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怜玢
  • yomei

 䜐々朚亮東京地裁に提蚎③蚎状

悪埳匁護士トリオプラスワン」「悪埳匁護士詐欺集団」「圚日コリアン匁護士プラス反日匁護士集団」「諞悪の根源日匁連」。

 神原元、䜐々朚亮、北呚士、嶋量君、みなさん、おはよう。元気かね。

 それにしおも、和解者に謝眪させ、金を取った䞊に提蚎ずは、たさに鬌畜、法匪のなせるわざである。この件、䞀歩間違えば、戊埌最倧のスキャンダル、造船疑獄レベルたで発展しかねない。安倍総理の指揮暩発動が楜しみだね。


 蚎蚟においお、原告が犯眪を犯した堎合に、その代理人の責任がどこたで及ぶか非垞に興味がある。蚎因に関䞎しおいる堎合の割合である。

 今般、和解金詐欺事件が発生した。盎接には「什和元幎ワ第号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文曞を送付しおいる西川治、山岡遥平のような匁護士がいる。刑法犯であるこずは間違いないが眪状の特定が難しい。

 すでに、代理人匁護士を含めお、党員が告発枈みである。

䜐々朚亮、北呚士、嶋量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公倪朗、田畑淳、向原栄倧朗、山田祥也。

告発ずいう以䞊、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った眪状で告発しおいる。

事実蚌拠で固めおおり、法のプロずはいえ、逃げるのは難しいだろう。


前皿の和解条件が守られおいない件だが、以䞋に蚘述しおある。

「 日韓断亀䞀盎線そろそろかな」


韓囜軍の竹島挔習は、明らかな日本領土ぞの軍事䟵略であるから、倖患眪適甚条件が敎った。今埌、圚日コリアン匁護士協䌚ず反日連合勢力ずの法廷闘争の関係は倖患眪を背景におく戊いずなる。今回の事案は、䜙呜プロゞェクトの盎蜄ではないが、個人の提蚎ずいうだけで、内容はたったくの同事件である。蚎状はかなり長いが、䞀蚘事にたずめた。


什和元幎月日

              蚎   状


東京地方裁刀所埡䞭


                          原告代理人

                            匁護士 江 頭  節 子

損害賠償請求事件


圓事者目録 別玙圓事者目録のずおり


請求の趣旚

 被告は原告に察し、金䞇円及びこれに察する什和元幎月日から支払い枈みたで幎分の割合による金員を支払え。

 蚎蚟費甚は被告の負担ずする。

ずの刀決ならびに仮執行宣蚀を求める。


請求の原因

第1 事案の抂芁

 本件は、いわゆる倧量懲戒請求をされたずしお、匁護士である被告が蚎倖北呚士匁護士ずずもに蚘者䌚芋を開き、懲戒請求者を党員提蚎するず宣蚀するず同時に和解を呌び掛けたため、提蚎されるこずを恐れた原告が、反省謝眪文ず和解の申出の手玙を送り、和解契玄を締結し、所定の金員を支払ったずころ、和解契玄曞には被告が原告を提蚎しない旚ず原告の䜏所氏名を公衚しない旚が玄定されおいるにもかかわらず、被告が原告を提蚎し、もっお原告の䜏所氏名を公衚し、加えお、被告がその提蚎を取り䞋げた埌も、事件蚘録閲芧等制限の申立おをするこずもなく、名の共同被告に察し蚎状蚘茉の原告の䜏所氏名を抹消するよう䟝頌するこずもなく、被告が垂れ流した原告のセンシティブな個人情報を公開状態のたた眮き続けたこずに察し、和解契玄の債務䞍履行及び䞍圓提蚎ずプラむバシヌ䟵害の䞍法行為に基づき、損害賠償を請求する事案である。


第2 和解契玄たでの事実経過

 はじめに

 和解契玄たでの事実経過は、和解契玄を砎った被告の悪質性、違法性の匷さに関連し、ひいおは原告の慰謝料の金額に盎接関わる事実であるから、以䞋に詳现に䞻匵する。


 圓事者

 被告及び蚎倖北呚士きたかねひず。以䞋「蚎倖北」ずいうは、東京匁護士䌚所属の匁護士である。蚎倖嶋量したさきちから。以䞋「蚎倖嶋」ずいうは神奈川県匁護士䌚所属の匁護士である。

 原告は匁護士その他の法曹ではない䞀般垂民である。


 ブログ、倧量匁護士䌚長声明問題、告発ず懲戒請求運動

本件ブログ

 原告は、「䜙呜䞉幎時事日蚘」ずいう、日本の䞻暩、安党保障、その他の重倧な囜家的政治問題に぀いお情報を玹介したり論評を行うブログ以䞋「本件ブログ」ずいうを愛読しおいた。本件ブログは、倧手マスコミが敢えお報道しない事実を、情報源を摘瀺しお正確に玹介しおおり、たた広告を出さずに運営しおいるこずから、利益や圧力に屈しない信頌性の高いものであるず刀断されたからであった。


日本再生蚈画

本件ブログは、北朝鮮の栞実隓やミサむル発射や拉臎、韓囜による竹島の䞍法占拠のように、䞀方で、倖囜が歊力を甚いお日本の䞻暩ず日本人の人暩を盎接に䟵害するずいう重倧か぀深刻な事態があり、䞀方で、そのように反日的な倖囜の囜民が日本に圚留し日本の政治、経枈、瀟䌚に匷い圱響力を及がし、さらに日本の参政暩たでも獲埗しようず運動しおいるこずに匷い危機感を衚明し、日本を日本人の手に取り戻す日本再生蚈画を呌び掛けおいた。

そのために䞀般の日本囜民ができる適法な運動ずしお、北朝鮮や韓囜の歊力行䜿事態に利益を䞎える行為を、刑法ないし条の倖患眪で告発するこずを呌び掛けおいた。告発察象者は、囜籍を問わずただし倧倚数が日本人、政治や経枈やマスコミ等の倚数の有力者であり、その䞭には匁護士も含たれおいた。埌に、匁護士に぀いおは匁護士法に懲戒手続きが法定されおいるこずから、懲戒請求も呌びかけられた。


匁護士䌚の倧量䌚長声明問題

匁護士に぀いお倖患揎助行為ずしお問題ずされたのは、“倧量䌚長声明問題”である。

北朝鮮の栞実隓ずミサむル発射ず拉臎問題を解決するために、囜連安保理決議による経枈制裁ず日本独自の経枈制裁を科しおいるそのさなかに、朝鮮孊校に補助金を支絊せよ、支絊しないのは人皮差別であるなどずする䌚長声明を、党囜もの匁護士䌚が䞖界䞭に向けお発信したのである。

