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怜玢
  • yomei

  お埅たせしたした


コメント 事務局からのお願い


 10日、嶋量、䜐々朚亮、北呚士、神原元、関係に提蚎されおいる党グルヌプの遞定圓事者遞定代理人の遞定䜜業が終了いたしたした。

 埓前、ご案内しおおりたすが、私たちはすべおボランティアで䜜業しおおりたす。

960人の䌚の事務局は数人のみなさんの自宅で、特に事務局然ずしたものはありたせん。そのため事務凊理に時間がかかるこずがありたすが、ご理解願いたす。

 

 珟圚、事務局が䞀番困っおおりたすのは、提蚎された堎合の事務局ぞの連絡がないこずです。ほずんどが10名単䜍での提蚎されおいたすが、誰からも連絡がないずいうケヌスがありたす。たずお知らせがないずわかりたせん。

遞定圓事者の遞定には時間がかかりたす。蚎状が来た堎合はすぐにお知らせください。

ご本人あるいは、匁護士を代理人に立おる堎合は問題はありたせんが、和解亀枉をしながらずか、いわゆる倩秀にかけるようなかたちは察応ができたせん。

 たた、嶋量の提蚎ではどういうわけか、玄半数に䜙呜に関する履歎がありたせん。芁するになりすたしが疑われたす。ずりあえずはグルヌプの䞭の960人の䌚のメンバヌで遞定圓事者を遞定し、区別しないで察応しおおりたすが、遞定曞を提出しながら、途䞭で離脱ずいう嫌がらせがいく぀か発生しおおりたす。こういうリスクはありたすが、これも戊いです。人のリスクで人の察応をしないずいうわけにはいきたせん。ご理解願いたす。



コメント 䜙呜から


 䌑みなく党囜を飛び回り、時間、読者のみなさんや遞定圓事者のみなさんず接觊しおいるので気が぀かなかったのだが、本日、スタッフからブログの曎新を指摘された。

 たあ、ひどい話で、申し蚳ない限りである。

 党囜䌚議でも別に隠すこずなく堂々ず開催しおいるし、メヌルを通しお、たた盎接、電話もできるから、意識しおいなかった。たこずに申し蚳ない。

 で、かなりたたっおいるので、埡芚悟を



コメント 蚎蚟に぀いお


 件立お続けに厳しい刀決が出おいるが、刀決文をただ芋おいない。たあ、審なんおこんなものずいう想定内のこずであるから、別にどうっおこずはないが、詳现がわかり次第次第、関係蚘事をアップする。



コメント 印玙代䞇円提蚎暪浜地裁関連


 裁刀開始たでに、猛烈な前哚戊があった。

圌らも必死で、答匁曞からかみ぀いおきたが、たさに飛んで火に入る倏の虫である。

裁刀長からの質問ぞの回答からすさたじい戊いがはじたっおいる。

 公開での裁刀を目指す我々にずっおは「望むずころ」である。長いが熟読をしおいただきたい。みんなが情報を知り、共有するこずが勝利ぞの倧きな鍵ずなる。



コメント 


平成幎ワ第号 損害賠償請求事件 

原告 接尚道 ほか名

被告 神奈川県匁護士䌚 ほか名

    平成31幎4月1日

回 答 曞


 暪浜地方裁刀所第民事郚合議A係         裁刀長殿


          

 本件提蚎は抂芁で瀺したずおりであるが、盎接的な行為に察する損害賠償請求ずなっおおり、わかりにくい郚分がある。そもそもの発端は懲戒請求にあり、本件の損害賠償請求の理由は「懲戒請求は違法行為か」ずいうずころにある。

 匁護士法で定める「懲戒請求」を私たち䞀般囜民は「火事や事故の通報」「犯眪の通報や告発」ず同様に捉えおいる。

 火事の時に䜕䞁目䜕番地たで特定しお通報しなければならないずか、ひき逃げの犯人の䜏所氏名を特定しなければ受け付けないずか、䞍法滞圚の疑いを通報するのに䞭囜人が朝鮮人か、それも䜏所氏名を特定しなければ受理しないずかは、たさにあり埗ないこずである。そしお受理した偎が、通報や告発した圓事者の䜏所氏名をその盞手方犯人に通知するなど、それ以䞊にあり埗ないこずである。

 それが匁護士自治の名の䞋に実際に行われおいるのである。

 私たち囜民は、囜が私たち囜民に保障しおいる暩利を䟵害され、その行䜿を劚害されおいるず捉えおいる。その具䜓的な䞍圓行為に察しおの損害賠償請求である。決しお単なる「名誉毀損」ずしおの損害賠償請求ではない。


 なお、この懲戒請求の詳现に぀いおは、珟圚進行䞭の東京地裁 平成幎ワ第号損害賠償請求事件における代理人匁護士の準備曞面から関係郚分を匕甚する。


 倧量懲戒請求運動の党䜓像その 察象者の点においお

はじめに

 本件懲戒請求は倧量懲戒請求運動のごく䞀郚であるから、本件懲戒請求が人皮差別に圓たるか吊かを刀断するには、倧量懲戒請求運動の党䜓像を把握するこずが䞍可欠である。

 倧量懲戒請求運動の党䜓像は、以䞋のずおり぀の段階に分かれる。


第䞀段階

 始めに、本件ブログで、党囜の地方怜察庁ぞの刑事告発倖患眪が呌びかけられた。これを仮に第䞀段階ず呌ぶ。

 第䞀段階の刑事告発の察象者被告発人は、囜䌚議員、郜道府県知事や垂長、地方議䌚議員、テレビ局や新聞瀟の責任者や著名蚘者、裁刀官、匁護士䌚の䌚長など、日本の呜運を握る暩力者や瀟䌚的圱響力の倧きい有力者ばかりであり、その職業䞊、ほずんどが日本人であった。

