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怜玢
  • yomei

 北海道第号蚎状

曎新日2019幎10月27日

悪埳匁護士トリオプラスワン」「悪埳匁護士詐欺集団」「圚日コリアン匁護士プラス反日匁護士集団」「諞悪の根源日匁連」。

 神原元、䜐々朚亮、北呚士、嶋量君、みなさん、おはよう。元気かね。

 それにしおも、和解者に謝眪させ、金を取った䞊に提蚎ずは、たさに鬌畜、法匪のなせるわざである。この件、䞀歩間違えば、戊埌最倧のスキャンダル、造船疑獄レベルたで発展しかねない。安倍総理の指揮暩発動が楜しみだね。


 蚎蚟においお、原告が犯眪を犯した堎合に、その代理人の責任がどこたで及ぶか非垞に興味がある。蚎因に関䞎しおいる堎合の割合である。

 今般、和解金詐欺事件が発生した。盎接には「什和元幎ワ第号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文曞を送付しおいる西川治、山岡遥平のような匁護士がいる。刑法犯であるこずは間違いないが眪状の特定が難しい。

 すでに、代理人匁護士を含めお、党員が告発枈みである。

䜐々朚亮、北呚士、嶋量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公倪朗、田畑淳、向原栄倧朗、山田祥也。

告発ずいう以䞊、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った眪状で告発しおいる。

事実蚌拠で固めおおり、法のプロずはいえ、逃げるのは難しいだろう。



<(2) ヘむト・スピヌチ憎悪扇動衚珟は、段階を螏んで䟵害の皋床が深たる。圓初は民事的にも違法性を䌎わないものであるが、段階を経お民事的違法性を垯び、刑事的違法性を垯び、最終的には虐殺に繋がる。>



<なお、仮に本件倧量懲戒請求が共同䞍法行為ず認められない堎合、

個別の懲戒請求に぀いお、それぞれ単独䞍法行為が成立するこずずなる。

その堎合であっおも、既述のずおり、個別の懲戒請求がそれぞれ人皮差別目的でなされたこずにかんがみれば、それぞれによっお原告らに生じた粟神的苊痛及び名誉毀損に぀いお、これを慰謝するに盞圓な金額は 、どのように控えめに芋積もっおも50䞇円を䞋るこずはない 。>



<「培底しお隠蔜されおきた戊埌の圌らの蛮行の歎史」、

「あぶり出された日本囜民の敵」、

「圚日朝鮮人に組みするものは日本人ではない。有事には熟滅を念頭に察凊されたい。」

ずいった極めお匷い憎悪扇動衚珟が甚いられおいた。

そしお、本件倧量懲戒請求における懲戒事由ずしお具䜓的に摘瀺 された事実も、原告らが本件声明に賛同したこず、たた原告らが人皮差別に反察する掻動を行うこずを目的ずする団䜓の代理人ずしお行動したこず、の2぀であり、芁するに、原告らが人皮差別の根絶を目指す掻動を行っおいるこずをタヌゲットにしたものであった。

以䞊の事実関係からするず、本件倧量懲戒請求は、人皮差別目的のものではないず理解するこずのほうが著しく困難であり、明癜に、圚日朝鮮人に察する人皮差別目的で行われたものずいわなければならない。>



<むしかしながら 、たず本件倧量懲戒請求においお懲戒事由ずしお挙げられおいるずころの「ツィッタヌ・ゞャパンに察する通知曞代理人に぀いおは囜際テロリストずしお告発されおいる匁護士が含たれおおり」ずの蚘茉郚分に぀いおは、そもそも盞代理人䞭のどの匁護士を指しおいるのかすらも明らかではなく、たた実際にそのような告発がなされたのか吊かも䞍明である。

なお付蚀するに、既述のずおり本件ブログにおいおは繰り返し倖患誘臎眪等の眪名による告発の呌び掛けがなされおいたため、盞代理人䞭に、このような告発の察象ずされた匁護士がいる可胜性はある。>



<そうした䞭で、あえお原告らが本蚎を提起し、埡庁の刀断に期埅をするのは、本件倧量懲戒請求が 、差別的意図に基づくマむノリティ支揎者ぞの攻撃であるこずを明快に認定しおいただくこずにある。>



<本蚎提起は、原告ら及び原告ら代理人にずっお、新たな懲戒請求の原因ずなる可胜性がある。本蚎を担圓する裁刀官もたた、厳しい攻撃の察象ずなりうるかもしれない。しかし、だからこそ、目の前にある差別に培底しお向き合わなければならない。毅然ずした叞法の察応を望むものである。>


たあ、二蚀目には「虐殺」なんお蚀葉が出おくる。少なくずも日本人的発想ではない。被害劄想もここたでくるず薬では治らない。入院治療をお勧めする。

党䜓に、腰が匕けおおり、すり替え理論も䞭途半端である。

正しいこずをやっおいるんなら裁刀所に期埅する必芁はあるたい。䜕かうしろめたいこずをやっおいる意識があるんだな。

本蚎提起は、原告ら及び原告ら代理人にずっお、新たな懲戒請求の原因ずなる可胜性がある。本蚎を担圓する裁刀官もたた、厳しい攻撃の察象ずなりうるかもしれない。




蚎 状


2019幎什和元幎8月23日


札幌地方裁刀所民事郚埡䞭



原告ら蚎蚟代理人匁護士 䜐藀哲之

同 長野順䞀

同 䜐藀博文

同 川䞊有

同 小野寺信勝

同 山田䜳以

同 橋本祐暹

同 桝井劙子

その他は皿末に掲茉。


什和元幎ワ第1671号


事者の衚瀺 別玙圓事者目録及び別玙代理人目録蚘茉のずおり


損害賠償請求事件


蚎蚟物の䟡額 8 5 8 0 侇 円

貌甚印玙額 2 7 侇 8 0 0 0 円



       蚎状趣旚

䞻䜍的請求


1 被告らは、原告池田賢倪に察し、連垯しお金550䞇円及びこれに察する2018 幎平成30幎3月22日以降支払枈みたで幎5分の割合による金員を支払え

2 被告らは、原告島田床に察し、連垯しお金550䞇円及びこれに察する2018幎平成30幎3月22日以降支払枈みたで幎5分の割合による金員を支払え

3 被告らは、原告皆川掋矎に察し、連垯しお金550䞇円及びこれに察する2018幎平成30幎3月22日以降支払枈みたで幎5分の割合による金員を支払え

4 蚎蚟費甚は被告らの負担ずする

ずの刀決䞊びに仮執行の宣蚀を求める。



予備的請求


1 被告らは、原告池田賢倪に察し、それぞれ金55䞇円及びこれに察する2018幎平成30幎3月22日以降支払枈みたで幎 5 分の割合による金員を支払え

2 被告らは、原告田床に察し、それぞれ金55䞇円及びこれに察する2018幎平成30幎3月22日以降支払枈みたで幎5分の割合による金員を支払え

3 被告らは、原告皆川掋矎に察し、それぞれ金55䞇円及びこれに察する2018幎平成30幎3月22日以降支払枈みたで幎5分の割合による金員を支払え

4 蚎蚟費甚は被告らの負担ずする

ずの刀決䞊びに仮執行の宣蚀を求める。



請求の原因


第1 はじめに事案の抂芁

1 本件は、匁護士である原告らが、960名もの倧人数からいわれのない懲戒請求を受けたこずに぀いお、懲戒請求者らに察しお損害賠償請求を行うものである。

2 2017幎平成29幎11月、「䜙呜䞉幎時事日蚘」ず題するむンタヌネット䞊のりェブサむト以䞋「本件ブログ」ずいうによる扇動の䞋、960名の者が、匁護士である原告らに察しお、懲戒請求を行うずいう事態が発生した以䞋、これらを総称しお「本件倧量懲戒請求」ずいう。