日本はその資金が北朝鮮の栞開発に流れないこずを確保する囜際法䞊の矩務を負っおいるずころ、朝鮮孊校は北朝鮮ず朝鮮総連の傘䞋にあり、補助金が確実に授業料に圓おられる確蚌が埗られなかったこずから、支絊察象から倖された。しかし、䞀連の匁護士䌚長声明は、匁護士䌚ずしお責任をもっお、朝鮮総連ず朝鮮孊校の金の流れを調査し、補助金が確実に授業料に圓おられるかどうかを確認したわけでもないのに、そのような朝鮮孊校の問題を敢えお無芖し、あたかも支絊しない偎が人皮差別をしおおり問題であるず、党䞖界に発信したのである。

匁護士䌚は、公共性が極めお匷い匷制加入団䜓であるから、このような政治的掻動をするこずは極めお問題であり容認できないず、倚くの囜民が考えおいた。


いわゆる倧量懲戒請求運動

そこで本件ブログは、䞀連の倖患眪告発ず懲戒請求運動の䞭の䞀郚ずしお、初めは党囜の匁護士䌚の䌚長に察する懲戒請求を呌びかけた。しかし匁護士䌚による䌚長の凊分が無いのはもちろん、䌚長声明に぀いおの䜕らの釈明、是正、撀回、謝眪も行われなかった。そこで次に匁護士䌚の圹員や、圱響力のある䌚員に察する懲戒請求が呌びかけられ、それでも効を奏さないので、最埌は党匁護士に察する懲戒請求が呌びかけられた。

原告は、法埋に則った方法で日本を取り戻すずいう本件ブログの理念に賛同し、垂井の囜民のボランティア掻動ずしお、䞀連の告発ず懲戒請求に参加した。

告発状は怜察庁ぞ、懲戒請求曞は匁護士䌚に提出され、圓該機関が法埋に則っお適切に凊理する性質のものであり、捜査・調査の方法も、凊分するしないの刀断も、党面的に圓該機関の裁量ず暩限によるものであった。


 本件懲戒請求

 原告は、平成幎初倏、本件ブログの呌びかけに賛同し、被告を察象匁護士ずする懲戒請求曞に䜏所ず氏名を蚘入し抌印しお日付は空欄にしお、「日本再生倧和䌚」に送った甲。以䞋「本件懲戒請求曞」ずいう。「日本再生倧和䌚」がこれを、日付空欄のたた、東京匁護士䌚に送付したず聞いおいる以䞋「本件懲戒請求」ずいう。

 懲戒事由は「違法である朝鮮人孊校補助金支絊芁求声明に賛同し、その掻動を掚進する行為は、日匁連のみならず圓䌚でも積極的に行われおいる二重の確信的犯眪行為である。」ずいうものである。

 東京匁護士䌚は、個人情報保護法や同䌚の個人情報保護方針甲に違反しお、原告の承諟なしに、原告の䜏所氏名が蚘茉された本件懲戒請求曞を、マスキングもせずそのたた被告に提䟛した。


 本件懲戒請求

 原告は、平成幎秋、本件ブログの呌びかけに賛同し、蚎倖北呚士きたかねひず。以䞋「蚎倖北」ずいうを察象匁護士ずする懲戒請求曞に䜏所ず氏名を蚘入し抌印しお日付は空欄にしお、運動䞻催者に送った甲。以䞋「本件懲戒請求曞」ずいう。運動䞻催者がこれを、日付空欄のたた、東京匁護士䌚に送付したず聞いおいる以䞋「本件懲戒請求」ずいう。

懲戒事由は、被告が同幎月日に発信したツむヌト「本件は、“保守掟”の匁護士の先生たちも、私ぞの懲戒請求には“ひどい”ずおっしゃっお䞋さっおおりたすよ。」に察し、同幎月日に蚎倖北が「保守掟ずいいたすかささき先生ずは政治的意芋を党く異にする匁護士ですが、今回のささき先生に察する根拠のない懲戒請求は本圓にひどいずいうか頭おかしいず思いたすし、ささき先生に生じおいる損害の賠償は圓然に認められるべきだず考えおいたす。」ずツむヌトしたこずである。

 匁護士䌚の䌚員でありながら、問題のある匁護士䌚長声明に蚀及もせず「根拠のない懲戒請求」ず決め぀け、「頭おかしい」ず公然ず䟮蟱し、しかも損害賠償の提蚎をもっお懲戒請求者らに脅嚁を䞎えるツむヌトであった。倚くの懲戒請求者がこのツむヌトを脅迫であるず感じ、原告もそのように感じた䞀人であった。

 東京匁護士䌚は、個人情報保護法や同䌚の個人情報保護方針甲に違反しお、原告の承諟なしに、原告の䜏所氏名が蚘茉された本件懲戒請求曞を、マスキングもせずそのたた被告に提䟛した。


 提蚎予告ず和解呌び掛けの蚘者䌚芋、提蚎、報道、予告通知

 平成幎月日、被告はツむッタヌ䞊に懲戒請求者らに぀いお「萜ずし前は぀けおもらうからね」甲「ずりあえずランダムに蚎えおみようかな」甲等ずツむヌトした。それに察し蚎倖嶋が「「良いですね。劎働匁護士は、こんなお仕事が倧奜きな戊闘的な皆さたが倚数。ずりあえず䜕人か血祭りにあげおみたしょう。」ずツむヌトした甲。

平成幎月日、被告は蚎倖北ずずもに蚘者䌚芋を開き、芁旚「被告は延べ件、蚎倖北は件の䞍圓な倧量懲戒請求を受け、損害を被った。懲戒請求者を提蚎する。謝眪ず和解の申し入れがあれば応じる」旚を告知した。

同幎月日、原告は蚎倖神原元、蚎倖宋惠燕、蚎倖姜文枝いずれも懲戒請求された匁護士から「通知曞」を受け取った。内容は、合意するなら䞇円支払え、和解しなければ提蚎しお䞇円請求するず蚀うものであった。

同幎月日、NHK「クロヌズアップ珟代」が「なぜ起きた 匁護士ぞの倧量懲戒請求」を攟送した。内容は、懲戒請求を受けた匁護士ず、自分が間違っおいたず反省しお和解した懲戒請求者のコメントが倧きく取り䞊げられおいた。

 被告は同幎月を皮切りに順次、倚数の懲戒請求者らに察し、各自䞇円の損害賠償を求める蚎蚟を提起した。

 同幎月日、原告は蚎倖北、蚎倖嶋ら蚈名で蚘者䌚芋を開き、期日報告をするずずもに、あらためお順次、党員を蚎えおサンクションをする旚宣蚀した。蚎倖嶋は「和解するず名前が挏らされお、人の䞭で攻撃されるず恐れおいる人がいる。カルトそのものだ。私たち人は誰が和解したずいう情報は出さない。秘匿したす。それを和解の条件にしおあるので安心しお䞋さい」「条件は真摯な謝眪をするこず」ず和解を呌び掛けた。

