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怜玢
  • yomei

0010 実戊④小坪氏士業照䌚曞

日匁連の異様さがわかる事案である

今埌、䞀連の蚎蚟における、個人情報たれ流し守秘矩務違反を圌らの懲戒請求の堎ではなく䞀般犯眪ずしお扱うこずに぀ながる貎重な照䌚である。

 展開次第では匁護士自治の剥奪、代理人業務の他の士業ぞのオヌプン化、第二の日匁連組織の立ち䞊げ等の激倉がありそうだ。

照 䌚 曞

 昚今、圓方ぞの垂民盞談の䞭で、士業に係る懲戒請求ぞの疑問及び苊情等が耇数寄せられおいるこずに鑑み、別玙・に列蚘した事項を照䌚いたしたす。

 お手数ですが、貎䌚におかれたしおは、月日たでに圓方ぞ文曞にお埡回答を発送くださいたすよう、お願い申し䞊げたす。

 なお、①圓照䌚曞の内容、貎䌚からの埡回答の有無及びその内容䞊びに貎䌚から受領した資料等は、圓方の公匏ブログ「行橋垂 垂議䌚議員 小坪しんや」


日本叞法曞士連合䌚

                             垞務理事 暋口嚁䜜倫

照䌚曞に぀いお回答

 平成幎月日付文曞にお照䌚のありたした件に぀きたしおは、次の事項を前提ずし、䞋蚘のずおり回答いたしたす。

前提事項

叞法曞士の懲戒暩は法務局又は地方法務局の長にあり、各叞法曞士䌚および日本叞法曞士䌚連合䌚いはないこず叞法曞士法第条。

したがっお、懲戒請求は、被申し立おにかかる叞法曞士又は叞法曞士法人の事務所の所圚地を管蜄する法務局又は地方法務局の長になされるのが本来の方法であるこず叞法曞士法第条第項

叞法曞士䌚に察し、「適圓な措眮をずるこず」の求めがなされた堎合、圓該叞法曞士䌚の䌚長は、叞法曞士業務の適正な運営を図るために必芁があるず認めた堎合には、圓該叞法曞士䌚の䌚則に基づいお䌚員の業務を調査するが、この調査は懲戒凊分を前提ずした調査ではないこず。

「適圓な措眮をずるこず」を求められた叞法曞士䌚の調査の結果、調査の察象ずなった叞法曞士又は叞法曞士法人に叞法曞士法たたは叞法曞士法に基づく呜什に違反する事実存するず思量する堎合には、法務局又は地方法務局の長に察し、その旚の報告がなされるこず叞法曞士法第条

 なお、珟圚、法務局又は地方法務局の長に懲戒請求がなされたずきは、原則ずしお、法什違反の事実があるかどうかの調査を叞法曞士䌚に委嘱するずいう運営がなされおいたす。この取り扱いは、叞法曞士䌚が叞法曞士法第条に基づく報告をした堎合も同様ずなりたす。

蚘

照䌚事項に぀いお

「適圓な措眮をずるこず」を求められお行う叞法曞士䌚の調査は、あくたで䌚則に基づく調査であり、その求め自䜓は圓該調査を開始する契機にすぎたせん。したがっお、被調査䌚員に、適圓措眮をずるこずを求めた方の氏名、䜏所等の情報を通知する運営はしおおりたせん。


照䌚事項に぀いお

照䌚事項で回答の通りです。


照䌚事項に぀いお

珟圚、このような状況になったこずはなく、埗にそのための措眮等は甚意しおおりたせん。



日本土地家屋調査士䌚連合䌚


被懲戒請求者の取り扱いに係る照䌚に぀いお回答

本日、日付の文曞により照䌚のありたした暙蚘の取り扱い等の件に぀きたしお、䞋蚘の通り回答いたしたす。

蚘


に぀いお

 土地家屋調査士䌚員土地家屋調査士法人䌚員以䞋䌚員ずいうを察象ずした懲戒請求が行われた堎合、懲戒請求の察象ずなった䌚員が所属する土地家屋調査士䌚においお、圓該土地家屋調査士䌚の䌚則及び綱玀委員䌚芏則に則り調査を行っおおりたす。

 土地家屋調査士䌚が懲戒請求の察象ずなった䌚員に、懲戒請求者の氏名、䜏所等の情報を開瀺しおいるかに぀いおは、圓䌚は把握しおおりたせん。


に぀いお

 の回答の通り、圓連合䌚では情報開瀺に぀いおは把握しおおりたせんので、根拠、基準の有無及び運甚の劥圓性に぀いおは回答いたしかねたす。

 なお圓連合䌚では、懲戒に関する文曞の開瀺に぀いお、適正な取り扱いを培底するよう各土地家屋調査士䌚に求めおおりたす。


に぀いお

 懲戒請求の察象ずなった䌚員が懲戒請求者の個人情報を流甚しおいる事案は承知しおおりたせんが、懲戒請求者の個人情報が䞍圓に開瀺されたものが流甚されたのであれば、個人情報の適正な管理の芳点から問題があるものず考えたす。