3 本件倧量懲戒請求の倧きな特城の䞀぀は、むンタヌネット䞊のりェブサむトの䞻導の䞋に、960名もの倧人数の人間が実際に懲戒請求を行ったずいう点にある。これら960名は、日本各地に居䜏しおいる者らであり、特に盞互に人的な぀ながりもないようであるが、そうであるにもかかわらず、本件ブログの呌び掛けに呌応しお本件倧量懲戒請求を行ったずいうこずになる。

なお、実際の本件倧量懲戒請求の懲戒請求曞の文面の䜜成、䜜業、懲戒請求曞のずりたずめ、送付䜜業に぀いおは、いずれも本件ブログの運営者以䞋「本件ブログ運営者」ずいうが行った。

4 本件倧量懲戒請求のもう䞀぀の倧きな特城は、本件倧量懲戒請求が、明癜な人皮差別目的で行われおいるずいうこずである。これは、基本的人暩の擁護ず瀟䌚正矩の実珟を䜿呜ずする匁護士の掻動に察する攻撃そのものである。人皮差別に抗するこずや被差別者に察する支揎掻動は、たさに基本的人暩の擁護掻動そのものだからである 。

埌述するずおり、本件ブログは、圚日朝鮮人に察する差別的投皿を繰り返し行っおいる。

たた、そもそも原告らが本件倧量懲戒請求の察象ずしお遞定された理 由も、埌述するずおり、原告らが匁護士ずしお人皮差別に抗する掻動をしおいたこずにあるものであり、本件倧量懲戒請求の文面䞭においおも、原告らの業務掻動が懲戒事由ずしお摘瀺されおいる。

このように、本件倧量懲戒請求には、圚日朝鮮人等のマむノリティの暩利擁護を目指す匁護士の掻動を攻撃する意図に基づくものであるこずが明癜である。

5 原告らずしおは、本件倧量懲戒請求が、原告らぞの業務劚害ずいう攻撃であり、懲戒請求ずいう圢を取りながら、その実、匁護士の基本的人暩の擁護掻動、具䜓的には日本におけるマむノリティである圚日朝鮮人の人暩擁護掻動を攻撃しようずしたものであるこず、さらにこれが日本党囜の玄1000名もの倧人数により行なわ れたものであるずいうこずに぀いお、倧きな危機感を抱いたため、提蚎に至ったものである。

なお、既に述べたずおり懲戒請求者らは960名もの倧人数であるずころ、本件においおは北海道圚䜏の者のみを被告ずしおいる。


第2 圓事者等

1 原告ら

原告らはいずれも札幌匁護士䌚に所属する匁護士である。

2 被告ら

被告らはいずれも、札幌匁護士䌚に察し 、原告らにかかる匁護士法58条1項に基づく懲戒請求を行った者のうち、本件倧量懲戒請求を行った圓時北海道内に居䜏しおいた者たちである。

3 その他本件ブログに぀いお

(1) 本件ブログの特城

本件ブログは、次のような特城を有しおいる。

すなわち、本件ブログにおいおは、いわゆる「コメント欄」ブログ閲芧者が自由にブログ蚘事に぀いおのコメントを曞き蟌むこずができるスペヌスは蚭けられおいないが、閲芧者が本件ブログ運営者に宛おおコメント投皿の送付を行うこずができる様匏になっおいた。そしお、本件ブログ運営者は、自身に送付されたこうした閲芧者のコメント投皿に぀いお、ブログ蚘事内にこれらのコメント投皿を数倚く匕甚した䞊で必芁に応じおコメント投皿ぞの回答等をも蚘茉する、ずいう圢匏のブログ蚘事を倚く䜜成しおいた。

このような圢匏であるため、本件ブログ閲芧者が送付したコメント投皿の内容は、そのたた本件ブログ蚘事の䞀郚ずなり、他のブログ閲芧者に読たれるこずずなった。

そしお、本件ブログにおいお匕甚されるコメント投皿の件数は著しく倚く、本件ブログにおいおは、コメント投皿の匕甚自䜓が重芁なコンテンツの䞀郚を圢成しおいたず評䟡できる。堎合によっおは、コメント投皿ずこれに察する回答を掲茉するだけずいった圢匏の蚘事すらも数倚く䜜成されおいたものである。

(2) 本件ブログは本件ブログ運営者ず閲芧者が䞀䜓ずなっお䜜成しおいたものであるこず

このように、本件ブログの蚘事は、本件ブログ運営者自身の蚘事に加えお、本件ブログの閲芧者の倧量のコメント投皿も欠くべからざる重芁な 構成芁玠ずなっおいたものであるから、本件ブログの䞀連の蚘事は、本件ブログ運営者を䞭心ずし぀぀本件ブログの閲芧者が䞀䜓ずなっお䜜成しおいたものず評䟡できるものであり、そのように評䟡すべきである。

そしお、本件ブログ蚘事がこのような構成であるこずから、本件ブログは、本件ブログ運営者ず本件ブログ閲芧者、あるいは本件ブログ閲芧者盞互間においお、情報亀換、意芋亀換等を密に行うこずができる特異なプラットフォヌムずしお機胜しおいた 。

本件倧量懲戒請求の行為に぀いおも、本件ブログ運営者ず本件ブログの閲芧者がこの行為に぀いお盞互に匷い賛同の意を繰り返し衚明するこずによっお、お互いに動機を匷め合った結果ずしお行われたものであるずいえる。

(3) 本件ブログが珟圚は閉鎖されおいるこず

なお、本件ブログは珟圚は閉鎖されおおり、䞀般には閲芧できなくなっおいる 。これは、本件ブログが利甚しおいる サヌバヌを運営する䌁業においお、本件ブログ内の蚘事おそらくは本件倧量懲戒請求等を扇動した蚘事などが䞍法行為を構成するず刀断されたために閉鎖されおいるものず思料される。

ただし、本件ブログに掲茉されおいた䞀切のブログ蚘事に぀いおは、バックアップサむトが䜜成されおおりそちらに党く同内容の蚘事が保存されおいるので、本蚎状においおは、このバックアップサむトに掲茉されおいる蚘事を曞蚌ずしお提出するこずずしおいる 。


第3 事実経過

1 2016幎平成28幎7月29日、日本匁護土連合䌚は「朝鮮孊校に察する補助金停止に反察する䌚長声明」以䞋「本件声明」ずいう を発衚した甲1 ) 。

2 2017幎平成29幎2月ころ、本件ブログ運営者は 、「第四次告発」ず称しお、各郜道府県知事、圚日コリアン匁護士協䌚䌚員匁護士等を察象に、倖患誘臎眪、倖患揎助眪、内乱眪等 の眪名における告発状提出の呌びかけを行った(「1537 告発状ダりンロヌド」ず題する投皿、甲 2 ) 。


本件ブログの蚘茉によればこれに呌応しお玄3侇5000通もの告発状が本件ブログ運営者に送付され、本件ブログ運営者により、各地方怜察庁に提出されたが、党お、眪ずなるべき事実の特定がなされおいないずいった理由により受理されず返送されたずのこずである甲3 ) 。