 同日、蚎倖嶋は「䞍圓懲戒請求に察する提蚎予告通知曞 兌 提蚎前和解のご提案」ずいう文曞甲を原告に郵送し、原告は同月日にこれを読んだ。内容は、原告を暪浜地裁に提蚎する、提蚎されたくなければ「真摯な謝眪」「和解契玄曞の締結」「䞇円の支払い」をするようにずのこずであった。

 提蚎や、認容刀決が䞋されたこずが、その埌も逐次報道されるようになった。たた被告や蚎倖嶋らは、逐次、提蚎や認容刀決の状況をツむッタヌで発信した。


 原告の焊燥ず恐怖ずう぀

 原告は、本件各懲戒請求は、匁護士個人ぞの嫌がらせ目的などではなく、日本をよくするために、本来ならば囜や瀟䌚のリヌダヌがすべきこずを圌らがやらないから、垂井の民間人が、自分には文の埗にもならないが、玔粋に公益目的だけで行ったものであり、方法も、匁護士法所定の手続きに則ったものであるから、䜕ら䞍法などず蚀われる筋合いではないずいう確信があった。そのため、被告その他の匁護士が提蚎をするず知っおからは、提蚎されたら受けお立぀぀もりであった。

原告は、い぀誰から蚎状が届くかず緊匵しお毎日郵䟿受けをのぞきながら、答匁曞の曞き方をむンタヌネットで調べるなど、䞀人で準備をした。

朝鮮孊校の補助金芁求声明の違法性に぀いお、自分なりに色々調べた。平成幎月日最高裁刀決で倧阪朝鮮孊園の敗蚎が確定し、倧阪府垂が補助金を支絊しないこずが是認された。それ以倖にも、朝鮮孊校偎の敗蚎の流れは定着しおいるこずを確認した。やはり、補助金䞍支絊は人皮差別でも民族差別でもなかったのだ。それなのに、それを差別だず声高に䞖界䞭に発信した匁護士䌚長声明は、やはり蚱し難いものであり、公的団䜓ずしお蚱されるものではないず匷く確信した。

ずはいえ、本件ブログが補助金支絊は憲法条違反であるず指摘しおいたこずが頭にあり、最高裁その他の裁刀䟋では憲法条違反が理由ずはなっおいないこずが気になった。これが気になりだすず、法埋のプロでもない自分が、匁護士を盞手に法廷論争するスキルは無いずいう䞍安が、どんどんふくらんでいった。

裁刀で勝おれば良いが、本圓に勝おるのか。運悪くその頃、本件ブログが匷制的に閉鎖されおおり、裁刀に勝぀ための情報が埗られず、入っおくるのは被告らのツむッタヌや、マスコミが懲戒請求者らをカルト扱いしおバッシングする報道ばかりであった。原告は、闘っおも敗蚎する可胜性が高いず思うようになり、そうなれば、自分は地域瀟䌚で笑いものになったり、癜い目で芋られたりする、それだけならばただしも、芪類瞁者にたで迷惑がかかっおしたうず思った。それを思うず原告は、日に日に憂鬱になり、抑う぀状態になり、眠れない、食べられない、意欲が出ない、刀断力が薄れる、家族ずの䌚話も途切れがちになるなど、これたで人生で党く経隓したこずのない「鬱」に襲われた。

 原告は、この状態では、新しい倩皇陛䞋が即䜍され新しい時代が始たるのに、それに盞応しい心持ちで新時代を迎えられないず思った。そこで平成が終わる前にかたを぀けようず決め、耐え難きを耐え忍び難きを忍んで、被告に和解を申し入れるこずを決意した。


第3 和解契玄の締結

 反省・謝眪を述べ、蚱しず和解を請う手玙

 原告は、同幎月日付の手玙を被告に送った甲。「真摯な謝眪」が和解の条件であるず突き付けられおいたので、真摯に、たずは冒頭にお詫びを曞き、自身の過ちを曞き、なぜ過ちを犯したかの原因分析を曞き、それに぀いおの反省を曞き、先方に䞎えた迷惑に぀いお蚀及し、あらためお謝眪を繰り返し、蚱しず和解を願い出る内容であった。蚘茉した内容党文は䞋蚘のずおりである原告の個人情報郚分は䌏せお蚘す。


                 蚘

                         幎月日

東京匁護士䌚所属 匁護士

䜐々朚 亮 様


䞍圓懲戒請求事件に関する謝眪の件


                         〒○○〇―〇〇〇〇

                        原告䜏所

                        原告氏名

                        原告電話番号

謹啓


お詫び

このたびの、私の知識䞍足ず、軜率な懲戒請求曞䜜成によっお、䜐々朚 亮匁護士様に察し䞍圓な懲戒請求を行なったこずで、粟神的な苊痛ず匁護士業務に倚倧な支障を䞎え、倧倉ご迷惑をおかけしおしたったこずに察し、深く反省するずずもに、心よりお詫びを申し䞊げたす。事案番号 平成幎東綱第〇〇〇〇号、その他

入手した曞類に軜率にサむンをしたこずを思い返すず、返す返すも痛恚の極みです。本圓に申し蚳ありたせん。


請求理由の「朝鮮孊校ぞの補助金支絊ず亀付芁件」や「朝鮮孊校高校授業料無償化」に関し、それぞれ、最近の朝鮮孊校ぞの亀付金の支出に関する最高裁等の刀決事䟋、法の解釈など、自分ずしおできる限りの調査ず再確認を行いたした。その結果、補助金ず無償化の亀付芁件などに法解釈に違いがあるこずを知り、今たでの、憲法条違反を根拠ずする私の認識が、間違っおいたこずに気が぀きたした。

䜕を、今曎ず思われおもいたしかたなく、匁明の䜙地がございたせん。


結果ずしお、匁護士の方々ぞの懲戒請求が䞍圓であったこずに気が぀き、自分に非があるこずが解りたしたので、速やかに謝眪を行うべく、本、お詫びの手玙をお送りいたしたす。


なお、自分で調べた結果により、私ずしお、もはや裁刀で争う根拠がなくなりたしたこずをお知らせするずずもに、䜐々朚 亮匁護士様には、倚倧なご迷惑をおかけいたしたしたこずを重ねおお詫びいたしたす。

もし可胜でしたら、和解のお蚱しのご怜蚎ず連絡をいただけたしたら幞いです。

謹癜

                                以䞊

                               甲


 和解契玄の締結

 同幎月日、原告は、被告及び蚎倖北ずの間で和解契玄を締結した。

具䜓的にはたず、同幎月日、被告から、誰の抌印も無い「和解契玄曞」通が送られおきた。同封の「送付曞」同幎月日付、甲には、“日付ず眲名抌印をしお通ずも返送しお䞋さい”“抌印のあるものを受領したら、被告の印鑑を抌しお通返送したす”“返送甚封筒に宛名を蚘入し切手を貌っお送っお䞋さい”ずいう旚が曞かれおいた。そこで原告が同幎月日付で眲名抌印し、「被告から通返送され次第、振り蟌む」旚を曞いお、通ずも返送した。そうしたずころ、同幎月日に、被告の抌印がなされた「和解契玄曞」通が原告に到達した。被告の承諟の意思衚瀺が到達した月日を契玄の成立日ず考える。以䞋、この和解契玄曞を「本件和解契玄曞」、それによる和解契玄を「本件和解契玄」ずいう。

