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0021  お待たせしました


コメント1 事務局からのお願い


 10日、嶋﨑量、佐々木亮、北周士、神原元、関係に提訴されている全グループの選定当事者(選定代理人)の選定作業が終了いたしました。

 従前、ご案内しておりますが、私たちはすべてボランティアで作業しております。

960人の会の事務局は数人のみなさんの自宅で、特に事務局然としたものはありません。そのため事務処理に時間がかかることがありますが、ご理解願います。

 

 現在、事務局が一番困っておりますのは、提訴された場合の事務局への連絡がないことです。ほとんどが10名単位での提訴されていますが、誰からも連絡がないというケースがあります。まずお知らせがないとわかりません。

選定当事者の選定には時間がかかります。訴状が来た場合はすぐにお知らせください。

ご本人あるいは、弁護士を代理人に立てる場合は問題はありませんが、和解交渉をしながらとか、いわゆる天秤にかけるようなかたちは対応ができません。

 また、嶋﨑量の提訴ではどういうわけか、約半数に余命に関する履歴がありません。要するになりすましが疑われます。とりあえずはグループの中の960人の会のメンバーで選定当事者を選定し、区別しないで対応しておりますが、選定書を提出しながら、途中で離脱という嫌がらせがいくつか発生しております。こういうリスクはありますが、これも戦いです。1人のリスクで9人の対応をしないというわけにはいきません。ご理解願います。



コメント2 余命から


 休みなく全国を飛び回り、24時間、読者のみなさんや選定当事者のみなさんと接触しているので気がつかなかったのだが、本日、スタッフからブログの更新を指摘された。

 まあ、ひどい話で、申し訳ない限りである。

 全国会議でも別に隠すことなく堂々と開催しているし、メールを通して、また直接、電話もできるから、意識していなかった。まことに申し訳ない。

 で、かなりたまっているので、御覚悟を!!



コメント3 訴訟について


 3件立て続けに厳しい判決が出ているが、判決文をまだ見ていない。まあ、1審なんてこんなものという想定内のことであるから、別にどうってことはないが、詳細がわかり次第次第、関係記事をアップする。



コメント4 印紙代218万円提訴横浜地裁関連


 裁判開始までに、猛烈な前哨戦があった。

彼らも必死で、答弁書からかみついてきたが、まさに飛んで火に入る夏の虫である。

裁判長からの質問への回答からすさまじい戦いがはじまっている。

 公開での裁判を目指す我々にとっては「望むところ」である。長いが熟読をしていただきたい。みんなが情報を知り、共有することが勝利への大きな鍵となる。



コメント5 


平成30年(ワ)第4206号 損害賠償請求事件 

原告 津﨑尚道 ほか2名

被告 神奈川県弁護士会 ほか3名

    平成31年4月1日

回 答 書


 横浜地方裁判所第4民事部合議A係         裁判長殿


          

 本件提訴は概要で示したとおりであるが、直接的な行為に対する損害賠償請求となっており、わかりにくい部分がある。そもそもの発端は懲戒請求にあり、本件の損害賠償請求の理由は「懲戒請求は違法行為か」というところにある。

 弁護士法で定める「懲戒請求」を私たち一般国民は「火事や事故の通報」「犯罪の通報や告発」と同様に捉えている。

 火事の時に何丁目何番地まで特定して通報しなければならないとか、ひき逃げの犯人の住所氏名を特定しなければ受け付けないとか、不法滞在の疑いを通報するのに中国人が朝鮮人か、それも住所氏名を特定しなければ受理しないとかは、まさにあり得ないことである。そして受理した側が、通報や告発した当事者の住所氏名をその相手方(犯人)に通知するなど、それ以上にあり得ないことである。

 それが弁護士自治の名の下に実際に行われているのである。

 私たち国民は、国が私たち国民に保障している権利を侵害され、その行使を妨害されていると捉えている。その具体的な不当行為に対しての損害賠償請求である。決して単なる「名誉毀損」としての損害賠償請求ではない。


 なお、この懲戒請求の詳細については、現在進行中の東京地裁 平成30年(ワ)第27088号損害賠償請求事件における代理人弁護士の準備書面から関係部分を引用する。


 大量懲戒請求運動の全体像その1 ~対象者の点において~

(1)はじめに

 本件懲戒請求は大量懲戒請求運動のごく一部であるから、本件懲戒請求が人種差別に当たるか否かを判断するには、大量懲戒請求運動の全体像を把握することが不可欠である。

 大量懲戒請求運動の全体像は、以下のとおり3つの段階に分かれる。


(2)第一段階

 始めに、本件ブログで、全国の地方検察庁への刑事告発(外患罪)が呼びかけられた。これを仮に第一段階と呼ぶ。

 第一段階の刑事告発の対象者(被告発人)は、国会議員、都道府県知事や市長、地方議会議員、テレビ局や新聞社の責任者や著名記者、裁判官、弁護士会の会長など、日本の命運を握る権力者や社会的影響力の大きい有力者ばかりであり、その職業上、ほとんどが日本人であった。

