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0188  12月25日記者会見

悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。

 神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、こんばんわ!元気かね。

 それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。

 訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。

 今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。

 すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。

佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。

告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。

事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。



この公的記者会見が懲戒請求裁判の縛りの原点


時効が迫ってきて、記者会見での発言の実行が注目されてきた。

まず、いくつか確認だが以下の3点はベース、ア~クまでは疑問点である。


1.懲戒請求されたものが懲戒請求したものを、それぞれが全員提訴宣言した。

2.対象者は958名である。

3.倉重と田畑はその実行の連帯保証人である。


ア 佐々木亮、北周士、嶋﨑量の誰かひとりでも実行できなかったときの責任は?

イ 宣言不履行の時の倉重と田畑の連帯責任は実務もしているから100%?

ウ 和解はカウントするのか?

エ 現在、和解金を取って、提訴し、逆に債務不履行で3名が提訴されている件は?

オ 嶋﨑量原告裁判が棄却された。これもカウントするのか?

カ 北周士原告裁判が連続して棄却された。これもカウントするのか?

キ 1件でも棄却があれば、全員提訴は実行できない。無罪でもカウントするのか?

ク 最高裁で1件でも原審棄却となればすべての訴訟が破綻する。大丈夫?



名称・説明12月25日不当懲戒請求記者会見配信

アドレスhttps://youtu.be/U0hUaOxdhlY

動画保存先GoogleDrive

https://drive.google.com/drive/u/4/my-drive?ogsrc=32


会見日時

平成30(2018)年12月25日(火)、14時からの会見をその後動画としてあげている。


加害者  弁護士団 左から 倉重・嶋崎量・佐々木亮・北周士・田畑

被害者  懲戒請求裁判をして佐々木・北・嶋崎弁護士に訴訟を起こされた人と、和解をした人。


訴訟動機

(懲罰意識・逆恨みのため)

佐々木弁護士

「ふざけんなよ」

「早く目を覚ましなさいよ」

「シャバに戻って来い」


嶋崎弁護士

「反省、まずそのレベルまで、真摯にやってほしいし」

「全然同情はしませんが」

「現実にやっぱりサンクションを科そうと、動いているので」

→サンクションは(社会的制裁)という意味なので、懲戒請求者に対して深い恨みを持っている。


(売名行為のため)

嶋崎弁護士「ヤフーニュースの個人に、私の名前で検索していただくとブログが出ています、そこに事実関係書いてあるんで見ていただきたいと思います。」


被害の種類 佐々木弁護士

「今回、不当懲戒請求に対する、訴訟の」

名誉毀損、 「朝鮮学校の弁護士会が出した声明に関与したと、関与してないんですよ」

脅迫、 →声明を出した所属会への抗議はしない、矛盾。

事実と違う点および矛盾

「こじつけの話になってきますけど」

→無理筋の訴状であることを自覚している。

「例えば毎日一発、違う人から銃弾打ち込まれたらどうなのかっていう話と同じではないかと。」

「あと一人ずつ、平手打ちされて、千人から平手打ちされたら、そりゃ一人に対して一回ずつ、請求できるよね、とか。」


北弁護士

「今回、不当懲戒請求の原告兼、代理人として」

「まあ一見して明らかに懲戒理由がない」

→であるならば、なぜ弁護士会は受理したのだろうか。損害賠償請求は、弁護士会にするべきではないか。

「まあそういった一見して明らかに理由のない懲戒請求と、いうのは、まあ、不法行為を構成すると、いうのがすでに最高裁の判例として存在しております」

→まったく異なる事例をもちだして、懲戒請求者を脅し、名誉を毀損している。

「思想的なところや」「ヘイトスピーチにからむところ、いうのが、まず基本としてはあると思います。」

→本件には思想やヘイトスピーチは関係ない

「いわゆるネトウヨと、いわれる方々の」

「嫌がらせというほど生易しいものではない、ですが、ヘイトスピーチ的なものの一環」


嶋崎弁護士

「私・まあこの3人の被害の回復です。」

→被害はないのではないか?

「私達3人が和解した人間、誰と和解したとか情報は出しません。」

→少なくともこの3人のなかでは情報を共有し、弱者(この場合は和解に応じた者)にターゲットを絞っている。共謀ではないか。

「秘匿します。これまあ条件一緒であるんです、ですから安心してというか、ですけど和解はしてほしいと。」

→3人で情報を共有している段階で秘匿はしていないのではないか?