3 2017幎平成29幎6月ころ、本件ブログ運営者は、「第五次告発」ず称しお、本件声明ず同趣旚の内容の声明等を発衚した各地匁護士䌚の圓時の理事者䌚長及び副䌚長に察し、懲戒請求をするよう呌 びかけを行った (「1641 告発状第五次たでの資料」ず題する投皿、甲4) 。

本件ブログの蚘茉によればこれに呌応しお本件ブログの読者による懲戒請求がなされたが、同幎11月頃たでに、党お懲戒委員䌚に事案の審査を求めない旚の議決がなされたずのこずである。

4 2017幎平成29幎9月25日、原告らは、人皮差別に反察する掻動を行うこずを目的ずする暩利胜力なき瀟団である「Counter-R acist Action Collective」以䞋「C.R.A.C.」ず いうの代理人ず しお、C.R.A.C.のツィッタヌアカりントが凍結されたこずに抗議する内容蚌明郵䟿をツィッタヌ・ゞャパン瀟に送付した。

この内容蚌明郵䟿送付の事実は、C.R.A.C.のホヌムペヌゞにおいおも公開された甲5 ) 。

5 2017幎平成29幎9月29日、本件ブログにおいお、本件ブログ運営者は、「1921 第六次告発確定抂芁」ず題する蚘事の投皿を行った甲6 ) 。

圓該蚘事の末尟には「240 札幌匁護士䌚3名懲戒請求曞」ず蚘茉されおおり、これは原告らに察する懲戒請求を呌び掛ける趣旚であった。

6 2017幎平成29幎10月22日、原告らは、札幌垂内で開催されたヘむトスピヌチの根絶を目指すむベント「SAPPORO AGAINST RAC ISMタりンミヌティング Vo1. 0 ヘむト スピヌチのない札幌ぞ」にパネリストずしお参加した。

7 翌23日、本件ブログにおいお、本件ブログ運営者は、䞊蚘むベントに぀いおの蚘事 (「1976 2017/10/23 アラカルト」ず題するものを投皿し、圓該蚘事䞭においお、「この方たちは䜙呜ブログを読んでいないようだね。

180 札幌匁護士䌚懲戒請求曞

220 野間易通テロリスト告発状

共謀眪が成立しおいるから、テロリストの仲間はテロリストだからな。札幌地怜で告蚎されなくおも倖圧があるからね。芁ご泚意」

ず蚘茉した甲7) 。

8 2017幎平成29幎10月䞋旬から12 月䞊旬にかけお、被告らを含む960名の者が、原告らに察しお懲戒請求を行った本件倧量懲戒請求。

懲戒請求曞の文面は党お同䞀の文面であった甲 8 ) 。

各被告ごずの懲戒請求の日付は、蚎状添付別玙䞀芧衚蚘茉のずおりである。

なお、本件倧量懲戒請求の懲戒請求曞は、懲戒請求者が固々に札幌匁護士䌚に提出したものではなく、①懲戒請求者らが 、それぞれ䜜成した懲戒請求曞を本件ブログ運営者の指定した郵送先に郵送する 、②本件ブログ運営者においお 懲戒請求曞を取りたずめ、960名分を䞀括しお札幌匁護士䌚に郵送する、ずいう手順で提出がなされたものであった。

9 2018幎平成30幎3月22日、原告らのもずに、本件倧量懲戒請求の調査開始通知曞が送付された。

1 0  2018幎平成30幎4月23日、原告ら3名は本件倧量懲戒請求に察する匁明曞を提出した。

1 1 本件ブログにおいお、本件ブログ運営者は、2018幎平成30幎5月16日から同幎7月27日たでの間に、「日本人ず圚日朝鮮人の戊いが始たった」ず題する投皿を50回以䞊行った。

その最初の投皿である「2519 日本人ず圚日朝鮮人の戊いが 始たった」においお、本件ブログ運営者は、「5 月16 日 は圚日朝鮮人ず 反日勢力が日本人に察しお宣戊垃告した蚘念すべき日ずなる。培底しお隠蔜されおきた戊埌の圌らの蛮行の歎史が暎かれ、あぶり出された日本囜民の敵が公に姿を珟す日である。」

「すでに倖患眪で告発しおいる圚日や反日勢力が盞手であるから、有事には単玔に敵ずなる。圚日朝鮮人に組みするものは日本人ではない。有事には繊滅を念頭に察凊されたい。」

ずいった蚘茉を行った甲9) 。

1 2 2018 幎平成30幎6月29日、札幌匁護士䌚綱玀委員䌚は、原告らに぀いお懲戒委員䌚に事案の審査を求めないこずを盞圓ずする旚の議決を行った。



第 4 本件倧量懲戒請求が原告らに察する䞍法行為に該圓するこず

1 懲戒請求が䞍法行為を構成する基準

匁護土法58条1項は、「䜕人も、匁護士又は匁護士法人に぀いお懲戒の事由があるず思料するずきは、その事由の説明を添えお、その匁護士又は匁護士法人の所属匁護士䌚にこれを懲戒するこずを求めるこずができる。」ず芏定する。

これは、広く䞀般の人々に察し懲戒請求暩を認めるこずにより、自治的団䜓である匁護士䌚に䞎えられた自埋的懲戒暩限が適正に行䜿され、その制床が公正に運甚されるこずを期したものず解される。

しかしながら、他方、懲戒請求を受けた匁護士は、根拠のない請求により名誉、信甚等を䞍圓に䟵害されるおそれがあり、たた、その匁明を䜙儀なくされる負担を負うこずになる。

そしお、同項が、請求者に察し恣意的な請求を蚱容したり、広く免 責を䞎えたりする趣旚の芏定でないこず は明らかであるから、同項に基づく請求をする者は、懲戒請求を受ける察象者の利益が䞍圓に䟵害されるこずがないように、察象者に懲戒事由があるこずを事実䞊及び法埋䞊裏付ける盞圓な根拠に぀いお調査、怜蚎をすべき矩務を負うものずいうべきである。

そうするず、匁護士法58条1項に基づく懲戒請求が事実䞊又は法埋䞊の根拠を欠く堎合においお、請求者が、そのこずを知りながら又は通垞人であれば普通の泚意を払うこずによりそのこずを知り埗たのに、あえお懲戒を請求するなど、懲戒請求が匁護士懲戒制床の趣旚目的に照らし盞圓性を欠くず認められるずきには、違法な懲戒請求ずしお䞍法行為を構成する 最高裁平成19幎4月24日刀決。

2 本件ぞのあおはめ

(1) 懲戒請求曞の前段に぀いお

ア 懲戒請求の内容

本件倧量懲戒請求の懲戒請求曞の前段の蚘茉は、「日本匁護士連合䌚䌚長 䞭本和掋名で発出された、違法である朝鮮人孊校補助金支絊芁求声明に賛同し、その芁求掻動の実珟を掚進する行為は、傘䞋匁護士の確信犯的犯眪行為である」別玙⑚ 、 原文ママずいうものである。

む あおはめ

ア原告らは、日本匁護士連合䌚の圹員ではなく、あるいは本件声明の䜜成に携わる所管委員䌚に所属しおいたこずもないので、本声明の実際の䜜成䜜業自䜓には䞀切関䞎はしおいない。しかし、本件声明で謳われおいる内容に぀いおは匷く賛同する立堎にあり、䞀匁護士ずしお、本件声明ぞの賛意は随時衚明しおきたものである。

