12月29日現在、提訴されている案件は、すべて選定当事者が決定して、選定書がみなさんに送付されている。問い合わせは無用である。
令和元年(ワ)第33726号 選定当事者決定 送付
令和元年(ワ)第33728号 選定当事者決定 送付
令和元年(ワ)第33724号 選定当事者決定 送付
令和元年(ワ)第33729号 選定当事者決定 送付
令和元年(ワ)第4797号 選定当事者決定 送付
令和元年(ワ)第4798号 選定当事者決定 送付
令和元年(ワ)第5100号 選定当事者決定 送付
令和元年(ワ)第5120号 選定当事者決定 送付
提訴されたほとんどの方々に余命の履歴がなく、960人の会のメンバーではない方々が提訴されている。
また、相変わらず受理印のない懲戒請求書が証拠として使われている。
それはそれとして、訴状あるいはPDFで連絡をいただきたい。
事務局は連絡があってからの始動である。誰かがやるだろうでは期限切れとなる。物理的に20日以上なければ選定当事者訴訟はむずかしい。
選定当事者の方には、大変ご苦労をかけるが、返送が半数以上であれば結構であるから選定書をまとめて、地裁への送付をお願いしたい。詳細は事務局へどうぞ。
再開にあたり、いくつかお願いがある。
連絡の際は氏名、都道府県名、事件番号、電話番号は必須である。
例
日本花子、東京、令和元年(ワ)1234号、090-245-6789
訴状についてはPDFが望ましい。
できない場合の必須事項は
事件番号 令和元年(ワ)1234号
担当部会 東京地方裁判所民事第○部合議○○係
答弁書期日
第1回公判期日
選定当事者が可能かどうか。
電話の可能時間帯。
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