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0207  弁護士自治の危機

「正義の悪党」「悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。  神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量、小倉秀夫君、みなさん、こんにちわ!元気かね。  それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。  訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。  今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。  すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。 佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。 告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。 事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。 コメント1  友好団体のみなさんへのメッセージ 過去ログで既報の通り、余命の法廷闘争の影響を考慮していただいて、勝手な制約をお願いしてきたが、やっと3月いっぱいでめどがつき、解除することにした。4月からは自由に活動されたい。これまでのご協力には心から感謝する次第である。 コメント2  フリー活動の影響 余命の日本再生への手法は「不偏不党」「事実の発信と拡散」「活動資金の独立」であった。2012年8月16日以来、丸7年有余というもの、戦いに次ぐ戦いであったが、予定通り、やっとめどがついた。それぞれのグループ組織が生き生きと活動を始めている。  余命の友好団体は10以上あり、余命の立ち位置は法廷闘争という超穏健手法にあった。 しかし、日本再生プロジェクトの中では、これは例外で、戦後の流れを見ればわかるとおり、在日朝鮮人や共産党の蛮行を知れば、在日特権をはじめとする反日行為は、すべて平和的解決レベルを超えていた。  団体によっては、余命のひた押し、法廷闘争が物足りなかったであろうが、やっと、大きな目標であるあぶり出しと反日連合勢力の特定がほぼ完了、また、安倍政権の法的整備が終了し、政権は大きく動き出している状況となり、日本再生への環境が整った。  具体的には、全国検察外患罪告発キャンペーンとか、懲戒請求というような大規模な運動とは逆に、小規模なグループの告訴、告発運動ということになるだろう。本稿はそのいくつかをとりあげた。 コメント3  戦いの前の準備 コロナとは別に、水や食料の備蓄は必要となる。最低10日~20日程度は考えておくことだ。  事実上韓国経済は破綻しており、今般のスワップも明らかな為替スワップで、根本的な解決ではなく、破綻を先延ばししただけにすぎない。スワップは見せ金であり、信用である。これに直接手をつけるようでは終わりである。すでにコスピは1700も守れない状況で、国内の企業環境は最悪となっている。明るい材料がまったくない中で結果がはっきりと見えている。  この影響が日本国内の在日や反日勢力の活動に露骨にあらわれてきた。これから、個々に取り上げていくが、とりあえず、水と食料の備蓄と余命本の再読で、敵さん情報の確認はしておいていただきたい。 コメント4  提訴チームと外患罪チーム 提訴チームは民事チームと刑事チームとあり、外患罪チームは告発チームと国際テロリストチーム、海外チームがある。また、情報チームは収集と分析チームがある。  現在、プライバシー侵害損害賠償事件として、全国各地で提訴がはじまっている。 京都地裁は4名の弁護士訴訟。奈良地裁は2名、高松地裁は3名、名古屋地裁は3名、仙台地裁3名のあと、100名以上が本人訴訟を準備中だという。印紙代を含めて経費は自腹の本人訴訟だというから凄まじい。  個人か経費を負担する集団となれば、何でもできる。また、弁護士や裁判官という職業の正義=法の番人というような神話が崩壊し、現実に彼らの不当、偏向指揮をまのあたりに体験して、戦う軍団に大きく成長している。このままいけば弁護士自治は崩壊するだろう。  提訴といえば、NHK忖度の東京地裁民事第17部、第23部、第31部だが、なんと3月いっぱいで民事第17部がなくなった。第16部と統合だという。ただ、電話からすべて元のままだというから廃止の理由がわからない。第23部と第31部は残るかな。  NHKは個人情報保護法や迷惑防止条例での提訴準備中とのことである。  刑事では佐々木亮や北周士の懲戒請求裁判での事実証明に使われている懲戒請求書が受け受け印がなく、かつ、空白の記載日が何者かによって記載されているという事実が発覚しており、その疑惑についての問い合わせについて、対応しないことから有印私文書偽造あるいは行使、あるいは偽造行使という罪名で告訴することになろう。  この件については、東京弁護士会から以下のような回答が来ている。この内容では刑事告発しか道はなかろう。