(3)第二段階

 しかし検察庁からは音沙汰がなかった。そこで、被告発人のうち弁護士については、弁護士法にもとづく懲戒制度もあることから懲戒請求が呼びかけられた。これを第二段階と呼ぶ。

 第一段階の刑事告発の時は、被告発人となる弁護士は、弁護士連合会の理事や弁護士会の会長などのトップに限定されていた。しかし第二段階の懲戒請求においては、会長声明と同旨の活動をする弁護士や社会的影響力の大きい弁護士等も対象者に加えられた。なぜなら、本来、本件会長声明のような会長の非違行為(詳細は後述)を糾すのは、会員弁護士の責務であるはずなのに、会員弁護士がこれを放置し、社会に誤った情報を垂れ流し続けているからである。

 本件懲戒請求(原告にかかる懲戒請求)は、第二段階におけるものである。第二段階においては、日本人である佐々木亮弁護士(東京弁護士会)も、朝鮮学校に関する言動をしたことがないのに懲戒請求されたとして、記者会見を開いたり懲戒請求者らに損害賠償請求訴訟を提起したりしている。

(4)第三段階

 しかし弁護士会からも音沙汰がなかった。そこで全弁護士を対象とする懲戒請求が呼びかけられた。これを第三段階と呼ぶ。第三段階における懲戒請求事由は「日本弁護士連合会会長 中本和洋名で発出された、違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その要求活動の実現を推進する行為は、傘下弁護士全員の確信的犯罪行為である」である。

 当職(被告代理人、日本人)は、第三段階で懲戒請求を受けている。


(5)まとめ

 このように、本件懲戒請求は、非違行為と思料される各地の弁護士会や日弁連の会長声明について、唯一、会長を選挙する資格と責任を与えられている弁護士会員らが、自ら会長声明を糾さないことを非違行為であると思料してなされた、一連の懲戒請求の一部分である。その始まりは、国会議員を始めとする権力者・有力者を外患罪で刑事告発した運動である。したがって当然のことながら、対象者の国籍は圧倒的に日本であり、人種や民族による差別などあろうはずがない。基準は、日本国の主権と日本人の人権を脅威にさらす行為(本件ブログに言う「反日」「売国」行為)をしているかどうかであって、行為者の人種や民族による選り分けではない。

 よって、本件懲戒請求が人種差別であるという原告の主張は失当である。


第4 大量懲戒請求運動の全体像その2

~内容の正当性、必要性の点について~

(1)はじめに

 本件ブログにより広まった多数人による懲戒請求は、法律にのっとり平穏な態様で行われたにもかかわらず、各地の弁護士会と弁護士、マスコミにより、“ネトウヨによる不当な攻撃”“レイシスト(人種差別主義者)によるヘイトクライム”などという、明らかに悪意のある先入観をもって差別的に取り扱われ、露骨な偏向報道のターゲットになってしまった。

 また、対象弁護士が「弁護士会長声明にどのように関与したのか」という問いを裁判長が発せられること自体、懲戒請求者らには当然すぎることについて、御庁ひいては世間一般が理解しておられない様子である。

 そこで、偏向報道による予断と偏見を排していただき、また懲戒請求者らが対象弁護士を会長のみならず全弁護士に広げた理由と正当性、必要性について、以下に説明する。

 尚、懲戒請求者らは、本件ブログに賛同したという以外は、基本的に横のつながりはなく、その背景は様々である。したがって、以下に述べる主張は、懲戒請求者らの平均的、あるいは最大公約数的なものであることをお断りしておく。


(2)国の危機と危機管理

 懲戒請求者らは“ネトウヨ”でも“レイシスト”でもない。国際交流、国際協調、大いに結構である。しかしそれは、日本と外国とが相互に不可侵の主権を認め合い尊重し合っていることが大前提である。

 ところが日本は現在、独立国家としての主権と国民の生命・身体・財産が、外からも内からも侵され放題である。船に例えれば、船体に外からも内からも穴があけられ、沈没する瀬戸際にある。懲戒請求者らの出発点は、この国家的危機に対する自覚である。

 外からは、北朝鮮による違法な核開発やミサイル発射(日本の上空を通過、日本の排他的経済水域に落下)、北朝鮮による日本人の拉致軟禁の継続、韓国の軍事力による竹島の不法占拠等がある。いずれも、日本の主権を犯し国民の生命身体を蹂躙する重大かつ深刻な事態である。

