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0008  実戦②

陳 述 書

平成31年2月28日


東京高裁第19民事部御中                 ○○○○


浅香判決について


主 文


1被告は,原告に対 し,3 3 万 円及びこれに対する平成 3 0 年 7 月2 3 日から支払済み まで年5 分の割合による金員を支払え。

2原告のその余の請求を棄却する。

3訴訟費用は, これを 5 分し, その 2 を原告の負担とし, その余を被告の負担とする。

4この判決は,第1 項 に限り,仮に執行することができる。


事実及び理由


第1請求

被告は,原告に 対 し,5 5 万円及びこれに対する平成 3 0 年 7 月 2 3 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。


第 2事案の概要

1 本件は,弁護士である原告が,被告に対し,被告が東京弁護士会に所属する原告について,同弁護士会に原告を懲戒することを求めた行為(以下「本件懲戒請求」 という。)が,違法な懲戒請求として不法行為を構成すると主張して,不法行為に基づく損害賠償として, 5 5 万円(慰謝料のうち5 0 万円及び弁護士費用 5 万円)及びこれに対する平成 3 0 年 7 月 2 3 日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。


2 請求原因

別紙「請求の原因」記載のとおり


第 3当裁判所の判断

被告は,本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面を提出しないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め,これを自白したものとみなす。

ただし,損害額については,本件懲戒請求につき,東京弁護士会において原告を懲戒しないとの決定がされており,原告は,東京弁護士会や日本弁護士連合会の役員ではなく, 平成 2 8 年 4 月 2 2 日付け東京弁護士会会長の「朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明」の発出主体ではないのに,いわゆる在日コリアンであることを理由に本件懲戒請求の対象者とされたと認められることその他被告による不法行為の内容や態様,原告が受けた苦痛の内容や程度,その他本件にあらわれた一切の事情を考慮すると,被告の不法行為により原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料は,3 0 万円と認めるのが相当である。また, 本件訴訟の弁護士費用としては, その1 割に当たる3 万円と認めるのが相当である。


第 4 結論

よって,原告の請求は,主文掲記の限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。


東京地方裁判所民事第3 0 部

裁 判 官 浅香幹子



私は法律に関してはまったくの素人なので、今回の判決に関してはいろいろと納得のいかないことがあります。本を読んでも人から話を聞いてもわからないことばかりです。


「被告は,本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面を提出しないから, 請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め,これを自白したものとみなす。」


控訴理由に示したように2回のポカは事実ですから、それについての判決に不服はありません。

 しかしながら、その他、判決文の内容については、まず、法律以前に常識から外れていると思いました。今後、同様な裁判への影響も考えると、法廷の場できちんとした対応が必要であると考えて控訴いたしました。


1.一般国民が民事訴訟において、2回ポカをしたら自白と見なされるのですね。自白という言葉も厳しいですね。要するに犯罪人扱いですね。ならばなぜ刑事告発しないのでしょうか?


2.原告の訴えを自白により100%認めたのであればなぜ55万円全額ではないのでしょうか?素人考えでは50万円プラス5万円=55万となりますが?


3.30万円プラス3万円の金額の根拠は法に基づくものでしょうか?22万円の減額の理由がわかりません。単に浅香裁判長の裁量ですか?算定の根拠があるなら示してほしいです。


4.ポカは2回でアウトですか?3回?4回?それ以上もありですか?法に規定されていますか?それとも裁判長の裁量ですか?


5.2回出廷しないでポカをやると何パーセントになるんでしょう?60%ですか?

答弁書を出して2回ポカをやるともっと下がりますか?

保守速報の場合は訴額2200万円でした。

出廷しないでポカをやると1320万円プラスαですか?

答弁書を出して2回ポカをやるといくらになりますか?

保守速報は争って200万円の判決でした。9.09%です。名誉毀損は争えば1割ですか?


6.控訴審でまた2回ポカをやるとまた約60%ですか?


2.まったく同様の現在進行中の裁判が24件あります。現実に、私のようなケースもあれば答弁書を出して、すでに2回パスしているものもおります。まったく同じ訴因でありながら裁判長によりいくつもの異なった判決が出る興味津々の展開です。

 しかし、同じ訴因で当然適用されるべき根拠となる法も同一の裁判において、いくつもの異なる判決が出るということについては法治国家として何か違和感を感じます。


8.2回のポカによる自白処理はあくまでも本件に争いがなく原告の言い分がとおったということにすぎません。その原告の主張に対して単に争いがなかったというだけで、その主張が他のものに対しても正しいということにはなりません。


「原告は,東京弁護士会や日本弁護士連合会の役員ではなく, 平成 2 8 年 4 月 2 2 日付け東京弁護士会会長の「朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明」の発出主体ではないのに,いわゆる在日コリアンであることを理由に本件懲戒請求の対象者とされたと認められることその他被告による不法行為の内容や態様,原告が受けた苦痛の内容や程度,その他本件にあらわれた一切の事情を考慮...」


以上の判決文は被告を不法行為者としており、あきらかに裁判官としての立場を逸脱しており、偏向していると思います。

イ、発出主体であろうとなかろうと、組織の長の決定や声明に参加の組織員は拘束される。これは社会常識であり、浅香裁判長には?がつくと思います。

ロ、姓の一文字であるから在日コリアン弁護士が対象になったという理屈は理解ができません。ただの被害妄想でしょう。私の友人にも東、西、南、北という日本人がふつうにおります。かの有名な北周士弁護士が在日コリアン弁護士であろうがなかろうが興味はありません。

