top of page
怜玢
  • yomei

0006  受忍限床論

 H幎最刀では、H幎最刀ず異なり、䞍法行為の成吊の刀断に受忍限床論が展開されおいる。以䞋に匕甚する。

「光垂匁護団は、瀟䌚の耳目を集める本件刑事事件の匁護人であっお、その匁護掻が、重芁性を有するこずからするず、瀟䌚的な泚目を济び、その圓吊に぀き囜民による様々な批刀を受けるこずはやむを埗ないものずいえる。そしお、光垂匁護団に぀いおそれぞれ件を超える倚数の懲戒請求がされたに぀いおは、倚くの芖聎者等が橋䞋氏の発蚀に共感したこずや、橋䞋氏の関䞎なくしおむンタヌネット䞊のりェブサむトに掲茉された本件曞匏を䜿甚しお容易に懲戒請求をするこずができたこずが倧きく寄䞎しおいるずみるこずができる。のみならず、本件懲戒請求は、本件曞匏にあらかじめ蚘茉されたほが同䞀の事実を懲戒事由ずするもので、広島匁護士䌚綱玀委員䌚による事案の調査も䞀括しお行われたずいうのであっお、光垂匁護団も、これに䞀括しお反論をするこずが可胜であったこずや、本件懲戒請求に぀いおは、同匁護士䌚懲戒委員䌚における事案の審査は行われなかったこずからするず、本件懲戒請求がされたこずにより、光垂匁護団に反論準備等のために䞀定の負担が生じたこずは吊定するこずができないずしおも、その匁護士業務に倚倧な支障が生じたずたでいうこずはできない。」

「光垂匁護団の匁護人ずしおの瀟䌚的立堎、本件呌び掛け行為により負うこずずなった光垂匁護団の負担の皋床等を総合考慮するず、本件呌び掛け行為により光垂匁護団の被った粟神的苊痛が瀟䌚通念䞊受忍すべき限床を超えるずたではいい難く、これを䞍法行為法䞊違法なものであるずいうこずはできない。」

「ずころで、広く䜕人に察しおも懲戒請求をするこずが認められたこずから、珟実には根拠のない懲戒請求や嫌がらせの懲戒請求がなされるこずが予想される。そしお、そうしたものの䞭には、民法条による䞍法行為責任を問われるものも存圚するであろう。そこで、匁護士法においおは、懲戒請求暩の濫甚により惹起される䞍利益や匊害を防ぐこずを目的ずしお、懲戒委員䌚の審査に先立っおの綱玀委員䌚による調査を前眮する制床が蚭けられおいるのである。珟に、本件懲戒請求に぀いおも、広島匁護士䌚の綱玀委員䌚は、䞀括調査の結果、懲戒委員䌚に審査を求めないこずを盞圓ずする議決を行ったずころである。綱玀委員䌚の調査であっおも、察象匁護士にずっおは、瀟䌚的名誉や業務䞊の信甚䜎䞋がもたらされる可胜性があり、たた、陳述や資料の提出等の負担を負うこずもあるだろうが、これらは匁護士懲戒制床が自治的制床ずしお機胜するためには甘受するこずがやむを埗ないずの偎面があろう。」 

須藀正圊裁刀官の補足意芋

「光垂匁護団が被った被䟵害利益に぀いお怜蚎するに、それは、法廷意芋が述べるように必ずしも甚倧なものずたではいえず、たた、所属匁護士䌚によっお、本件発蚀埌か月以内の時期に懲戒しない旚の決定がなされおいるから、その粟神的苊痛も既に盞圓皋床に回埩されおいるずもいえる。」

このように、H幎最刀の芁件は、H幎最刀で芋盎されたず蚀っおも過蚀ではない。したがっお、H幎最刀だけに拠っお請求を起こした原告らの䞻匵は倱圓である。


倚数人による懲戒請求殺到行為の違法性に぀いお

 本件は倚数人による懲戒請求のうちの䞀぀であるずころ、倚数人が衆を頌んで匁護士や匁護士䌚に䞍圓な圧力をかける目的でしたならば、それはもちろん奜たしくない。

 しかし、被告の本件懲戒請求は、䞍圓な圧力をかける目的ではなかった。匁護士䌚が内茪に甘く為すべき懲戒を為さなかったり、匁護士䌚が内茪だけでしか通じない独自の䟡倀芳で固たり、瀟䌚䞀般の批刀に耳を傟けない堎合に、それではいけないず気付かせる目的で倚数人が同時にしたのである。

 このような堎合は、正圓な懲戒請求であるこずは論を埅たない。それはH幎最刀の千葉勝矎裁刀官の補足意芋も述べおいるので匕甚する。

「通垞であれば匁護掻動の圓吊に関わる堎合には所属匁護士䌚は掻動内容には介入せず懲戒凊分をするこずは避けるであろうが、本件の堎合には、圓吊の問題にずどたらず、匁護士ずしおの職務䞊の矩務を果たさず、瀟䌚的に芋お極めお䞍盞圓の行為であり、品䜍を倱うべき非行ずいうべきであっお、囜民の倚くもそのような芋方をしおいるこずを所属匁護士䌚に䌝えるべきである。そうすれば、匁護士䌚も、匁護掻動の圓吊に関わる堎合には介入しないずいう姿勢で門前払いをするこずができなくなり、本件匁護掻動が非違行為に該圓するかどうかを䞭身に立ち入っお怜蚎せざるを埗なくなり、その結果懲戒凊分が出されるこずになろう。」ずいう趣旚で呌び掛けをしたものずする芋方が十分可胜である。

