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0172 新年おめでとう

更新日:2020年1月2日

悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。

 神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、新年おめでとう。元気かね。

 それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。

 訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。

 今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。

 すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。

佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。

告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。

事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。

コメント1 懲戒請求諸裁判について


あちらさんは、一見、大攻勢のようだが、知る人ぞ知る「あがき」「末期症状」だな。

1.最高裁判決11万円のしばりと重み。


2.時効問題

イ.佐々木は4月である。あと4ヶ月で400件の提訴だ。月あたり100件の提訴は大変だね。もっとも1件で400人なら訴額は1億3200万円だから印紙代は

約128万円。どうってことはないかな。ただし、1件、20人としても、進行中の事件が約30件あるから50件をこえる。これに有印私文書偽造行使事件の大量提訴が加わるので、まさに訴訟合戦となっている。

 12月25日の960人全員提訴宣言が完全に縛りとなってきた。全員提訴ができなければ、詐欺となるのかな?江川紹子も馬鹿な質問をしたものだなあ。

 こちら側の提訴は「プライバシー侵害」の訴因だけで、現在、京都地裁に提訴されている件に加えて、1月中には20件ばかりを予定している。2月中には50件をこえるだろう。この件は「東京弁護士会」「嶋﨑量」「猪野、岩村、徳永」「池田、島田、皆川」が予定されている。いずれも印紙代の関係で本人訴訟となる。

 591人関係と367人関係に北海道960人関係と数が多いから弁護士諸君は大丈夫かな。

ロ.時効は単純な佐々木亮の問題だけではない。実は、今般の北海道提訴において、池田、島田、皆川の3弁護士が懲戒請求者の事案番号と氏名を証拠としてさらしている。

この件は、すでに52人の被告のうち、21人がすでに嶋﨑量に提訴されており、591人リストを持っている。また未提訴を含めると33人がリストを持っている。

 つまり、嶋﨑量が現在、公開していない367人リストが北海道で全員公開されているということである。チェックしたところ、まったく同じ懲戒請求者の情報である。

ハ.要するに、東京弁護士会、横浜弁護士会、札幌弁護士会も共通リストであるから、提訴メンバーの情報を理由がないのに事前に公開したということである。

ニ.否応なしに、佐々木亮は4月中には全懲戒請求者を提訴しなければならないから、全メンバーの情報が公開される。つまり全懲戒請求者がプライバシー侵害の被害者になるということである。



コメント2 公的な申し立て


東京弁護士会からの回答

<貴殿からの令和元年11月3日付け通告書(同年11月8日当会受付)につき、ご連絡いたします。

 同書面には、「会長声明により受理されなかったNo.00189懲戒請求書原本の返却を求める」と記載されているところ、本来受理しなかった懲戒請求書については返却する扱いとはしていませんが、当該懲戒請求書は、特定の団体を介して提出されたため、とりまとめて提出した当該団体宛てに返却しております。

 返却した懲戒請求書原本の取扱いについて、特定の団体にお問い合わせください。>


.....通常、受理しなかった懲戒請求書の扱いはどうなっているのだろうか。関東弁護士連合会事務局は徹底していて、「破棄する」そうである。

しかし、懲戒請求書は公的な申し立てによる事実証明にも使われる証憑である。そこには、住所氏名、押印があるのが通常である。まさに個人情報が記載されている。

個人情報の保護が格段に厳しくなっている現在、今回の東京弁護士会の処置は問題がある。


1.返却する必要がないのに

2.あえて意図的に

3.住所氏名と押印のあるセンシティブ情報を

4.守秘義務のない第三者に提供した。


これは立派な犯罪であるが、実はまったく同じことが検察庁で2年前にあった。

これ公務員法違反だね。(第1次~第6次告発)の過去ログから引用する。



1638

地検に異変

万事順調とまずはご報告である。

現在、第四次告発状の返戻理由書の分析をしている。9割ほど終わっているが、注目される東京地検に異変が起きているので、とりあえずご報告である。

1.現状、外患罪適用条件下を否定する文言が消えた。

2.外患罪に該当する事実が特定されていないのが返戻理由。

3.返戻書に割り印?がある。

4.処理部署は特別捜査部特殊直告班である。

5.受付ナンバーと返戻ナンバーがある。

6.「直告窓口なし、郵送のみ受付」は窓口の間違いか勘違い。


東京地方検察庁特別捜査部 平成28年11月11日

書面の返戻について

貴殿から送付いただいた書面には「告発状」との記載がありますが、捜査機関に対し犯罪事実を申告して捜査及び犯人の処罰を求める場合、単なる事実の申告のみでは足りず、刑罰法令が定める構成要件に該当する事実を具体的に特定し、かつ、その事実を具体的な証拠によって疎明していただく必要があるところ、同書面には、それらの記載がありません。

