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825 平成19年最高裁判決の判例適用のからくり

  • yomei
  • 2022年6月22日
  • 読了時間: 1分

裁判所が出す判決まで想定した訴状づくりが伺えます。


つまり、法律家が(悪)知恵を結集して、

法の素人をはめ込んで、しばきあげた「法律しばき」です。


いやですねー。

裁判所と弁護士が「日本を愛する日本国民をしばき隊」だったなんて。


からくりの図解と共に、各裁判官の適用ぶりを見てみます。

どの裁判官も同じようなこと書いてますが、裁判所間で回覧板でも回ってるのですか?


「カラクリとは 

①まずは懲戒請求者を提訴すること

 ↓ 

②訴訟当事者同士の土俵に引き込むこと

 ↓ 

③【通常人】のお出ましとなります 」


1、懲戒請求通報者は裁判当事者とされることで当方からのプライバシー侵害の訴えは無効化されます。(当事者同士にすり替えられているから)


2、あたかも裁判中に懲戒請求をしたように誤解とミスリード(誤った方向に誘導)され「(裁判中の)懲戒請求は不当懲戒請求だ」が独り歩きします。



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それではこのからくりに沿った判決文の一部を見てみましょう。


しばき隊最初期のメンバーであることを誇る

神原弁護士原告 東京地裁


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一億円プレーヤー 稼ぎ頭ツートップ

佐々木亮弁護士・北周士弁護士原告 東京地裁


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なんでもかんでも差別で強行突破を図る

金竜介弁護士原告 名古屋地裁


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控訴審で棄却判決確定絶対阻止を狙う

嶋﨑量弁護士原告 横浜地裁


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1件のコメント


アーセナル
2022年6月22日

参考になりますね。 私からも一つ。 【要件を満たしていないから対象外。】 だから憲法違反。 差別もなにもなく、それが根拠。 綱紀委員会(弁護士会)はそれを無視し、知らないフリをして、懲戒しない議決をしただけ。 強いていうならば、話をすり替えて、不当懲戒請求裁判への幇助をしたとも言える。 弁護士会の声明、議決には間違いはないという国民の認識を利用した、ある意味詐欺。 有志の弁護士の例もあるが、結果を見れば口封じとなっている事が確認できるから、法曹の闇は深い。 不当懲戒請求裁判以前に、法曹界の確信的犯罪行為が確認できますね。 「人柱のアムロ、行きま〜す。」

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