 内においては、日本に帰化しようと思えばできるのに敢えてしないで北朝鮮または韓国の国籍を保有し続ける在日韓国朝鮮人の一部が、声高に「外国人参政権」を要求し、外国人参政権を唱える民主党(旧)に堂々と選挙協力をし、実際に政権を執らせたこともあった。そのように外国人に支えられた政権が、国際紛争の解決と称して竹島を放棄したり、北朝鮮への制裁を解除して拉致被害者を見捨てる恐れは非常に大きい。そうなれば日本は北朝鮮と韓国の傀儡国家に他ならず、次は対馬も領土放棄しかねない。拉致被害者は死ぬまで救出されずに終わるだろう。

 このような国家と国民の危機にあっては、国の各界各層の指導者が正しく危機意識をもって、危機管理を行わなければならない。政府、国会議員、地方自治体の長や議員はもちろんのこと、社会に強い影響力を持つ新聞、テレビ等のマスコミ、そして弁護士会と弁護士の責務は重大である。


(3)正常性バイアスの危険性

 ここまで読んで、「日本が韓国や北朝鮮の傀儡国家になるわけがない」「北朝鮮のミサイルは多分日本に落ちないだろう」「竹島や対馬が正式に韓国領になることはないだろう」「拉致被害者の救出は政府がどうにかするだろう」と、何の根拠も無いのに思っている人がいれば、それは災害心理学にいう「正常性バイアス」にとらわれて、正しい危機意識が持てずにいる人である。

 「正常性バイアス」とは、少々の異常を正常の範囲内の変異と理解して無視することで、心的な安定を保つメカニズムである。ものごとをそのようにとらえることで、心的な負担は軽減される。正常性バイアスは安全な社会における心的エネルギーの節約の機能であり、通常の場合には経済合理性にかなっている。だが、本当の危険に直面したときには、そのバイアスがあるゆえに不意打ちを食らうことになる。

 正常性バイアスゆえに、重大な危難を目の当たりにしているのに、それが危機であると認識せず、何の対処も避難もしないで、悲惨な大惨事となった例は、枚挙にいとまがない。平成26年9月27日の御嶽山噴火では、死亡者の遺品のカメラには噴火の写真が多数撮影されていた。同年4月16日の韓国のセウォル号沈没事故では、船が異常に傾いているにもかかわらず、「動かないで待機して下さい」というアナウンスにしたがって船室内で長時間待機した多くの高校生が犠牲になった(乙77)。巨大噴煙を見ても「それが自分を襲うことはないだろう」と、傾く船室内に放置されていても「船員が次の指示を出してくれるだろう」と、何の根拠もなく大丈夫と思ってしまったのであろう。痛ましい限りである。

 御嶽山噴火は自然災害であり、避難誘導の責任者はいなかったが、セウォル号は乗客の安全を守るべき船長以下の船員がいたのであるから、完全に人災である。その責任は重大である。

 日本は今まさに、傾きかけたセウォル号である。国家の対外的存立と国民の人権が重大な脅威にさらされており、懲戒請求者らはその危機を正しく認識しているものである。現に北朝鮮のミサイルが日本の上空を飛びEEZに落下した以上、次はそれが日本国民の頭上に落ちると想定しなければならない。現に韓国が竹島を武力で占領している以上、次は対馬も侵略されることを想定しなければならない。現に拉致被害者のご家族が救出を見ずに亡くなってしまっている以上、次も同じような無念の死者が出てしまうと想定しなければならない。正常性バイアスにとらわれず事実を直視すれば、このように重大な危機を正しく認識し適切に対処する必要がある。

 ところがこともあろうに、乗客(国民)の命を預かる立場にある権力者、有力者の中に、何の根拠もなく「大丈夫だから船室内で待機して下さい」と、死に導くアナウンスをする者がいるのである。のみならず、船体の穴を広げ沈没を早める者までいるのである。

 朝鮮学校への補助金支給要求の弁護士会長声明は、セウォル号の死のアナウンスであり、船体の穴を広げる行為である。


(4)死のアナウンスを止めさせる行為は正当である

 セウォル号の船長は、韓国内で殺人罪だの死刑だのと大変な非難を浴びたが、大量の犠牲者を出した後で、どんなに糾弾しても遅い。セウォル号のご遺族がもしタイムマシンで沈没中の当時に行けるなら、あらゆる手段を使って、死に導くアナウンスを止めさせて我が子を救おうとするはずである。最初は船長に言い、船長が何もしなければ船員全員に、早く子ども達を避難させろと言うはずである。

 懲戒請求者らが行ったのは、まさにその行為である。迫る大惨事から国家と国民を守るために、無責任な言動をする国会議員、地方自治体の長や議員、マスコミ責任者、そして無責任極まる会長声明を発した弁護士連合会や弁護士会の会長らを、日本を沈没させる罪(外患罪)で刑事告発した。