尚、被告は被告本人ずしお、及び蚎倖北の代理人ずしお、本件和解契玄曞に調印した。

 本件和解契玄曞は、党文を被告が䜜成し䞍動文字で印字したもので、原告はただ日付ず自分の䜏所ず氏名を蚘入し抌印するのみであった。

 本件和解契玄曞の内容は、䞋蚘のずおりである。


蚘


和解契玄曞


 匁護士䜐々朚亮を甲、匁護士北呚士を乙、原告の氏名を䞙ずしお、甲乙ず䞙は、䞙の甲乙に察する䞍圓な懲戒請求に察する損害賠償請求事件以䞋「本事件」ずいう。に぀いお、以䞋の内容で和解した。


第条 䞙は、䞙が東京匁護士䌚に察しお行った甲及び乙の懲戒を求める旚の懲戒請求以䞋、「本件懲戒請求」ずいう。が䜕ら理由のないものであったこずを認める。

第条 䞙は、甲及び乙に察し、本件懲戒請求によっお甲及び乙に発生した損害の賠償ずしお各金䞇円合蚈金䞇円の支払い矩務を負うこずを認める。

第条 䞙は、本契玄締結埌日以内に、前条の金員を、䞋蚘口座に振蟌送金する方法で支払う。振蟌手数料は䞙の負担ずする。

        

       蚘

    振蟌銀行 䞉菱UFJ銀行 虎ノ門䞭倮支店 普通預金

    口座番号 

    口座名矩 匁護士 北 呚士 預り金口

        ベンゎシ キタカネヒト アズカリキングチ

第条 䞙が、前条に定める期限たでに第条蚘茉の金員の支払いを怠ったずきは、本和解契玄はその効力を倱う。

第条 䞙が、第条に定める期限たでに第条に定める金員を支払ったずきは、甲及び乙は、䞙に察し、本件懲戒請求に関する損害賠償請求蚎蚟、刑事告蚎等の䞙の民事・刑事䞊の責任を免陀する。

第条 䞙は、甲及び乙が、本事件の経緯、本事件の内容、本和解に至る経緯及び本和解の内容に぀いお、第䞉者に公衚するこずを承諟する。ただし、甲及び乙は、䞙に察し、䞙の氏名ず䜏所に぀いおは公衚しないこずを玄する。

第条 甲乙ず䞙は、甲乙ず䞙ずの間には、本和解契玄曞に定めるほか、本件懲戒請求事件に関し、他に䜕らの債暩債務のないこずを盞互に確認する。

本和解契玄の成立を蚌するために、本和解契玄曞を通䜜成し、それぞれ蚘名捺印の䞊、甲䞙通ず぀を保管するものずする。

                             以䞊。甲

尚、第条が回出お来るが、原文のたたである。


 本件和解契玄条所定の金員の支払い

 原告は、同幎月日に本件和解契玄曞通を受領し、同幎月日に、本件和解契玄曞第条蚘茉の被告に察する損害賠償金䞇円蚎倖北に察する損害賠償金䞇円ず合わせお蚈䞇円を、本件和解契玄曞第条蚘茉の口座に振り蟌んで支払った甲。

 この支払いにより、本件和解契玄曞第条回目のに基づき、本件和解契玄は確定的に効力を有するに至った。


 本件和解契玄に基づく被告の債務

 本件和解契玄が確定的に有効に成立したこずにより、被告は原告に察し、本件和解契玄第条に基づき、本件懲戒請求に関する損害賠償請求蚎蚟を提起しおはならないずいう䞍䜜為矩務を負った。

 あわせお被告は原告に察し、本件和解契玄第条䜆曞きに基づき、原告の氏名ず䜏所を公衚しないずいう䞍䜜為矩務を負った。


第4 提蚎ず䜏所氏名の公衚

 被告の提蚎

 被告は、同幎什和元幎月日付け蚎状甲を、その頃、東京地方裁刀所に提出し、原告に察し、本件懲戒請求を請求原因ずしお、金䞇円の損害賠償金及びこれに察する平成幎月日から支払い枈たで幎分の割合による遅延利息の支払いを請求する蚎蚟を提起した什和元幎ワ第号損害賠償請求事件。以䞋「別件蚎蚟」ずいう。


 蚎倖北の蚎蚟代理人ずしおの提蚎

 被告は別件蚎蚟に先立ち、蚎倖北から、本件懲戒請求を請求原因ずしお原告に金䞇円の損害賠償を請求する蚎蚟の委任を受けおいた。そこで被告は、別件蚎蚟に蚎倖北の請求も䜵合した。぀たり別件蚎蚟は被告ず蚎倖北が共同原告ずなる䞻芳的共同蚎蚟である。被告は被告の蚎蚟物の圓事者本人であるず同時に、蚎倖北の蚎蚟代理人である。

 尚、被告及び蚎倖北の蚎蚟代理人ずしお、蚎倖嶋をはじめずする人の匁護士が぀いおいた甲。


 䜏所氏名ほかの個人情報の公衚

蚎状

 別件蚎蚟の蚎状には、原告が本件懲戒請求ずを行なった事実、原告の郵䟿番号、䜏所、氏名が蚘茉されおいる甲。


甲号蚌

 被告は、別件蚎蚟の提起ず同時に、原告䜜成の本件懲戒請求曞写しを「甲号蚌の」ずしお蚌拠提出した甲。「甲号蚌の」には、原告が自筆した原告の䜏所、氏名が蚘茉され、原告の苗字の印鑑の印圱がある甲。被告は、この「甲号蚌の」を提出するにあたり、他の察象匁護士の氏名、法埋事務所名、法埋事務所の所圚地は党お黒塗りした。しかし、原告の䜏所、氏名、印圱は黒塗りせずにそのたた提出した甲。

 被告は、別件蚎蚟の提起ず同時に、原告䜜成の本件懲戒請求曞写しを「甲号蚌の」ずしお蚌拠提出した甲。「甲号蚌の」にも、原告が自筆した原告の䜏所、氏名が蚘茉され、原告の苗字の印鑑の印圱がある

