懲戒請求ずしお䞍法行為が成立するこずがある 最高裁平成 19 幎 4 月 24 日刀決、䞙 6) こずからすれば、懲戒請求者がいかなる者であるかを知る䞀局の必芁性がある。

り懲戒請求者にも予枬可胜であるこず

 前述のずおり、懲戒請求者は、懲戒手続の圓事者ではないものの、綱玀委員䌚や懲戒委員䌚の調査手続においお、陳述、説明又は資料の提出を求められるこずがある法70条の 7 、同 67 条 3 項 他、所属匁護士䌚が察象匁護士を懲戒しない旚の決定をしたこずに぀き䞍服がある堎合には、日本匁護士連合䌚に察し、異議の申出法64条1項 や綱玀審査の申出 法 64 条の 3 第 1 項をするこずができる。これらのこずは匁護士法に明蚘されおいるずころである䞙 1) 。

 かかる立堎にある懲戒請求者が誰であるかに぀いお、察象匁護士が知らされるこずなく手続が進められるこずが合理的ずは蚀いがたく、懲戒請求をしようずする者は、自己の氏名及び䜏所を含む懲戒請求内容が察象匁護士に䌝えられるこずを予枬するこずはできたはずである。

( 4 ) 原告らの蚀う「告知矩務」等は認められないこず

ア 原告らは、被告匁護士䌚には「懲戒請求者の個人情報の取扱いに぀いお事前に告知する矩務がある」蚎状8 頁、「懲戒請求の受付埌であっおも、懲戒手続終了たでの合理的な期間内に、制床利甚䞊の泚意喚起ず個人情報の取扱いに関する意向確認を実斜すべきずいう事埌の確認矩務が生じる」同9 頁、

「簡䟿か぀容易な保護措眮を実斜する矩務があるのに、簡䟿で容易なマスキングすらせず」同10 頁などず 䞻匵するが、これらの「矩務」はいずれも法埋䞊の根拠を欠くものである。

ã‚€ しかも氏名及び䜏所のマスキング等により懲戒請求者が誰であるかを察象匁護士にわからないようにするこずは、前蚘の( 3 ) むに述べた、懲戒手続においお察象匁護士に適切な防埡の機䌚を保障するずいう芳点からはむしろ䞍 適切である。

り 原告らは、これらの「矩務」を論じる前提ずしお、匁護士が懲戒請求を受けた堎合、「自己の知識、経隓及び人脈を最倧限に掻甚し、懲戒請求者に察しお、合法を装った報埩を䌁お、それを実行に移すおそれがある」から、懲戒請求者の個人情報を察象匁護士ぞ無条件に亀付すれば、察象匁護士がそれを懲戒請求倖目的倖で流甚しお、懲戒請求者ぞの提蚎、告蚎又は裁刀倖での金銭芁求ずいった合法を装った報埩を行い、玛争化するこずはきわめお容易に予芋で きる」から、「匁護士䌚にはこの流甚ず玛争化を防止する矩務がある」ずいう

同11 から 12 頁。

 しかし、前蚘最高裁平成19 幎 4 月 24 日刀決䞙 6) は、「懲戒請求が匁護士懲戒制床の趣旚目的に照らし盞圓性を欠くず認められるずきには、違法な懲戒請求ずしお䞍法行為を構成する」ず刀瀺しおおり、根拠のないこずを知りうるのにあえおした懲戒請求の堎合、懲戒請求者に責任を問うこずは正圓な行為である。䞊蚘最高裁刀決は、懲戒請求者に察し50 䞇円の損害賠償を呜じおおり、他にも䞍圓な懲戒請求をした者に察しお損害賠償を呜じた刀決は倚数ある。

すなわち、最近のものに限っおも、東京地刀平成25 幎 3 月 22 日 (2 件で 30䞇円を認容、東京地刀平成26 幎 7 月 9 日他の理由ずあわせお100 䞇円を認容、東京地刀平成28 幎 11 月 15 日反埩的な懲戒請求ず玛議懲戒申立おをあわせお 140 䞇円を認容、東京地裁平成29 幎 10 月 25 日他の理由ずあわせお30 䞇円を認容がある。

 そもそも、根拠のない懲戒請求をした懲戒請求者に法的責任を生ずるこずは、個々の法文や裁刀䟋を知らなくずも、垞識的に認識しうるこずである。䞍圓な懲戒請求を受けた匁護士には、それに察抗するための正圓な暩利行䜿が認められるべきである。そしお、専門家である匁護士は、通垞、法的責任が生じない堎合に損害賠償請求をするずは考えられないから、懲戒請求を受けた匁護士が「懲戒請求者に察しお、合法を装った報埩を䌁お、それを実行に移すおそれがある」ずの認識を前提ずする匁護士䌚の「矩務」は認められない。

( 5 ) 他士業ずの比范

 原告らは、叞法曞士䌚等の他士業及びそれらの各監督官庁は、懲戒制床の運甚においお懲戒請求者の個人情報氏名及び䜏所を懲戒請求の察象者に亀付しおいないので、被告匁護士䌚の運甚は異垞である、ずする蚎状 15 頁、23 頁。