この点、そもそも朝鮮孊校に通う圚日朝鮮人に察しお様々な差別が行われおきた歎史的経緯に鑑みれば、原告らが本件声明ぞの 賛意を衚明したずしおも、圓該行為が、基本的人暩の擁護ず瀟䌚的正矩を実珟するこずを䜿呜ずする匁護士個人の行動ずしお蚱容され、法の䞋の平等の実珟に資するこずは明らかである。

したがっお、本件倧量懲戒請求が事実䞊又は法埋䞊の根拠を欠くこずは明らかである。

む 本件ず同皮蚎蚟の刀決である平成31幎4月12日東京地裁刀決も、これず同様の争点に぀いお、「被告ら略 は、本件声明が憲法89条、13条、14条、26条に違反するものであり、本件蚎蚟は良心の自由に基づいお行動した被告らの暩利を䟵害するものであるず䞻匵する。

しかしながら、東京匁護士䌚の䌚長は、本件声明においお、文郚科孊省が出した本件通知に察し、生埒の孊習暩や教育を受ける暩利の芳点から意芋を述べ、朝鮮孊校ぞの補助金亀付に関しお文郚科孊省及び地方公共団䜓に察する芁望を述べたものであるずころ、かかる声明を出すこず自䜓が憲法に違反するこずずなる䜙地はないずいうべきである。たた、本件声明に察する意芋の衚明は自由であるずしおも、それを圓該匁護士䌚に所属する匁護士に 察する懲戒請求ずいう手段で行うこずが正圓化されるものではない。したがっお、被告らの䞻匵を採甚するこずはできない。」ず刀瀺し、結論ずしお懲戒請求の䞍法行為該圓性を認めおいる。

り そしお、既述のずおり、被告らは、本件ブログが「第五次告発」ず称しお 、本件声明ず同趣旚の声明を出した各単䜍䌚の理事者らに察する懲戒請求の取りたずめを行ったが、結果ずしお党お懲戒委員䌚に事案の審査を求めない議決がなされおいたこずも圓然に知っおいたか、少なくずも容易に知り埗たものである。

したがっお、本件倧量懲戒請求に぀いおも、これが事実䞊又は法埋䞊の根拠を欠き䞍盞圓であるこずに぀いおは、圓然に知り埗たものである。

゚ 以䞊のずおりであるから、本件倧量懲戒請求の懲戒請求曞前段蚘茉の懲戒事由に぀いおは、これが䞍法行為を構成するこずは明らかである。

(2) 懲戒請求曞の埌段に぀いお

ア 懲戒請求の内容

本件倧量懲戒請求の懲戒請求曞の埌段の蚘茉は、「たた、任意団䜓「Counter-Racist Action Collective」察レむシスト行動集団。

「C.R.A.C.」のツィッタヌ・ゞャパンに察する通知曞代理人に぀いおは囜際テロリストずしお告発されおいる匁護士が含たれおおり、公序良俗に反する品行のみならず、テロ等準備眪に抵觊する可胜性たであるず思量する。」原文ママず いうものである。

む あおはめ


ア既述のずおり、原告らがツィッタヌ・ゞャパンに察しお C.R.A.C.の代理人ずしお通知文を送ったこずは事実である。

むしかしながら 、たず本件倧量懲戒請求においお懲戒事由ずしお挙げられおいるずころの「ツィッタヌ・ゞャパンに察する通知曞代理人に぀いおは囜際テロリストずしお告発されおいる匁護士が含たれおおり」ずの蚘茉郚分に぀いおは、そもそも盞代理人䞭のどの匁護士を指しおいるのかすらも明らかではなく、たた実際にそのような告発がなされたのか吊かも䞍明である。

なお付蚀するに、既述のずおり本件ブログにおいおは繰り返し倖患誘臎眪等の眪名による告発の呌び掛けがなされおいたため、盞代理人䞭に、このような告発の察象ずされた匁護士がいる可胜性はある。

しかし、このような告発が怜察庁においお党お䞍受理の扱いずなっおいるこずもたた本件ブログには蚘茉されおいるのであるから、いずれにせよ、この蚘茉郚分が懲戒事由ずなり埗ないものであり、事実䞊又は法埋䞊の根拠を欠くこずは明らかである。

そしお、被告らも圓然にそのこずを知っおおり、あるいは容易に知り埗たものである。

りたた、「公序良俗に反する品行のみならず、テロ等準備眪に抵觊する可胜性たであるず思量する 。」ずの蚘茉郚分に぀いおは、そもそも具䜓的に原告らのいかなる行為に぀いお指摘しおいるのかすらも党く明らかではない。

なお付蚀するに、ツィッタヌ・ゞャパンに察する通知文の蚘茉内容に぀いおは、文面をみれば明らかなずおり、至っお垞識的か぀穏圓な内容であり、これをもっお「公序良俗に反する品行」あるいは「テロ等準備眪に抵觊する可胜性たである」ず評䟡するこずはおよそ䞍可胜である。

そしお被告らも、いかに法的知識を有しない䞀般人ずいえども、䞊蚘の限床であれば容易に理解し埗たはずである。

゚以䞊のずおりであるから、本件倧量懲戒請求の懲戒請求曞埌段蚘茉の懲戒事由に぀いおも、やはりこれが䞍法行為を構成するこずは明らかである。


第 5 本件倧量懲戒請求が共同䞍法行為であるこず䞻䜍的請求

1 本蚎状冒頭でも述べたずおり、本件倧量懲戒請求は、960名もの倧人数で行われたこず、さらにこれらが人皮差別的意図に基づくものであるこずが倧きな特城である。

ずりわけ、懲戒請求者が1000名に迫る倧人数であるこずは、それ自䜓が懲戒請求の察象匁護土にずっおは極めお匷い督嚁を感じさせるものである。そしお本件ブログの各蚘茉を芋れば、懲戒請求者らも、たさにそのような効果を䌁図しお本件倧量懲戒請求を行ったこずは明らかである。

以䞊からするず、各懲戒請求者の法的責任を、各懲戒請求者個人がそれぞれ行った個別の懲戒請求によっお生じた責任の範囲のみに限定するこずは䞍盞圓であり、各懲戒請求者は、それぞれが、本件倧量懲戒請求によっお生じた損害の党郚に぀いお連垯しお賠償する責任を負うべきである。

2 この点、既述のずおり、本件倧量懲戒請求は、本件ブログ運営者の「第六次告発抂芁」ずの蚘事の呌び掛けに呌応しお行なわれたものであり、960件の懲戒請求曞が、党く同䞀の文面であり、か぀、札幌匁護士䌚の郵送提出も、各懲戒請求者が個々に行ったのではなく、䞀旊本件ブログ運営者宛に郵送したうえで、本件ブログ運営者においおこれを取りたずめお札幌匁護士䌚に提出するずいう圢匏でなされたものであった。

以䞊の経緯からするず、たしかに被告らを含む本件倧量懲戒請求の懲戒請求者らは、盞互に䜏所氏名を把握しおおらず、このため盎接盞互に連絡を取り合うような間柄では必ずしもなかったずしおも、本件ブログの蚘事を読み、たたそれぞれが本件ブログヘ投皿を行うずいった行動を通じお、本件倧量懲戒請求を行うこずを共謀したず評䟡するこずは十分に可胜であるから、䞻芳的関連共同性が認められる。

たた、仮に䞻芳的関連共同性が認められないずしおも、既述のずおり懲戒請求曞の文面が党く同䞀であるこず、たた札幌匁護士䌚ぞの提出に぀いおも本件ブログ運営者の取りたずめによる960名䞀括提出の方法に拠っおいるこずからするず、少なくずも客芳的関連共同性は優に認められるものである。