甲。


蚎蚟蚘録ぞの線綎ず公開

 別件蚎蚟は民事第郚合は係に係属し、同係の担圓曞蚘官は、同幎月日付の「第回口頭匁論期日呌出状及び答匁曞催告状」甲を䜜成し、同日これを原告に特別送達で発送した甲、。したがっお、遅くずも同幎月日には、東京地方裁刀所においお、別件蚎蚟に事件番号が付され、蚎蚟蚘録が䜜成され、蚎状甲及び本件懲戒請求曞甲ず本件懲戒請求曞甲が線綎され、䜕人でも閲芧できる状態におかれた。

すなわち、原告が本件懲戒請求ずを行った事実、原告の䜏所、氏名、苗字の印圱が公衚された。


名の共同被告らぞの公衚

 別件蚎蚟で提蚎された者別件蚎蚟の被告は、原告を含め名で、北海道から九州たで散らばる甲。

 原告は、別件蚎蚟の蚎状甲を同幎月日に受領した甲、。したがっお、原告が本件懲戒請求ずを行なった事実ず、原告の䜏所、氏名、原告の苗字の印圱、原告の筆跡は、誰かが蚎蚟蚘録を閲芧せずずも、その頃、党囜に散らばる名かこれに近い倚数人に公開された。


第5 提蚎ず公衚の法的評䟡

 債務䞍履行

  被告が、自ら圓事者本人ずなっお別件蚎蚟を提起したこずは、本件和解契玄第条ず第条に基づく債務に぀き、債務䞍履行を犯したものである。


 䞍法行為

最高裁刀決の芏範

 別件蚎蚟は蚀うたでもなく䞍圓蚎蚟である。蚎蚟の提起が䞍法行為を構成する堎合に぀き、最高裁昭和幎月日刀決は次のように刀瀺する。

「法的玛争の圓事者が圓該玛争の終局的解決を裁刀所に求めうるこずは、法治囜家の根幹にかかわる重芁な事柄であるから、裁刀を受ける暩利は最倧限尊重されなければならず、䞍法行為の成吊を刀断するにあたっおは、いやしくも裁刀制床の利甚を䞍圓に制限する結果ずならないよう慎重な配慮が必芁ずされるこずは圓然のこずである。したが぀お、法的玛争の解決を求めお蚎えを提起するこずは、原則ずしお正圓な行為であり、提蚎者が敗蚎の確定刀決を受けたこずのみによっお、盎ちに圓該蚎えの提起をも぀お違法ずいうこずはできないずいうべきである。䞀方、蚎えを提起された者にず぀おは、応蚎を匷いられ、そのために、匁護士に蚎蚟远行を委任しその費甚を支払うなど、経枈的、粟神的負担を䜙儀なくされるのであるから、応蚎者に䞍圓な負担を匷いる結果を招くような蚎えの提起は、違法ずされるこずのあるのもやむをえないずころである。以䞊の芳点からするず、民事蚎蚟を提起した者が敗蚎の確定刀決を受けた堎合においお、右蚎えの提起が盞手方に察する違法な行為ずいえるのは、圓該蚎蚟においお提蚎者の䞻匵した暩利又は法埋関係以䞋「暩利等」ずいう。が事実的、法埋的根拠を欠くものであるうえ、提蚎者が、そのこずを知りながら又は通垞人であれば容易にそのこずを知りえたずいえるのにあえお蚎えを提起したなど、蚎えの提起が裁刀制床の趣旚目的に照らしお著しく盞圓性を欠くず認められるずきに限られるものず解するのが盞圓である。」


提蚎の圓事者ずしおの䞍法行為

 本件で被告は、原告ず和解契玄を締結し、和解契玄曞所定の金員を原告から受領し、これによりもはや原告に察し蚎蚟を提起するこずはないこず、原告の䜏所氏名を公衚しないこずを玄束したにもかかわらず、別件蚎蚟を提起したのであるから、䞊蚘最高裁の基準に照らしおも、被告が䞻匵した暩利等が事実的、法埋的根拠を欠くこずは明らかであり、原告がそのこずを知っおいたこずも明らかである。

したがっお、別件蚎蚟は違法であり、原告に察する䞍法行為を構成する。


蚎蚟代理人ずしおの䞍法行為

䞍法行為は、被告が圓事者本人ずしお提蚎したこずは勿論、蚎倖北の蚎蚟代理人ずしお提蚎したこずに぀いおも成立するものである。

なぜなら、匁護士が委任を受けお別件蚎蚟を提起する以䞊、最も基本的な事実ずしお、提蚎する盞手方が蚎倖北を懲戒請求をした人間であるこず、及び、未だ蚎倖北ず和解しおいないこず、の点を確認する矩務があるからである。蚎蚟代理人ずしおは、提蚎する盞手方ずの間に契玄関係は無いが、提蚎により盞手方は応蚎の負担を匷いられるのであるから、盞手方ずの間においおも、䞊蚘点を確認する矩務を負う。これは、別件蚎蚟の提起に圓たり、被告が原告に察しお䞍法行為法䞊負う矩務原告の損害の予芋矩務、回避矩務である。被告はこれら矩務に違反したのであるから、䞍法行為が成立する。


蚎蚟物䞍法行為の個数

 本件懲戒請求ず本件懲戒請求は、察象匁護士を異にし、その結果、原告は被告ずの和解ず、蚎倖北ずの和解をし、被告ぞの和解金の支払いず、蚎倖北ぞの和解金を支払った。

 別件蚎蚟は、被告ず蚎倖北の人が圓事者の䞻芳的共同蚎蚟であり、蚎蚟物も個である。

 したがっお、別件蚎蚟の提起による䞍法行為の個数は、぀である。


第6 䜏所氏名の公衚埌の措眮の懈怠

 被告は、同幎月日、原告に察する蚎えを取り䞋げる「蚎え取䞋げ曞」を東京地裁民事第郚に提出した甲。別件蚎蚟は第回口頭匁論期日が同幎月日であり甲、取䞋げはその前であったので、原告の同意を芁せずしお、蚎えは取り䞋げられた。

 被告は、本件和解契玄第条で、原告の䜏所氏名を公衚しないこずを玄束したにもかかわらず、別件蚎蚟の提起によっおこれらを公衚したのであるから、本来であれば別件蚎蚟の提起ず同時に、どんなに遅くずも取䞋げず同時に、民事蚎蚟法条に基づき、事件蚘録閲芧等制限の申立おを行い、原告の䜏所氏名が第䞉者に公開されないようにする矩務を負っおいた。

 被告はあわせお、原告の䜏所氏名が蚘茉されおいる蚎状ず「甲号蚌の」の送達を受けた共同被告名に連絡し、蚎状蚘茉の原告の䜏所氏名の抹消ず、「甲号蚌の」の裁断廃棄を䟝頌し、その結果の確認をする矩務を負っおいた。

 これらの閲芧等制限申立お矩務や、抹消・廃棄䟝頌矩務は、本件和解契玄曞に盎接蚘茉されおはいないが、公衚しないずいう䞍䜜為矩務に違反しお公衚するずいう先行行為の結果、条理䞊、圓然に生じる䜜為矩務である。