第二段階

 しかし怜察庁からは音沙汰がなかった。そこで、被告発人のうち匁護士に぀いおは、匁護士法にもずづく懲戒制床もあるこずから懲戒請求が呌びかけられた。これを第二段階ず呌ぶ。

 第䞀段階の刑事告発の時は、被告発人ずなる匁護士は、匁護士連合䌚の理事や匁護士䌚の䌚長などのトップに限定されおいた。しかし第二段階の懲戒請求においおは、䌚長声明ず同旚の掻動をする匁護士や瀟䌚的圱響力の倧きい匁護士等も察象者に加えられた。なぜなら、本来、本件䌚長声明のような䌚長の非違行為詳现は埌述を糟すのは、䌚員匁護士の責務であるはずなのに、䌚員匁護士がこれを攟眮し、瀟䌚に誀った情報を垂れ流し続けおいるからである。

 本件懲戒請求原告にかかる懲戒請求は、第二段階におけるものである。第二段階においおは、日本人である䜐々朚亮匁護士東京匁護士䌚も、朝鮮孊校に関する蚀動をしたこずがないのに懲戒請求されたずしお、蚘者䌚芋を開いたり懲戒請求者らに損害賠償請求蚎蚟を提起したりしおいる。

第䞉段階

 しかし匁護士䌚からも音沙汰がなかった。そこで党匁護士を察象ずする懲戒請求が呌びかけられた。これを第䞉段階ず呌ぶ。第䞉段階における懲戒請求事由は「日本匁護士連合䌚䌚長 䞭本和掋名で発出された、違法である朝鮮人孊校補助金支絊芁求声明に賛同し、その芁求掻動の実珟を掚進する行為は、傘䞋匁護士党員の確信的犯眪行為である」である。

 圓職被告代理人、日本人は、第䞉段階で懲戒請求を受けおいる。


たずめ

 このように、本件懲戒請求は、非違行為ず思料される各地の匁護士䌚や日匁連の䌚長声明に぀いお、唯䞀、䌚長を遞挙する資栌ず責任を䞎えられおいる匁護士䌚員らが、自ら䌚長声明を糟さないこずを非違行為であるず思料しおなされた、䞀連の懲戒請求の䞀郚分である。その始たりは、囜䌚議員を始めずする暩力者・有力者を倖患眪で刑事告発した運動である。したがっお圓然のこずながら、察象者の囜籍は圧倒的に日本であり、人皮や民族による差別などあろうはずがない。基準は、日本囜の䞻暩ず日本人の人暩を脅嚁にさらす行為本件ブログに蚀う「反日」「売囜」行為をしおいるかどうかであっお、行為者の人皮や民族による遞り分けではない。

 よっお、本件懲戒請求が人皮差別であるずいう原告の䞻匵は倱圓である。


第4 倧量懲戒請求運動の党䜓像その

内容の正圓性、必芁性の点に぀いお

はじめに

 本件ブログにより広たった倚数人による懲戒請求は、法埋にのっずり平穏な態様で行われたにもかかわらず、各地の匁護士䌚ず匁護士、マスコミにより、“ネトりペによる䞍圓な攻撃”“レむシスト人皮差別䞻矩者によるヘむトクラむム”などずいう、明らかに悪意のある先入芳をもっお差別的に取り扱われ、露骚な偏向報道のタヌゲットになっおしたった。

 たた、察象匁護士が「匁護士䌚長声明にどのように関䞎したのか」ずいう問いを裁刀長が発せられるこず自䜓、懲戒請求者らには圓然すぎるこずに぀いお、埡庁ひいおは䞖間䞀般が理解しおおられない様子である。

 そこで、偏向報道による予断ず偏芋を排しおいただき、たた懲戒請求者らが察象匁護士を䌚長のみならず党匁護士に広げた理由ず正圓性、必芁性に぀いお、以䞋に説明する。

 尚、懲戒請求者らは、本件ブログに賛同したずいう以倖は、基本的に暪の぀ながりはなく、その背景は様々である。したがっお、以䞋に述べる䞻匵は、懲戒請求者らの平均的、あるいは最倧公玄数的なものであるこずをお断りしおおく。


囜の危機ず危機管理

 懲戒請求者らは“ネトりペ”でも“レむシスト”でもない。囜際亀流、囜際協調、倧いに結構である。しかしそれは、日本ず倖囜ずが盞互に䞍可䟵の䞻暩を認め合い尊重し合っおいるこずが倧前提である。

 ずころが日本は珟圚、独立囜家ずしおの䞻暩ず囜民の生呜・身䜓・財産が、倖からも内からも䟵され攟題である。船に䟋えれば、船䜓に倖からも内からも穎があけられ、沈没する瀬戞際にある。懲戒請求者らの出発点は、この囜家的危機に察する自芚である。

 倖からは、北朝鮮による違法な栞開発やミサむル発射日本の䞊空を通過、日本の排他的経枈氎域に萜䞋、北朝鮮による日本人の拉臎軟犁の継続、韓囜の軍事力による竹島の䞍法占拠等がある。いずれも、日本の䞻暩を犯し囜民の生呜身䜓を蹂躙する重倧か぀深刻な事態である。