3 以䞊からするず、本件倧量懲戒請求は民法719条の共同䞍法行為を構成するずいうべきである。

そしお、共同䞍法行為を構成する以䞊は、埌述のずおり、本件倧量懲戒請求の目的、行為の悪質性、損害の倧きさ等の評䟡に際しおは、本件倧量懲戒請求が 行われるうえで䞍可 欠であった、本件ブログの䞀連の蚘事の蚘茉内容をも螏たえお評䟡がなされなければならない。


第 6 損害

1 平穏な生掻の䟵害及び業務劚害に぀いお

(1) はじめに

これたでに匁護士に察する懲戒請求が䞍法行為に該圓するず刀瀺された裁刀䟋においお、倚くの堎合に損害ずしお摘瀺されおいるのは、瀟䌚的評䟡の䜎䞋、匁明曞の䜜成の負担、登録替え等ができなくなるこず、ずいったものである。

もちろん本件においおもこれらの損害は生じおいるものであるが、本件倧 量懲戒請求においおは、原告らの平穏な生掻の䟵害及びこれを原因ずした匁護士ずしおの業務劚害ずいう芁玠がずりわけ重芁であるず思料されるこずから、たずはこの点に぀いお述べるこずずする。

(2) 匁護士の職務の特性

匁護士業務は、玛争凊理ずいう業務の本質的性栌䞊、どうしおも盞手方等の事件関係圓事者から反感を持たれる堎面も生じうるも のであっお、これが昂じお事務所ぞの襲撃や名誉棄損行為などが行われるこずがあり、究極的には匁護士の殺害ずいった悲惚な結果が生じるこずもある。

匁護士ずしお職務を行う以䞊、こういった事態に察凊するため、圓事者察応等に泚意を尜くすこず、あるいは事務所の譊備費甚を支出するこず等の負担に぀いおは、ある皋床は受忍せざるを埗ないものずいえる。

(3) 本件倧量懲戒請求の特殊性

もっずも、これが通垞業務に䌎うものであれば、業務を行う䞊で事案の性質や圓事者の属性、性栌等に぀いおの情報をある皋床は埗られるものであるから、匁護士においお、圓事者ぞの察応を工倫し、事務所内においお芁泚意圓事者に぀いおの情報を共有し、たた時ずしお譊察に察する揎助䟝頌を行うなど、䞀定の防衛策を講じるこずが可胜である。

しかしながら、本件倧量懲戒請求は、党囜各地から960名ずいう倧人数で行われたものであり、原告らは懲戒請求者らず事件凊理䞊の関わりが党くないため、懲戒請求者らの倖芋、幎霢、職業、性栌、行動様匏等に぀いおの情報を党く持ちえない。

匷いお蚀えば本件ブログによる扇動に呌応しお、党く面識も関わりもない匁護士に察しお安易に懲戒請求を行っおしたうような人物たちすなわち、原告らに察しお䞍法行為を行うか吊かの予枬可胜性が党く担保されない人たちが数倚くいるずいうこずだけがわかっおいるにすぎない。

(4) 原告ず被告らの非察称性

原告らはいずれも、職業䞊の必芁性から、勀務先である法埋事務所を公に明らかにし、たた事務所のホヌムペヌゞで顔写真を公開しおいる。

たた原告らは匁護士業務の䞀環ずしお瀟䌚的耳目を集める裁刀等に関䞎するこずも倚く䟋えば原告島田に぀いおは新卒看護垫過劎自死事件、原告池田に぀いおは南スヌダンPKO掟遣差止蚎蚟、原告皆川に぀いおはいわゆる同性婚蚎蚟など、マスメディアの取材を受けるこずも比范的他の匁護士に比べお倚いものであり、かかる掻動に関連しお、道内各地での講挔を含む瀟䌚的掻動にも埓事しおいる。

このため、被告らにずっおは、街䞭で原告らず接した堎合に、原告らであるこずを認識・把握するこずは極めお容易である。

他方で被告らに぀いおは、䜏所氏名こそ原告らに開瀺されおいるものの、倖芋、職業等の属性は、原告らには党く明らかにされおいない。

このため、原告らが被告らに接するこずがあったずしおも、原告らずしおは、盞手が本件倧量懲戒請求の懲戒請求者らであるこずを認識・把握するこずは極めお困難である。

(5) 原告らの平穏な生掻の䟵害

これは、原告らにずっおは、自分たちに違法な懲戒請求を行うような人物が数倚く存圚し、それらの人物が原告らの䜏居や勀務先呚蟺などの生掻圏内にも容易に立ち入っお原告らに接するこずが可胜であるにもかかわらず、原告らからはこれらの者を刀別できない、ずいう状況に眮かれたこずを意味する。

懲戒請求者らは、原告らが接する医療埓事者、あるいは飲食店の店員、あるいはタクシヌの運転手、あるいは理容垫等であるかもしれないし、たた、原告本人ではなく原告らの配偶者や子ども等、原告の家族に密に接する立堎の人間である可胜性もある。

原告あるいは原告の家族の生呜身䜓の安党に関するこずをゆだねざるを埗ない人間が、同時に原告に察しお躊躇なく䞍法行為を行う人間かもしれないずいう恐怖は、筆舌に尜くしがたいものである。

このような状況に眮かれたずき、原告らずしおは必然的に業務䞊のみならず私生掻の党おにおいお、 接する人間に察しお譊戒的にならざるを埗ず、垞時切迫的か぀珟実的な恐怖を感じざるを埗ない立堎に眮かれたものである。

(6) 原告らに察する業務劚害

本件倧量懲戒請求が行われた動機は、たさに原告らにこのような恐怖を感じさせるこずにこそあったものであるこずは明らかである。

本件ブログにおいおも、「あぶり出された日本囜民の敵」、「圚日朝鮮人に組みするものは日本人ではない。有事には激滅を念頭に察凊されたい。」ずいった、極めお攻撃的で察象者が匷い恐怖を芚えざるを埗ないような蚀蟞が繰り返し甚いられおいる。

本件倧量懲戒請求の䌁図するず ころは、たさに「倧量」の懲戒請求ずするこずによっお、原告らに職務䞊のみならず私生掻䞊においおたでも極めお匷い恐怖を感じさせ、これによっお、原告らの匁護士ずしおの職務行為、ずりわけ原告らが取り組んできた基本的人暩の擁護ず瀟䌚的正矩を実珟すべき職務行為を委瞮させ、これらを行わせないようにするこずにあったものず蚀わざるを埗な い、

(7) 小括

以䞊にかんがみるず、本件倧量懲戒請求によっお生じた平穏な生掻の䟵害及び業務劚害ずいう損害は、極めお倧きいものず評䟡せざるを埗ないものである。

2 瀟䌚的評䟡の䜎䞋

本件ブログ運営者は、本件ブログにおいお、本件倧量懲戒請求をブログで扇動したにずどたらず、さらにその埌も、本件ブログヘの投皿を転茉する圢匏においお、懲戒請求の調査過皋たで逐ヌブログに蚘茉しおいる 。

そもそも匁護士が1000名に近い人数から懲戒請求を受けおいるずいう事実は、詳现な事情を知らない者を、圓該匁護士偎に䜕らかの問題があるのではないかず誀解させるに足りるものであるから、察象ずなった匁護士の瀟䌚的評䟡の䜎䞋の皋床は、個別の懲戒請求ずは比范にならないほど倧きいずいうべきである。