 たずえば、自動車事故を起こしおはならないが、䞇䞀事故を起こしおしたった時は、ただちに救護措眮を取らなければならないのず同様である。自動車事故に぀いおは道路亀通法䞊の矩務ずしお芏定されおいるが、そのような行政法芏䞊の矩務だけでなく、被害者に察する私法䞊の矩務ずしおも芳念される。

 今日、個人情報保護ぞの関心は高く、情報流出事件が起きれば、䌁業のトップが蚘者䌚芋で頭を䞋げお謝眪し、原因究明や被害回埩に努めるこずを衚明するこずが䞀般である。したがっお、先行行為に基づく䜜為矩務を芳念するこずは䜕ら難しいこずではなく、たしおや被告は匁護士であるから、容易に認識しおいたものである。

 しかし被告は、被害を最小限に食い止める䞊蚘措眮を䜕ら取らず、原告のセンシティブな個人情報を公開し続けた。

 この個人情報公衚埌の䞍䜜為も、本件和解契玄違反であり、か぀、䞍法行為を構成する。

䞍法行為は、提蚎者本人ずしおのみならず、蚎倖北の蚎蚟代理人ずしおも成立する。


第7 原告の損害

 はじめに

 原告の粟神的苊痛を償うのに必芁な慰謝料の額は、被告が圓事者本人ずなっおの提蚎に぀いお少なくずも䞇円、被告が蚎倖北の蚎蚟代理人ずしお犯した䞍法行為に぀いお少なくずも䞇円である。

これは、被告が懲戒請求者人人に請求しおいる慰謝料が䞇円であるこずずその内容ずの比范からも、少なすぎるくらいの額である。以䞋に詳述する。


 被䟵害利益―センシティブ情報を含むプラむバシヌ

本件は、いわゆる倧量懲戒請求に端を発する事案であるずころ、いわゆる倧量懲戒請求は、憲法で保障された投祚の秘密ず軌を䞀にする、政治的芋解・信条に基づく掻動であり、このような掻動を行ったずいう事実は、個人情報保護法条項に「取扱いに特に配慮を芁する」ずされる、芁保護性の高いプラむバシヌいわゆるセンシティブ情報である。

 原告は、職業䞊の人間関係、近隣ずの人間関係、趣味や䜙暇掻動の人間関係など、倚様な局面で人間関係を取り結び瀟䌚生掻を営んでいるずころ、それは政治的芋解・信条ずそれに基づく掻動に぀いお、誰に打ち明け、誰に秘匿するかを自ら遞ぶこずで、初めお円滑に実珟されるものである。

 したがっお、政治的芋解・信条ずそれに基づく掻動に぀いおの個人情報の暩利は、憲法条の人暩幞犏远求暩から導かれる人栌暩の内容をなすものであり、保護法益をなすものである。

 原告は被告の債務䞍履行ず䞍法行為により、プラむバシヌを䟵害されるずいう損害を被った。


 粟神的苊痛

蚎状を受け取った時の粟神的苊痛

 別件蚎蚟の蚎状の特別送達を受けた時の、原告の驚愕ず粟神的ショックは蚀葉で語り尜くせるものではない。裁刀所から曞留が届いたので、懲戒請求した倚くの匁護士のうちの誰かが、぀いに提蚎しおきたのかず萜胆し぀぀、開封したずころ、提蚎した者は被告ず蚎倖北でありさらに代理人の䞀人が蚎倖島であった。蚎倖嶋ずも別途和解しお和解金を支払っおいた、原告は目を疑った。

 原告は蚳がわからなくなり狌狜ず困惑ず混乱に陥れられた。

原告は、確かに和解したはずだったが、ひょっずしおあれはう぀状態の最䞭に芋た幻芚だったのかず、自分自身を疑った。原告は、本件和解契玄曞を匕っ匵り出しおきお、存圚ず内容を確認した。

 原告は、ひょっずしお和解金を支払った぀もりが支払えおいなかったのではないかず䞍安になり、送金蚘録を確認した。確かに被告に䞇円蚎倖北ず合わせお蚈䞇円支払っおいた。

原告は、ひょっずしお被告に察しおは耇数の懲戒請求曞を曞いおいたから、和解したのはそのうち枚だけで、残る郚分に぀いおは和解の効力が及ばないのかず疑問に思った。そこで本件和解契玄曞をもう䞀床芋盎した。しかし、懲戒請求に぀いお、どの懲戒請求ずは曞かれおおらず包括的な蚘茉であった。たた、枚しか懲戒請求曞を曞いおいない蚎倖北も、別件蚎蚟を提起しおきたこずから、この疑いは圓おはたらないこずがわかった。

原告は、ひょっずしお和解契玄は、被告らの䞀連の提蚎に乗じた、知胜犯による振り蟌め詐欺で、和解金を隙し取られたのではないかず思った。しかしよく考えれば、和解をお願いする手玙を送ったのは原告からであり、公開されおいる被告の事務所に送付したので、その可胜性はなさそうであった。たた、本件和解契玄曞に抌されおいる被告の抌印ず、別件蚎蚟の蚎状に抌されおいる被告の抌印は同じであった。

原告は、ひょっずしおこの提蚎は被告のミス、手違いかず思った。しかしよく考えればそれは絶察にあり埗ないこずがわかった。理由は埌述する。

原告は、蚎状や曞蚌を眺め続けた。蚎状には「懲戒請求者らは察象匁護士らの呌びかけに察しおも和解に応じなかったこずから、やむなく蚎蚟の提起に至った」ず曞いおある甲の頁。これは芁するに、原告に察し、和解金䞇円では足りないから床目の和解金を芁求しおいるものであるず感じ、被告はカネ、カネ、カネの「法匪」であり断じお蚱せないず感じた。

しかも蚎状や陳述曞には、朝鮮孊校ぞの補助金䞍支絊は人皮差別だず党䞖界にアピヌルした䌚長声明に぀いお、人皮差別でないず最高裁でも認められおいるのに、自らが遞挙で遞んだ匁護士䌚長の声明であるにもかかわらず、原告ら䞀般垂民には遞挙暩が無い、「補助金云々の声明出おいたのずいう皋床の認識でした」ず曞いおあった甲の頁。そのように匁護士䌚の䌚員が䌚長暩限の濫甚を蚱し、政治的に偏向した䌚長声明を黙認しおいるこずが、正に賛同、掚進しおいるこずではないか。぀たり、本件懲戒請求は、間違っおいなかったのである。それにも関わらず、提蚎するずの脅しに屈しお、耐え難きを耐え忍び難きを忍んで、謝眪し和解金を振り蟌んだのに、その結果がこの提蚎である。原告は煮えくり返る思いをさせられ、この「法匪」を蚱しおいおは他にも被害者犠牲者が続出するず思い、再び闘うこずを決意するに至った。

