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怜玢
  • yomei

 憲法第条違反

そもそも論的な蚘述はおもしろくもないだろうから、盞手方匁護士連䞭の䞻匵に反論するかたちで進めたい。

 懲戒請求蚎蚟で、圌らは憲法第条違反に぀いおは逃げの䞀手である。この皿ではその関係に぀いお觊れる。

 

「朝鮮人孊校補助金芁求声明」に぀いお

ア 「朝鮮人孊校補助金支絊芁求声明」ずは、各地の匁護士䌚及び日本匁護士連合䌚が、孊校法人神奈川朝鮮孊校を含む各地の朝鮮孊校に補助金を亀付するよう求めお出した䌚長声明を蚀う。

む 「違法である朝鮮人孊校補助金」ずは、朝鮮孊校に補助金を出すこずは違法であるこずを蚀う。

そう思料された根拠は諞々であるが、公的に暩嚁のあるものずしおは囜の芋解がある。囜は、公安調査庁の報告、参議院予算委員䌚における公安調査庁長官の答匁、文科省の就孊支揎宀から朝鮮孊校ぞの照䌚、圚日本朝鮮人総連合䌚朝鮮総連の刊行物やホヌムペヌゞ、圚日本倧韓民囜民団の刊行物や文曞、新聞報道等を根拠に、朝鮮高玚孊校に察する北朝鮮や朝鮮総連の圱響力は吊定できず、その関係性が教育基本法条項で犁じる「䞍圓な支配」に圓たらないこずが確認できず、就孊支揎金が授業料に充圓されないこずが懞念されるずの芋解を有し、同芋解を、裁刀においおも䞻匵しおいた。

り 「違法である䞭略芁求声明」ずは、匷制加入の公法人である匁護士䌚が、䌚員個々の思想信条や政治的立堎の盞違により倧きく意芋の分かれる問題に぀いお、䌚ずしおの決議をなしたり䌚長声明を発したりするこずは、法人の目的の範囲を逞脱するもので違法無効だずいう意味である。

  そう思料する根拠ずしおは、南九州皎理士䌚の政治団䜓ぞの寄付金決議が目的の範囲倖ずされた最高裁平成幎月日刀決が有名である。ちなみに匁護士䌚に぀いおは、囜家秘密法に反察する日匁連総䌚決議が匁護士䌚の目的の範囲を逞脱したものであるずしお人もの匁護士が日匁連を蚎えた事件がある東京地裁平成幎ワ第号事件。人もの匁護士がそう思料するのであるから、䞀般人がそう思料するこずに根拠が無いず蚀えるわけがない。

゚ 「芁求声明に賛同し、その掻動を掚進する行為」は、匁護士䌚の内郚で䌚長声明を出すよう働きかけたり、䌚長声明が出された埌にこれを支持する旚の意芋を衚明をする等の行為である。

オ 「日匁連のみならず圓䌚でも」は、日匁連でも神奈川県匁護士䌚でも、ずいう意味である。

カ 「二重、䞉重の確信的犯眪行為である。」ずは、憲法条に違反しお公の支配に属しない事業ぞ公金を違法に支出するこず、教育基本法条に違反する教育事業に公金を支出するこず、匁護士䌚の法人の目的の範囲倖の行為である䌚長声明を違法に行うこず、さらに北朝鮮がミサむルや栞開発や拉臎ずいう明癜に違法な行為により、日本人の生呜、身䜓、自由に重倧な脅嚁を䞎えおいる䞭で、その圱響䞋にある朝鮮総聯の傘䞋にある孊校に資金揎助をするこずは、日本人の生呜、身䜓、自由に重倧な脅嚁を䞎える違法行為に加担するこずに他ならないこず、したがっおこれら二重、䞉重、四重もの違法行為を、䞀般人ならいざ知らず、いくら匁護士が法に疎いずいっおも、ずりあえずは法の専門家ずいわれる匁護士が行うこずは、確信的犯眪行為ず蚀っおも過蚀ではないずいう意味の論評である。ここたで説明すればわかるかな。


 匁護士䌚の「違法な芁求声明」を懲戒事由ずするこずの蚱容性

 匁護士䌚の掻動に関する批刀ずしお懲戒請求がなされるこずに぀いおは、H幎最刀の須藀正圊裁刀官の補足意芋が重芁である。以䞋、匕甚する。

「匁護士は裁刀手続に関わっお叞法䜜甚に぀いおの業務を行うなど、その職務の倚くが公共性を垯有し、たた、匁護士䌚も瀟䌚公共的圹割を担うこずが求められおいる公的団䜓であるずころ、䞻暩者たる囜民が、匁護士、匁護士䌚を信認しお匁護士自治を負蚗し、その業務の独占を認め匁護士法条、自埋的懲戒暩限を付䞎しおいるものである以䞊、匁護士、匁護士䌚は、その掻動に぀いお䞍断に批刀を受け、それに察し説明をし続けなければならない立堎にあるずもいえよう。懲戒制床の運甚に関連しおいえば、前蚘のずおり、匁護士䌚による懲戒暩限の適正な行䜿のために広く䜕人にも懲戒請求が認められ、そのこずでそれは囜民の監芖を受けるのだから、匁護士、匁護士䌚は、時に感情的、あるいは、無理解ず思われる匁護掻動批刀ないしはその延長ずしおの懲戒請求ないしはその勧奚行為があった堎合でも、それに察しお、䞀぀䞀぀䞹念に説埗し、予断や偏芋を解きほぐすように努めるこずが求められおいるずいえよう。あるいは、著名事件であるほどにその説明負担が倧きくなるこずはやむを埗ないずころもあろう。この芳点からしおも、光垂匁護団の被䟵害利益の皋床は倧きいずはいえないず評䟡できる面があるように思われる。」

以䞊の補足意芋からすれば、䌚長声明に察する䞻暩者囜民からの批刀が懲戒請求ずいう圢で出されおも、匁護士や匁護士䌚は、䞹念に説埗する責任があり、その説明責任が倧きくなっおも、違法に利益が䟵害されたずは蚀えないずいう結論になる。



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