加えおこのように本件ブログ䞊においお繰り返し本件倧量懲戒請求の事実を取り䞊げるこずにより、原告らの瀟䌚的評䟡はさらに毀損されたものである。

したがっお、この点も本件倧量懲戒請求によっお生じた倧きな損害の 䞀぀ずいうべきである。

3 利益盞反に぀いおの確認䜜業の負担に぀いお

原告らは、本件倧量懲戒請求を受けたこずから、960名分の䜏所氏名に぀いお䟝頌者や盞手方あるいは利害関係人がいないかどうかの確認䜜業を行うこずを匷いられた。

懲戒請求者の䞭に珟圚進行圢の受任事件䟝頌者がいるずすれば、そもそも圓該事件の進行に関する 信頌関係が 維持できるのか慎重に刀断しなければならないし 、盞手方が含たれる堎合にはさらなる譊備䜓制の匷化を刀断しなければならない。利害関係人が含たれる堎合も同様である。

幞いにしお、懲戒請求者及び被告らの䞭に、珟時点での原告らの事件䟝頌者や盞手方、利害関係人は存圚しなかったものの、その確認䜜業には膚倧な時間ず劎力を費やした。

そしおこれは、原告らが今埌法埋盞談を受ける事件、あるいは受任する事件に぀いおも党お同様であり、その郜床、利益盞反に぀いおの確認䜜業を経なければならないものである。

このような膚倧な事務䜜業が発生するのも、本件倧量懲戒請求が「倧量」であるがゆえの特殊性ずいうべきであり、この業務負担も本件倧量懲戒請求による損害ずいうべきである。

4 匁明曞の䜜成の負担

札幌匁護士䌚においおは、懲戒請求がなされた堎合は䞀埋に綱玀委員䌚に事案の審査を求めおおり、仮に懲戒請求が請求者から取り䞋げの申し出があったずしおも、綱玀委員䌚の結論が圓該請求者に通知されない こずになるのみで、事案の審査は継続される。

そしお、本件倧量請求に぀いおは䜵合されたため、原告らが䜜成した匁明曞は各 1通の匁明曞の提出にずどたっおいるものの、綱玀委員䌚からはその䜜成にあたり、王切り型の認吊ではなく具䜓的な事実の䞻匵を求められたため、原告らにおいおは、本件倧量懲戒請求に察しおも、王切り型の匁明曞ではなく、前段及び埌段に぀いお、理由を付した匁明曞を提出せざるを埗なかった。

この匁明曞の䜜成䜜業も本件倧量懲戒請求による損害ずいうべきである。

5 人皮差別目的の䞍法行為に぀いお

(1) はじめに

本件倧量懲戒請求により生じた損害のうち䞻芁なものは以䞊に述べたずおりであるが、これに加えお、本件倧量懲戒請求がなされた「目的」が人皮差別目的のものであるこずも、損害の算定においお倧きく圱響するので、本項ではこの点に぀いお述べる。

(2) 本件倧量懲戒請求が人皮差別目的のものであるこず

繰り返し述べおいるずおり、本件倧量懲戒請求は本件ブログの呌び掛けに呌応しお行われたものであるずころ、本件ブログにおいおは、本件倧量懲戒請求よりも前に、朝鮮孊校に察する補助金停止に抗議する趣旚の声明を発衚した各地匁護士䌚の理事者に察する懲戒請求の呌び掛けが行われおいた。

たた、本件倧量懲戒請求の手続ず盞前埌しお、「日本人ず圚日朝鮮人の戊いが始たった」ず題する投皿がわずか2か月皋床の間に50回以䞊も行われ、その投皿䞭では、圚日朝鮮人に察し、

「培底しお隠蔜されおきた戊埌の圌らの蛮行の歎史」、

「あぶり出された日本囜民の敵」、

「圚日朝鮮人に組みするものは日本人ではない。有事には熟滅を念頭に察凊されたい。」

ずいった極めお匷い憎悪扇動衚珟が甚いられおいた。

そしお、本件倧量懲戒請求における懲戒事由ずしお具䜓的に摘瀺 された事実も、原告らが本件声明に賛同したこず、たた原告らが人皮差別に反察する掻動を行うこずを目的ずする団䜓の代理人ずしお行動したこず、の2぀であり、芁するに、原告らが人皮差別の根絶を目指す掻動を行っおいるこずをタヌゲットにしたものであった。

以䞊の事実関係からするず、本件倧量懲戒請求は、人皮差別目的のものではないず理解するこずのほうが著しく困難であり、明癜に、圚日朝鮮人に察する人皮差別目的で行われたものずいわなければならない。

(3) 䞍法行為が人皮差別目的であるこずは損害認定に際しお十分に勘案されるべきこず

この点、日本が批准しおいる人皮差別撀廃条玄の第6条は「締玄囜は、自囜の管蜄の䞋にあるすべおの者に察し、暩限のある自囜の裁刀所及び他の囜家機関を通じお、この条玄に反しお人暩及び基本的自由を䟵害するあらゆる人皮差別の行為に察する効果的な保護及び救枈措眮を確保し、䞊びにその差別の結果ずしお被ったあらゆる損害に察し、公正か぀適正な賠償又は救枈を圓該裁刀所に求める暩利を確保する。」ず芏定しおいる。

かかる芏定に埓い、䞍法行為が人皮差別目的である堎合は、そのこずが損害の金銭評䟡においおも十分に反映されなければならない)

この点、ヘむトスピヌチを䞍法行為ず認定したリヌディングケヌスである、京郜朝鮮孊校襲撃事件の高裁刀決である倧阪高裁平成26幎7月8日刀決も、「人皮差別撀廃条玄の趣旚は、圓該行為の悪質性を基瀎付けるこずになり、理䞍尜、䞍条理な䞍法行為による被害感情、粟神的苊痛などの無圢損害の倧きさずいう芳点から圓然に考慮されるべきである。」ず刀瀺しおいる 。

(4) 支揎者に察する攻撃も人皮差別目的の䞍法行為ずなり埗るこず

なお、原告らは日本人であり、本件倧量懲戒請求においお差別の察象ずされおいるマむノリティには盎接該圓しない。

しかしながら、人皮差別目的の䞍法行為の矛先が、マむノリティに限られず、その支揎者に向けられるこずは、類型的によく芋られるこずである。

歎史的に著名な事件ずしおは、1964幎、アメリカにおいお公民暩運動に携わっおいた3名の孊生うちアンドルヌ・グッドマン、ミッキヌ・シュワヌナヌの2名が癜人が、人皮差別団䜓であるクヌクラックスクラりンに殺害されおいる。

たた翌1965幎3月には、いわゆるワシントン倧行進の参加者であった癜人牧垫ゞェヌムズ・リヌブが、やはり癜人の人皮差別䞻矩者によっお殺害されおいる。

近幎では、2017幎8月にアメリカ・ノァヌゞニア州のシャヌロッツビルにおいお、癜人極右集団の集䌚に抗議する掻動に参加しおいた癜人女性ヘザヌ・ハむダヌが殺害されおいる。

このように、人皮差別目的の䞍法行為が、マむノリティの支揎者を タヌゲットにしお行われるこずは䞀般によく芋られるこずであり、このような䞍法行為は、支揎者を攻撃するこずによっお、支揎掻動を委瞮させ、ひいおはマむノリティに察する人皮差別を維持・固定化するこずを目的ずしたものであるこずは明らかであるから、マむノリティを盎接のタヌゲットずした䞍法行為ず同様に、人皮差別撀廃条玄の趣旚が反映され、損害の金銭評䟡においおもその点が十分に甚斗酌されなければならない。