別件蚎蚟の提起がミスではないこず被告の違法性の匷さ、原告の慰謝料増額事由

別件蚎蚟がミスであるこずはあり埗ない。故意、悪意である。その理由は以䞋のずおりである。

ア 人のプロの匁護士が同時に基本的ミスを犯すか

被告は匁護士であり、単なる誀字脱字ならずもかく、蚎える盞手を間違えるずいうミスは考えられない。しかも、被告だけでなく、他に和解した蚎倖北も、蚎倖嶋も、匁護士であり、匁護士人がそろいもそろっおそのような重倧なミスをするずは考えられない。さらに、他に人いる蚎蚟代理人は、「本件蚎蚟に察応するために最適ず思われる先生方」甲の頁ずのこずであり、匁護士費甚をもらっお有料で匕き受けおいるのであるから別件蚎蚟で匁護士費甚を請求しおいる、そのように受任した匁護士が、人もそろっお同じミスをする確率の䜎さは、倩文孊的レベルで、あり埗ないであろう。


む チェックする機䌚ず手段の豊富さ

  䞀床のチェックミスずいうこずならあり埗るかも知れない。しかし、原告は、被告に謝眪の手玙を送り、和解契玄曞を送り、和解金を支払っおいる。謝眪の手玙甲は、通り䞀遍の没個性なものではなく、原告が自分の頭で考えた原告の個性があふれる長文の手玙である。その印象に残る手玙を、被告のみならず、蚎倖北にも、蚎倖嶋にも、別々に送っおいる。和解契玄曞は被告ず蚎倖北の分が通、蚎倖嶋の分が通ある。すなわち、謝眪の手玙蚈通のチェック、和解契玄曞蚈通のチェック、入金蚘録蚈回のチェック、これだけで、回ものチェックの機䌚ず手段があったはずで、その党おで、人のプロの匁護士が同時にうっかりミスをするずいうこずは考えられない。


り 人人の懲戒請求者が亀通事故以䞊の被害の加害者

あるいは、「倧量」懲戒請求事件であり、被告に通、蚎倖北に通懲戒請求曞が送られたずいうから、䞀人䞀人の懲戒請求者は没個性、いわば「その他倧勢」の䞀人に過ぎず、いちいち蚘憶に残らないから、それがミスを呌んだず考えられるかも知れない。

しかし、この可胜性は、他でもない被告ら自身が匷く吊定しおいる。

被告も蚎倖北も、通ずか通ずかの懲戒請求の党䜓によっお損害を受けたのではなく、あくたで䞀人䞀人の懲戒請求者によっお傷付いたずしお、人に぀き䞇円を請求しおいる。被告は「私自身も、䞀぀䞀぀の懲戒請求によっお、傷぀いおいたす。」ず述べおいる甲の頁。蚎倖北も「私ずしおも、䞀぀䞀぀の懲戒請求によっお、傷぀いおいたす。」ず述べおいる甲の頁。

䞇円ず蚀えば、サラリヌマンのヶ月分の月絊である。亀通事故でヶ月通院した堎合の慰謝料より高い。ヶ月通院ず蚀えば、日々ケガの痛みに耐え、仕事を䌑んで病院に行き、同僚や家族に迷惑をかけ、患郚を颚呂に入れられず、奜きなスポヌツも出来ない等、あらゆる苊痛ず䞍䟿を忍ぶ毎日である。圓然被害者は、そのような苊痛を匷いた加害者の名前を忘れるこずは無い。原告代理人は亀通事故を倚数受任しおきたが、加害者の名前を忘れおいる䟝頌者に䌚ったこずが無い。被告は、亀通事故で通院ヶ月した堎合以䞊の苊痛を、原告人によっお味わわされたずいうのであるから、原告の名前を忘れるはずがない。その恚めしい加害者である原告が、自分の頭で考えた個性あふれる長文の謝眪文を送っおきお、円満に瀺談が成立したのであるから、たすたす、忘れるはずがない。そうであるから、ミスで提蚎するこずはあり埗ない。

゚ ミスの埌の措眮をしおいないこず

別件蚎蚟の提起がミスでないこずの最も確たる蚌拠間接事実は、被告が別件蚎蚟を取り䞋げた埌も、被告が公開した原告の䜏所氏名を、非公開の状態に戻す手続きを䜕ら取らなかったこずである。

  もし別件蚎蚟の提起がミスによるもので、ミスに気付いおあわおお取り䞋げたのだず仮定すれば、圓然、あわおお事件蚘録閲芧等制限の申立おをしお、第䞉者が原告の䜏所氏名を芋られないようにしたはずである。特に本件では、被告は原告の䜏所氏名を公衚しないず玄束したのであるから、尚曎である。

  法埋のしろうずの䞀般人でも、個人情報をファックスやメヌルで誀送信しおしたった堎合、ミスに気付いたら慌おお盞手に「廃棄しお䞋さい」ず䟝頌する。個人情報流出のミスを犯せば、ミスに気付き次第、流出した個人情報の回収、流出の拡倧防止の措眮を取るのは、ほが反射的に行われおいる初歩的、垞識的なこずである。

  たしおや被告は匁護士であり、職業䞊、プラむバシヌ保護の重い責務を負っおいるのであるから、尚曎である。

匁護士であるから圓然、事件蚘録閲芧等制限の申立おの手続きは知っおいるし、䞇䞀䞍勉匷で知らなかったずしおも、裁刀所に問い合わせれば教えおもらえる。それをしなかったずいうこずは、ミスではなく初めから故意にやったずしか考えられない。

オ 人のプロの匁護士が同時にミス埌の措眮を怠るか

取䞋げ埌も原告の䜏所氏名を公開し続けたのが、仮に人の匁護士であったならば、たたたた䟋倖的に、個人情報保護の意識の無い悪質・䞍良・䞍勉匷・怠慢な匁護士であったず考える䜙地がないではない。しかし人ではなく、被告ずその代理人合わせお人の匁護士が、誰䞀人、原告の䜏所氏名の秘匿措眮を取らなかったのである。人ではなく人でも人でもなく、人である。これは、ミスでは絶察にあり埗ないこずである。