「私達被害者側なんですけど、被害者の救済の制度使って、被害額を減額するってのは、まあちょっと裁判所とれないんじゃないかなと。」


以下は嶋崎弁護士が強く和解を勧める本音である。強制執行が面倒なので、和解を勧めている。

→「ほんとに強制執行までして回収できるのか、彼らから。」「執行がどんなに苦労するか実務知ってる弁護士なら皆さん知ってる話で」「ほんとに現実に相手から取る。このどこに住んでるかもよくわからない奴らから強制執行するのはすごい手間で」


質問者 テレビ朝日、弁護士ドットコム園田、元国会議員・三宅雪子、フリージャーナリスト・江川紹子


島崎弁護士と三宅氏については、声が小さい、語尾が小さくなる、滑舌が悪いことから聞き取りが難しい部分があり、それは「?」で示している。


(放送)「裁判幹事のテレビ朝日です、時間になりましたので、14時からの会見を始めます。」じゃ、お願いします。


佐々木弁護士

皆さんこんにちは、お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。

これから記者会見を開きたいと思います。まず司会的な立ち位置で、話させてもらいます、弁護士の佐々木と申します。

今回、不当懲戒請求に対する、訴訟の、原告兼、まあ代理人ということになります。


簡単にまず自己紹介させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。


北弁護士

じゃあ、すいません、よろしくお願い致します。弁護士の北周士と、申します。

私も佐々木先生佐々木弁護士と同じく、今回、不当懲戒請求の原告兼、代理人として、おそらくすべての事件に関わっていくことになると思います。

よろしくお願いいたします。普段は、比較的いわゆるベンチャー企業と、いうものの、顧問業務をメインとしておりまして、ま、そういった意味で、この事件にはかなり普段はあまり関係のない、業務をしてるのかな、と思っております。よろしくお願いいたします。


嶋崎弁護士

え~、弁護士の嶋崎です。え~、神奈川の弁護士、神奈川県弁護士会所属です、

この東京地裁の裁判には、代理人で、関わっています。

ただ同時に同じように、ほぼ北先生と同じようなやり方で、私自身も懲戒請求をされているので、横浜の裁判所、横浜地裁で、今裁判が、係属しています。そういう意味では、原告でもあります。よろしくお願いします。


田畑

弁護士の田畑淳と申します。えっと、私は代理人として本件に関わっておりまして、本件あの大阪、広島、東京で、わかれて提訴をしておりますけれども、主に東京の事件を担当させてもらっております、はい。


倉重

はい、弁護士の倉重と申します。私も代理人として関わっておりますけれども、佐々木先生であるとか、嶋崎先生とか、普段は、私は経営法曹会議という、会社から?いくことが多いので、真逆の立場ではありますけれども、本件に関しては弁護士として、助けたいなという思いで一応やらせていただいております。よろしくお願いします。


佐々木弁護士

それではですね、本件の意義等について、まず北弁護士の方から、若干説明させていただきます。


北弁護士

はい、よろしくお願いいたします。えっと本件の意義というところなんでございますけれども、おそらく取材にこられている方も、何回目か、来られている方もいらっしゃると思うので、まあ、だいだいもう、流れというかは、認識されている方が多いのではないのかな、と思います。


で、もういちど簡単に本件の経過をご説明いたしますと、ネット上のブログと、いわゆる「余命三年時事日記」といわれているブログに、まあ扇動という言い方がいいのか、まあそれの呼びかけに応えて、弁護士に対してまあ、集団で、懲戒請求をしている、と。いうのが、本件の経過になります。


で、それに対しまして、まあ、全く、懲戒の内容と、まあ、お配りした訴状とかにも、記載をさせていただいている、ですけども、それはまあ私・佐々木弁護士・嶋崎弁護士に対する、懲戒内容というのは、まあ一見して明らかに懲戒理由がない、と。


いうものになっておりますので、まあそういった一見して明らかに理由のない懲戒請求と、いうのは、まあ、不法行為を構成すると、いうのがすでに最高裁の判例として存在しておりますので、かかる判例および法律に基づいて懲戒請求をした方々に対して、損害賠償請求をしていると、いうのが、本件の事実経過になります。


で、のちほど事件の経過もお話させていただきますが、現在のところ、事件としましては、東京に3つの訴訟、大阪に一つの訴訟、広島に一つの訴訟、で、え~と、横浜で、あとで嶋崎弁護士の方からお話していただく横浜に4つ、と。いう形の事件が、係属しております。


で、本件の意義と言うところなんですが、ま、こちらそのいろいろネット上では、思想的な、特にあの、佐々木弁護士・嶋崎弁護士が、比較的普段は労働者側の仕事をされている、そしてまあ、代理人、この事件じゃないですけど他の事件の代理人に、つかれている方も、労働者側の弁護士の方が多いというところで、思想的なところや、あとはその、いわゆる、まあ他の事件の金先生という、在日朝鮮人の方、在日韓国人の方の、え~、に対する、懲戒請求、いうもので、まあいわゆるヘイトスピーチにからむところ、いうのが、まず基本としてはあると思います。


それが、それに対するいわゆるネトウヨと、いわれる方々の、え~、まあ、嫌がらせというほど生易しいものではない、ですが、ヘイトスピーチ的なものの一環と、いうような性質もあるかとは思います。


ただ、特に、私とあと嶋崎弁護士もそうなんですけれども、直接その、懲戒請求の理由にかかわっていない、さらに思想的なところも私は、特にそちらの方でもないという、まあ、どちらかというと保守寄り、そういう思想の人間に対しても、類が及んでいると、いうところで、もはや思想だけの問題ではおそらくないんであろうな、と。いうのが、ところまできたというのが、本件の、事実経過かな、と。


で、おそらくこれを放置して、いた場合に、現在は弁護士に対するものですが、そのよの、例えば通常の会社員の方であるとか、そういった方があのブログに載せられた時点で、こういった不当な、請求が会社とかにくるかも知れない。 ????


