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509 東京弁護士会と神奈川県弁護士会を提訴②

本件事案の総括


 本件は、弁護士会が、弁護士行政機関という公的性質を顧みず、政治団体化・北朝鮮の代理人化して大量会長声明を発出した問題につき、多くの国民が懲戒請求という形で是正を求めたところ、弁護士会が対象弁護士一人につき3億円の損害をわざわざ発生させ、対象弁護士が法律のしろうとの懲戒請求者を法廷に引きずり出して多額の金員を支払わせて「血祭り」「落とし前」をつけ(甲116)、もって弁護士会批判を封じ、弁護士会の政治団体化、北朝鮮の代理人化の問題を棚上げにしたままという事件である。

 弁護士会は弁護士の懲戒を司る目的で法が設立を義務付けた懲戒制度の専門家である。一方、懲戒請求者は一般人であり懲戒制度の知識は無い。 

懲戒請求を呼び込んだのは弁護士会の大量会長声明であり、秘密に処理されるべき懲戒請求を「大量懲戒請求問題」に膨らませ損害を異常拡大させたのも弁護士会であるから、対象弁護士1人に生じた3億円もの損害は、これを発生させた弁護士会が負担するのが社会正義に叶う。 



訴状 1/5


第1 事案の概要p2

第2 用語、略語の意味p2

第3 背景の経緯p3


2021(令和3)年6月15日


訴   状


東京地方裁判所御中


原告ら代理人

弁護士 江 頭  節 子


求償請求事件


当事者の表示 別紙当事者目録のとおり


請求の趣旨

1 被告神奈川県弁護士会は、原告1(◇◇◇◇)に対し、金3万8610円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払え。

2 被告東京弁護士会は、原告2(◆◆◆◆◆)に対し、金38万3568円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払え。

3 被告東京弁護士会は、原告3(□□□□)に対し、金18万2488円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払え。

4 被告東京弁護士会は、原告4(■■■■)に対し、金12万4706円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払え。

5 被告東京弁護士会は、原告5(○○○)に対し、金12万4736円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払え。

6 訴訟費用は被告らの負担とする

との判決を求める。


請求の原因


第1 事案の概要

 本件は、日弁連と全国21もの弁護士会が、朝鮮学校への補助金を要求する会長声明を大量に発したことに端を発し、ブログ「余命三年時事日記」が呼び掛けたいわゆる大量懲戒請求に関連する事件である。

原告らは、弁護士会宛ての懲戒請求書に記入押印して取りまとめ団体に郵送した者であるところ、懲戒請求書の受取人ではない対象弁護士らの一部から、損害を被ったとして提訴され、本人訴訟で応訴中、または応訴したが一部敗訴し、損害賠償金の支払いをした者である。

対象弁護士が被ったと主張した損害は、「弁明の負担」「登録替え等の制限」「利益相反確認の負担」「全国の見ず知らずの多数人から害意を向けられる恐怖」「コリアン姓だからという人種差別により対象とされた苦痛」等であるが、これら”損害”は全て、被告弁護士会らの懲戒手続き上の明らかに異常な違法行為によって対象弁護士らに発生したものである。被告弁護士会らは、適法に懲戒手続きを司っていればこれら”損害”を容易に回避することが出来たのに、故意または過失によって”損害”を被らせたものであるから、対象弁護士らに対し、不法行為責任を負う。

本件は、損害賠償金を支払わされた原告らが、共同不法行為者である被告弁護士会らに対し、求償を求める事案である。


第2 用語、略語の意味

「佐々木弁護士」  訴外佐々木亮(東京弁護士会所属弁護士)

「嶋﨑弁護士」   訴外嶋﨑量(神奈川県弁護士会所属弁護士)

「金竜介弁護士」  訴外金竜介(東京弁護士会所属弁護士)

「金哲敏弁護士」  訴外金哲敏(東京弁護士会所属弁護士)