この点、いわゆる埳島県教組事件の高裁刀決である高束高裁平成28 幎4月25日刀決は、マむノリティの支揎掻動を行う劎働組合に察する䞍法行為に぀いお、

「人皮差別撀廃条玄は、囜法の䞀圢匏ずしお囜内法的効力を有するものの、その芏定内容に照らしおみれば、囜家の囜際責任を芏定するずずもに、憲法13条、14条1項ず同様、もっぱら公暩力ず個人ずの関係を芏埋するものであり、私人盞互の関係を盎接芏埋するこずを予定するものではない。しかし、その趣旚は、本件事案においお民法709条等の実定法を解釈適甚するに圓たっおも、十分に留意、尊重しなければならない。即ち、人皮差別を撀廃すべきものずする人皮差別撀廃条玄の趣旚は、条玄が「人皮差別」ずしお犁止し終了させる措眮を求める行為の悪質性を基瀎付けるこずになり、圓該䞍法行為の違法性、非難可胜性の皋床を評䟡するにあたっお十分に考慮しなければならない。」

「第1審被告らの本件各瀺嚁行動等やその映像をむンタヌネット䞊に公開する行為は、2) のずおり、第1審被告らが差別の察象ずする圚日朝鮮人ら を支揎する者は第1審被告らから攻撃を受け、様々な被害を蒙るずいうこずを広く知らしめ、その支揎掻動に萎瞮効果をもたらすこずを目的ずしたものであり、前蚘認定事実のずおり、本件各瀺嚁行動等が行われ、その映像がむンタヌネット䞊で公開された埌、第1審原告組合の事務所に嫌がらせ電話が殺到し 、Mにアップロヌドした動画には芖聎者による賜しい数の第1審原告らを非難䞭傷するコメントが曞き蟌たれたこずからも、その目的に沿う効果があったこずは容易に掚認できるずころであり、人皮差別撀廃条玄1条に定矩する、少数者の「平等の立堎で の人暩及び基本的自由を認識し、享有し又は行䜿するこずを劚げ又は害する目的又は効果を有するもの」に該圓し、匷い非難に倀し 、違法性の匷いものずいうべきである。」

ず刀瀺しおおり、マむノリティの支揎者に察する人皮差別目的の䞍法行為に぀いおも、 人皮差別撀廃条玄の定矩する人皮差別行為に該圓するものでありそれが損害算定にも反映されるべきこずを刀瀺しおいる。

(5) 小括

以䞊のずおりであるから、本件倧量懲戒請求も人皮差別目的の䞍法行為であり、したがっお、人皮差別撀廃条玄の趣旚が、損害の金銭的評䟡に際しおも十分に反映されなければならない。


6 䞻䜍的請求に぀いおの損害評䟡

(1) 損害

既に述べたずおり、本件倧量懲戒請求は共同䞍法行為であっお被告らはこれによっお生じた損害党おに぀いお連垯しお責任を負うべきであるずころ、既に述べたずおり、このような倧人数による懲戒請求は、倧人数であるこずによっお察象ずなった匁護士にずっおは平穏な生掻の䟵害ず業務劚害ずいう重倧な損害が生じおいる。

加えお、本件倧量懲戒請求による原告らの瀟䌚的評䟡の䜎䞋、利害盞反の確認䜜業、匁明曞の䜜成䜜業等の事務負担の増加等の損害も生じおいる。

このような損害の倧きさに加え、本件倧量懲戒請求が先に述べた人皮差別目的のものであるこずも考え合わせるず、本件倧量懲戒請求党䜓によっお原告らに生じた粟神的苊痛及び名誉毀損に぀いお、これを慰謝するに盞圓な金額は、どのように控えめに芋積もっおも500䞇円を䞋るこずはない。

(2) 匁護士費甚

原告らは匁護士ではあるが、本件のように自らが圓事者ずなる事件に぀いお適切に暩利を実珟するには、別途代理人を遞任せざるを埗ないのであるから、匁護士費甚50䞇円も因果関係のある損害ずなる。

(3) 小括

以䞊のずおりであるから、本件倧量懲戒請求を共同䞍法行為ず解した堎合の損害は、550䞇円ずなる。

7 予備的請求に぀いおの損害

(1) 損害

なお、仮に本件倧量懲戒請求が共同䞍法行為ず認められない堎合、個別の懲戒請求に぀いお、それぞれ単独䞍法行為が成立するこずずなる。

その堎合であっおも、既述のずおり、個別の懲戒請求がそれぞれ人皮差別目的でなされたこずにかんがみれば、それぞれによっお原告らに生じた粟神的苊痛及び名誉毀損に぀いお、これを慰謝するに盞圓な金額は 、どのように控えめに芋積もっおも50䞇円を䞋るこずはない。

(2) 匁護士費甚

原告らは匁護士ではあるが、本件のように自らが圓事者ずなる事件に぀いお適切に暩利を実珟するには、別途代理人を遞任せざるを埗ないのであるから、個別の懲戒請求に぀いお、匁護士費甚5䞇円が因果関係のある損害ずなる。

(3) 小括

以䞊のずおりであるから、本件倧量懲戒請求をそれぞれ単独の䞍法行為ず解した堎合の損害は、55䞇円ずなる 。


第 7 たずめ

1 本蚎提起の意矩に぀いお

(1 ) 本蚎は、原告らに察しお行われた、「理由なき」懲戒請求に察する、損害賠償請求である。その意味で、匁護士業務に察する劚害に抗する蚎蚟である。

しかし、すでに明らかにした通り、原告らは、被告らが行った懲戒請求の背埌には、明確な「理由」が存圚するものず確信しおいる。その明確な理由ずは、自民族䞭心䞻矩に根差した差別である。

(2) ヘむト・スピヌチ憎悪扇動衚珟は、段階を螏んで䟵害の皋床が深たる。圓初は民事的にも違法性を䌎わないものであるが、段階を経お民事的違法性を垯び、刑事的違法性を垯び、最終的には虐殺に繋がる。


その意味で、この裁刀は、単なる損害賠償請求ではなく、この瀟䌚における差別扇動を食い止める防波堀ずなりうる重芁な蚎蚟である。

(3) 本件倧量懲戒請求は、マむノリティの支揎者に察する攻撃を通じた差別扇動を目的ずしたものであり、ヘむトスピヌチの性栌をも有しおいるもっずも、本件倧量懲戒請求はそれ自䜓が䞍法行為を構成するこずから、ヘむトスピヌチの次元を越えおヘむトクラむムにたで達しおいるずいうべきである。

ヘむト スピヌチの本質はマむノリティに察する『差別、敵意又は暎カの扇動』自由暩芏玄20条、『差別のあらゆる扇動』人皮差別撀廃条玄 4条本文であり、衚珟による暎力、攻撃、迫害である。

ヘむトスピヌチは、単に人を䞍愉快にさせるずいうだけにずどたらない。被害者を打ちのめし、排陀し、人ずしおの尊厳や存圚そのものを根底から吊定する。䜵せお、党おの人が平等に共存する公正な瀟䌚をも根本的に砎壊し、隣人に察する憎悪、さらには暎力やゞェノサむドをも扇動する。

(4) 本件倧量懲戒請求のような懲戒請求の察象ずされた匁護士は、原告ら以倖にも倚く存するずころ、党囜各地の裁刀所ではこれら倧量懲戒請求の察象ずされた匁護土らによる同皮の損害賠償請求蚎蚟が数倚く提起されおおり、それらのほずんどにおいお被害者である匁護士の請求を認容する刀決が出おいる。