そういったものを放置するというのは、やはり、秩序、秩序と言う言い方はあれですけれども、適切ではないのではないか、考えまして、まあこちらとしては、それに対する一定の歯止め、と、いうところもあるかな、と考えて、訴訟提起したと。いうところであります。以上です。


佐々木弁護士

嶋崎さん、あれば


嶋崎弁護士

はい、私は横浜のほうで裁判やっていて、まず最初に記者の方、今日プレスリリース配ってないんですが、ヤフーニュースの個人に、私の名前で検索していただくとブログが出ています、そこに事実関係書いてあるんで見ていただきたいと思います。


え~、まずなんで横浜で私が別にやってるのかというと、あの、懲戒する手続きが、弁護士会単位で行われ、私は横浜の弁護士会・神奈川県弁護士会の所属、お二人は東京の弁護士会・東京弁護士会所属、手続きが違うので、具体的に懲戒手続きが進んでいくタイミングもずれていたのと、あと、所属場所、まあいろんな裁判所実は選べるんですけども、まあストレートに素直に訴えれば、私の場合は横浜の裁判所になるんで、地元で裁判をやっています。

ただお二人に代理人になっていただき、左右の、倉重先生にも代理人になっていただいているという。


私のほうから、これまず一番は裁判で判断をしていただくのは、私・まあこの3人の被害の回復です。あの、それが裁判所では、基本的に判断されるし、結果として、北弁護士がお話されたような、意味に加えて私からお話するなら、結果として裁判で?することで、今、言論空間における、いろんな萎縮効果、何か言ったらたたかれるじゃないか、あの、女性タレントが沖縄の問題で最近も強烈なバッシングを受けましたが、気に食わない表現があったと、反論するのは自由です。


?主張がじゅんい?意見交換なされているも、現実の加害行為にまで及ぶような、許すような風潮は、あってはならないと思います。


それが、今、少しずつ行われているような気がして、で、この私達の佐々木弁護士これ、実は、なにも、後からご説明があると思いますが、別にその朝鮮学校補助金の声明にかかわっていません。


で、私に関して言えば弁護士会は違いますから、違う組織です、別の会社のことで攻撃するようなもので、懲戒理由も全く訳がわからない、なんか、ツィッターをやってたりというと、よく、過激なことを書いたからある程度やられてもしょうがないんだろうみたいなこと言われるんですが、ま、日ごろからあまり私過激なこと書いていない、本件に関して言うと、

佐々木弁護士が攻撃されていることに対して、え~、なんのことだかよくわからない、ひどい話だね、と一言書いただけ、たった一回で、それで958件の懲戒請求。


もう、ツィッターでなんかやるの、例えば、ツィッターなんか弁護士怖いからやらないほうがいいんじゃない、社会的に私なりに意味があるような話しているけれども、ま、今回の場合は同じ活動をしている、仲間の弁護士も一言ちょっと、「ひどいね」と共感、の感情を示しただけ。


処罰されるべきだ、とも、損害賠償払えとも何もいってない、ただひどい話だ、と、言っただけ。

萎縮効果を生まないようにするという、結論が、これが結果として裁判のあと、ついてくれば、いいなと、これはあくまで弁護士会の懲戒制度自体がですね、こういう風に悪用されるのがよくないな、と。

そんな思いで、かなり負担ですが、これは、放置はしないほうがよかろうと。私からは以上です。


佐々木弁護士

えっと、今日あの、ここの最初の資料1に書いてあります、東京一次裁判の、第一回期日がありました。

この裁判は私と北さんの原告になってるので、私は、え~と、朝鮮学校の弁護士会が出した声明に関与したと、関与してないんですよ、関与しただろうということで、え~、960件の懲戒請求を受けている。


北さんはそれに対して、私がいろいろとその、懲戒請求受けていることをつぶやいたら、これは保守の弁護士もひどいと思ってますよと、書いただけで、960件の懲戒請求受けてる、それに対する裁判の第一回期日があった、と。