 また、記載日が空白のまま提訴されている事件が40数件あり、これも対象となる。和解したにもかかわらず、提訴されたという債務不履行という事件が発生しており、すでに被害者が提訴しているが、担当チームは詐欺事件として告訴を考えているそうだ。専門家に言わせると、詐欺の意図のあるなしが問題となり、立証が難しいそうだが、こちらはド素人である。人をだませば詐欺である。裁判所は当然無罪の判決をだせるだろうか。  佐々木亮と北周士の訴訟は不当提訴として告訴準備中であるという。960人分は大きいな。今月で12月25日記者会見における懲戒請求者960人全員提訴の時効が成立する。1件でも成立すれば、弁護士の詐欺事件として告訴の意向だというから大変だな。 コメント5  外患罪チーム まあ、このチームは、匿名で告発するそうだから、弁護士も検察も対応しにくかろう。すでに我々の認識では、外患罪は適用下であるが、検察の認識は違うようだ。しかし、それも近々、手のひら返しとなりそうだ。日韓断交まっしぐらのなかで、在日コリアン弁護士や反日連合勢力と心中する馬鹿はいないだろう。  さて、検察に対する外患罪告発がどのようなものであったのかを検証する。例は東京地検とその返戻書である。 告 発 状 東京地方検察庁 検事正殿        平成 年 月 日 No167 告発人  氏名 印 住所 被告発人  東京弁護士会 会長 小林元治 (事務所 小林・福井法律事務所 住所 〒160-0023東京都新宿区西新宿6丁目12番6号 コアロード西新宿203号室 TEL03-3343-6088  FAX03-3343-3395  ) 副会長 成田慎治 (事務所 AIN法律事務所 住所 〒160-0022東京都新宿区新宿1-14-6御苑ビル3階 TEL 03-5368-5922  FAX 03-5368-5923  ) 副会長 仲  隆 (事務所 東京不二法律事務所 住所 〒105-0001東京都港区虎ノ門1-1-11マスダビル7階 TEL 03-3502-6421 ) 副会長 芹澤眞澄 (事務所 新宿西口法律事務所 住所 〒160-0023東京都新宿区西新宿1-16-12第1清新ビル3階 TEL 03-3344-0018  FAX 03-3344-4784) 副会長 佐々木広行 (事務所 佐々木綜合法律事務所 住所 〒101-0041東京都千代田区神田須田町1丁目26 番 芝信神田ビル10階 TEL03-3255-0091 ) 副会長 谷 眞人 (事務所 日比谷見附法律事務所 住所 〒100-0006東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル TEL 03-3595-2070  FAX 03-3595-2074 ) 副会長 鍛冶良明 (事務所 鍛冶法律事務所 住所 〒102-0074東京都千代田区九段南3-9-11マートルコート麹町601 TEL 03-5276-6351  FAX 03-5276-6355 ) 第一 告発の趣旨 被告発人の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。 第二 告発の罪名 刑法 第八十一条 (外患誘致) 第八十二条 (外患援助) 第八十七条 (未遂罪) 第八十八条 (予備及び陰謀) 第三 告発の事実と経緯  現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。 2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。  韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。  配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。  このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。 この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。 第183回国会 衆議院 法務委員会 第15号 平成25年5月29日 稲田政府参考人(法務省刑事局長) 今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。 今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。  その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。  先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)  日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。  紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。  それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。 東京弁護士会会長声明 朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明 2016年04月22日 東京弁護士会 会長 小林 元治 1 文部科学省は、本年3月29日、朝鮮学校が所在する28都道府県に対し、政府が「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が…教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」と認識していることを殊更摘示した上で、朝鮮学校への補助金交付について、「朝鮮学校にかかる補助金の公益性、教育進行上の効果等に関する十分な御検討」や「補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」等を要請する、「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」(以下「本件通知」という)を発出した。  