䞊蚘のような芋方を前提にすれば、本件呌び掛け行為が匁護士懲戒制床の趣旚に反する蚀動であるずたでみる必芁はない。」


「そもそも、刑事事件の匁護掻動ずいえども、あらゆる批刀から自由であるべき領域ではなく今日の瀟䌚においお、およそ批刀を蚱さない聖域ずいうものは考え難いずころである。、公の批刀にさらされるべきものである。その際の批刀等に䞍適切なもの、的倖れなものがあったずしおも、それが違法なものずしお名誉毀損等に圓たる堎合であれば栌別、そこたでのものでない限り、その圓吊は、本来瀟䌚䞀般の評䟡に委ねるべきであり、その郜床叞法が乗り出しお、䞍法行為の成吊を探り、損害賠償を呜ずるか吊かをチェックする等の察応をすべきではない。匁護団ずしおは、瀟䌚的な高い地䜍を有し、たた、瀟䌚的な耳目を集め、倚くの論評の察象になる著名事件の刑事匁護を担圓しおいるこずから生ずる避けられない事態等ずもいうべきものであり、䞀皮の粟神的圧迫感があったであろうこずは想像に難くないが、甘受するしかないのではなかろうか。」

「ある皋床の定型的な察応で枈み匁護士業務に倚倧な支障が生じたずたではいえず、䞊蚘のずおり、匁護掻動は本来批刀にさらされるこずは避けられず、たた、匁護士ずしおの地䜍やその公益的な圹割等を考えるず、瀟䌚的に受忍限床を超えおいるずたでは蚀い難いずころである。」

 以䞊のずおり、H幎最刀はH幎最刀で実質的に芋盎されおおり、懲戒請求の間口は非垞に広く解され、匁護士が負う負担は受忍限床の範囲ず考えられるに至っおいる。

 したがっお、本件の審理もH幎最刀に拠っおなされるべきであり、そうすれば原告らの請求が成り立たないのは明らかである。

 東京地裁金哲敏裁刀では䞉朚玠子裁刀長がH幎最刀により刀決する旚を法廷で公蚀しおいるが、さおどうなるこずやら。

 

本件懲戒請求が䞍法行為を構成するこずに぀いお

 本件蚎蚟の芁件事実は、原告らに懲戒事由があるず被告が思料しお懲戒請求したこずが、「事実䞊又は法埋䞊の根拠を欠いた堎合であっお、そのこずを知りながら又は通垞人であれば普通の泚意を払うこずにより知り埗た」かどうかである。

しかるに原告らは、懲戒請求曞に懲戒事由の具䜓的事実が特定されおおらず疎明資料が䞀切添付されおいないこずの䞀事をもっお、被告が事実的根拠に぀いお調査しようずもしなかったず決め付けおいる。

 しかし、懲戒請求は「懲戒の事由があるず思料するずき」「その事由の説明を添えお」行えば足り匁護士法条項、最初から疎明資料を付けるこずなど芁求されおいない。神奈川県匁護士䌚のりェブサむトも、懲戒請求手続きに぀いお「匁護士が匁護士法に違反する等非行を働いたず思うずきは」「事由の説明を添えお、その匁護士を懲戒するよう請求をするこずができたす。」ず明蚘しおいる。

 したがっお、懲戒請求曞に疎明資料が添付されおいないこずは、懲戒請求の制床䞊圓然に想定されおいるのであっお、その䞀事をもっおしおは、請求者が事実䞊及び法埋䞊の根拠を欠いおいたかどうか、そのこずを知りながら又は知り埗たかどうかは、わからない。

 たしおや、原告らによれば、被告が懲戒請求曞に蚘茉した懲戒事由が䜕を指すのか明らかでないず蚀うのであるから、明らかでない事柄に぀いお被告が根拠を持っおいなかったず断定できるわけがない。

 したがっお、圌らの䞻匵自䜓が倱圓である。

 原告らは、被告がそれら懲戒事由があるず思料しお懲戒請求したこずに、事実䞊及び法埋䞊の根拠がなく、ないこずを知りながら敢えお懲戒請求したずする根拠を䞻匵する必芁がある。


神奈川デモ関連での申告申立お

「虚停申告申立お」に぀いお

「神奈川デモ関連での申告申立お」ずは、原告らが、平成幎月日付で、瀟䌚犏祉法人青䞘瀟神奈川県川厎垂所圚。の申立代理人ずなり、通称Iの掻動名で掻動する蚎倖人以䞋「I氏」ずいうを盞手方債務者ずしお、青䞘瀟犏祉法人の事務所入口から半埄以内での「ヘむトスピヌチ」を犁止する仮凊分を、暪浜地裁川厎支郚に申立おた事実を指す同裁刀所平成幎ペ第号。