で、被告は6名、選定しておりまして、えっと、今日期日がありましたんで代理人になっていただいている倉重弁護士から、今日の報告がありますんで、お願いします。


倉重弁護士

はい。では倉重のほうから、今日の期日の方、報告させていただきます。え~本日の午前10時、東京地裁512の法廷にて第一回期日が行われました。

で、出頭はですね、原告・佐々木先生と北先生、とあと、代理人として、前に出ている5人名が出ました。

で、被告のほう、出頭なし、ということでございまして、まあまあ第一回期日の訴状、

というか答弁書。


答弁書に関しましては、えっと、資料でお配りしております、資料3と1というところで、お配りしてるかと思いますけど、ま、こういった、改めて、調査をした上で行うというですね、定型文のものが、なぜかテンプレートのように同じ文言で、全員から出てくる、と、おそらく、なんらかの指示が 書式が配られて、こういう形になっているんだろうなと思いますが、全く中身のない答弁でございますので、次回期日までに??を待つと、そういうことで次回期日は、来年の2月1日、の午前10時30分からという、というときに設定されました。530号法廷室、であります、以上です。


佐々木弁護士

というわけで、まあ予想はしてましたけど、今日は、誰も来なかった、と、で、次回来るかどうかですね、あの民事訴訟の手続き上は来ないと主張が出来ませんので、次回以降、被告自ら来るか、もしくは弁護士を選んで代理人がくるのかそこはわかりませんけど現時点では全員本人訴訟になってますので、次回以降が、中身が出てくるかなと、いう風におもっているとこです。今後はですね


北弁護士

あ、はい、今後はですね、今後の期日の進行であるとか、進行予定経過と、いうところ、まあもうそのほかもろもろの、告知につきましては、ウエブサイトから解説する予定でおりまして。


お送りした資料1の下の方に、URLを、書いてございますが、そちらのウェブサイトにて、訴訟の進行であるとか、そうですね期日の報告であるとか、あと、後でちょっとお話するかもしれませんが、現状でもその和解の申し込みというのが断続的に来ておりますので、ただ、そういったものの、どうも、その訴訟提起、あの訴訟提起した以降の申し入れが比較的続いておりまして、訴状がくるまで何が起きているのか、把握していないという層が、一定、いるのではないかと。


ま、今日嶋崎先生のほうも、全員に通知をというところもありましたけれども、そういった層に向けて、和解を送ろう、?いうものの説明、あとはあの、皆さんから本件はカンパをかなりいただいていて、戦ったというものがありますので、そういった決算方法、あとはその、場合によっては進捗のフォローと。


結局本件は、全員とある程度訴訟なりなんなりをするまでは終わらないというところまで

ございますので、そういった進捗。

現在何%と、いうようなところのご報告、も、こちらのウエブサイトで、出来ればよいと思ってはおります。


現在はすいません、まだちょっと、外側しかなくて、近日開設予定、このURLにアクセスしても近日開設予定というものしか出てこない、ですが、今後はそちらで説明をさせていただきたいと思っております。


佐々木弁護士

(向かって右端の田端弁護士に向けて)


田端弁護士

いや、ないです。


佐々木弁護士

我々の方からの、報告は以上にします、ご質問ございましたら、よろしくお願いします。


テレビ朝日

幹事社からひとつ、今日来た答弁書なんですけど、たぶん同じような、言葉がつながってる、別に被告らがつながってるとか、そういうわけでもない?


佐々木弁護士

おそらく、ブログ主、を介して、横でつながってるかどうかはちょっとわからない。たぶん、一点、縦、縦といいますか、についてはもしかしたら、もしかしたらというか、かなりの確立でつながってますけど、その横はどうかなと


テレビ朝日

どこからかこういったテンプレートみたいなのが来て、という可能性で


佐々木弁護士

うん、だと思いますねえ。


テレビ朝日

あとなんか2次訴訟以降なんですけど、大阪と広島で、訴訟提起されているのはこれは懲戒請求した人がそこに住んでいるから?


佐々木弁護士

うん、そうです。


テレビ朝日

幹事社からは、以上です。


3点目として、確か昨日の?だと思うんですけれども、余命氏の名前、身元がわかった、と、いうような、??の、??が、されおります。そのことについて、特定されてという書き込みをされていると見受けられるんですけれども、余命氏に関する動きはなさると、前回、??おっしゃってたと思うんですが、どのようにされるかってことをお聞かせください、あ、フリーの三宅雪子です、すいません。


佐々木弁護士

まあ、私がまあ、この中では発端になってるんで、少しお話をしますと最初は驚きと怖さと戸惑いとなんですが、怒りもありました。ええと、そういったような気持ちでした。最初200通ぐらい来たんですね。


なんのこっちゃと、思って、いろいろ調べていく中でどうも自分を標的にして、懲戒請求してる連中がいるんだと、いうことがわかって、そこから断続的に100通200通単位で、半年間ぐらいですかね、で、千百ぐらい、きました。


それに対してこう、ふざけんなよ、というような中身の、投稿したところ、もう千通弱ぐらい、届いて、で、最後に届いたのは、あの、さきほどちょっと話したのが金先生とか、まあ

