日本学術会議と同じパターンである。
過去ログ「0354」を再掲した。
タイトルの「最高裁余おまえもか」とか、一審、二審の裁判官は「外患罪対象」とか記述しているのは、それなりの根拠があるからである。
米国の複数のテロ犯罪組織リストにいわゆる「やくざ」と呼ばれる暴力集団や極左組織としてしばき隊やのりこえネット、そして政治集団としては共産党をはじめとして、労働組合組織も軒を連ねている。その中に、「全司法労働組合」という見慣れぬ組織がある。
この本部は最高裁判所の中にある。
つまり、しばき隊やのりこえネットのようなテロリスト組織の本部が最高裁の中にあるのである。本稿は、その正体について記述する。
全司法(全司法労働組合)
全司法(全司法労働組合)は、全国[1]の裁判所職員[2]で組織する労働組合[3]です。
1947年[4]1月25日に結成され、職員の地位向上、労働条件の維持・改善と「国民のための裁判所」を作る[5]ことを目的に活動しています。
全司法は裁判所にある唯一の労働組合であり、すべての職員の立場を代表して、裁判所当局と様々な課題で交渉等を行っています[6]。
また、国家公務員に共通する課題にとりくむために国公労連に加盟し、国公労連[7]を通じて全労連[8]に加盟しています[9]。
【1】 各高等裁判所単位で地区連合会(地連)、都道府県段階に支部(基本は各1支部。ただし、北海道については各地家裁本庁に対応して4支部、東京については5支部)を置いています。
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【2】 全司法が組織している対象職種は、裁判所書記官、裁判所事務官、裁判所速記官、家庭裁判所調査官、法廷警備員、営繕技官、庁務員、守衛、電話交換手、自動車運転手、汽缶士、看護師などです。なお、裁判官や執行官は組織対象とはなっていません。
【3】 憲法28条に定められている労働基本権は、国家公務員も基本的には保障されています。国家公務員法はストライキの禁止など、その一部を制約していますが、同時に108条の3で「職員団体は、人事院規則で定めるところにより、理事その他の役員の氏名及び人事院規則で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事院に登録を申請することができる」と定めており、職員が労働組合(職員団体)を作ることを認めています。
【4】 1947年は日本国憲法が施行された年です。戦後、国の機関は日本国憲法のもとで新たなスタートを切りましたが、そうした動きの中で公務の職場にも労働組合が作られました。全司法もその一つです。
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【5】 全司法は規約に「組合員の経済的、社会的地位の向上をはかる」こととともに、「部内の民主化を期する」ことを目的として掲げています。それは、職員が職場の中で自由にモノが言える組織にすることと、「国民のための裁判所」を目指すことを意味しています。
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【6】 最高裁長官は、全司法について「これまで築き上げてきた相互の信頼関係に基づき、率直に問題意識をぶつけ合い、忌憚なく話し合う中で、問題の解決をはかっていかなければならない」と述べています。労使の立場の違いをふまえて「言うべきこと」はきちんと言いながら、裁判所を良くし、働きやすい職場を作っていくために、当局と建設的な議論をしていくことが私たちの活動のあり方です。
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【7】 日本国家公務員労働組合連合会(国公労連)は、1府7省(内閣府と総務、法務、財務、文部科学、厚生労働、経済産業、国土交通の各省)と人事院や裁判所、及びその関係する独立行政法人や国立大学法人などに働く正規・非正規の国公関連労働者で組織する産業別労働組合です。
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国公労連のホームページ
【8】 全国労働組合総連合(全労連)は、1989年に結成された労働組合のナショナルセンター(全国組織)です。公務・民間の産業別全国組合(単産)と都道府県組合(地方組織=ローカルセンター)で構成されています。
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【9】 私たちは、労働組合は単に職場における労働条件だけではなく、組合員とその家族の生活全体を視野に入れて活動する必要があると考えています。また、自分たちだけではなく、すべての働く人たちの生活と権利が守られ、平和で民主的な社会が作られるよう、要求で一致する多くの人たちと一緒に活動していくことが必要だと考えています。
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司法制度改⾰にむけた全司法の政策と要求
・「司法制度改⾰に向けた政策と要求」 (PDF)
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・意⾒書総論の特徴と問題点
・管轄権変更の問題点と課題
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・新たな制度・システムと⼈員体制確⽴
・裁判外紛争処理機関“ADR”の機能と位置づけ
・刑事司法はどうなる 国⺠の権利保障の担保
・法曹の膨⼤化 その社会的影響と職員体制
・国⺠の司法参加 「裁判員制度」の⺠主性
・21世紀の⺠主的司法の実現にむけて
・司法改⾰エンジン(模式図)
リンク
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