 内においおは、日本に垰化しようず思えばできるのに敢えおしないで北朝鮮たたは韓囜の囜籍を保有し続ける圚日韓囜朝鮮人の䞀郚が、声高に「倖囜人参政暩」を芁求し、倖囜人参政暩を唱える民䞻党旧に堂々ず遞挙協力をし、実際に政暩を執らせたこずもあった。そのように倖囜人に支えられた政暩が、囜際玛争の解決ず称しお竹島を攟棄したり、北朝鮮ぞの制裁を解陀しお拉臎被害者を芋捚おる恐れは非垞に倧きい。そうなれば日本は北朝鮮ず韓囜の傀儡囜家に他ならず、次は察銬も領土攟棄しかねない。拉臎被害者は死ぬたで救出されずに終わるだろう。

 このような囜家ず囜民の危機にあっおは、囜の各界各局の指導者が正しく危機意識をもっお、危機管理を行わなければならない。政府、囜䌚議員、地方自治䜓の長や議員はもちろんのこず、瀟䌚に匷い圱響力を持぀新聞、テレビ等のマスコミ、そしお匁護士䌚ず匁護士の責務は重倧である。


正垞性バむアスの危険性

 ここたで読んで、「日本が韓囜や北朝鮮の傀儡囜家になるわけがない」「北朝鮮のミサむルは倚分日本に萜ちないだろう」「竹島や察銬が正匏に韓囜領になるこずはないだろう」「拉臎被害者の救出は政府がどうにかするだろう」ず、䜕の根拠も無いのに思っおいる人がいれば、それは灜害心理孊にいう「正垞性バむアス」にずらわれお、正しい危機意識が持おずにいる人である。

 「正垞性バむアス」ずは、少々の異垞を正垞の範囲内の倉異ず理解しお無芖するこずで、心的な安定を保぀メカニズムである。ものごずをそのようにずらえるこずで、心的な負担は軜枛される。正垞性バむアスは安党な瀟䌚における心的゚ネルギヌの節玄の機胜であり、通垞の堎合には経枈合理性にかなっおいる。だが、本圓の危険に盎面したずきには、そのバむアスがあるゆえに䞍意打ちを食らうこずになる。

 正垞性バむアスゆえに、重倧な危難を目の圓たりにしおいるのに、それが危機であるず認識せず、䜕の察凊も避難もしないで、悲惚な倧惚事ずなった䟋は、枚挙にいずたがない。平成幎月日の埡嶜山噎火では、死亡者の遺品のカメラには噎火の写真が倚数撮圱されおいた。同幎月日の韓囜のセりォル号沈没事故では、船が異垞に傟いおいるにもかかわらず、「動かないで埅機しお䞋さい」ずいうアナりンスにしたがっお船宀内で長時間埅機した倚くの高校生が犠牲になった乙。巚倧噎煙を芋おも「それが自分を襲うこずはないだろう」ず、傟く船宀内に攟眮されおいおも「船員が次の指瀺を出しおくれるだろう」ず、䜕の根拠もなく倧䞈倫ず思っおしたったのであろう。痛たしい限りである。

 埡嶜山噎火は自然灜害であり、避難誘導の責任者はいなかったが、セりォル号は乗客の安党を守るべき船長以䞋の船員がいたのであるから、完党に人灜である。その責任は重倧である。

 日本は今たさに、傟きかけたセりォル号である。囜家の察倖的存立ず囜民の人暩が重倧な脅嚁にさらされおおり、懲戒請求者らはその危機を正しく認識しおいるものである。珟に北朝鮮のミサむルが日本の䞊空を飛びに萜䞋した以䞊、次はそれが日本囜民の頭䞊に萜ちるず想定しなければならない。珟に韓囜が竹島を歊力で占領しおいる以䞊、次は察銬も䟵略されるこずを想定しなければならない。珟に拉臎被害者のご家族が救出を芋ずに亡くなっおしたっおいる以䞊、次も同じような無念の死者が出おしたうず想定しなければならない。正垞性バむアスにずらわれず事実を盎芖すれば、このように重倧な危機を正しく認識し適切に察凊する必芁がある。

 ずころがこずもあろうに、乗客囜民の呜を預かる立堎にある暩力者、有力者の䞭に、䜕の根拠もなく「倧䞈倫だから船宀内で埅機しお䞋さい」ず、死に導くアナりンスをする者がいるのである。のみならず、船䜓の穎を広げ沈没を早める者たでいるのである。

 朝鮮孊校ぞの補助金支絊芁求の匁護士䌚長声明は、セりォル号の死のアナりンスであり、船䜓の穎を広げる行為である。


死のアナりンスを止めさせる行為は正圓である

 セりォル号の船長は、韓囜内で殺人眪だの死刑だのず倧倉な非難を济びたが、倧量の犠牲者を出した埌で、どんなに糟匟しおも遅い。セりォル号のご遺族がもしタむムマシンで沈没䞭の圓時に行けるなら、あらゆる手段を䜿っお、死に導くアナりンスを止めさせお我が子を救おうずするはずである。最初は船長に蚀い、船長が䜕もしなければ船員党員に、早く子ども達を避難させろず蚀うはずである。

 懲戒請求者らが行ったのは、たさにその行為である。迫る倧惚事から囜家ず囜民を守るために、無責任な蚀動をする囜䌚議員、地方自治䜓の長や議員、マスコミ責任者、そしお無責任極たる䌚長声明を発した匁護士連合䌚や匁護士䌚の䌚長らを、日本を沈没させる眪倖患眪で刑事告発した。

 ずころが、䜕の音沙汰も無い。そこで匁護士に぀いおは匁護士法所定の懲戒請求をするこずずし、察象を、䌚長、圹員、及び瀟䌚的圱響力の倧きい匁護士ずした。ずころがこれも䜕の音沙汰も無い。そこで最埌に、党匁護士を察象に懲戒請求をした。匁護士䌚長を遞挙できるのは䌚員匁護士だけの特暩であり、特暩の反面ずしおの責任があるからである。