金弁護士達もつながっている名前のなかに私がなぜか一人ぽつんと入っていて、それで千通ぐらい来て、合計3千通ぐらい、きてます。


その間の気持ちの移り変わりですけどまあ、最初は「ふざけんな」ともちろん怒っていましたし、今でも怒ってはいるんですけど、最近はですね、その彼らの層がかなり、高齢者だってことを、だいぶわかってきたというか、確信をもってわかってきた感じがするので、「早く目を覚ましなさいよ」ていうのと、え~、まあ、もう一回ちょっと、シャバに戻って来いっていうと、変な話、表現になっちゃいますけど、現実世界に戻って、リアルで他人を害するようなことをやる年齢でもなかろう、と、いうことを思いますので、今は、もう一回ちょっと声を届けたいなと、いった気持ちが強くなったと、いうところです。


あの、もちろん裁判はね、戦いですから、やりますけど、だけど、その中でも例えば、訴状が届いた、びっくりして悪かったと思えばそれを言ってくれればそれでいいわけです。


そしたら和解をしないとか、裁判で絶対にやっつけてやるっていうつもりではありませんので、あの、一番悪いのは、まあ、そりゃあおった人間がいるわけですから、そこはあの理解しているつもりではあります。

え~。全員、この懲戒請求した人が全員その、ブログの影響なのかっていうのは、ま、ちょっとわかりかねるんですけど、そのおんなじ書式で全員名前書いてあるんで、間違いなく影響はあるんですが、例えば夫婦とか、家族とか、親戚とかが、名前を使われちゃってる可能性っていうのは、ゼロじゃないと思います、今のとこまだ具体的な事案、あ、でも夫婦で来て


嶋崎弁護士

うん


佐々木弁護士

あ、そっか、あったか。


北弁護士

ま、使われたというよりか、片方の方が、配偶者に対して「あなたの分も書いていいよね」と、言って、書いてしまって、配偶者がきている夫婦で来ているとか、おそらくご家族なんかが来ていて、というのはあります。

それで、そのような方の中から、自分が主導しちゃったんだけれども、謝罪をしたいというのを和解の申し入れはあります。


佐々木弁護士

そうです。はい、まあそういう意味においては、全員ではないという、いうふうにはいえるかもしれない。

最後に余命三年時事日記のブログ主の身元がわかったという情報が確かに出てる、いまその先生にアクセスしようとして、情報共有したいなと思っているところで、まだあの具体的にはやってないんですけど、もちろん情報共有して、その先生も別になんにもするつもりもなくやったわけじゃないでしょうから、あの我々もそこ思いは一緒だと思いますんで、本人の責任についても、あの刑事民事、両面もって、問いたいと思います。以上です。


三宅雪子

ありがとうございます。


江川紹子

あの、大阪広島、にわけたやつなんですけど、東京でもできるわけですね?


嶋崎 佐々木 北

はい 


佐々木弁護士

そうですね、はい。


江川紹子

それはなんで、あえて、彼らのいる場所にやることにしてあげたのか、というのが一つと

和解の件数が今どのくらいになってるのか、でその和解した人たち年齢が高齢だっておっしゃいましたけども、だいたいいくらぐらいから、いくつぐらいからか、ていうのをもしわかれば。


北弁護士

じゃ、まず私・北の方から、お答えをいたします、まずその大阪と広島でやったというのは、まあ確かにおっしゃるとおり、全部東京で出来ます、が、まず一つは弁護団の都合も正直あるんですが、すべてを東京でしてしまうと、東京の人間が全部出廷しなきゃいけないので、

それの負担のほうがむしろ重くなると、で、弁護団は今日ここに参加できていない弁護団として3人ほど、ああいやすいません、もうちょっといるんですが、あの、全国から、

集まっていただいておりますので、そういった意味では彼らがいる地域にある程度以上の人数がまとまっているのであれば、彼らにその出廷も含めて、おまかせをするというのが一つは合理的である、と。


いうところが、一つ。


で、もう一つは、まあ、懲戒請求者の人間にとっても、自分のところに来て自分のところの近くにある程度その代理人がいるといえば、まあ直接行くことはないでしょうけれども、比較的連絡がとりやすいのではないかな、と。


いうところも含めて、別にこちらさきほど佐々木弁護士のほうから言いましたけど、彼らをぐちゃぐちゃにすること自体が目的ではないので、こちらとしては、そういった橋をかけるというとという意味で、なので今後も、基点は東京と、嶋崎弁護士先生の関係で、横浜にはなるんですが、ある程度まとまった単位の人間がいるところについてはその地域、で提起するということも行っていく。


で、2点目のその和解の申し入れ、というところなんですが、現在約30件というところ、です。960分の30なんで、これを多いと考えるか、少ないと考えるかは、まあ人によるかな、というところです。


