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0014 諸悪の根源マンセー日弁連と弁護士会


コメント1 神奈川県弁護士会の開き直り


28日に「0011偽造懲戒請求書」をアップした。29日、神奈川県弁護士会から4月11日公判の準備書面が届いていた。翌日、それを読んだのだが、まあ、一読、仰天した。 なぜなら、懲戒請求者リストの疑問点が余すところなく明らかになっていたからである。

 こちらは28日にブログアップ、神奈川県弁護士会は28日に準備書面投函であるからその日は、すれ違いで、双方動きも内容も知りようがない。

 つまり、双方が相知らぬところで同時に主張したことの「どちらが事実で、どちらが真実であるか」が検証できるということだ。

 詳細は数稿あととするが、同時性には細工のできない決定的な事実としての証拠性がある。まさに自爆行為である。太字の箇所がすべて明らかになっている。


(中略)

 上の表は嶋﨑量が根拠としている神奈川県弁護士会のリストであるが、実は問題がある。とりあえず、懲戒請求書の受付リストともなれば項目に受付日はもちろんであるが、懲戒請求書にある記載日の記録は必須事項であろう。ところがそれがない。    

 またなぜ平成30年からなのか。なぜ№591件で止まっているのか。

また懲戒事由は少なくとも3種類はあるのだが、多くの訴状をまとめて並べてみるとその区別をしていないようである。

 この表は全部で11pもあるのだが、訴訟全体の提訴メンバーを見ると、見事に佐々木と嶋﨑がコラボしている。マスキングはこちらでしたもので、実際のリストはすべてにマスキングはない。黒は嶋﨑量であり、綠は佐々木亮である。

 基本的には佐々木も神奈川県弁護士会リストを利用しているが、佐々木は東京弁護士会所属のため、神奈川県弁護士会の受理印のある懲戒請求書を証拠として使えない。したがって東京弁護士会の懲戒請求書を使っているのだが、なんとなんと、これに受理印がないのである。

 ちなみに他の弁護士会は当たり前であるが、懲戒請求書一枚一枚に受理印がある。そして究極の疑問は、他の東京弁護士会への懲戒請求書には受理印があるのである。

 訴訟の甲号証としている以上、また、少なくとも有印私文書の偽造行使の疑いがある以上、佐々木亮と北周士には説明責任がある。

 次ページの懲戒請求書をご覧いただきたい。余命の読者ならおわかりだと思うが、いわゆるひな形には月日が記載されていない。これは「日本再生大和会経由を証明するために100通ごとにまとまった時点で共通の月日を記入して発送する」ことにしていた。

 年月日が記入されている懲戒請求書は残念ながら破棄されていた。そして右肩には事案番号が付記されており、これをもって懲戒対象者や懲戒事由がわかるようにしていた。

 よって、同日の日付と100通以上あれば間違いなく「日本再生大和会経由」であることが証明される。逆に最低、この2点がそろわなければ「日本再生大和会」は無関係である。神奈川県懲戒請求リストに記載のある日付を調査すればその関係は簡単に証明できる。

また、事案番号で、対象弁護士や懲戒事由も簡単に明らかになるから、都合が悪かったのであろうか、リストには項目がない。

 もし意図的にそうしていたのなら大きな問題である。なぜなら違う懲戒対象者と違う懲戒理由が一緒になるからだ。期日が違い、懲戒対象者が違い、懲戒理由が違えば、同じリストにまとめること自体が大きな問題である。たとえるなら犯罪者が違う日に窃盗、強盗、殺人を犯した場合に、すべてを一緒にして犯罪として裁く、つまり、本件であればすべて懲戒請求を犯罪として裁くということである。

 嶋﨑量の提訴では、そもそも余命に関する履歴がなく、懲戒請求の記録がない者が半数以上存在する。前述の通りに分類すると、どう大目に見ても、まったくの同案件は200をこえまい。これでは不当はもとより、大量懲戒請求の「た」の時も見えてこない。

 個々に被告に証明を求められれば反論も証明もできないであろうから、虚偽とは言えないまでも、少なくとも不当提訴のそしりは免れまい。公判は維持できないであろう。


 受領印のない懲戒請求の使用はまぎれもない違法行為である。弁護士会という組織は公益法人としての立ち位置であり、高度な自治を与えられている。その一つが懲戒裁判権である以上、関係事案の行使では、少なくともみなし公務員といえるであろう。

 であるならば懲戒請求書は、少なくとも公的文書として扱われるべきであろう。100歩ゆずって有印私文書としても責任印、ここでは受理印のない懲戒請求書を裁判の証拠としては使えまい。もし使えば、それこそ有印私文書偽造行使という犯罪事件となろう。

 次ページの文書は「神奈川県弁護士会」「東京弁護士会」「東京弁護士会」への懲戒請求書であるが、神奈川県弁護士会はすべてに受領印が押印されているが、東京弁護士会は押印されているものと押印されてないものがある。その押印されていないものが、佐々木亮弁護士と北周士の訴訟に「甲号証」として証拠に使われているのである。



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