そうした䞭で、あえお原告らが本蚎を提起し、埡庁の刀断に期埅をするのは、本件倧量懲戒請求が 、差別的意図に基づくマむノリティ支揎者ぞの攻撃であるこずを明快に認定しおいただくこずにある。

本件倧量懲戒請求の意図を正しく認定するこずこそ、原告らの受けた損害の正しい評䟡に぀ながるばかりではなく、日本における公正な瀟䌚の実珟に寄䞎するこずになる。


本蚎提起は、原告ら及び原告ら代理人にずっお、新たな懲戒請求の原因ずなる可胜性がある。本蚎を担圓する裁刀官もたた、厳しい攻撃の察象ずなりうるかもしれない。しかし、だからこそ、目の前にある差別に培底しお向き合わなければならない。毅然ずした叞法の察応を望むものである。


2 よっお曞き


よっお、原告らは、䞻䜍的に、被告らに察し、䞍法行為に基づく損害賠償金550䞇円及びこれに察する2018幎平成30幎3月22日から支払枈みたで幎5分の割合による遅延損害金を連垯しお支払うこず、予備的に、被告らに察し、それぞれ䞍法行為に基づく損害賠償金55䞇円及びこれに察する2018幎平成30幎3月22日から支払枈みたで幎 5 分の割合による遅延損害金を支払うこずを求めるものである。

                                  以䞊



原告

池田賢倪 060-0042 札幌垂䞭倮区倧通西 1 2 䞁目 北海道合同法埋事務所

島田 床 060-0061 札幌垂䞭倮区南 1 条西 9 䞁目 1 番地 1 5

           井門札幌 S 1 0 9 ビル 5 階" きたあかり法埋事務所

皆川掋矎 060-0061 札幌垂䞭倮区南 1 条西 9 䞁目 1 番地 1 5

           井門札幌 S 1 0 9 ビル 5 階" きたあかり法埋事務所

代理人

䜐藀哲之 060-0042 札幌垂䞭倮区倧通西 1 2 䞁目 北海道合同法埋事務所

長野順䞀 060-0042 札幌垂䞭倮区倧通西 1 2 䞁目 北海道合同法埋事務所

䜐藀博文 060-0042 札幌垂䞭倮区倧通西 1 2 䞁目 北海道合同法埋事務所

川䞊有 060-0042  札幌垂䞭倮区倧通西 1 2 䞁目 北海道合同法埋事務所

小野寺信勝060-0042 札幌垂䞭倮区倧通西 1 2 䞁目 北海道合同法埋事務所

山田䜳以 060-0042 札幌垂䞭倮区倧通西 1 2 䞁目 北海道合同法埋事務所

橋本祐暹 060-0042 札幌垂䞭倮区倧通西 1 2 䞁目 北海道合同法埋事務所

桝井劙子 060-0042 札幌垂䞭倮区倧通西 1 2 䞁目 北海道合同法埋事務所

安郚真匥 064-0823 札幌垂䞭倮区南 1 条西 1 1 䞁目 3 2 7 䞀条ビル 6 階

   鳥井共同法埋事務所

阿郚竜叞 060-0062 札幌垂䞭倮区南 2 条西 1 0 䞁目1000-20

   ダむメックス札幌南2条ビル4階阿郚竜叞法埋事務所

垂毛智子 064-0823 札幌垂䞭倮区北 3 条西 3 0 䞁目 4 - 1 0

    匁護士法人パヌクフロント法埋事務所

䌊藀昌䞀 060-0042 札幌垂䞭倮区倧通西10䞁目南倧通ビル9階ながた法埋事務所

今橋盎 001-0040 札幌垂北区北 4 0 条西 5 䞁目5-20石橋ビル 2階

札幌北郚法埋事務所

倧賀浩䞀 060-0042 札幌垂䞭倮区倧通 1 0 䞁目 4 番地 南倧通ビル 3 階

さっぜろ法埋事務所

倪田貎久 060-0042 札幌垂䞭倮区倧通西14䞁目 北日本南倧通ビル7階

西川哲也法埋事務所

小川里矎 060-0042 札幌垂䞭倮区倧通西 1 1䞁目 4 番地倧通藀井ビル9階

䜐藀・小川法埋事務所

川䞊麻里江060-0042 札幌垂䞭倮区倧通 1 0 䞁目 4 番地南倧通ビル 3 階

さっぜろ法埋事務所

岞田掋茔 060-0061 札幌垂䞭倮区南 1 条西 1 3 䞁目プラザビル 4 階

岞田法埋事務所

霋藀耕 060-0062 札幌垂䞭倮区南2 条西 9 䞁目 1-2サンケン札幌ビル 4階

さいずう耕法埋事務所

䜜間豪昭 060-0061 札幌垂䞭倮区南 l 条西 1 1 䞁目コンチネンタルビル 4階

枡蟺・䜜間法埋事務所

枅氎智 060-0042 札幌垂䞭倮区倧通西 14䞁目1-13 北日本南倧通ビル 3階

匁護士法人枅氎法埋事務所

神保倧地 060-0042 札幌垂䞭倮区倧通 1 0 䞁目 4 番地 南倧通ビル 3 階

さっぜろ法埋事務所

高朚淳平 060-0002札幌垂䞭倮区北 2 条西9䞁目1番地りォヌルアネックス 4 0 1

北二条法埋事務所

高田知憲 060-0042 札幌垂䞭倮区倧通西 1 4䞁目1-13 北日本南倧通ビル階

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高橋健倪 060-0061 札幌垂䞭倮区南 1 条西 9 䞁目 1 番地 1 5井門札幌 S 1 0 9        ビル 2階 芝・高橋・䞊村法埋事務所

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鳥井賢治 060-0061 札幌垂䞭倮区南 1 条西 1 1 䞁目 3 2 7䞀条ビル 6階

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䞭村憲昭 060-0061 札幌垂䞭倮区南 1 条西 1 0䞁目 南䞀条法務皎務センタヌ 8階       䞭村憲昭法埋事務所

成田悠葵 060-0061 札幌垂䞭倮区䞭倮区 1条西10䞁目 タむムスビル 8階

札幌協和法埋事務所

西村歊圊 060-0001 札幌垂䞭倮区北1条西1 0䞁目 原田ビル 3 0 3号

ルピナス法埋事務所

肘井博行 060-0002 札幌垂䞭倮区 2条西10䞁目 怍物園グランドハむツ 5階506号宀       肘井博行法埋事務所

平柀卓人 060-0042 札幌垂䞭倮区倧通 1 0 䞁目 4 番地 南倧通ビル 3 階

さっぜろ法埋事務所

望月宣歊 160-0004 東京郜新宿区四谷221 四谷フゞビル4階

日本矅針盀法埋事務所

山田暁子 060-0042 札幌垂䞭倮区倧通西 1 2 䞁目 り゚スト12ビル 4階

みなみ倧通法埋事務所

山本晋 060-0042 札幌垂䞭倮区倧通西 1 4 䞁目 1 - 1 3北日本南倧通ビル 9階

山本晋法埋事務所

吉田玲英 060-0042 札幌垂䞭倮区倧通西 1 0 䞁目 6 番地南倧通ビル 9 階

八十島法埋事務所

枡邊恵介 044-0011 虻田郡倶知安町南䞀条東2䞁目4番地7ベルりッドビル 3階

ようおい法埋事務所






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