で、年齢なんですけれども、全員とその年齢を聞いているわけではないというところはありますが、話をして聞いている感じですと、一番若い方で40歳ジャスト。

一番上の方で70中盤ぐらい、で、どちらかと言うと高齢のゾーンに偏りが、まあ50未満の方は、ほぼ、いない。

という。で、かなり上の方っていうのが、多いっていうのが現在の感触ではあります。


で、嶋崎先生の方の訴訟提起を、きっかけとしてこちらにも、和解の申し入れが何件かあったんですが、ま、彼らに聞いてみると、どうも現在はそのブログを読んでいないっていう人間が、少なくともその提起後に和解の連絡をいただいた方は。


で、何が起こってるかって把握していない、と、いうところの層がそれなりにいましたので、おそらくそういった層も。


で、そういった層には、おそらく、こういうことになっているということが、届いていない、可能性が高い、ので、おそらくその、現状和解の申し入れがない層は、まあ当然多いんですけど、ひとつはこの訴訟で、戦うと、戦うという層。


もうひとつは、現状が認識できてない層。その二つがあるのかなという風には考えております。


嶋崎弁護士

すいません、さっきちょろっと出たんで、佐々木先生・北先生も、いずれやられるんですが、私に懲戒請求した958人のうち、提訴済みの方と和解済みの方。私は30弱くらい


江川紹子

はい?


嶋崎弁護士

私は30弱ぐらいです。


ちょっと、申し入れベースで30まではいっていないけれど、20は超えているぐらいです。

まあ、だいたいほぼメンバー重なっていますけれども、


佐々木 北

頷く


嶋崎弁護士

請求者も同じだから。

あの~、それ以外の方には全員、今日午前中に通知を送りました。


だから自宅に手紙が届いて、それでどうなっているのか、ようやく気づいたという方も

いらっしゃると思います。話した方自体、和解してきた方なので、偏りが、まあ訴状が届いて話したと、いう方だとか、まあ提訴前にネット見た方とかずいぶん、傾向違うんですけども、訴状が届いてびっくりして連絡してきたという方は、もう北先生おっしゃったとおり、まあ、この間全然見て足を洗ったというか、あ~なんかもう年金生活で、今ネットとか見れなくなってとか、目が悪くなってとか、という方もいらっしゃいました。


なのでもう、こんなの全然知らなかったと、訴状見て、まあ苦労して読まれたんだと思いますけど、あの、無関係なのに巻き込んでしまってほんとに申し訳なかったと、まあおっしゃってはいました。


え~、動きとしてはそんな形ですね。ちょっとだけ、請求者への思いを、まあ動機お話すると、やっぱり、ネット上でこれはちらほら聞くお話で、和解に応じた人間をこう、攻撃するような動きが出ています、離脱するような人たち。

ま、これは私達、実際あの他の事件になっている弁護士が、これ事実は違うんですけれども、和解した人の名前を漏らしたんだそうです。

だから、和解すると、今度は960人の中でまたそこで、攻撃されるんじゃないかと脅され、あの、ちょっと恐れている方おるようなんですけども、まあなんかもう、ほんとカルト、だなとこういう風になっていますが、私達3人が和解した人間、誰と和解したとか情報は出しません。

秘匿します。これまあ条件一緒であるんです、ですから安心してというか、ですけど和解はしてほしいと。


で、一応、和解の条件「真摯に謝罪をしてきた方」という形でなっていまして、まあ私個人の思いはそれとあの、まあ、100歩譲って、補助金の問題をどう考えるか、あのそこも含めて意見を変えろとか、趣旨返し、しなきゃ和解するべきじゃないとする意見もよくいただくんですけどね、差別をなくすといってから、和解しろと、あの、そんなに人の意見や思想をいじるものだと、思ってないです。


で、そういう思想、私の思想と相反するけれども、でもまあ、その思想自体を攻撃しようとは私は思いません。


裁判なんてやろうと思いません。

思想を持った人間を気に食わないから懲戒請求という、現実の加害行為を呼んでいることに対しての反省、まずそのレベルまで、真摯にやってほしいし、まあできればこの問題自体もまた違う側面で、ほんとにゆがんだ意見ばっかり目にして、ネットで初めてインターネットに触れて、なんかこう刷り込みのように、このサイトを一生懸命見て、自分なりの「日本をよくしたい」と思って送ってきたとか、全然同情はしませんが、そういう思いの方いるんですね、和解してきた方に。


ちょっとこれはこの機にこの問題をいろんな多様な意見でいてほしいなと言う、これは

個人的な思いです。私からは以上です。


三宅雪子

あ、ごめんなさい、三宅雪子です。いまおっしゃったように、比較的年齢の高い層という中で、私が感じたのは、SNSをどうもやらないようだ、と。で、まあそのブログを見ないとなってしまうと、比較的情報がいきわたらない中でまあ、マスコミ報道ってのがほんとに大事になってくると思うんですね、今日のところ。


え~今までのいくつかの番組、??なのはNHKさんの「クローズアップ現代」だと思っていますが、その放送の後、放送の後こう、あの、和解が急に増えたとか、そういう報道の後の、動きっていうのはだいぶ違うんでしょうか、どうなんでしょうか。