 ところが、何の音沙汰も無い。そこで弁護士については弁護士法所定の懲戒請求をすることとし、対象を、会長、役員、及び社会的影響力の大きい弁護士とした。ところがこれも何の音沙汰も無い。そこで最後に、全弁護士を対象に懲戒請求をした。弁護士会長を選挙できるのは会員弁護士だけの特権であり、特権の反面としての責任があるからである。

 このように、懲戒請求者らが目的としたことは、無責任な死のアナウンスを止めさせて、国家と国民の大惨事を未然に防ぐことにある。


(5)専ら公益目的の懲戒請求と筋違いの本件提訴

 ところが原告の書面を読むと、そのような日本や日本国民の現在の危機について、敢えて完全無視を決め込んだ上で、いきなり初めから人種差別のレッテルを貼っている。のみならず、「在日コリアンが日本に存在することを否定し」「劣等人種として自分たちの気にくわないことはするなと圧力をかける」「日本社会から排除すべき存在であるなどという準備書面」などと、懲戒請求書にも被告準備書面にも全く書かれていないことを、勝手に捏造して書き立てて、懲戒請求者らをレイシストに仕立て上げている。それを理由に法外な慰謝料を要求しているのであるから、その筋違いぶりに驚き愕然とするばかりである。

 原告は、懲戒請求者らが会長声明を非違行為と思料したことに根拠が無いと言うならば、原告こそ、北朝鮮のミサイルが日本に落ちないとする確たる根拠を示すべきである。北朝鮮がすぐに拉致被害者を返還するという確たる根拠を示すべきである。北朝鮮傘下の朝鮮学校に金を渡しても、その金が北朝鮮の核開発に流れないという確たる根拠を示すべきである。

 そのような確たる根拠も無いのに、北朝鮮傘下の朝鮮学校に金をやれと、弁護士会長名で要求することは、大惨事を自ら招く無責任極まるものである。セウォル号の船員が「動かないで船室で待機せよ」とアナウンスしたのと同じである。船員である以上「自分はアナウンスした船員ではない」では済まない。誤ったアナウンスを訂正させ、あるいは自ら正しい情報をアナウンスする責務がある。


(6)本件の本質は「異常な数の大量会長声明問題」であること

一部の対象弁護士はマスコミと連携して、本件を「異常な数の大量懲戒請求問題」などと銘打つ偏向キャンペーンをはった。しかしそれは誤っている。初めに「異常な数の大量会長声明問題」があり、それに対する国民からの正常な反応があったに過ぎない。

 北朝鮮傘下の朝鮮学校に金を渡しても、北朝鮮の核開発に流れることはない、拉致被害者救出が遅れることはない、という確たる根拠も無いのに、朝鮮学校に金を渡せということは、無責任極まる発言である。

 それを一私人が私的に言うのであれば影響は知れている。しかし、弁護士会の会長声明という形で発出されれば、何も知らない一般国民の多くは、それが事実上も法律上も正しいことであると受け取る恐れが大きい。弁護士は法律の専門家であり社会的地位や信用が高く、その弁護士で構成される公的な弁護士会が発する会長声明は、弁護士の統一的見解であり権威があると思うからである。正に、そのような社会的な影響力の大きさを狙って、わざわざ弁護士会長声明という形式を選んで発出しているのである。

 セウォル号で、一般乗客の一人が「大丈夫だから船室にいよう」と言うのと、船内アナウンスで船員が「大丈夫だから船室で待機して下さい」と言うのとでは、乗客に与える説得力が全然異なる。言葉の持つ重大性、危険性が絶対的に異なる。それと同じである。

 そのように明らかに誤った無責任なアナウンスが、全国20以上の弁護士会から出されたのである。正に「異常な数の大量会長声明問題」であり、会長声明の濫用である。

 それを糾すのは本来、会員たる弁護士のはずである。会長を選挙できるのは弁護士会員だけだからである。また社会的信用のある「弁護士」という肩書を使って声明を発することが出来るのも、弁護士に限られているからである。

 したがって、弁護士会長がその地位と権限を濫用し、国民を正常性バイアスに陥れる無責任かつ危険な会長声明を発したのに、会長や役員が自ら是正しない場合、これを積極的に是正するよう働きかけたり、あるいは会員弁護士である自分はこれを支持しないと表明するなどして、一般国民を正常性バイアスの陥穽から救うのは、会員弁護士の責務である。