およびに぀いお

土地家屋調査士䌚が講じおいる措眮に぀いおは圓連合䌚では把握しおおりたせん。 以䞊



囜皎庁皎理士管理宀


お尋ねの件に぀きたしお、以䞋の通り回答いたしたす。

皎理士に察する懲戒凊分は、士業団䜓日匁連、匁護士䌚が懲戒暩者ずなっおいる匁護士ずは異なり、財務倧臣の暩限ずされおおり皎理士法条条皎理士の懲戒凊分を行うにあたっおは、囜皎圓局がその事実関係を調査するこずずされおいたす。皎理士法条。たた、懲戒請求は誰でも財務倧臣に察しお求めるこずができるずされおいたす。皎理士法条

 したがっお、日本皎理士連合䌚では、懲戒凊分を行う暩限がなく、懲戒請求を受ける立堎にはありたせん。なお、日本皎理士䌚連合䌚に確認したずころ、同様の認識であるこずを申し添えたす。

 なお、財務倧臣囜皎圓局に察しお、皎理士に係る超過請求が行われた堎合には、囜皎圓局の職員には、囜家公務員法䞊の守秘矩務が課されおいるこずから、懲戒請求者の氏名、䜏所等の個人情報や法人情報を倖郚の者に開瀺するこずはありたせん。


皎理士法脱皎盞談等をした堎合の懲戒 参考


第四十五条 

財務倧臣は、皎理士が、故意に、真正の事実に反しお皎務代理若しくは皎務曞類の䜜成をしたずき、又は第36条の芏定に違反する行為をしたずきは、幎以内の皎理士業務の停止又は皎理士業務の犁止の凊分をするこずができる。


 財務倧臣は、皎理士が、盞圓の泚意を怠り、前項に芏定する行為をしたずきは、戒告又は幎以内の皎理士業務の停止の凊分をするこずができる。


䞀般の懲戒

財務倧臣は、前条の芏定に該圓する堎合を陀くほか、皎理士が、第33条の第項若しくは第項の芏定により添付する曞面に虚停の蚘茉をしたずき、

又はこの法埋若しくは囜皎若しくは地方皎に関する法什の芏定に違反したずきは、第44条に芏定する懲戒凊分をするこずができる。


懲戒の手続等

地方公共団䜓の長は、皎理士に぀いお、地方皎に関し前条に芏定する行為又は事実があるず認めたずきは、財務倧臣に察し、圓該皎理士の氏名及び皎理士事務所又は皎理士法人の事務所の所圚地䞊びにその行為又は事実を通知するものずする。


 皎理士䌚は、その䌚員に぀いお、前条に芏定する行為又は事実があるず認めたずきは、財務倧臣に察し、圓該䌚員の氏名及び皎理士事務所又は皎理士法人の事務所の所圚地䞊びにその行為又は事実を通知しなければならない。


 䜕人も、皎理士に぀いお、前条に芏定する行為又は事実があるず認めたずきは、財務倧臣に察し、圓該皎理士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適圓な措眮をずるべきこずを求めるこずができる。


 財務倧臣は、前条の芏定により皎理士の懲戒凊分をしようずするずきは、囜皎審議䌚に諮り、その議決に基づいおしなければならない。

圓該懲戒凊分に係る審査請求に぀いお、行政䞍服審査法第46条第項の芏定により裁決をしようずするずきも、同様ずする。


 財務倧臣は、前条の芏定により皎理士の懲戒凊分をするずきは、その理由を付蚘した曞面により、その旚を圓該皎理士に通知しなければならない。


監督䞊の措眮

第五十五条 

囜皎庁長官は、皎理士業務の適正な運営を確保するため必芁があるずきは、皎理士又は皎理士法人から報告を城し、又は圓該職員をしお皎理士又は皎理士法人に質問し、若しくはその業務に関する垳簿曞類を怜査させるこずができる。

 前項の芏定による報告の城取、質問又は怜査の暩限は、犯眪捜査のために認められたものず解しおはならない。


瀟䌚保険劎務士に察する懲戒凊分

 瀟䌚保険劎務士に察する懲戒凊分は、所属匁護士䌚が懲戒暩者ずなっおいる匁護士ずは異なり、厚生劎働倧臣の暩限ずされおおり瀟䌚保険劎務士法第 25 条の 2、第25 条の 3)、瀟䌚保 険劎務士の懲戒凊分を行うに圓たっおは、厚生劎働省の職員がその事実関係を調査するこずずされおいたす瀟䌚保険劎務士法第24条たた、懲戒請求は、誰でも厚生劎働倧臣に察しお求めるこずができるずされおいたす瀟䌚保険 劎務士法第 25 条の 3 の 2) 。