「日弁連」     日本弁護士連合会 

「本件ブログ」   ブログ「余命三年時事日記」

「LAZAK」     在日コリアン弁護士協会

「平成19年最判」 最高裁判所第三小法廷平成19年04月24日判決

(平成17年(受)第2126号)

「審査を求めない議決」 懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする(綱紀委員会の)議決(弁護士法58条4項)


第3 背景の経緯

 弁護士は国家資格職であるから本来ならば国家権力の監督に服すべきところ、弁護士自治を確立すべく、国家権力に代わって弁護士を監督するために法が設立を義務付けた公的団体として、弁護士会と日弁連がある。それらの会長、副会長、資格審査委員、懲戒委員、綱紀委員はみなし公務員である。全ての弁護士を監督に服させるため、弁護士の加入は強制である。そのような”弁護士行政機関”としての性質を持つ公的団体としての性質上、弁護士会と日弁連が政治活動を行うことを法は想定していない。

 ところが弁護士会と日弁連は長年、左翼政治活動を行い、特定の左翼政党と同じ政治的主張を会長声明等の形で発信し続けていた。

 北朝鮮が拉致、核開発、ミサイル発射等により日本人の人権と日本の主権、安全保障を蹂躙していることから、国連及びわが国独自の経済制裁を実施しているさ中に、日弁連と全国21の弁護士会が、北朝鮮(朝鮮総聯)傘下の朝鮮学校に補助金を支給せよ、支給しないのは人種差別であるとする、北朝鮮の代理人のような会長声明を全世界に発信した。

 もしこれが、全国21の地方裁判所の所長声明とか、全国21の地方法務局の局長声明であったならば、最高裁判所や法務大臣がびっくりして直ちに処分したであろう。ところが弁護士会にはそのような監督者が無く、会長を監督するのはその選挙権を持つ会員弁護士だけである。

 そこで日本再生大和会が告発運動を主宰し、本件ブログが呼び掛けて、はじめは会長、副会長と一部有力会員を対象に、弁護士法上の懲戒請求をした。しかし弁護士会側に左翼政治団体化問題の反省の兆しがないので、次いで残る弁護士全員を懲戒請求した。後発の「残る弁護士全員」を対象としたものは、懲戒請求として受理されず、意見として取り扱われて終わった。

 そうしたところ、佐々木弁護士、嶋﨑弁護士らが、大量懲戒請求をバッシングするツイート発信を連発し(「ほんと謎」「頭おかしい」「落とし前をつける」「血祭りにあげる」等。甲116)、根本にある弁護士会の左翼政治団体化問題、北朝鮮の代理人化問題から、国民の目を逸らさせた。そこで、これらバッシングのツイートをした弁護士も、追加で懲戒請求をした。

 あわせて、本件ブログはかねてから、「在日コリアン弁護士協会」(LAZAK)が、マクリーン事件最高裁判決に反して外国人の参政権を要求する活動をしている団体であるとして問題視し、LAZAK会員と思料される弁護士も懲戒請求の対象とした。LAZAKは、反日国是の隣国である北朝鮮又は韓国の国民であり外国人である在日コリアンが、日本の参政権を獲得することを目的として設立された団体である。

 大量懲戒請求で名指しで懲戒請求された弁護士は全国に100名を超えるところ、そのうちごく一部の弁護士だけが、「落とし前はつけてもらう」「血祭りにあげ」ると言って(甲116)、懲戒請求者全員(和解者除く)を大量提訴した。1人の弁護士が主張する慰謝料総額は3億円にものぼる。

 懲戒請求者らは対象弁護士宛てに直接脅迫状を送り付けたわけではない。全ての懲戒請求書は弁護士会に受け付けられたのである。それにもかかわらず、その受取人ではない対象弁護士に3億円の慰謝料の損害が発生したとすれば、その異常な損害を発生させた原因は、制度運用者の弁護士会にある。(死亡慰謝料が最大で3000万円レベルであることと比較されよ)

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