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521 裁判官はブルーリボンを外せと命じた

この命令は、司法行政権の一環である法廷警察権行使が裁量逸脱し「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(北朝鮮人権侵害対処法)」の趣旨に違背している可能性がある。

(出典 https://biz-journal.jp/2020/11/post_191916_2.html 文=新日本帝國/政治社会ジャーナリスト)


ブルーリボンバッジ着用禁止 裁判所は見識を持て2020/12/21
 コロナ禍、安倍晋三首相の退陣、アメリカ大統領選…と日本を取り巻く状況は混沌(こんとん)としているが、忘れてはならないのは、北朝鮮による拉致問題である。被害者はいまだに帰国できず、ご家族の苦しみは筆舌に尽くしがたい。拉致問題の解決を願わない日本国民がいるだろうか。
 その願いを象徴するのがブルーリボンバッジ。北朝鮮にいる拉致被害者と家族を結ぶ「空」と日本と北朝鮮を隔てる「日本海」の「青」をイメージしたバッジであり、歴代首相をはじめ、議員や市民も広く着用している。
 ところが、大阪地方裁判所堺支部の民事訴訟において、裁判長が平成30年5月から今年7月までの間、当事者や傍聴人に対し、法廷内でのブルーリボンバッジの着用を禁止していた。(後略、全文は下記の画像参照)

衆議院法務委員会では今年4月に、この問題に関して質疑が行われ、「法廷警察権はすべて裁判官の自由裁量ではない。裁判所は国の機関として、拉致問題解決への努力義務を有する。」との答弁がなされている。


すべての裁判官には、裁判所が日本国に属する機関であることを今一度肝に銘じて頂きたい。


衆議院 第204回国会 法務委員会 第14号(令和3年4月16日(金曜日))

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000420420210416014.htm


発言者

理事 稲田 朋美

最高裁判所事務総局民事局長 門田 友昌


ブルーリボンを外せと命じた大阪地方裁判所の事例について下記の質疑が行われた。

最重要ポイントは下記の二点


裁判所は国の機関として拉致問題解決への努力義務があるか否か

→答弁は努力義務を有するものに裁判所も含まれる

ブルーリボンを外せという法廷警察権は完全に裁判官の自由裁量か否か

→答弁は法廷警察権といえども限界はある


質疑の詳細


○稲田委員 大臣、ありがとうございます。


 今年はオリンピック・パラリンピックの年でもあります。オリンピック憲章の中にも性的指向による差別は禁止するというような条項があったかと思いますが、理解増進法、しっかりと今国会で成立できるように頑張ってまいりたいと思いますし、今の在留特別資格についても、できればオリンピック・パラリンピック前に、前向きに解決いただければと思います。


 次に、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律についてお伺いをいたします。


 この法律においては、国に対し、拉致問題を解決するために最大限の努力をすべきだということが義務づけられております。


 この国には当然裁判所も含まれているんでしょうか。最高裁にお伺いをいたします。


○門田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。


 詳しい資料も手元にない状況でありまして、事務当局としてのお答えにすぎないということになりますけれども、一般的に、国が名宛て人ということになっておる場合には、国の一機関である裁判所も対象に含まれることになると思われます。


○稲田委員 所管ではないとしても、やはりこの国はということで努力義務、拉致問題を解決するために最大限の努力をするということを義務づけているこの条項、今の最高裁の御答弁で、裁判所も含まれるということでございますので、しっかりとその義務を果たしていただきたいというふうに思います。


 ところで、委員長も、それから小野田政務官も、それから私も、この拉致バッジをしているわけですけれども、ブルーリボンをしておりますけれども、これは拉致被害者の救出を求める国民運動の象徴なんです。


 最高裁に、一般論としてお伺いいたします。


 国権の最高機関である国会でも着用することができるこのブルーリボンの着用を、法廷で当事者がつけることを禁止する措置、これは、憲法が定めた表現の自由、それから今の北朝鮮人権法に違反し、裁判所七十一条に定められた裁判官による法廷秩序維持権の、私は裁量を超えたものになるのではというふうに思います。


 一般論として、裁判官の法廷秩序維持権といえども、憲法において民主主義の基盤であるがゆえに優越的な地位を認められているところの表現の自由に違反をしたり、法律に違反をすることはできないと思いますけれども、いかがでしょうか。


○門田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。


 裁判所法の第七十一条は、裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対して、法廷の秩序を維持するために相当な処分をする権限、すなわち法廷警察権を裁判長に付与しておりますが、この法廷警察権は、法廷における訴訟の運営に対する妨害を抑制、排除し、適正かつ迅速な裁判の実現という、これも憲法上の要請を満たすために裁判長に付与された権限でありまして、裁判の各場面において様々な形で現れ得る、裁判所の職務の執行を妨げたり法廷の秩序を乱したりする行為に対して、その都度、これに即応して適切に行使されなければならないものでございます。


 したがいまして、その行使は裁判長の広範な裁量に委ねられまして、その判断は最大限に尊重されなければならないとされているところでございます。


 しかしながら、法廷警察権も、裁判所法第七十一条に従って適切に行使されなければならないことは言うまでもないところでございまして、その行使は裁判長の全くの自由裁量というわけではございませんで、おのずから、一定の限界は存在をすることになると思われます。


○稲田委員 拉致問題という、まさしく国家的な犯罪であるところの解決、これはもう国民全体の祈りのようなもので、その象徴がこのブルーリボンバッジであります。だからこそ、委員長も、また多くの国会議員もこのバッジをつけて、最高機関である国会で議論をしているところであります。


 これについて、もちろん法廷秩序権というのは、法廷秩序を維持する権限というのはありますけれども、やはり、このバッジをつけることすら許されない、これは、私は、表現の自由のみならず、全国民の祈りというか、思いというか、そういうものに反するものであるのではないかと。


 先ほどの答弁で、法廷警察権といえども限界はあるのだというお答えをいただきましたので、こういった問題について、私は、しっかりと対処をしていただきたいと思います。


 以上です。ありがとうございます。

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