 ところが、多くの会員弁護士がその濫用を放置、容認している。だから止むを得ず、忙しい一般国民が、自分自身には1円の利益にもならないのに、逆にお金と手間暇をかけて、その是正を求めたのが一連の懲戒請求である。言うなれば一般乗客が、傾いた船室内で待機する子どもたちを見かねて、通りがかりの船員をつかまえて「間違ったアナウンスをなぜ訂正しないのだ」と言ったのと同じである。そうしたところその船員が「逆ギレ」して、「自分がコリアンだからそう言ったんだろう。傷付いた。金払え」と言ってきたのが、本件訴訟である。逆ギレ船員は、船が傾いているという指摘には絶対に答えず、自分が傷付いたということだけを延々繰り返している。


(7)朝鮮学校の子どもの人権のためという嘘 

 東京弁護士会の声明(甲6)は、朝鮮学校の子どもの劣後的利益ばかりを言い立てる反面、ミサイルや拉致という国家の重大な安全保障問題や人権問題を、単なる「外交問題」とすり換えて矮小化したもので、到底正当化し得ない。

 ましてや、補助金の不支給が人種差別であるなどと、議論のすり替えも甚だしいものである。日本政府も各自治体も、差別をしたくて不支給としているのではない。補助金を支給したくても、そのお金が朝鮮総聯を通じて北朝鮮に流れないことが確認できないことが法律上の障害になっているのである。朝鮮学校の運営が、朝鮮総連や北朝鮮の不当な支配に服していないと確認できないことが法律上の障害になっているのである。他の学校はそれらの確認が出来ているから補助金を受給できているのに、朝鮮学校だけは確認が出来なくても受給してよいとすることは、それこそ不平等な逆差別(本件ブログの言う「在日特権」)であって許されない。国の主張や裁判の判決を見れば、そのくらい容易に知ることが出来る。

 したがって、弁護士会長が本当に朝鮮学校の子どもたちのために補助金支給を実現したいのであれば、国や自治体に対して何か言うのではなく、朝鮮学校に対して、朝鮮総聯及び北朝鮮政府との人的・物的・財政的関係をきっぱり断つよう強く勧告する声明を出せばよいのである。

 ところが弁護士会は、それは絶対に言わない。ということは、弁護士会は、朝鮮学校の子どもたちのためではなく、朝鮮総聯や北朝鮮の利益のために、声明を出したということではないのか。ミサイルや拉致問題を単なる「外交問題」と矮小化し、逆にありもしない「人種差別」問題を作り出して、利益を得るのは朝鮮総聯と北朝鮮だからである。

 そうである以上、本件会長声明は、基本的人権の擁護や法の下の平等のためのものであるとして正当化することは出来ない。したがって、懲戒請求者らが会長声明を非違行為であると思料したことには、事実上法律上の根拠が十分ある。


(8)まとめ

 以上のように、大量懲戒請求運動は、日本の現実の危機に対して、正常性バイアスに陥らず現実に即した危機意識を持つ懲戒請求者らが、日本の権力者や有力者をして、現実に即した危機管理を行わせるために行ったものである。

 「外患罪だなんて、平和なご時世に突飛なことを」「なぜ会長声明に直接関与してない弁護士を」などと考える人がいるとすれば、正常性バイアスに陥って、現実の危機を理解できていないものである。

 したがって、大量懲戒請求運動の一部である本件懲戒請求は正当であって、何らの違法性も無い。


 原告は以下のとおり主張する。

「被告は、懲戒請求の対象として在日コリアン弁護士協会の構成員又は関係者と“思料した”者を対象としたとも述べており、原告が在日コリアン弁護士協会の構成員又は関係者であると確認したとは述べておらず、結局のところ原告の姓のみを理由として懲戒請求の対象としたことを事実上自認するもの」。

 しかし、原告の主張は失当である。

 “思料した”というのは、弁護士法58条が定める懲戒請求をすることが出来る場合の要件として使われている文言である。したがって、“思料した”ことに基づき懲戒請求したことに何ら問題は無い。

 実際問題、本件ブログ主ないし運動主催者は、対象者弁護士の選定に当たり、原告その他のコリアン系の姓の持ち主がLAZAKの関係者であることをひととおり調査したと思われるが、これら弁護士がその後認識を改めてLAZAKと決別したかも知れず、そのような最新の状況まで調査し尽くせるものではない。その調査を行うのは、弁護士会の責務である(法58条2項3項)。懲戒請求は単なる調査の端緒に過ぎない。

 したがって原告の主張は失当である。


(3)原告は「被告の弁解は、敵国民である朝鮮学校の子どもや在日コリアンは劣後的な権利や利益を有するに過ぎない者であって」などと記している。これは被告の主張を完全に捻じ曲げたもので、極めて強引かつ悪質な歪曲である。被告はそのようなことは言っていない。