ハ、その他、被告による不法行為の内容や態様?とはいかなるものなのかがさっぱりわかりません。浅香裁判長は自己満足ではなくわかるように示していただきたいものです。

ニ、「なんびとも」という憲法における文言は前提として「日本国民」が対象です。告発や通報という行為は国が保障している権利です。懲戒請求もその位置づけです。それは国家の根幹に関する規定であり、その行使には、たとえ誤報や不法であろうとも罰則はありません。

 これに関して浅香判決はまったくふれておりません。大手メディアをはじめNHKや毎日放送でも取り上げている社会的に大きな事案であることを少しでも考慮するならば、踏み込みはともかく言及は必要だったと思います。

 すでに浅香判決は全国の懲戒請求訴訟に判例として参照され、そのどれもが具体的には懲戒請求33万円訴訟として2月半ばですでに100件をこえております。最終的には960人全員が対象となるそうですから33万円×960=3億1680万円となり、現在、神原元、佐々木亮弁護士と北周士、金哲敏と金竜介に嶋崎量弁護士等、総額は20億円を超える計算です。国民の権利である懲戒請求をしたらこのありさまです。この国はおかしいと思います。

ホ、私はこの件について金竜介弁護士から控訴されております。訴額は22万円です。 55万円の訴額の判決が33万円でしたから差額?ということなのでしょうが、判決は30万円プラス弁護士費用です。ふつうに計算すれば訴額は25万円となるはずです。

大変不思議に思っております。それとも20万円プラス2万円ということでしょうか。

ヘ、「原告が受けた苦痛の内容や程度,その他本件にあらわれた一切の事情」

は私にもありますので、この件は場を改めて別に訴訟を提起したいと考えております。

ト、この裁判を通じて、在日朝鮮人が日本の弁護士になれるということを初めて知りました。また彼らが在日コリアン弁護士協会なるものを立ち上げ、日本人を法の支配下に置くことを目的にしているということも知りました。

 彼ら朝鮮人が関係する「朝鮮人学校補助金支給要求声明」に起因する裁判に、彼ら在日朝鮮人が原告当事者として無制限に関与していることにも大変な違和感を覚えます。


3.今まで、司法についてまったく無縁でしたが、この機会に以下、勉強したいです。

懲戒請求は違法行為?

懲戒請求するといくらの損害賠償?

大量懲戒請求は何件から?

個人で署名捺印しているのになぜ大量?

個人で懲戒請求しているのに集団?

大きな事件なら関心も高く、短期間で数も増えると思いますが、殺到懲戒請求?

弁護士法は弁護士は正義を行うということを前提としていますが、もはや空文?

弁護士自治は国家権力に対するもの?国民に対するもの?

性善を前提にしている弁護士法は大きく改正、あるいは廃止すべきでしょう。

弁護士会には素人目にも自浄は期待できないと思います。

司法全体を大きく見直さなければならないような気がしています。

日弁連が既得権益を守ろうとする集団であれば、廃止、あるいは新設ですね。

外国人弁護士、とくに在日コリアン弁護士協会の存在は不思議です。

訴訟の手続きにも数々の問題があるようです。職務上請求をはじめ知りたいです。

以上、よろしくお願いいたします。


以上は控訴理由書の追加陳述書である。


常識ある日本人なら誰しもがこの浅香裁判長の判決がおかしいと思うだろう。もう法以前の問題である。地裁一審の裁判官のレベルがすべてこの程度だとは思わないが、他の裁判官にとっては目を覆いたくなるような恥ずかしいレベルであることは間違いない。

 これは、判決を受けての控訴理由書に追加した陳述書であるが、まさに裁判所が嫌がる数々の問題が指摘されている。とにかくすべてが「いいかげん」「でたらめ」なのである。

 それを正すいい機会としての画期的な控訴であり、果たして「列記された問題に高裁がどこまで答えられるか?」「ひとつでも答えられるか?」と注目していたのだが、案の定、3月7日、一回の審理もなく結審となった。判決は5月14日である。


 ところが、もう一件、地裁に頭が痛い裁判がある。4月19日判決予定であるが、これが、なんと答弁書が出ていないで、かつ、二回出廷していないという、まったく同じパターンなのだ。

もし、まったく同じ判決であれば、このパターンにおける判例として確定するが、上記で指摘されているとおり、あまりにも問題が多すぎる。

 そもそもが50万円程度の簡易裁判所管轄民事訴訟なのである。この関係は、間違って全面敗訴でも1割程度が相場で、まあせいぜい5万円程度であろう。このケースの浅香判決が事実上、嶋﨑量、佐々木亮、北周士の損害賠償請求裁判の訴額の根拠となっており、棄却の可能性が高いとは思うが、もし、数万円の判決が出たら、その対応で連中の訴額は引き下げざるを得まい。 

 しかし、いかなる問題があろうと、平成30年12月25日、佐々木をはじめ5名の弁護士が、共同記者会見において「全員提訴と宣言し、懲戒請求者に告知した」のであるから最後までやらなければそれはそれで事件である。

 5人の弁護士がそれぞれ900人、10人ずつ束ねて90件、計450件、訴額総額14億8500万円という小遣い稼ぎとは、もう、非行ではなく犯罪だな。

 それにしても10人まとめて提訴となると50ページ程度の訴状作成と送付には、人件費や印紙代は別として数千円、その他、諸々でかなりの額となる。まあ、恫喝と抑止が目的のスラップ訴訟であるから、採算は無視ということなんだろうが、大変だね。

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