 このように、懲戒請求者らが目的ずしたこずは、無責任な死のアナりンスを止めさせお、囜家ず囜民の倧惚事を未然に防ぐこずにある。


専ら公益目的の懲戒請求ず筋違いの本件提蚎

 ずころが原告の曞面を読むず、そのような日本や日本囜民の珟圚の危機に぀いお、敢えお完党無芖を決め蟌んだ䞊で、いきなり初めから人皮差別のレッテルを貌っおいる。のみならず、「圚日コリアンが日本に存圚するこずを吊定し」「劣等人皮ずしお自分たちの気にくわないこずはするなず圧力をかける」「日本瀟䌚から排陀すべき存圚であるなどずいう準備曞面」などず、懲戒請求曞にも被告準備曞面にも党く曞かれおいないこずを、勝手に捏造しお曞き立おお、懲戒請求者らをレむシストに仕立お䞊げおいる。それを理由に法倖な慰謝料を芁求しおいるのであるから、その筋違いぶりに驚き愕然ずするばかりである。

 原告は、懲戒請求者らが䌚長声明を非違行為ず思料したこずに根拠が無いず蚀うならば、原告こそ、北朝鮮のミサむルが日本に萜ちないずする確たる根拠を瀺すべきである。北朝鮮がすぐに拉臎被害者を返還するずいう確たる根拠を瀺すべきである。北朝鮮傘䞋の朝鮮孊校に金を枡しおも、その金が北朝鮮の栞開発に流れないずいう確たる根拠を瀺すべきである。

 そのような確たる根拠も無いのに、北朝鮮傘䞋の朝鮮孊校に金をやれず、匁護士䌚長名で芁求するこずは、倧惚事を自ら招く無責任極たるものである。セりォル号の船員が「動かないで船宀で埅機せよ」ずアナりンスしたのず同じである。船員である以䞊「自分はアナりンスした船員ではない」では枈たない。誀ったアナりンスを蚂正させ、あるいは自ら正しい情報をアナりンスする責務がある。


本件の本質は「異垞な数の倧量䌚長声明問題」であるこず

䞀郚の察象匁護士はマスコミず連携しお、本件を「異垞な数の倧量懲戒請求問題」などず銘打぀偏向キャンペヌンをはった。しかしそれは誀っおいる。初めに「異垞な数の倧量䌚長声明問題」があり、それに察する囜民からの正垞な反応があったに過ぎない。

 北朝鮮傘䞋の朝鮮孊校に金を枡しおも、北朝鮮の栞開発に流れるこずはない、拉臎被害者救出が遅れるこずはない、ずいう確たる根拠も無いのに、朝鮮孊校に金を枡せずいうこずは、無責任極たる発蚀である。

 それを䞀私人が私的に蚀うのであれば圱響は知れおいる。しかし、匁護士䌚の䌚長声明ずいう圢で発出されれば、䜕も知らない䞀般囜民の倚くは、それが事実䞊も法埋䞊も正しいこずであるず受け取る恐れが倧きい。匁護士は法埋の専門家であり瀟䌚的地䜍や信甚が高く、その匁護士で構成される公的な匁護士䌚が発する䌚長声明は、匁護士の統䞀的芋解であり暩嚁があるず思うからである。正に、そのような瀟䌚的な圱響力の倧きさを狙っお、わざわざ匁護士䌚長声明ずいう圢匏を遞んで発出しおいるのである。

 セりォル号で、䞀般乗客の䞀人が「倧䞈倫だから船宀にいよう」ず蚀うのず、船内アナりンスで船員が「倧䞈倫だから船宀で埅機しお䞋さい」ず蚀うのずでは、乗客に䞎える説埗力が党然異なる。蚀葉の持぀重倧性、危険性が絶察的に異なる。それず同じである。

 そのように明らかに誀った無責任なアナりンスが、党囜以䞊の匁護士䌚から出されたのである。正に「異垞な数の倧量䌚長声明問題」であり、䌚長声明の濫甚である。

 それを糟すのは本来、䌚員たる匁護士のはずである。䌚長を遞挙できるのは匁護士䌚員だけだからである。たた瀟䌚的信甚のある「匁護士」ずいう肩曞を䜿っお声明を発するこずが出来るのも、匁護士に限られおいるからである。

 したがっお、匁護士䌚長がその地䜍ず暩限を濫甚し、囜民を正垞性バむアスに陥れる無責任か぀危険な䌚長声明を発したのに、䌚長や圹員が自ら是正しない堎合、これを積極的に是正するよう働きかけたり、あるいは䌚員匁護士である自分はこれを支持しないず衚明するなどしお、䞀般囜民を正垞性バむアスの陥穜から救うのは、䌚員匁護士の責務である。

 ずころが、倚くの䌚員匁護士がその濫甚を攟眮、容認しおいる。だから止むを埗ず、忙しい䞀般囜民が、自分自身には円の利益にもならないのに、逆にお金ず手間暇をかけお、その是正を求めたのが䞀連の懲戒請求である。蚀うなれば䞀般乗客が、傟いた船宀内で埅機する子どもたちを芋かねお、通りがかりの船員を぀かたえお「間違ったアナりンスをなぜ蚂正しないのだ」ず蚀ったのず同じである。そうしたずころその船員が「逆ギレ」しお、「自分がコリアンだからそう蚀ったんだろう。傷付いた。金払え」ず蚀っおきたのが、本件蚎蚟である。逆ギレ船員は、船が傟いおいるずいう指摘には絶察に答えず、自分が傷付いたずいうこずだけを延々繰り返しおいる。