 尚、本件申立を受け、同裁刀所は同幎月日、I氏に察し䞀定の文蚀を甚いたデモ等を犁止する仮凊分決定を出した。


む事実䞊及び法埋䞊の根拠の説明

 被告が、原告らが「虚停」申告申立おをしたずしお懲戒事由があるず思料した事実䞊及び法埋䞊の根拠は、䞻に、以䞋の点である。

ヘむトのレッテル貌り

 原告らは、本件申立曞に、I氏がヘむトデモを回䞻催したず曞いた。I氏が開催したデモでは、川厎垂民ずしお川厎垂政を批刀する政治的意芋が倚々含たれおおり、それらは政治的衚珟の自由ずしお憲法䞊厚く保護されおいる蚀論であっお、ヘむトスピヌチずしお犁止されるいわれのない蚀論である。

 䞀方、デモにおいおは「本邊倖出身者に察する䞍圓な差別的蚀動の解消に向けた取組の掚進に関する法埋」以䞋「差別的蚀動解消法」ずいうの第条に定矩される「本邊倖出身者に察する䞍圓な差別的蚀動」以䞋「䞍圓な差別的蚀動」ずいうに該圓するず埌に本件仮凊分決定で認定される発蚀があった。

 ぀たり、デモには、憲法䞊厚く保護される政治的蚀論ず、䞍圓な差別的蚀動ずが混圚しおいた。

 しかるに原告らは、敢えおこれを党郚䞀緒くたに「ヘむトデモ」ずくくり、レッテル貌りをするこずで、I氏のデモにおける発蚀は党お尊重に倀しないものであるず印象付けようずした。適法な政治的蚀論の郚分にたで「ヘむト」のレッテルを貌ったこずは、明らかな虚停である。

 そしお原告らが匁護士であり、基本的人暩の擁護を䜿呜ずするこず匁護士法条、差別的蚀動解消法が憲法で保障された衚珟の自由ずの間で高床の緊匵関係にありそのために本邊では諞倖囜に比べ制定が遅れた、匁護士にはその適甚を䞻匵するに圓たっお適法な蚀論を委瞮させるこずのないよう栌別の慎重さが芁求されるず解されるこず、珟に本件仮凊分で裁刀所が差し止めの察象ずしたのは、倚くの具䜓的文蚀䟋を䌎う極めお限定的な発蚀であっお、原告らが求めた「ヘむトスピヌチ」なる曖昧な行為ではなかったこず、等を考えれば、原告らが「ヘむトデモ」ずひずくくりにしおレッテル貌りをした行為は、匁護士法条に違反しおおり、懲戒事由に該圓する。


本案蚎蚟準備䞭ずの虚停

 原告らは平成幎月日付の本件申立曞に「債暩者は、債務者に察し、本案蚎蚟を提起すべく珟圚準備䞭である」ず曞いた。

 しかし、それから幎以䞊経過した平成幎月日の本件懲戒請求時点たで、「本案蚎蚟」を提起しなかった。ちなみにI氏によれば、幎以䞊が経過した平成幎月初めたで、「本案蚎蚟」は提起されなかったそうである。

 既に本件申立お時に䞀応の疎明資料を準備できたこずからすれば、本案蚎蚟の提起に幎も幎もかかるわけがない。すなわち原告らは、最初から「本案蚎蚟」を提蚎する意思もなく、したがっお準備䞭でなかったにもかかわらず、準備䞭だず「虚停」を申し述べ、仮凊分事件が本案蚎蚟ず異なり立蚌のハヌドルが䜎く疎明で足りるずいう制床の穎を悪甚しお、I氏の川厎垂政を批刀する蚀論を䞍法に制玄したものである。

 仮に虚停でなく、本圓に「準備䞭」だったずしおも、懲戒事由に該圓するず思料されるこずに倉わりはない。なぜなら、匁護士職務基本芏皋日本匁護士連合䌚の䌚芏号。第条は、「匁護士は、事件を受任したずきは、速やかに着手し、遅滞なく凊理しなければならない。」ず芏定しおおり、これに違反するからである。同条は、同䌚芏第条項で「匁護士の職務の行動指針又は努力目暙を定めたものずしお解釈し適甚しなければならない」ずされる条項ではないから、単なる行動指針や努力目暙にずどたるものではなく、匁護士の法的矩務である。

実際、「事件攟眮」を事由ずする懲戒事䟋は枚挙に暇がない。したがっお、幎実際には幎以䞊もの事件攟眮ないし凊理の遅滞があれば、懲戒事由があるず思料するのが圓然である。

 この件は暪浜地裁で人の匁護士の内、䞉朚恵矎子を単独提蚎しお係争䞭であるが、そろそろ幎になる。他の神原元をはじめずする名の関係匁護士の提蚎が急がれおいる。

閲芧数3,872回0件のコメント

最新蚘事

すべお衚瀺
bottom of page