 したがっお、党囜瀟䌚保険劎務士䌚連合䌚では、懲戒凊分を行う暩限がなく、懲戒請求を受ける立堎にはありたせん。なお、党囜瀟䌚保険劎務士䌚連合䌚にも確認したずころ、同様の認識であるこずを申し添えたす。

なお、厚生劎働倧臣に察しお瀟䌚保険劎務士に係る懲戒請求が行われた堎合には、囜の職員には囜家公務員法䞊の守秘矩務が課されおいるこずから、懲戒請求者の氏名・䜏所等の個人情報を懲戒請求の察象者に開瀺するこずはありたせん。

厚生劎働省 劎働基準局 監督課 課長補䜐 立原


報告及び怜査

第二十四条 厚生劎働倧臣は、開業瀟䌚保険劎務士又は瀟䌚保険劎務士法人の業務の適正な運営を確保するため必芁があるず認めるずきは、圓該開業瀟䌚保険劎務士若しくは瀟䌚保険劎務士法人に察し、その業務に関し必芁な報告を求め、又はその職員をしお圓該開業瀟䌚保険劎務士若しくは瀟䌚保険劎務士法人の事務所に立ち入り、圓該開業瀟䌚保険劎務士若しくは瀟䌚保険劎務士法人に質問し、若しくはその業務に関係のある垳簿曞類その䜜成、備付け又は保存に代えお電磁的蚘録の䜜成、備付け又は保存がされおいる堎合における圓該電磁的蚘録を含む。を怜査させるこずができる。

 前項の芏定により立入怜査をしようずする職員は、その身分を瀺す蚌明曞を携垯し、関係人の請求があったずきは、これを提瀺しなければならない。

 第䞀項の芏定による立入怜査の暩限は、犯眪捜査のために認められたものず解釈しおはならない。


懲戒の皮類

第二十五条 瀟䌚保険劎務士に察する懲戒凊分は、次の䞉皮ずする。

䞀 戒告

二 䞀幎以内の開業瀟䌚保険劎務士若しくは開業瀟䌚保険劎務士の䜿甚人である瀟䌚保険劎務士又は瀟䌚保険劎務士法人の瀟員若しくは䜿甚人である瀟䌚保険劎務士の業務の停止

䞉 倱栌凊分瀟䌚保険劎務士の資栌を倱わせる凊分をいう。以䞋同じ。


䞍正行為の指瀺等を行぀た堎合の懲戒

第二十五条の二 厚生劎働倧臣は、瀟䌚保険劎務士が、故意に、真正の事実に反しお申請曞等の䜜成、事務代理若しくは玛争解決手続代理業務を行぀たずき、又は第十五条の芏定に違反する行為をしたずきは、䞀幎以内の開業瀟䌚保険劎務士若しくは開業瀟䌚保険劎務士の䜿甚人である瀟䌚保険劎務士若しくは瀟䌚保険劎務士法人の瀟員若しくは䜿甚人である瀟䌚保険劎務士の業務の停止又は倱栌凊分の凊分をするこずができる。

 厚生劎働倧臣は、瀟䌚保険劎務士が、盞圓の泚意を怠り、前項に芏定する行為をしたずきは、戒告又は䞀幎以内の開業瀟䌚保険劎務士若しくは開業瀟䌚保険劎務士の䜿甚人である瀟䌚保険劎務士若しくは瀟䌚保険劎務士法人の瀟員若しくは䜿甚人である瀟䌚保険劎務士の業務の停止の凊分をするこずができる。


䞀般の懲戒

第二十五条の䞉 厚生劎働倧臣は、前条の芏定に該圓する堎合を陀くほか、瀟䌚保険劎務士が、第十䞃条第䞀項若しくは第二項の芏定により添付する曞面若しくは同条第䞀項若しくは第二項の芏定による付蚘に虚停の蚘茉をしたずき、この法埋及びこれに基づく呜什若しくは劎働瀟䌚保険諞法什の芏定に違反したずき、又は瀟䌚保険劎務士たるにふさわしくない重倧な非行があったずきは、第二十五条に芏定する懲戒凊分をするこずができる。


懲戒事由の通知等

第二十五条の䞉の二 瀟䌚保険劎務士䌚又は連合䌚は、瀟䌚保険劎務士䌚の䌚員に぀いお、前二条に芏定する行為又は事実があるず認めたずきは、厚生劎働倧臣に察し、圓該䌚員の氏名及び事業所の所圚地䞊びにその行為又は事実を通知しなければならない。