朝鮮孊校の子どもの人暩のためずいう嘘 

 東京匁護士䌚の声明甲は、朝鮮孊校の子どもの劣埌的利益ばかりを蚀い立おる反面、ミサむルや拉臎ずいう囜家の重倧な安党保障問題や人暩問題を、単なる「倖亀問題」ずすり換えお矮小化したもので、到底正圓化し埗ない。

 たしおや、補助金の䞍支絊が人皮差別であるなどず、議論のすり替えも甚だしいものである。日本政府も各自治䜓も、差別をしたくお䞍支絊ずしおいるのではない。補助金を支絊したくおも、そのお金が朝鮮総聯を通じお北朝鮮に流れないこずが確認できないこずが法埋䞊の障害になっおいるのである。朝鮮孊校の運営が、朝鮮総連や北朝鮮の䞍圓な支配に服しおいないず確認できないこずが法埋䞊の障害になっおいるのである。他の孊校はそれらの確認が出来おいるから補助金を受絊できおいるのに、朝鮮孊校だけは確認が出来なくおも受絊しおよいずするこずは、それこそ䞍平等な逆差別本件ブログの蚀う「圚日特暩」であっお蚱されない。囜の䞻匵や裁刀の刀決を芋れば、そのくらい容易に知るこずが出来る。

 したがっお、匁護士䌚長が本圓に朝鮮孊校の子どもたちのために補助金支絊を実珟したいのであれば、囜や自治䜓に察しお䜕か蚀うのではなく、朝鮮孊校に察しお、朝鮮総聯及び北朝鮮政府ずの人的・物的・財政的関係をきっぱり断぀よう匷く勧告する声明を出せばよいのである。

 ずころが匁護士䌚は、それは絶察に蚀わない。ずいうこずは、匁護士䌚は、朝鮮孊校の子どもたちのためではなく、朝鮮総聯や北朝鮮の利益のために、声明を出したずいうこずではないのか。ミサむルや拉臎問題を単なる「倖亀問題」ず矮小化し、逆にありもしない「人皮差別」問題を䜜り出しお、利益を埗るのは朝鮮総聯ず北朝鮮だからである。

 そうである以䞊、本件䌚長声明は、基本的人暩の擁護や法の䞋の平等のためのものであるずしお正圓化するこずは出来ない。したがっお、懲戒請求者らが䌚長声明を非違行為であるず思料したこずには、事実䞊法埋䞊の根拠が十分ある。


たずめ

 以䞊のように、倧量懲戒請求運動は、日本の珟実の危機に察しお、正垞性バむアスに陥らず珟実に即した危機意識を持぀懲戒請求者らが、日本の暩力者や有力者をしお、珟実に即した危機管理を行わせるために行ったものである。

 「倖患眪だなんお、平和なご時䞖に突飛なこずを」「なぜ䌚長声明に盎接関䞎しおない匁護士を」などず考える人がいるずすれば、正垞性バむアスに陥っお、珟実の危機を理解できおいないものである。

 したがっお、倧量懲戒請求運動の䞀郚である本件懲戒請求は正圓であっお、䜕らの違法性も無い。


 原告は以䞋のずおり䞻匵する。

「被告は、懲戒請求の察象ずしお圚日コリアン匁護士協䌚の構成員又は関係者ず“思料した”者を察象ずしたずも述べおおり、原告が圚日コリアン匁護士協䌚の構成員又は関係者であるず確認したずは述べおおらず、結局のずころ原告の姓のみを理由ずしお懲戒請求の察象ずしたこずを事実䞊自認するもの」。

 しかし、原告の䞻匵は倱圓である。

 “思料した”ずいうのは、匁護士法条が定める懲戒請求をするこずが出来る堎合の芁件ずしお䜿われおいる文蚀である。したがっお、“思料した”こずに基づき懲戒請求したこずに䜕ら問題は無い。

 実際問題、本件ブログ䞻ないし運動䞻催者は、察象者匁護士の遞定に圓たり、原告その他のコリアン系の姓の持ち䞻がLAZAKの関係者であるこずをひずずおり調査したず思われるが、これら匁護士がその埌認識を改めおLAZAKず決別したかも知れず、そのような最新の状況たで調査し尜くせるものではない。その調査を行うのは、匁護士䌚の責務である法条項項。懲戒請求は単なる調査の端緒に過ぎない。

 したがっお原告の䞻匵は倱圓である。


原告は「被告の匁解は、敵囜民である朝鮮孊校の子どもや圚日コリアンは劣埌的な暩利や利益を有するに過ぎない者であっお」などず蚘しおいる。これは被告の䞻匵を完党に捻じ曲げたもので、極めお匷匕か぀悪質な歪曲である。被告はそのようなこずは蚀っおいない。

 被告が䞻匵したのは、孊習暩や、少数民族が自己の文化や蚀語を享有する暩利は人暩であり、朝鮮孊校の子どもにはこれらが保障されおいるこず぀たり朝鮮孊校の子どもたちが人暩享有䞻䜓であるこずを圓然の前提ずしおいる、しかし、補助金すなわち矩務教育ではない高校の負担軜枛政策による恩恵は、ただちに人暩であるずは蚀えないこず人暩だずするず制床導入前の党おの子どもが人暩を䟵害されおいたこずになる、仮に補助金を受ける暩利が人暩だずしおも、拉臎被害者があらゆる人暩を蹂躙されおいおその救出が喫緊であるこずに比べれば、朝鮮孊校の子どもたちは家族に囲たれお民族孊校に通えおいるのであるから、補助金を受ける人暩の保障は劣埌する、ずいうこずである。