この点、馳浩文部科学大臣は、本年3月29日付け記者会見において、本件通知について、「朝鮮学校に補助金を出す権限は自治体側にありますので、私としては留意点を申し上げただけであって、減額しろとか、なくしてしまえとか、そういうことを言うものではありません。」と説明し、地方公共団体に対して朝鮮学校に対する補助金支給を自粛するよう求めるものではないと説明している。この趣旨は、本件通知においても「朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ」と一定の言及がなされてはいるところではある。  しかしながら、本件通知が、上記のように政府の朝鮮学校に対する否定的な認識のみを殊更摘示した上で検討を求めている点に加え、本年2月7日付けで自由民主党より発出された「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」が、対北朝鮮措置の強化のため「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し…全面停止を強く指導・助言すること」を政府に提言したことを受けて発出された経緯があることに照らせば、本件通知を受領した各地方公共団体において、政府が外交的理由から朝鮮学校に対する補助金交付の停止を自粛するよう促していると受け止める危険性が極めて高い。現に、報道によれば、一部地方公共団体において、政府の意向を忖度して補助金の支給を停止する意向が示され始めており、このような流れが今後も続くことが強く懸念される。 2 そもそも、朝鮮学校に対する補助金の支給は、朝鮮学校に在籍する生徒が日本国憲法第26条1項、同第14条、児童の権利に関する条約第30条、国際人権規約A規約(「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」)第13条、人種差別撤廃条約(「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」)などにより保障されている学習権や民族教育を受ける権利を実質的に保障するために行われている措置である。したがって、かかる支給を停止することは、これらの生徒の人権を侵害する重大な結果を招くこととなる不利益措置であることが十二分に認識されなければならない。  また、朝鮮学校に在籍する生徒とは無関係な外交問題を理由として朝鮮学校への補助金を停止することは、憲法第14条、国際人権(自由権・社会権)規約、人種差別撤廃条約及び子どもの権利条約が禁止する不当な差別に該当する疑いが極めて高い。このことは、2014 (平成26) 年8月29日に公表された国連人種差別撤廃委員会による総括所見においても、東京都をはじめとする一部の地方公共団体において朝鮮学校に対する補助金の凍結もしくは継続的な縮減が行われていることについて、人権侵害についての強い懸念が指摘されているところである。  しかしながら、本件通知には、地方公共団体において考慮すべきこれらの重要な要素についての言及が一切なされていない。 3 また、朝鮮学校については、歴史的経緯から日本に深く根ざし生活する在日コリアンの子ども達が通う各種学校であり、民族教育を軸に据えた学校教育を実施する場として一定の社会的評価が形成されていることは民事訴訟判決等においても認定されているところである(大阪高判平成26年7月8日判例時報2232号34頁等参照)。しかしながら、本件通知においては、このような点に関する事実の摘示は全くなされず、政府の「認識」として極めて一面的な事実のみが摘示されている。 4 このように、本件通知については、地方公共団体が朝鮮学校に対する補助金支給にあたって考慮されるべき重要な要素についての指摘が欠けている反面、殊更、朝鮮学校に対する補助金の支給に対する消極要素が強調されているものと評価せざるを得ない。  この点、地方自治法上、国が地方公共団体に対する関与を行うにあたっては、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならないとされ、国が自治事務に関する助言として許されるのは恣意的ともいえるような判断又は意思等を含まない「技術的」助言に限定されるものとされている(地方自治法第245条の3、同法第245条の4)。しかしながら、本件通知の内容は、上記のような考慮要素の選択において、明らかな恣意が介在しているものと評価せざるを得ず、かかる地方自治法にも違反している疑いが強い。 5 加えて、朝鮮学校に対しては、昨今、人種差別的攻撃が多数加えられていることが報告されており、一部については、刑事裁判、民事裁判、法務局による人権救済措置の対象となる深刻な事態が生じている。このように社会的に人種差別が蔓延している状況において、政府が本件通達を発出すれば、朝鮮学校に通う子供らに社会的孤立感を抱かせたり、日本社会に対し朝鮮学校やその生徒を差別しても構わないという誤ったメッセージを伝えることとなりかねず、人種差別撤廃条約により人種差別を撤廃する義務を負担している政府がこのような措置を取ること自体、同条約違反の問題を生じさせるおそれもある。 6 当会は、以上の理由から、文部科学省に対しては、本件通知の速やかな撤回を求めるとともに、地方公共団体に対しては、朝鮮学校に対する補助金の支出について、上記の憲法及び各種人権条約の趣旨を踏まえ、適正な交付がなされるよう求めるものである。 魚拓 ttp://www.toben.or.jp/message/testpdf/20160422seimei.pdf 以上





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