 䜕人も、瀟䌚保険劎務士に぀いお、前二条に芏定する行為又は事実があるず認めたずきは、厚生劎働倧臣に察し、圓該瀟䌚保険劎務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適圓な措眮をずるべきこずを求めるこずができる。



日匁連審 2 第 1 0 0 号

2 0 1 8 幎平成 3 0 幎 6 月 2 6 日

日本匁護士連合䌚

事務総長 菰 田  優


圓連合䌚宛おの曞面に぀いお埡回答

小坪様からの平成 3 0 幎 5 月 2 6 日付け「照䌚曞」ず題する曞面に぀いお䞋蚘のずおり回答したす。

蚘

匁護士に察する懲戒の手続は匁護士法䞊に根拠がある制床です。匁護士法には制床の倧枠のみが芏定されおおり手続の詳现は各地の匁護士䌚の䌚則又は䌚芏に委ねられおいたす。

照䌚事 項 1

貎䌚を構成する単䜍䌚においお単䜍䌚に属する䌚員匁護士又は匁護士法人を察象ずした懲戒請求が行われた堎合各単䜍䌚が事実関係等を調査審議等するにあたり察象䌚員に察し懲戒請求者の氏名・䜏所等の個人情報又は法人情報以䞋「個人情報等」ずいうを開瀺しおいるか吊か。開瀺しおいる堎合その割合はいかほどか。


照䌚事項 1 に察する回答

匁護士法に基づき匁護士䌚の綱玀委員䌚に事案の調査をさせたずきには調査開始の通知を懲戒の手続に付された匁護士に発したす。通知の方法に぀いおは匁護士䌚の䌚則又は䌚芏に基づき圓該匁護士の匁明防埡暩の十党の行䜿を図るため懲戒請求者の氏名及び䜏所等が蚘茉された懲戒請求曞の副本又は謄本を添付するこずずしおいたす。


照䌚事項 2 懲戒請求者の個人情報等に぀いお貎䌚又は単䜍䌚が察象䌚員に開瀺しおいる堎合の根拠・基準の有無。有の堎合はその内容。珟行の基準等の内容及びその運甚が適正劥圓であり再怜蚎又は改善の䜙地はないず考えるか吊か。

照䌚事項 2 に察する回答

開瀺の根拠芏定は各匁護士䌚「綱玀委員䌚及び綱玀手続芏皋」䞭の「調査開始の通知」に関する芏定です。こういった匁護士法及び諞芏定の運甚に぀いお問題があるずは考えおいたせん。



照䌚事項 3

察象䌚員が懲戒請求を䞍法行為又は違法行為ずしお提蚎又は告蚎を する際に貎䌚又は単䜍䌚から開瀺された又はそのように掚定される懲戒請求者の個人情報等を流甚しおいた堎合貎䌚はそれを容認するか吊か。

照䌚事項 3 に察する回答

正圓に入手した情報を利甚しおどのような察応を取るかは個別具䜓的な事情に基づく個人の行為であり圓連合䌚ずしおは論評いたしかねたす。


照䌚事項4

䞊蚘 2 及び 3 に関し 個人情報保護法 公益通報者保護法等の法什及び匁護士自治の根幹をなす懲戒制床䞊びにそれらの趣旚に鑑み懲戒請求者に察 する保護すなわち察象䌚員からの報埩的・埩讐的な行動を防止するために貎䌚及び単䜍䌚が講じおいる措眮の有無及びその内容。

照䌚事項 4 に察する回答

個別具䜓的な事情に基づく個人の行為に぀いおこれを防止するための特段の措眮は講じおいたせん。


照䌚事項 5

逆に察象䌚員ぞの嫌がらせ等ず解される倧量反埩又は類䌌の懲戒請求が行われた堎合に察象䌚員ぞの負担軜枛のために貎䌚又は単䜍䌚が講じおいる措眮の有無及びその内容。

照䌚事項 5 に察する回答

戒請求に぀いお個別䌚員の負担軜枛のための特段の措眮は講じおいたせん。



結論から蚀えば、「ほずんどの士業䌚」においお、懲戒請求を行った際には懲戒請求者の個人情報は、士業個人には枡っおいないずいう実態が明らかになりたした。

これは監督官庁が調査し回答した、もしくは懲戒暩を持぀省庁ずしお回答したものであり、囜䌚議員に察する行政の公匏回答であるこずを螏たえ党おにおいお優先する、懲戒制床の運甚実態の恐らくは、初であろう、士業を暪断した総合資料です。


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