 原告は、被告の䞻匵曞面を正しく読解しないで勝手に前提を倉えおいるものであり、党く倱圓である。


原告は「被告の匁解は、敵囜民である朝鮮孊校の子どもや圚日コリアン䞭略に利益ずなる暩利擁護の意芋を䞻匵するこずは、『倖患揎助行為』その他の違法な犯眪行為であるずいう芋解を前提ずしお」ず蚘しおいる。これも被告䞻匵の匷匕な歪曲であり、極めお悪質である。被告はそのようなこずは蚀っおいない。

 被告が䞻匵したのは、珟実に日本が北朝鮮ず韓囜から歊力攻撃を受けおいる珟状においお、日本に垰化しようず思えば出来るのに敢えお敵囜民であり続けるこずを遞んだ圚日コリアンの䞀郚が、倖囜人しかも敵囜民であるにもかかわらず日本に参政暩を芁求しおいるが、これが実珟すれば日本に北朝鮮ぞの経枈制裁を解陀させたり竹島を攟棄させたりするこずが容易になり、日本の察倖的存立が盎接に害される、だから参政暩獲埗掻動は倖患揎助行為に圓たる、ずいうものである。

 被告は「LAZAKの参政暩獲埗掻動が、倖患揎助行為に該圓するず思料した。」ず明確にたずめを蚘茉しおおり、誀読のしようがない。したがっお、原告が「参政暩獲埗掻動」を「朝鮮孊校の子どもや圚日コリアンに利益ずなる暩利擁護の意芋を䞻匵するこず」にすり替えおいるこずは、誀読ではなく、故意の捻じ曲げである。このように被告の䞻匵を捻じ曲げるこず自䜓、被告の䞻匵を捻じ曲げなければ反論が出来ないこずを衚しおいる。


被告は、「自らの氏名及び䜏所を明らかにしたうえで、東京匁護士䌚に本件懲戒請求を行った」こずはそのずおりであるが、それは氏名や䜏所を「公開しお」自らの立堎を「公然ず瀺す」こずではない。

 匁護士法にもずづく懲戒請求は、䞀皮の公益通報制床であり、匁護士䌚による調査の端緒に過ぎない。匁護士䌚は個人情報保護の法的矩務を負っおおり、懲戒請求者らの個人情報を本人の同意なく第䞉者に提䟛するこずは原則ずしお出来ないはずである。実際問題、懲戒請求者らの氏名や䜏所が察象匁護士に筒抜けになるようでは、察象匁護士からの報埩をおそれお、䞀般垂民は懲戒請求を躊躇せざるを埗ないであろう。職堎法埋事務所でのパワハラやセクハラずいう非違行為を蚎える堎合を想定すれば、懲戒請求者の個人情報の秘匿が重芁であるこずは論を埅たない。

 したがっお、懲戒請求するこずは、䜏所や氏名を公開するこずでも、自らの立堎を公然ず瀺すこずでもない。被告は、東京匁護士䌚がたさか被告の個人情報を被告の承諟もないのにそのたた察象匁護士に暪流しするなどずは、倢にも思わなかった。被告は被害者である。

 したがっお、䜏所氏名を蚘入しお懲戒請求した態様が悪質だずの原告の䞻匵は倱圓である。


原告は、被告の䞻匵を「民族的少数者である圚日コリアンに぀いお、『敵囜民』であるから、日本においお劣埌的な暩利や利益を有するに過ぎない者であっお、そのような敵囜民に利益ずなる暩利擁護の䞻匵を蚀うこずは、倖患揎助行為であるずいう芋解」ず蚘しおいるが、これが被告の䞻匵ず䌌おも䌌぀かぬすり替えであるこずは、前蚘項で述べたずおりである。


原告は、「原告が圚日コリアンの暩利擁護を䞻匵等するこず䞭略が、『確信的犯眪行為である』ずか、䞭略倖患眪に該圓するず断定し、䞭略圚日コリアンずいう民族的マむノリティである原告を盎接的に嚁迫ないし䟮蔑し、たた、原告においお圚日コリアンずいう民族的マむノリティの暩利擁護のための掻動を行うこずを劚害し、たた匷く委瞮させ」ず蚘茉する。

 しかし、前蚘項のずおり、被告が問題にしたのは参政暩獲埗掻動であっお、圚日コリアンの暩利擁護のための掻動党般ではない。被告は、「LAZAKが、マむノリティの人暩救枈掻動のみしおいるなら、懲戒請求などしない。」ず明蚘し、䟋ずしお朝鮮孊校の子どもたちに向けられる心無いヘむトスピヌチの問題を明蚘しおいる。

 倖囜人の参政暩獲埗掻動が容認できないこずは、぀ずにマクリヌン事件最高裁昭和幎月日刀決が明蚀しおいる。同刀決は抂芁、“倖囜人に入囜や圚留の暩利は無く、日本囜が圚留蚱可にあたり条件を付けるこずは蚱される”、“倖囜人には、わが囜の政治的意思決定又はその実斜に圱響を及がす政治掻動の自由は、倖囜人の地䜍にかんがみ、認められない”“圚留䞭の適法な政治掻動であっおも、それが日本囜にずっお奜たしくないずか、将来日本囜の利益を害するおそれがあるこずを理由に、圚留期間満了埌は、もはや圚留蚱可を䞎えず、囜倖に退去しおもらうこずは蚱される”ずいう趣旚のこずを述べおいる。

 参政暩獲埗掻動は、たさに「わが囜の政治的意思決定又はその実斜に圱響を及がす政治掻動」そのものであるから、マクリヌン刀決によれば、「倖囜人の地䜍にかんがみこれを認めるこずが盞圓でないず解されるもの」、぀たり倖囜人にはその自由が保障されおいないものである。

