本件懲戒請求にかかる損害賠償請求裁判を取り巻く環境について
現在、在日朝鮮人と帰化した元朝鮮人に提訴され、日本人が被告として対応している事件番号(在日コリアン弁護士協会の弁護士の国籍が不明のため在日朝鮮人と表記した)
平成30年(ワ)第27293号
平成30年(ワ)第26006号
平成30年(ワ)第26015号
平成30年(ワ)第26010号
平成30年(ワ)第27725号
平成30年(ワ)第26013号
平成30年(ワ)第26012号
平成30年(ワ)第26323号
平成30年(ワ)第26679号
平成30年(ワ)第28796号
平成30年(ワ)第26687号
平成30年(ワ)第26016号
平成30年(ワ)第26325号
平成30年(ワ)第26680号
平成30年(ワ)第27290号
平成30年(ネ)第5402号
平成30年(ワ)第577号
平成30年(ワ)第578号
平成30年(ワ)第3813号
平成30年(ワ)第3814号
平成30年(ワ)第3815号
平成30年(ワ)第3816号
平成30年(ワ)第34520号
平成30年(ワ)第39430号
平成30年(ワ)第39432号
平成30年(ワ)第1460号
平成30年(ワ)第4749号
平成30年(ワ)第4750号
平成30年(ワ)第4751号
平成30年(ワ)第5104号
平成30年(ワ)第11428号
平成31年(ワ)第1672号
平成31年(ワ)第1673号
平成31年(ワ)第4973号
平成31年(ワ)第4974号
平成31年(ワ)第4976号
平成31年(ワ)第4977号
平成31年(ワ)第4978号
平成31年(ワ)第4981号
平成31年(ワ)第587号
平成31年(ワ)第69号
平成31年(ワ)第193号
平成31年(ワ)第368号
平成31年(ワ)第1064号
平成31年(ワ)第1066号
平成31年(ワ)第364号
平成31年(ワ)第365号
平成31年(ワ)第366号
以上の懲戒請求裁判のうち、出廷ミスで結審、判決した件を除き、審理をして結審をした件については、まだ1件も判決はでていない。最短の期日は4月10日である。
原告は在日朝鮮人弁護士金哲敏と帰化元朝鮮人弁護士金竜介である。
以下はその裁判の公判日である。
9月11日、9月18日、9月20日、9月20日、9月21日、9月25日
10月4日、10月4日、10月5日、10月8日、10月9日、10月9日、10月10日、10月11日、10月11日、10月12日、10月12日、10月18日
11月5日、11月8日、11月8日、11月13日、11月13日、11月19日、11月19日、11月20日、11月20日、11月22日、11月22日、11月26日、11月26日、11月27日、11月30日
12月4日、12月6日、12月7日、12月17日、12月18日、12月18日、12月20日、12月20日、12月21日
1月9日、1月15日、1月17日、1月18日、1月18日、1月18日、1月21日、1月21日、1月22日、1月24日、1月25日、1月28日、1月29日、1月29日、1月31日
2月1日。2月7日、2月7日、2月8日、2月8日、2月12日、2月14日、2月15日、2月18日、2月18日、2月19日、2月21日、2月21日、2月22日、2月22日、2月25日、2月26日、2月26日
3月4日、3月6日、3月7日、3月7日、3月7日、3月7日、3月8日、3月11日、3月12日、3月14日、3月15日、3月15日、3月15日、3月15日、3月18日、3月18日、3月19日、3月19日、3月20日、3月20日、3月26日、3月26日、3月27日
ここまではほとんどが在日コリアン弁護士協会の弁護士による人種差別裁判である。
どう考えてもやり過ぎだよな。以下は予定であるが4月からは1審の判決が出る。
4月10日、4月11日、4月11日、4月11日、4月12日、4月15日、4月16日、4月16日、4月17日、4月18日、4月18日、4月18日、4月18日、4月19日、4月19日、4月22日、4月22日、4月22日、4月22日、4月23日、4月23日、4月23日、4月25日、4月25日、4月25日、4月25日、4月26日
5月7日、5月8日、5月9日、5月9日、5月10日、5月10日、5月14日、5月14日、5月20日、5月23日、5月23日、5月27日、5月30日、5月30日、5月31日
5月からはどのような判決が出ようと相互に控訴ということになる。在日コリアン弁護士協会の弁護士は在日特権とあらゆる在日利権を背負っている。ここで負ければ居場所がなくなるのである。公安の監視団体であることが再三話題になる共産党も、このままではじり貧が必至であるからここは負けられない。
ということでハードランディングはともかく最高裁まで一直線である。
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