 被告が主張したのは、学習権や、少数民族が自己の文化や言語を享有する権利は人権であり、朝鮮学校の子どもにはこれらが保障されていること(つまり朝鮮学校の子どもたちが人権享有主体であることを当然の前提としている)、しかし、補助金すなわち義務教育ではない高校の負担軽減政策による恩恵は、ただちに人権であるとは言えないこと(人権だとすると制度導入前の全ての子どもが人権を侵害されていたことになる)、仮に補助金を受ける権利が人権だとしても、拉致被害者があらゆる人権を蹂躙されていてその救出が喫緊であることに比べれば、朝鮮学校の子どもたちは家族に囲まれて民族学校に通えているのであるから、補助金を受ける人権の保障は劣後する、ということである。

 原告は、被告の主張書面を正しく読解しないで勝手に前提を変えているものであり、全く失当である。


(4)原告は「被告の弁解は、敵国民である朝鮮学校の子どもや在日コリアン(中略)に利益となる権利擁護の意見を主張することは、『外患援助行為』その他の違法な犯罪行為であるという見解を前提として」と記している。これも被告主張の強引な歪曲であり、極めて悪質である。被告はそのようなことは言っていない。

 被告が主張したのは、現実に日本が北朝鮮と韓国から武力攻撃を受けている現状において、日本に帰化しようと思えば出来るのに敢えて敵国民であり続けることを選んだ在日コリアンの一部が、外国人しかも敵国民であるにもかかわらず日本に参政権を要求しているが、これが実現すれば日本に北朝鮮への経済制裁を解除させたり竹島を放棄させたりすることが容易になり、日本の対外的存立が直接に害される、だから参政権獲得活動は外患援助行為に当たる、というものである。

 被告は「LAZAKの参政権獲得活動が、外患援助行為に該当すると思料した。」と明確にまとめを記載しており、誤読のしようがない。したがって、原告が「参政権獲得活動」を「朝鮮学校の子どもや在日コリアンに利益となる権利擁護の意見を主張すること」にすり替えていることは、誤読ではなく、故意の捻じ曲げである。このように被告の主張を捻じ曲げること自体、被告の主張を捻じ曲げなければ反論が出来ないことを表している。


(5)被告は、「自らの氏名及び住所を明らかにしたうえで、東京弁護士会に本件懲戒請求を行った」ことはそのとおりであるが、それは氏名や住所を「公開して」自らの立場を「公然と示す」ことではない。

 弁護士法にもとづく懲戒請求は、一種の公益通報制度であり、弁護士会による調査の端緒に過ぎない。弁護士会は個人情報保護の法的義務を負っており、懲戒請求者らの個人情報を本人の同意なく第三者に提供することは原則として出来ないはずである。実際問題、懲戒請求者らの氏名や住所が対象弁護士に筒抜けになるようでは、対象弁護士からの報復をおそれて、一般市民は懲戒請求を躊躇せざるを得ないであろう。職場(法律事務所)でのパワハラやセクハラという非違行為を訴える場合を想定すれば、懲戒請求者の個人情報の秘匿が重要であることは論を待たない。

 したがって、懲戒請求することは、住所や氏名を公開することでも、自らの立場を公然と示すことでもない。被告は、東京弁護士会がまさか被告の個人情報を被告の承諾もないのにそのまま対象弁護士に横流しするなどとは、夢にも思わなかった。被告は被害者である。

 したがって、住所氏名を記入して懲戒請求した態様が悪質だとの原告の主張は失当である。


(6)原告は、被告の主張を「民族的少数者である在日コリアンについて、『敵国民』であるから、日本において劣後的な権利や利益を有するに過ぎない者であって、そのような敵国民に利益となる権利擁護の主張を言うことは、外患援助行為であるという見解」と記しているが、これが被告の主張と似ても似つかぬすり替えであることは、前記(3)(4)項で述べたとおりである。


(7)原告は、「原告が在日コリアンの権利擁護を主張等すること(中略)が、『確信的犯罪行為である』とか、(中略)外患罪に該当すると断定し、(中略)在日コリアンという民族的マイノリティである原告を直接的に威迫ないし侮蔑し、また、原告において在日コリアンという民族的マイノリティの権利擁護のための活動を行うことを妨害し、また強く委縮させ」と記載する。

 しかし、前記(4)項のとおり、被告が問題にしたのは参政権獲得活動であって、在日コリアンの権利擁護のための活動全般ではない。被告は、「LAZAKが、マイノリティの人権救済活動のみしているなら、懲戒請求などしない。」と明記し、例として朝鮮学校の子どもたちに向けられる心無いヘイトスピーチの問題を明記している。

 外国人の参政権獲得活動が容認できないことは、つとにマクリーン事件最高裁昭和53年10月4日判決が明言している。同判決は概要、“外国人に入国や在留の権利は無く、日本国が在留許可にあたり条件を付けることは許される”、“外国人には、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす政治活動の自由は、外国人の地位にかんがみ、認められない”“在留中の適法な政治活動であっても、それが日本国にとって好ましくないとか、将来日本国の利益を害するおそれがあることを理由に、在留期間満了後は、もはや在留許可を与えず、国外に退去してもらうことは許される”という趣旨のことを述べている。