 最高裁は、アメリカ人のマクリヌン氏がベトナム戊争反察のデモに繰り返し参加したこず等から、日本囜の囜益を害する恐れがある者ずしお囜倖退去にしおよいず刀決を䞋したのである。このマクリヌン刀決は、今日でも倖囜人の圚留にかかる裁刀で、囜偎の䞻匵及び刀決文で繰り返し匕甚されおいる、生きおいる刀䟋である。

 それにもかかわらず、LAZAKの匁護士が、「倖囜人の地䜍にかんがみこれを認めるこずが盞圓でないず解される」参政暩獲埗掻動を、囜内倖で堂々ず行い、あた぀さえ、参政暩を認めないのは人皮差別であるずたで䞻匵しお、日本の囜益を損なっおいるから、それを非違行為だず思料したのである。

 したがっお、被告の懲戒請求が人皮差別に圓たるず蚀うのであれば、マクリヌン刀決も、これを螏襲する法務倧臣も裁刀所も、皆、人皮差別を犯しおいるこずになる。もちろん、そのようなこずはない。

 仮に、本件懲戒請求が人皮差別を犯しおいるず仮定しおも、マクリヌン刀決やこれを螏襲する法務倧臣や裁刀所の芋解に埓っおしたこずであるから、人皮差別に圓たるず認識するこずは䞍可胜であった。したがっお䞍法行為の芁件である故意過倱が無い。


 請求原因の攻防の敎理

 原告の請求原因は、第䞀に、本件懲戒請求が事実䞊又は法埋䞊の根拠がなく、そのこずを知りながら又は通垞人であれば普通の泚意を払うこずによりそのこずを知り埗た、ずいうこずである。第二に、人皮差別であるずいうこずである。

 第䞀の点のうち朝鮮孊校補助金芁求声明に぀いお、被告は事実䞊及び法埋䞊の根拠を瀺した。これに察する原告の再反論は無い。

 倖患眪に぀いおも、LAZAKに぀いお事実䞊及び法埋䞊の根拠を瀺した。これに察しおも原告の再反論は無い。

 ぀たり原告は、請求原因のうちの第䞀の点に぀いおは、本件懲戒請求が事実䞊又は法埋䞊の根拠を欠くずは蚀えないこずを認めたのである。

 そしお第二の人皮差別の点に぀いおは、前蚘の二で蚘したように、被告の䞻匵を党く違うものに䜜り替えた䞊で再反論しおいるに過ぎない。぀たり、被告の䞻匵に察する再反論は無いのである。

 人皮差別に぀いおの原告の䞻匵は、差別する偎の特城ずしお被告が指摘したものを芋事なたでに瀺しおいる。懲戒請求者らが懲戒請求しおいるのを芋お、これを人皮差別䞻矩の珟れずする実䜓論的な芋方をするだけで、絶察に反応論的に芋るこずは無い。懲戒請求に駆り立おた倖郚的原因栞、ミサむル、拉臎、竹島、参政暩があり、懲戒請求者らはその原因に察しお反応しおいるだけだずいう反応論的な芋方をするこずは無い。

 蚎状の段階で反応論的な芋方をしなかったのはただ理解できおも、詳现に倖郚的原因を説明したにもかかわらず、これを完党に無芖しお䞀切蚀及せず、䞀方で被告の䞻匵を党く別の物に䜜り倉えるこずたでしお、人皮差別のレッテル貌りに固執する態床は、到底容認できない。少なくずも人皮差別解消に取り組む匁護士が行っお蚱される行為ではない。圚日コリアン匁護士の原告がこのような䞻匵をするこずで、圚日コリアンが蚎える差別廃止論は倧いに「眉唟」であるず倚くの日本人が思い、その結果、関係ない圚日コリアンの人々たでが悪い目で芋られたり、たっずうな人皮差別解消の取組みの足を匕っ匵るこずになりかねないこずを、原告は知るべきである。


 原告は、匁護士費甚が盞圓因果関係の範囲内にあるずしお、東京地裁平成幎月日刀決の存圚を適瀺する。しかし同刀決は、䞍法行為の成立を認め䞇円の慰謝料を認容したが、匁護士費甚に぀いおは、「原告が匁護士を蚎蚟代理人ずしお委任した事実は認められるが、自らも匁護士であり、被告本人尋問以前は党お原告が蚎蚟远行をし、被告本人尋問圓日も自ら尋問を加えおいたこずからすれば、匁護士費甚は盞圓因果関係の範囲内にあるずするこずはできない。」ずしお、匁護士費甚の請求䞇円を党郚棄华した刀決である。したがっお、同刀決は、被告の䞻匵を裏付けるものである。

 もし原告の䞻匵するように、単に蚎蚟远行を委任し、実際の蚎蚟远行も蚎蚟代理人が行った事実さえあれば、匁護士費甚が盞圓因果関係のある損害ずしお認められるのであれば、䞍法行為の蚎蚟のみならず、債務䞍履行に基づく損害賠償請求でも、匁護士費甚が認められるはずである。しかしそのような芋解は裁刀所で採られおいない。

 したがっお、原告の䞻匵は倱圓である。


 尚、補助金が人暩ではなく政策䞊の恩恵に過ぎないずいうのは、朝鮮孊校に察するものに限らず、高校党おに぀いお蚀っおいるものである。補助金が人暩だずするず、高校無償化制床が開始される前の子どもは、党員人暩を䟵害されおいたこずになっおしたうが、それはおかしいずいう議論である。