北弁護士

えっと、まあそうですね、えっと、特にやはり「クローズアップ現代」の後は申し入れが、

やはりNHK、というもので、まあ言い方はあれなんですが、幅広い年齢層がおそらくNHKは見ると。

いうところで、NHKの「クローズアップ現代」の後に、何件か、まあその日、もしくは翌日に、何件か、申し入れがあったというのは、ありました。


ただ、そうですね、そこがたぶんマスコミの方が、マスコミ報道という意味ではそこが一番やはり多かったと。

で、やっぱりそのゴールデンで、見ていただくと、いうのが大きいんだろうなというふうに思います。


三宅雪子

はい


佐々木弁護士

他に


江川紹子

この後も、これに続いて、訴訟を起こして提起していく、ということでしょうか?


佐々木 北

頷く


佐々木弁護士

そうです、はい


江川紹子

全員を対象にすると?


佐々木弁護士

基本的に、はい。


弁護士ドットコム園田

弁護士ドットコムの園田と申しますが、金先生の方の答弁書を閲覧しにいったんですけども、あの、それは全部全く同じ内容のものだったんですね。


佐々木 北

頷く


弁護士ドットコム西村

今回のこの答弁書、逆になんかそのこの6枚すっごい短いものに、微妙に言葉が変えてあるようで見れてですね、このへんは先生いかが、どのようにお考えになられるかな、と


佐々木弁護士

えっと、6枚が?


弁護士ドットコム西村

6枚ですね、6枚で、この短いところですけど改めて調査を??していただいて調査をして行います上でとか、微妙に全部


倉重弁護士

スペースあいてとか、ははは


佐々木弁護士

微妙に違う、


弁護士ドットコム西村

そう、微妙に違う、という、これは


佐々木弁護士

そこは、どう、最初はいろいろ考えたんですけど、データで配ってんのかな、と思って。

あの、現物見ると、字体とかまあ、若干違うんですけど、絶対に統一されているのは右側に副本て書いてありますよね?


で、これは実際のやつ、赤いんですよ。そこは統一されて変わってなくて、あとは言い回しが「ですます」調であったりとか、「である」調であったりとか、微妙な改行が違ったりとかですね、だからどう、全くおんなじものを紙で配られてそれにサインして送ってるのとはちょっと違うのかなとは、思いました。


弁護士ドットコム西村

う~ん。


佐々木弁護士

ただ、なんとも、わかんないですね。


弁護士ドットコム西村

すいません、?答弁書にも書いてあったんですけどね、あの??請求して900人、何億円にもなるじゃないですか、そういう反対意見をたぶん向こうはしてくるんだとは思うんですが、そういったところについてっていうのは、特に問題ならないという?


佐々木弁護士

ま、こじつけの話になってきますけど、あの不法行為の構成としては一人の行為が不法行為として成立するので、で、それは慰謝料と言う形で請求してますから、基本的には何件あろうと、同じ行為で、同じ傷つけられれば、要はそのまず数の分だけ成立であると、いう風に思うわけです。


ただまあ、財産的な損害の場合は、上限がありますよね。

例えば100万円の壺、みんなで壊されたら100万円にはならないですけど、人間の、なんていうんですかね、我々の慰謝料ですから、まあそれは、一つの行為につき一つ、あの、弁護団でもよく、話あるんですけど、例えば毎日一発、違う人から銃弾打ち込まれたらどうなのかっていう話と同じではないかと。


弁護士ドットコム西村

あ~


佐々木弁護士

あと一人ずつ、平手打ちされて、千人から平手打ちされたら、そりゃ一人に対して一回ずつ、請求できるよね、とか。


ま、そういうような考え方で、やっています。もちろん、ここは争点になるだろうなとは、

最初から我々も、法律家ですから、あの予想してますんで、それはもうそういう主張してくれたら、そこは論争したいな、と。いいですかね。


嶋崎弁護士

あの、共同不法行為って言う制度、民法719条、にある、きわめて難解な、学者がみんな

いうこと違うような、複雑な論点なんですけど、その制度を使って、これ、損害っていう??論文を書いてる方いるんですけど、まあ、法曹研究者がそういうとこ書いて??のを見てみたい気がするけど、共同不法行為って、被害者の救済の制度なんですね。


私達被害者側なんですけど、被害者の救済の制度使って、被害額を減額するってのは、

まあちょっと裁判所とれないんじゃないかなと。


単純に??レベルの話だと、一つ、いえる。


あと、現実問題としてですね、裁判所もこれ例えば私、958件の懲戒請求なんですけど、11月ぐらいだったかな、1件ぽこっと、なんか裁判出廷するために自分が当事者になろうとしたっていう噂があるんで、あんまり構うのやめたんですけど、1件、出てきた奴がいるんですね。


