西川治弁護士(神奈川総合法律事務所)が回収に前のめりになる理由の一つでしょうか。
ビジネス大好きな北周士弁護士(法律事務所アルシエン)のツイートを見てみましょう。
懲戒請求に関する各種条件と和解金額設定はノースライム基準。
判決が出て確定したら、そして確定前でも仮執行が付いたら、即執行。
懲戒請求被害訴求記者会見は、ビジネスを円滑に進めるためにマーケティングでした。
これは報道を装ったステルス・マーケティングだったのではありませんか?
NHKのクローズアップ現代も、その意味では非常に罪深い報道をしたと考えます。
裁判官が仮執行宣言を簡単に付ける理由が垣間見えるツイート
原告と代理人弁護士は、このあたりを逆手に取っているということでありましょう。
金になるならストレスOK
懲戒請求の和解金と賠償金は、小金なのですね…
コメント