また外患誘致罪とは憲法で保障されている表現の自由との兼ね合いにより、予備や未遂についても発言等のみを捉えて適用するような犯罪ではなく、更には犯罪事実から導かれた、かなり具体的な外国からの武力行使(戦闘行為)の事実(もしくは武力行使しようとした事実)との因果関係の証明が必要となります。

よって、これまで送付いただいた書面は当庁において受理することはできませんのですべて返戻いたします。


東地特捜第2206号

日本再生大和会 御中 平成29年4月13日

東京地方検察庁

特別捜査部 特殊直告班

貴殿において取りまとめられ,お送りいただいた35,043通の「告発状」と題する書面(日付け空欄のもの)合計35箱について拝見いたしました。

告訴・告発とは,捜査機関に対して犯罪事実を申告し,その犯人の処罰を求めるものですから,対象となる犯罪事実について,刑罰法規に定められた犯罪構成要件に即した形で特定して記載していただく必要があります。

しかしながら,前記「告発状」については,各被告発人らが,それぞれ,いつ,どこで,どのような方法で,いかなる行為を行ったのかなどという具体的な記載が不見当である上,罪名として記載されている外患誘致罪又は外患援助罪の既遂・未遂,予備又は陰謀に該当する事実がどの部分の記載を指すのかも不明であることから,告発事実が特定されているとは認められません。

よって,貴殿が日本全国各地から預かった上で送付いただいた告発状と題する書面については,受理することができませんので,差出人である貴殿に対し,全て返戻いたします

平成29年4月21日

日本再生大和会 御中

横浜地方検察庁特別刑事部   公印

書面の返戻について

貴殿において取りまとめられ,お送りいただいた1万1000通の「告発状」と題する書面(日付け空欄のもの)合計11箱について拝見しました。

告訴・告発とは,捜査機関に対して犯罪事実を申告し,その犯人の処罰を求めるものですから,対象となる犯罪事実について,刑罰法規に定められた犯罪構成要件に即した形で特定して記載していただく必要があります。

しかしながら,前記「告発状」については,各被告発人らが,それぞれ,いつ,どこで,どのような方法で,いかなる行為を行ったのかなどという具体的な記載が不見当である上,罪名として記載されている外患誘致罪または外患援助罪の既遂・未遂,予備または陰謀に該当する事実がどの部分の記載を指すのかも不明であることから,告発事実が特定されているとは認められません。

よって,貴殿が日本全国各地から預かった上で送付いただいた告発状と題する書面については,受理することができませんので,差出人である貴殿に対し,全て返戻いたします。


1335 あるけむ

素人なので、素っ頓狂な内容になるかも知れませんが、テストの解答です。

1.前半部分

>単なる事実の申告のみでは足りず、刑罰法令が定める構成要件に該当

>する事実を具体的に特定し、かつ、その事実を具体的な証拠によって

>疎明していただく必要がある

刑事訴訟法には、そのような記述は存在しない。

刑事訴訟法第二百三十九条

>何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。

この釈明は、川崎デモの告訴のときにも見たような気がします。

2.後半部分

>外患誘致罪とは憲法で保障されている表現の自由との兼ね合いにより、

>予備や未遂についても発言等のみを捉えて適用するような犯罪ではなく

「表現の自由」(すべての見解を、検閲されたり規制されることもなく表明する権利。 外部に向かって思想・意見・主張・感情などを表現したり、発表する自由)は、違法行為を認める事由にはならない。そもそも「表現」の範囲に含まれない行為が告発対象に含まれている。 (以上引用)

日本再生大和会への返戻文書に関する件はすべて第一発信となることから慎重に分析していた。

過去第三回告発までの返戻理由は上記のように外患罪の適用そのものを否定した門前払いであったが第四次告発の返戻理由は

<具体的な記載が不見当である上,罪名として記載されている外患誘致罪または外患援助罪の既遂・未遂,予備または陰謀に該当する事実がどの部分の記載を指すのかも不明>

とあって、焦点であった外患罪の適用を少なくとも否定せず、要件の不備を理由とする返戻となっていた。そもそも一介の行政機関が対外存立有事売国法である外患罪の適用について判断すること自体に問題があり、告発状には政府見解を示して対応を求めていたものであるが、さすがにこの手のひら返しには驚いた。

外患罪法は有事対外存立法であり、適用される事態から当然、時効も聖域もない売国奴に対する万能ツールである。国家の存立法は人権であれ言論の自由であれ、すべての法に優先する。つまり適用時下であれば反日行為はすべて該当するのである。

昨年10月26日からの告発開始以降、検察は在日や反日勢力の盾となってきたが、さすがに韓国情勢と北朝鮮情勢の現状を無視できなくなったのだろう。まあ政府見解に逆らってまでの抵抗そのものが異常事態であった。

