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0253  現状アラカルト

悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。  神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、おはよう。元気かね。  それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。  訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。  今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。  すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。 佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。  今回から、北海道提訴に関して池田賢太、嶋田度、皆川洋美を追加した。 告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。 事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。 コメント1  一審、二審裁判所  ここまでの判決結果を見れば明らかなように、弁護士だけではなく、裁判所の汚染もひどいものだ。しかし、もう聖域ではなくなっている。   提訴、告発班の裁判所への対応については、判決の出た1審は、とりあえず控訴。そのあと、5月中には、かなりの数が上告となるので、まとめて法的措置を検討すると聞いている。 法的措置とは「弾劾裁判」ということであろう。 <裁判官の身分の保障は憲法第78条によって「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない」とされている。ここにいう「公の弾劾」が憲法第64条により設置される弾劾裁判所の裁判である。> <弾劾裁判については憲法のほか裁判官弾劾法、国会法、裁判官弾劾裁判所規則の定めるところによる。弾劾裁判は、衆参両院より選挙された各10名、計20名の訴追委員により構成される訴追委員会が、罷免の訴追を行うことによって開始される。弾劾裁判所は、衆参両院より選挙された各7名、計14名の裁判員によって組織される。> .....この件については、余命はまったく別の見解を持っている。反日、偏向裁判官をいちいちクビにしても意味がない。  意図的、確信的に結論を誘導している行為はただの犯罪行為であり、事案内容から刑法第88条(予備及び陰謀)が相当だと思量している。ただし、告発する場合は、書記官は除くことになる。要するに犯罪者の職業が裁判官だったというだけの話だ。  外患罪には誘致、援助、未遂、そして予備及び陰謀がある。これなら適用しやすいね。  しかし、反日、偏向裁判官リストとはいえ、まあ、見事に並んだもんだ。全員が有罪判決を下しているのだ。少なくとも1年ほど前までは、異常とはいえ、そこそこ法とか正義とかを語る社会的ステータスは存在していたように思うが、完全に地に落ちている。  ふつう、進行中の裁判を担当する裁判官の批評、論評などは、いろいろな影響を考えてしないものだが、結果がわかっていれば、関係がないということだな。 (以下の資料は有印私文書偽造行使⑬) 金額   原告   担当地裁部署    担当裁判官 1. 33万円 嶋﨑量  横浜地裁民事第4部   石橋俊一  斎藤 巌  川野裕矢 2 60万円 佐々木亮 東京地裁民事第16部 谷口安史  渡邉麻紀 安江一平   60万円 北 周士 東京地裁民事第16部 谷口安史  渡邉麻紀  安江一平 3. 55万円 金哲敏  東京地裁民事第39部  田中秀幸  品川英基 細包寛敏 4. 22万円 金竜介  東京地裁民亊第48部  氏本厚司  鈴木友一 西條壮優 5. 22万円  金竜介 東京地裁民亊第25部  鈴木明洋  窓岩亮祐 阿波野右起 6. 3万円 嶋﨑量  横浜地裁第9民事部 長谷川浩二 長岡 慶  小松秀大 7.  3万円 嶋﨑量  横浜地裁第9民事部  長谷川浩二 長岡 慶  小松秀大 8. 11万円 金竜介  東京高裁第16民事部 萩原秀紀  馬場純夫 河田泰常 9. 22万円 金哲敏   東京地裁民亊第7部  小川理津子 遠田真嗣 山田裕貴 .....まったく同じ事案で、これだけの差がある。 3万円と55万円と60万円の差はあまりにも大きくて、一般国民には理解ができないだろう。嶋﨑量の3万円を当人はどう理解しているのだろうか。55万円満額判決の田中秀幸裁判官の頭の中は? まあ、異様な集団ではある。 (ここまで) コメント2 有印私文書偽造行使について 偽造と行使と偽造行使と、いくつかのパターンがあるので、少々時間がかかっているが、まずは告発からとなる。 1件でも起訴となれば、全部が崩れるので期待はしたいが、警察も検察も動きがいまいちだからな。まあ、とりあえず今月中には告発を開始する。 対象は佐々木亮と北周士弁護士である。  これは刑事告発ではなく、検察への刑事告訴であるから、佐々木亮と北周士に提訴された方々が対象である。告訴状は送付するだけで、委任状や選定書等は一切必要がない。この詳細は、後日、ご案内する。  嶋﨑量の場合の罪名は虚偽告訴となろう。 コメント3 プライバシー侵害損害賠償 すでに提訴されているのは京都、名古屋、高松、奈良であるが、あと、地域としては7つばかりスタンバイしている。これは一つは弁護士代理人訴訟であり、ほかは本人訴訟である。また、それ以外、約130人が待機しており、数からいって選定当事者訴訟もかなりの数になりそうだ。すでに訴額は10億円を超えている。 コメント4  テロリスト告発 方針として、一切を水面下でとりおこなうそうだ。2ヶ月ばかりリストアップに専念し、その後開示に集中するという。外圧は期待できるね。 コメント5  最高裁情報 懲戒請求裁判は他の朝鮮人学校無償化というような裁判とは根本的に違う。 懲戒請求という制度が問われ、朝鮮人(外国人)あるいは帰化朝鮮人弁護士に訴えられ、懲戒請求書1枚で55万円という損害賠償請求までされているのである。  一連の公判の中で、様々な問題が露呈している。弁護士自治は崩壊していると言っても過言ではない。すでに、自浄は不可能だと思っているが、可能性があるとするならば、この最高裁の対応だろう。  それには、最低でも「原審棄却」がスタートとなる。それはまさに戦後70年の精算のはじまりとなる。在日朝鮮人と共産党のコラボが完成するか、崩壊するかがかかっている。 この裁判で1円でも損害賠償を認めれば、違法訴訟に歯止めがなくなってしまう。  少なくとも、2年前とは大きく社会情勢と国際情勢が変化している。竹島問題は、明らかに韓国による軍事占領であり、侵略である。  先日、15件目の最高裁上告が受理された。これまでの懲戒請求裁判の全件が受理されている。簡易裁判所レベルの訴訟が最高裁まで一直線である。異例も異例であろう。   コメント6 外患罪法整備 戦時国内法あるいはスパイ法の意味合いが強い外患罪であるが、司法汚染の可視化と国際環境の激変により、早急な対応が必要となっている。特に、国籍条項と在日問題は国益に直結しており、日弁連の自治を名目とした外国人への日本人個人情報たれ流しは、あきらかな売国行為である。もはや弁護士法がどうのこうのという問題ではない。  少なくとも、巷間、日韓断交が国民の総意になりつつある中では、すでに日韓、日朝関係は破綻しており、仮想敵国対策としても緊急の法整備が必要である。  3年ほど前に、全国地検に対し、外患罪告発キャンペーンを実行した。その流れの中に懲戒請求運動も含まれている。売国奴あぶり出しは順調に進んでおり、いよいよ処理の段階となってきた。すべてが順調に進んでおり、どうもこの流れでは、安倍さんの出番はなさそうだ。 コメント7  本稿で7年有余にわたる準備は終わりである。 さて、さて、みなさん!よく頑張りましたな。 次稿からは「日本再生」へ実戦対応となる。 もう「死んだふり」も必要がなくなった。 今後は事務局からの「お知らせ」の見逃しがないように願いたい。





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