 参政権獲得活動は、まさに「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす政治活動」そのものであるから、マクリーン判決によれば、「外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるもの」、つまり外国人にはその自由が保障されていないものである。

 最高裁は、アメリカ人のマクリーン氏がベトナム戦争反対のデモに繰り返し参加したこと等から、日本国の国益を害する恐れがある者として国外退去にしてよいと判決を下したのである。このマクリーン判決は、今日でも外国人の在留にかかる裁判で、国側の主張及び判決文で繰り返し引用されている、生きている判例である。

 それにもかかわらず、LAZAKの弁護士が、「外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解される」参政権獲得活動を、国内外で堂々と行い、あまつさえ、参政権を認めないのは人種差別であるとまで主張して、日本の国益を損なっているから、それを非違行為だと思料したのである。

 したがって、被告の懲戒請求が人種差別に当たると言うのであれば、マクリーン判決も、これを踏襲する法務大臣も裁判所も、皆、人種差別を犯していることになる。もちろん、そのようなことはない。

 仮に、本件懲戒請求が人種差別を犯していると仮定しても、マクリーン判決やこれを踏襲する法務大臣や裁判所の見解に従ってしたことであるから、人種差別に当たると認識することは不可能であった。したがって不法行為の要件である故意過失が無い。


 請求原因の攻防の整理

 原告の請求原因は、第一に、本件懲戒請求が事実上又は法律上の根拠がなく、そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得た、ということである。第二に、人種差別であるということである。

 第一の点のうち朝鮮学校補助金要求声明について、被告は事実上及び法律上の根拠を示した。これに対する原告の再反論は無い。

 外患罪についても、LAZAKについて事実上及び法律上の根拠を示した。これに対しても原告の再反論は無い。

 つまり原告は、請求原因のうちの第一の点については、本件懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠くとは言えないことを認めたのである。

 そして第二の人種差別の点については、前記の二で記したように、被告の主張を全く違うものに作り替えた上で再反論しているに過ぎない。つまり、被告の主張に対する再反論は無いのである。

 人種差別についての原告の主張は、差別する側の特徴として被告が指摘したものを見事なまでに示している。懲戒請求者らが懲戒請求しているのを見て、これを人種差別主義の現れとする実体論的な見方をするだけで、絶対に反応論的に見ることは無い。懲戒請求に駆り立てた外部的原因(核、ミサイル、拉致、竹島、参政権)があり、懲戒請求者らはその原因に対して反応しているだけだという反応論的な見方をすることは無い。

 訴状の段階で反応論的な見方をしなかったのはまだ理解できても、詳細に外部的原因を説明したにもかかわらず、これを完全に無視して一切言及せず、一方で被告の主張を全く別の物に作り変えることまでして、人種差別のレッテル貼りに固執する態度は、到底容認できない。少なくとも人種差別解消に取り組む弁護士が行って許される行為ではない。在日コリアン弁護士の原告がこのような主張をすることで、在日コリアンが訴える差別廃止論は大いに「眉唾」であると多くの日本人が思い、その結果、関係ない在日コリアンの人々までが悪い目で見られたり、まっとうな人種差別解消の取組みの足を引っ張ることになりかねないことを、原告は知るべきである。


2 原告は、弁護士費用が相当因果関係の範囲内にあるとして、東京地裁平成17年2月22日判決の存在を適示する。しかし同判決は、不法行為の成立を認め100万円の慰謝料を認容したが、弁護士費用については、「原告が弁護士を訴訟代理人として委任した事実は認められるが、自らも弁護士であり、被告本人尋問以前は全て原告が訴訟追行をし、被告本人尋問当日も自ら尋問を加えていたことからすれば、弁護士費用は相当因果関係の範囲内にあるとすることはできない。」として、弁護士費用の請求(100万円)を全部棄却した判決である。したがって、同判決は、被告の主張を裏付けるものである。

 もし原告の主張するように、単に訴訟追行を委任し、実際の訴訟追行も訴訟代理人が行った事実さえあれば、弁護士費用が相当因果関係のある損害として認められるのであれば、不法行為の訴訟のみならず、債務不履行に基づく損害賠償請求でも、弁護士費用が認められるはずである。しかしそのような見解は裁判所で採られていない。

 したがって、原告の主張は失当である。


 尚、補助金が人権ではなく政策上の恩恵に過ぎないというのは、朝鮮学校に対するものに限らず、高校全てについて言っているものである。補助金が人権だとすると、高校無償化制度が開始される前の子どもは、全員人権を侵害されていたことになってしまうが、それはおかしいという議論である。