横浜地検がまったく同じ文言であるから地検の関東ブロックは打ち合わせ済みだろうが、地方のローカル地検の返戻状況を見ると、どうやらはしごを外されたようだ。

まあ東京地検にしてみればあずかり知らぬことで、勝手にローカル地検が前3回までの返戻状況を参考にしていたということであろう。

本稿が第一発信となることから、これから対象となる在日や反日勢力の発狂と混乱が始まることになる。

はしごを外された顕著な例が公印の有無で、第四次告発返戻書には東京地検、横浜地検共々押印がある。これは今回初めてである。東京地検への問い合わせに、割り印その他いかなるものでも公印があるものは公文書であり、ないものは公文書ではないとのことだが当たり前だよな。

だがしかし、そうであるならば、過去3回の公印のない返戻文書はなあに?ということになる。この東京地検の対応をモデルにしたのだろうが、公印のないワープロ文書の返戻が6件、コピーが2件ある。

ちなみに公印のある文書も受領と返戻の確認であって、受理したわけではなく、検察審査会への申し立てはできないそうだ。なぜか親切に説明をいただいている。要するに文句があるなら検察官適格審査会へ行けということのようだ。

この件は担当者の特定が必要なのだが、窓口では担当者が氏名を名乗らないので、独自に調査中である。

まあ、全国の地検巡りという第四次告発であったが、総じて法を司る機関としての権威は失墜していることがあきらかになった。告発している側は法律には素人の一般国民であるから少々のミスはあるし許されるだろう。しかし地検はそれを職業としているプロ集団のはずである。

しかし、その実態たるや無残なものである。日付が未記入と問題視して返戻理由している地検があるが、外患罪で1000人もの国民が署名告発している事案をよくもまあと驚き入る。地検の中には4月31日とか29年を28年とか間違いがある。これは公文書としては使えるのだろうか。

返戻書には担当者も部署も公印もないにもかかわらず、返戻書類の返送受領については住所氏名と押印を求めている。おかしいとは思わないのだろうか。

東京地検への告発状直告にさいしての電話に、直告窓口はなく、郵送しか受け付けていないといった御仁はどこの人だろう。今回の問い合わせではその件は勘違いか間違いだそうだ。これは横浜地検も同様で、まずコピー審査だそうだ。これも嘘である。

 第五次2000人告発の内容だが、従前の事案に、朝鮮人学校補助金支給声明の弁護士会告発に弁護士会幹部が追加される。また、別途懲戒請求の申し立てや、金田法相への要望書、安倍総理への指揮権発動要望書の署名捺印もお願いしている。

 検察官適格審査会への申し立ては、被告人特定に時間がかかっており今回は難しそうだ。

川崎6月5日デモについては参加当事者の原告団による告訴準備が進められており、こちらの方では、その支援に原告団への参加署名をお願いしたい。これは朝日新聞訴訟と同じだが、刑事告発と民事告発が同時に提訴ということになる。

この関係では、在日弁護士3名に日本人弁護士2名。横浜地裁判事3名。在日組織青丘社、川崎福田市長、TBS、しばき隊、のりこえネット、有田、福島その他メディアのほとんどが対象となる。

 これらの事案は、今月中の共謀罪成立。6月半ばの施行が予定されている。よって今回第五次告発では逃げられても第六次では外患罪と共謀罪のコラボとなるので、現在、必死に反対している輩は一網打尽となるだろう。

 共謀罪の成立はFATFから国連安保理国際テロリスト委員会へのやくざ登録へと進みそうなので、今回の山口組分裂はその対応であろう。組織の長をアバウトにすれば広域暴力団の再指定は聴聞事案なので、少なくとも半年から1年はかかる。時間稼ぎだね。

国際テロリスト指定による在日の国籍国への強制送還は、入管特例法の内乱、外患と同じく例外として法務大臣の許可事案ではない。登録されれば日本人やくざは関係がないので、在日朝鮮人だけが駆逐される。少なくとも数千人にはなるだろう。



コメント3 カルロス・ゴーン逃亡


弁護士、裁判所、検察の汚染トリオのなせる技である。もう、現状では、怒りをこえて笑うしかない。


「世界に恥さらした」…出国のゴーン被告、検察の懸念的中 裁判所も動揺


保釈中の日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告(65)が大みそかの前日、レバノンに出国したことが31日、明らかとなり、公判準備を進めていた東京地裁、弁護側、検察側に衝撃が走った。厳格な条件を提案してゴーン被告の保釈を得た弁護側が「寝耳に水」と言えば、裁判所側も「ショックだ」と驚きを隠せない。証拠隠滅や逃亡の恐れを理由に保釈に強く反対してきた検察側からは「いつか逃亡すると思っていた」との本音も漏れた。

(略)

ある検察幹部は「弁護人の責任は十分ある。あの手この手を尽くして細かい条件と引き換えに得た保釈の結果が逃亡だ」と憤る。別の幹部は「いつか逃げると思っていた。日本の刑事司法の恥を世界にさらした裁判所と弁護人の責任は重い」と痛烈に批判する。





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