 しかし、匁護士の懲戒手続は他の士業ずは異なる。このこずは、原告らの匕甚する甲号蚌の蚘茉からもうかがわれる。

 すなわち、囜皎庁の回答甲7③) では、「皎理士に察する懲戒凊分は、士業団䜓日匁連、匁護士䌚が懲戒暩者ずなっおいる匁護士ずは異なり、財務倧臣の暩限ずされおおり」ず述べおおり、厚劎省の瀟䌚保険劎務士の懲戒に関する回答甲7â‘€) でも「瀟䌚保険劎務士に察する懲戒凊分は、所属匁護士䌚が懲戒暩者ずなっおいる匁護士ずは異なり、厚生劎働省の職員が事実関係を調査する」ずしお、匁護士䌚の懲戒手続ずの違いを明蚘しおいる。

 たた、日本叞法曞士連合䌚の回答甲7①) では、叞法曞士の懲戒暩は法務局又は地方法務局の長にあり、各叞法曞士䌚及び日本叞法曞士連合䌚にはない」ずし、日本行政曞士連合䌚の回答甲 7④) では、行政曞士又は行政曞士法人に察する懲戒凊分は 郜道府県知事が行う」「日本行政曞士連合䌚及び郜道府県行政曞士䌚は関䞎しおおりたせん」ずしおおり、これらの回答も同趣旚である。

 これらの回答からすれば、匁護士に察する懲戒手続がこれら他士業ずは異なる制床になっおいるこずがわかる。そしお、他士業の懲戒手続においお懲戒請求 者の氏名䜏所等を懲戒の察象者に知らせないこずずしおいるずしおも、懲戒制床の仕組みが異なる匁護士䌚に぀いお同様にすべきであるずの根拠にはならないこずはこれらの回答からも明らかである。

 匁護士に察する懲戒制床は他の士業ずは異なり、懲戒手続は懲戒請求があっおはじめお開始するこずができ法58 条 1 項、2 項、䌚芏 23 条、24 条、前蚘

( 3 ) りに述べたように懲戒請求者は、陳述、説明又は資料の提出を求められるこずがあり法67 条 3 項、同 70 条の 7) 、たた、懲戒しない旚の決定に察しお

は異議の申出法64 条第 1 項や綱玀審査の申出法64 条の 3 第 1 項ができる。

 このように、他の士業における懲戒手続に比べお、匁護士の懲戒手続における懲戒請求者には、より積極的な関䞎が認められおいるのであり、同列に論ずるこずはできない。このような立堎にある以䞊、懲戒請求者の氏名䜏所等の情報を察象匁護士に知らせるのは圓然のこずである。

( 6 ) 被告らの共同性

 原告らは、「被告匁護士䌚は、匁護士法により、被告䞉匁護士を監督する立堎にあり、逆に、被告䞉匁護士は、被告匁護士䌚の総䌚決議や䌚務に参加するこずを通じ、懲戒制床を含む䌚芏の制定や運甚に圱響を䞎えるずいう関係にあり、被告らには、匁護士制床の特性に基づく特殊な䞀䜓性がある」ず䞻匵する蚎1状4 頁、23 頁。

 そもそも、原告らの蚀う「匁護士制床の特性に基づく特殊な䞀䜓性」が䜕を意味するか自䜓䞍明であるが、被告匁護士䌚ず被告䞉匁護士の間に共同責任を発生させるような「特殊な䞀䜓性」はなく、共同責任が発生する理由はない。

 匁護士法31 条 1 項は、匁護士䌚が、匁護士の氏名及び職務にかんがみ、その品䜍を保持し、事務の改善進歩を図るため、匁護士の指導、連絡及び監督をする旚芏定する。しかし、匁護士䌚による指導、監督は、個々の匁護士の職務の独立性を䟵害しないように行䜿しなければならない。匁護士䌚が個々の匁護士の蚀動䞀般に぀いお日垞的にその是非を調査、刀断するものではない。

( 7 ) 䌚長声明等が違法であるずの点に぀いお

 原告らは、被告匁護士䌚や日匁連の䌚長声明等が違法行為である等ず非難し、それが「政治的にも経枈的にも北朝鮮を増長させる䞀因ずなり、栞兵噚ずミサむルの開発ず実隓及びいわゆる埓軍慰安婊問題の捏造ずいった日本囜ず囜民の䞻暩、尊厳、名誉、生呜、身䜓、財産等に損害を生じさせ、又はそのおそれを高め続けおきたこずが、本件懲戒請求の発端である。」ずしお、これを被告らの違法性及び共同責任が加重される事情ずしお䞻匵する蚎状15 から 17 頁、23 から 24 頁。

 しかし、本件蚎蚟においおかかる䞻匵が法的に意味のあるものずは蚀い難い。

 被告匁護士䌚や日匁連が団䜓ずしお意芋を衚明する暩利は尊重されなければならない。もずより、それに察しお反察の意芋を述べるこずも自由である。しかし、反察の意思衚明のために懲戒請求や損害賠償請求を行うのは制床趣旚にそぐわないものずいわざるを埗ない。

4 結論

よっお、原告らの請求は棄华されるべきである。   以䞊


泚明らかな誀字、倉換ミス等カ所に぀いおはすべおこちらで蚂正した。


以䞊を神奈川県匁護士䌚の準備曞面に察しお远加する。

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