959でけりがついてるんだったら、これ959番目はやりたい放題ですか、それがあと千件2千件続いても私はなんの打つ手もないんですね。これ法的に賠償請求できないとおかしい話で、まあ、立法の上でも、1件ずつにちゃんと損害が、その損害がいくらなのか、これは裁判所が決めることですけど、被害は全部救済することはないだろうな、と。


あとさらに現実の話として、なんか突然にいっぱいに金儲けていいねみたいな、話する人いるんですけど、あの、弁護士だからってこれ、私今日、950人以上に送った通知書、いや大変でしたよ。通知書一本送るのでも、これ、??してくれといわれたんですけど、仕事ありますから、僕、依頼者抱えてるので、そんな自分のことでですね、もう、今でもまたしてる依頼者いっぱいいるのに、あの、こんなの関わってられない、で、事務負担だって、すごいです。


で、実際あの、お二人(倉重氏と田端氏を指す)実力派の二人、来ていただいてわかりやすいですけど、倉重先生をこう、使うわけですよ。

当然お金払いますから。それは金がかかる。僕らが自分が出頭して弁護士費用要らないだろうって、そうですけど、プロ使ったときはお金払いますから。


ま、その分でカンパも集めているし、実際あのそこは事務所で事務員さんが作るにしても本当、大変で、1件ずつすごく小額訴訟なので、30万といっても弁護士的には正直30万で裁判起こすって、ちょっと特殊な事件は僕らやらない。


ま、それを何件も何件もやるっていうのは、決してそんな儲かる話でもないし、さらに

ほんとに強制執行までして回収できるのか、彼らから。

 そんなことたまに下世話な弁護士言ってますけど執行がどんなに苦労するか実務知ってる弁護士なら皆さん知ってる話で、ああいう話する人は、なんか、確実に金を払ってもらってる、ぬるい客しか相手にしないか、もしくは、わざとの暴言だと思いますね。

 ほんとに現実に相手から取る。このどこに住んでるかもよくわからない奴らから強制執行するのはすごい手間で、そこまで含めて、まあでも現実にやっぱりサンクションを科そうと、動いているので儲かると思って、やる人はいない。

やるならみんなやってますよ、これ、私達以外みんな、やられてますから。


倉重

今みたいなの、殺到方のね、不当行為の場合、仮に損害額が一定で限られるとしちゃうと、それは多くの人数でやればやるほど一人当たりの負担が少なくなってしまってですね、お徳になってしまうわけですね。


でこのインターネットによってですね、不特定多数の知らない人がつながりやすい、中において、多くの人で、加害すればするほど徳だっていう構図はこれは残してはならないと。

いうところにまさにこの問題の本質があるのではないのかな、という風に思っています。


佐々木弁護士

他に


江川紹子

あの、今日の6人なんですけれども、相手方のですね。一都なん県、という言い方すると、エリア、どれぐらいの。


嶋崎弁護士

バラバラ


北弁護士

全員、バラバラ。


江川紹子

全員バラバラ?


嶋崎弁護士

都内ではない、全員。


佐々木弁護士

6県、へへへ。


佐々木弁護士

そうですね、東北


嶋崎弁護士

東北もいますし、そうですね、四国もいる


佐々木弁護士

四国


嶋崎弁護士

九州、


江川紹子

関東に限って、わけではないわけですか?


佐々木弁護士

あ、東京はもっと、幅広いっていうか、変な話ですけど遠くの地方の人をむしろ東京でやってます。あの大阪とか広島の場合は、その近辺、まあ大阪とか、広島に住んでらっしゃる方を対象にしています。


東京は、管轄、不法行為地なので、我々が好きにやるんですけど、大阪広島で起こすとなると、被告住所地に近いところで起こしてあげないと、管轄がとれない可能性があるんで、そのようにしてます。


北弁護士

東京は基本的にはむしろその、人が少ない地域が中心になるかな、と。

そこに管轄被告が10人もいないような地域、一人二人しかいない方のためにそっちに提起はさすがに出来ないので、人が少ない地域ほど、東京になるかなというところではあります。


江川紹子

ていうか、こういうの、懲戒請求をやってきた人っていうのは、地方の人のほうが多いんですか?東京の人ってあんまりいない?


嶋崎弁護士

いや、そんなことないですね。なんか人口比率に近い


佐々木弁護士

そうですね


北弁護士

近い形ではあります、やはり最大は東京、


佐々木弁護士

最大は東京ですね


北弁護士

大阪・東京が最大。


まあ、東京が圧倒的で、次が大阪。人口分布に近い形では、あります。


江川紹子

じゃあその、第2次第3次、となってくると東京の人が入ってくる?


佐々木 北 島崎

頷いて そうですね、はい


嶋崎弁護士

私の最後の4次訴訟は、まあなんか遠方の人ばっか訴えるのもあれかなと思ったんで、関東の人間ばかり、やりました。ま、神奈川、中心に、ま、?の方に。


テレビ朝日

じゃああと、個別にお願いします。


5名全員

ありがとうございました。





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