送付書類の到着が遅れているようだがすべて発送済みである。お待ちいただきたい。また、メールの送受信についてだが、受信の設定に問題がある方がおられるようだ。確認をお願いする。
まず、照会する場合には、必ず「住所」と「連絡先電話番号」を記載されたい。
約7年の余命の活動に何らかのアクションがあれば、必ず、連絡は取れるはずであるが、
ここに来ての提訴や照会は、ほとんどに履歴がない方たちばかりである。
当然、事務局には登録データがない。こういうケースのほとんどが訴状もなく、結果として手遅れとなることが多い。
また、やっと電話しても、出られない方が多い。現状、2回までしか電話できないことをお断りしておく。
3月17日現在、悪徳弁護士から提訴されている案件の処理は、すべて終わっている。
新規選定当事者の方にはご苦労をおかけするが、もうひと頑張りをお願いしたい。
東京地方裁判所令和2年(ワ)第6029号 選定当事者決定 送付
東京地方裁判所令和2年(ワ)第4598号 選定当事者決定 送付
東京地方裁判所令和2年(ワ)第5998号 選定当事者決定 送付
東京地方裁判所令和2年(ワ)第6006号 選定当事者決定 誤りあり再送付
東京地方裁判所令和2年(ワ) 第5997号 選定当事者決定 送付
東京地方裁判所令和2年(ワ) 第4559号 選定当事者決定 完了
東京地方裁判所令和2年(ワ) 第4557号 選定当事者決定 完了
東京地方裁判所令和2年(ワ)第4596号 選定当事者決定 完了
東京地方裁判所令和2年(ワ)第4585号 選定当事者決定 完了
東京地方裁判所令和2年(ワ)第6000号 選定当事者決定 完了
新規に提訴されたほとんどの方々に余命の履歴がなく、960人の会のメンバーではない方々であり、2件目、3件目という方々が増えてきた。ネタ切れなのだろう。
また、相変わらず受理印のない懲戒請求書が証拠として使われている。
それはそれとして、提訴された方はできるだけ早くPDFあるいは電話で連絡をいただきたい。
事務局は連絡があってからの始動である。誰かがやるだろうでは期限切れとなる。物理的に20日以上なければ選定当事者訴訟はむずかしい。
選定当事者の方には、大変ご苦労をかけるが、返送が半数以上であれば結構であるから選定書をまとめて、地裁への送付をお願いしたい。詳細は事務局へどうぞ。
連絡の際は氏名、都道府県名、事件番号、電話番号は必須である。
例
日本花子、東京、令和元年(ワ)1234号、090-245-6789
訴状についてはPDFが望ましい。
できない場合の必須事項は
事件番号 令和元年(ワ)1234号
担当部会 東京地方裁判所民事第○部合議○○係
答弁書期日
第1回公判期日
選定当事者が可能かどうか。
電話の可能時間帯。
事務局は24時間稼働している。こちらからの連絡は遅くても夜10時まで、朝は7時過ぎにしているが、連絡はいつでも結構である。
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