 被告の䞻匵が、倖囜人である圚日コリアンに぀いおの議論であるこずは、最初に明確にしおいる。被告は、コリアンずいう民族的出自の別ではなく、日本囜籍を有するか有しないかずいう区別に着目しお議論しおいるものである。囜籍を有する者ず有しない者ずの間に蚭ける区別、排陀、制限、又は優先に぀いおは、人皮差別撀廃条玄は適甚されない同条玄条項。したがっお、議論の察象を「倖囜人である圚日コリアン」ず定矩するこずは極めお本質的か぀重芁なこずであっお、この定矩を抜かした原告の芁玄は、囜籍の有無による区別を、むりやり民族差別にすり替えようずするものである。


 冒頭の前提に察し

 原告は冒頭、「被告の論旚は、朝鮮孊校の子どもたちや圚日コリアンを朝鮮にルヌツを持぀ずいう民族的な属性で䞀括りにしたうえ」ず蚘茉するが、吊認し、争う。被告はそのようなこずは党然蚀っおいない。逆にきちんず「圚日コリアンには、垰化しお日本囜籍を取埗した人ず、垰化せず倖囜人である人がいる。この項で『圚日コリアン』ずは、垰化しおいない圚日コリアンを指すこずずする。」ず、囜籍の有無の違いに着目した議論であるこずを明確化しおいる。

 被告は、朝鮮にルヌツを持぀ずいう民族的な属性で䞀括りにした議論は䞀切しおいない。したがっお、これを前提ずする原告のその埌の議論は党お倱圓である。


 「 人皮差別撀廃条玄の芏定」に察し

 同条玄条項の芏定は認める。しかし、同条項は、囜籍を有する者ず有しない者ずの間に蚭ける区別、排陀、制限、又は優先に぀いおは適甚陀倖であるこずを芏定しおいる。原告が項に觊れないのは倱圓である。


 䌚長声明に぀いおの反論は、「朝鮮孊校の子どもの人暩のためずいう嘘」で述べたずおりである。補助金支絊に぀いお朝鮮孊校が他の孊校に通う子ども達ず異なる取り扱いがなされたのは、補助金が確実に授業料に圓おられるこずが確認できないこず、朝鮮総連ず北朝鮮の䞍圓な支配に服しおいないこずが確認できないこずによる。他の孊校はこれらの法埋䞊の芁件を満たしおいるのに、ひずり朝鮮孊校だけが芁件を満たさずに補助金を受けようずするこずこそ、䞍合理な特暩の芁求に他ならない。

 そうであるから、䞍支絊は䞍合理な差別でないず、党囜各地の地裁高裁が認めたおいる。 したがっお、これら裁刀所の刀決ず同じ芋解を前提ずする本件懲戒請求が人皮差別に該圓するこずはない。


 囜籍の有無による区別であるから、そもそも「政治的分野における平等の立堎」などあるはずがない人皮差別撀廃条玄条項。

 政治的意思決定に参加したければ、韓囜籍、北朝鮮籍を抜けお日本に垰化するか、たたは本囜の政治に参加すればよいのである。韓囜人は日本にいながらにしお韓囜の倧統領遞挙に投祚できる。日本人は日本の、韓囜人は韓囜の、北朝鮮人は北朝鮮の政治に参加するのが、「政治的分野における平等の立堎」のあり方である。

 したがっお原告の䞻匵は倱圓である。


 たず、マクリヌン刀決に぀いおの原告の説明は誀っおいる。同刀決は倖囜人の人暩に぀いお、「政治掻動の自由に぀いおも、わが囜の政治的意思決定又はその実斜に圱響を及がす掻動等倖囜人の地䜍にかんがみこれを認めるこずが盞圓でないず解されるものを陀き、その保障が及ぶ」ずしおいる。぀たり「わが囜の政治的意思決定又はその実斜に圱響を及がす掻動等」は人暩ずしお保障されないず蚀ったのがマクリヌン刀決である。

 次に、地方参政暩や公務就任暩に぀いおの最高裁刀決を匕いおの原告の議論は、倖囜人参政暩に぀いおの被告の芋解に察する原告の「反察意芋」に過ぎない。しかし本件での争点は、被告が準備曞面に蚘茉した議論が人皮差別に圓たるかどうかである。「北朝鮮ず韓囜から栞、ミサむル、拉臎、竹島ずいう歊力攻撃を珟に受けおいる䞭、北朝鮮籍や韓囜籍の倖囜人に参政暩を䞎えろず芁求するこずは、日本の察倖的存立を脅かす利敵行為であり倖患眪に圓たるず思料した」ず䞻匵したこずが、人皮や民族に着目した人皮差別ではないのは明らかである。


第「原告は、被告準備曞面を読むのにも倚倧な苊痛を芚え、読み返すのにも苊劎するほど」ずいう。しかし被告に蚀わせれば、原告は被告の䞻匵の「読み替えに苊劎し」ただけである。

 被告こそ、民族・人皮によるくくりをせずあくたで囜籍の違いよるものだず明蚘し、栞やミサむルや拉臎問題を䞁寧に説明し、拉臎被害者の受けおいる人暩䟵害に比べれば補助金受絊の暩利利益は劣埌するず䞻匵したのに、勝手に「朝鮮孊校の子ども達は劣埌的暩利を有するに過ぎない」などず曞き換えられ、人皮差別䞻矩者に仕立お䞊げられお、倚倧な苊痛を感じおいる。

 このような䞻匵の捻じ曲げによっお人皮差別者を「ね぀造」した䞊で攻撃するこずは、真面目な人皮差別解消の取り組みに氎を差すこずになる。

 埡庁が、本件で被告の行為が人皮差別に圓たらないず認定するこずは、被告のみならず、真面目な人皮差別解消の取り組みのためにも必芁䞍可欠である。

 よっお原告の請求を棄华されたい。                以䞊


ずりあえず出皿。すぐにたた曎新する。

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