 被告の主張が、外国人である在日コリアンについての議論であることは、最初に明確にしている。被告は、コリアンという民族的出自の別ではなく、日本国籍を有するか有しないかという区別に着目して議論しているものである。国籍を有する者と有しない者との間に設ける区別、排除、制限、又は優先については、人種差別撤廃条約は適用されない(同条約1条2項)。したがって、議論の対象を「外国人である在日コリアン」と定義することは極めて本質的かつ重要なことであって、この定義を抜かした原告の要約は、国籍の有無による区別を、むりやり民族差別にすり替えようとするものである。


1 冒頭の前提に対し

 原告は冒頭、「被告の論旨は、朝鮮学校の子どもたちや在日コリアンを朝鮮にルーツを持つという民族的な属性で一括りにしたうえ」と記載するが、否認し、争う。被告はそのようなことは全然言っていない。逆にきちんと「在日コリアンには、帰化して日本国籍を取得した人と、帰化せず外国人である人がいる。この項で『在日コリアン』とは、帰化していない在日コリアンを指すこととする。」と、国籍の有無の違いに着目した議論であることを明確化している。

 被告は、朝鮮にルーツを持つという民族的な属性で一括りにした議論は一切していない。したがって、これを前提とする原告のその後の議論は全て失当である。


2 「1 人種差別撤廃条約の規定」に対し

 同条約1条1項の規定は認める。しかし、同条2項は、国籍を有する者と有しない者との間に設ける区別、排除、制限、又は優先については適用除外であることを規定している。原告が2項に触れないのは失当である。


3 会長声明についての反論は、「朝鮮学校の子どもの人権のためという嘘」で述べたとおりである。補助金支給について朝鮮学校が他の学校に通う子ども達と異なる取り扱いがなされたのは、補助金が確実に授業料に当てられることが確認できないこと、朝鮮総連と北朝鮮の不当な支配に服していないことが確認できないことによる。他の学校はこれらの法律上の要件を満たしているのに、ひとり朝鮮学校だけが要件を満たさずに補助金を受けようとすることこそ、不合理な特権の要求に他ならない。

 そうであるから、不支給は不合理な差別でないと、全国各地の地裁高裁が認めたている。 したがって、これら裁判所の判決と同じ見解を前提とする本件懲戒請求が人種差別に該当することはない。


4 国籍の有無による区別であるから、そもそも「政治的分野における平等の立場」などあるはずがない(人種差別撤廃条約1条2項)。

 政治的意思決定に参加したければ、韓国籍、北朝鮮籍を抜けて日本に帰化するか、または本国の政治に参加すればよいのである。(韓国人は日本にいながらにして韓国の大統領選挙に投票できる)。日本人は日本の、韓国人は韓国の、北朝鮮人は北朝鮮の政治に参加するのが、「政治的分野における平等の立場」のあり方である。

 したがって原告の主張は失当である。


 まず、マクリーン判決についての原告の説明は誤っている。同判決は外国人の人権について、「政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ」としている。つまり「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等」は人権として保障されないと言ったのがマクリーン判決である。

 次に、地方参政権や公務就任権についての最高裁判決を引いての原告の議論は、外国人参政権についての被告の見解に対する原告の「反対意見」に過ぎない。しかし本件での争点は、被告が準備書面に記載した議論が人種差別に当たるかどうかである。「北朝鮮と韓国から核、ミサイル、拉致、竹島という武力攻撃を現に受けている中、北朝鮮籍や韓国籍の外国人に参政権を与えろと要求することは、日本の対外的存立を脅かす利敵行為であり外患罪に当たると思料した」と主張したことが、人種や民族に着目した人種差別ではないのは明らかである。


第5「原告は、被告準備書面1-2を読むのにも多大な苦痛を覚え、読み返すのにも苦労するほど」という。しかし被告に言わせれば、原告は被告の主張の「読み替えに苦労し」ただけである。

 被告こそ、民族・人種によるくくりをせずあくまで国籍の違いよるものだと明記し、核やミサイルや拉致問題を丁寧に説明し、拉致被害者の受けている人権侵害に比べれば補助金受給の権利利益は劣後すると主張したのに、勝手に「朝鮮学校の子ども達は劣後的権利を有するに過ぎない」などと書き換えられ、人種差別主義者に仕立て上げられて、多大な苦痛を感じている。

 このような主張の捻じ曲げによって人種差別者を「ねつ造」した上で攻撃することは、真面目な人種差別解消の取り組みに水を差すことになる。

 御庁が、本件で被告の行為が人種差別に当たらないと認定することは、被告のみならず、真面目な人種差別解消の取り組みのためにも必要不可欠である。

 よって原告の請求を棄却されたい。                以上


.....とりあえず出稿。すぐにまた更新する。

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