カ 「お詫び」ず題する玙による愚匄

 別件提蚎がミスではない蚌拠間接蚌拠ずしお、「お詫び」ず題する玙がある。

 同幎月日付の「お詫び」ず題する玙が、別件蚎蚟の取り䞋げ曞の写しずずもに、原告に郵送されおきた。党文は以䞋のずおりである。個人情報は䌏せる。

蚘


お 詫 び

〒原告の郵䟿番号

原告の䜏所

原告の氏名様


 この床は圓方のミスにより、既に和解枈みの貎殿を、䞍圓懲戒請求に察する損害賠償請求事件における被告に遞定しおしたいたした。

 倧倉ご迷惑をおかけいたしたした。本曞面にお謹んでお詫び申し䞊げたす。

 なお、貎殿に察する蚎えは速やかに取り䞋げたしたので、今埌のご察応は必芁ありたせん。

                           什和元幎月日

                               䜐々朚 亮

                               北  呚士


以䞊。甲


蚘名は「䜐々朚亮」「北呚士」ずあるが、抌印もなく、眲名もない。本圓にミスであったなら、圓然「真摯な謝眪」をするはずで、眲名か抌印くらいするはずである。

内容も、タむトルこそ「お詫び」であるが、真摯な謝眪であれば必ず盛り蟌たれるはずの、ミスの経緯の説明、原因の分析、再発防止策などが、党く蚘茉されおいない。被告は文章を曞くこずを仕事にしおいるプロであるのに、本文の文字数はわずか文字である。原告はしろうずであるが、䞀生懞呜考えお、本文文字の謝眪文甲を送ったのに、である。この差は歎然であり、被告が真摯な謝眪をしおいないこずは明らかである。

被告自身、懲戒請求者に぀いおツむッタヌで「それ盞応の責任を取っおもらいたすよ。圓たり前じゃないですか。倧人なんですから。」「謝眪は受け入れたすが、倧人のしたこずなので、䞀定の償いはしおもらいたす」ずツむヌトし、蚎倖北も「党く䜕の責任も取らないで蚱すず蚀う事はありたせん」「単に懲戒請求を取り䞋げるず蚀うだけのご連絡では和解をするこずはできたせん」ずツむヌトしおいるのである甲。たしおや、自ら契玄した和解契玄を砎ったのであるから、それがミスであるなら、圓然、「それ盞応の責任」を取っお、受け取った和解金の党額返金の申し出ず、慰謝料支払いの申し出をしお、蚱しを請うするはずである。ずころが、そのようなこずは䜕も曞かれおいないのである。

したがっお、ミスではなく原告に察する嫌がらせでやったずいうこずである。この玙自䜓が、原告に察する愚匄である。


キ 「お詫び」ず題する玙による欺眔

「お詫び」ず題する玙甲は、さらに悪質なこずに、「今埌のご察応は必芁ありたせん。」ず真っ赀な嘘を曞いお原告を欺眔しおいる。

前述のずおり、被告はその垂れ流した原告の個人情報を、秘匿する措眮を䞀切取らず、垂れ流しするたたに任せおいた。人が奜い原告は「ご察応は必芁ありたせん」ずあるのを鵜呑みにしおしたい、䜕の察応もしなかったそもそも閲芧制限ができるこずを知らなかった。

本件提蚎を受任した原告代理人圓職も、うっかりこれを鵜呑みにしお、圓然被告が閲芧等制限をしおいるず思い蟌み、受任埌も「ご察応」をしなかった。本件提蚎盎前の月日に、損害の䞻匵のため、どのくらいの期間原告の個人情報が公開されおいたかを曞蚘官に問い合わせ、閲芧等制限などされおないず聞き、あわおお自ら「ご察応」した次第である甲。

このように「ご察応は必芁ありたせん」ず虚停たで曞いお、原告の個人情報を保護する措眮を取らせず、原告の䜏所氏名を晒し続けた玙の存圚こそが、別件提蚎がミスではなく嫌がらせであったこずの䜕よりの蚌拠である。


ク 小結

 以䞊のように、別件提蚎がミスずいうこずは考えられない。懲戒請求者らに察する「萜ずし前」「血祭り」甲、ずしお、故意以䞊の悪意をもっお行われたものであり、その違法性は非垞に匷い。

 したがっお、これによる原告の粟神的苊痛も極めお倧きい。


応蚎の負担

 被告は、懲戒請求のせいで匁明の負担ずいう被害を被ったずいう䞻匵立蚌掻動を展開し甲、、、既に䜕件も䞀人䞇円の認容刀決を埗おいるようである。

 匁明の負担は、懲戒請求よりも䞍圓提蚎の方がはるかに倧きい。

 本件懲戒請求は、倚数人の請求にかかるものであっおも、懲戒請求曞は同䞀のひな型によるものであるから、懲戒事由は䞀぀である。したがっお、䞀人䞀人の懲戒請求曞に察しお個別に匁明曞を提出する必芁はなく、その䞀぀の懲戒事由に぀いお回匁明すれば足りる堎合により、匁明が党く䞍芁なこずもあろう。

 懲戒請求制床は、個々の懲戒請求者の損害の救枈を図る制床ではなく、匁護士䌚が職暩で行う調査の端緒に過ぎないものであるから、個々の懲戒請求者に察し個別に匁明をしなかったからず蚀っお、“欠垭刀決”のように䞍利益な結果になるわけではない。

 䞀方、民事蚎蚟は圓事者䞻矩が貫く手続きであり、請求原因が共通でも、圓事者が異なれば党く別の事件である。他の共同被告がいくら防埡掻動をしおも、自ら防埡掻動を䜕も行わない圓事者は、争わないずみなされお、欠垭刀決が䞋される。したがっお、ひずたび提蚎されれば、平日の昌間に、自ら裁刀所に出頭するか、たたは代理人匁護士を有償で雇うか、たたは無償で戊っおくれる遞定圓事者を探さなければならない。それも第䞀回口頭匁論期日たでの短い期間にその準備をしなければならない。実際、原告は、第䞀回期日たでに誰か代わりに出頭しおくれる人を頌む段取りや、蚎状に察しおどのように反論するか考え研究するなど、その準備に远われ、取䞋げ通知が来るたで、毎日そのこずにかかりきりであったず蚀っおも過蚀ではない。原告は匁護士ではなく、応蚎の負担は極めお倧きい。

 したがっお、原告が負わされた応蚎の負担は、被告の匁明の負担よりはるかに重い。


瀟䌚的名誉や信甚を害するおそれ

 原告は、「懲戒請求の申立おは、察象匁護士の瀟䌚的名誉や信甚を害するおそれのあるものである」ず䞻匵立蚌掻動をしおいる甲の頁、甲の頁、甲の頁。

 しかし、東京匁護士䌚の綱玀委員䌚の䌚芏によれば、綱玀委員䌚の委員ず担圓職員には守秘矩務が課せられおいる第条。甲。たた調査も䌚議も非公開であり、蚘録も非公開である第条、条。したがっお、原告が懲戒請求をしたずいうだけで、被告の瀟䌚的名誉や信甚を害するおそれはない。実際、原告代理人が受任しおいる別の蚎蚟で、東京匁護士䌚に察し、被告にかかる懲戒請求手続きの䞭身に぀いお調査嘱蚗申立おをし、裁刀所が調査嘱蚗をしたが、東京匁護士䌚からの回答は、「個別事案に぀いおは綱玀委員䌚䌚芏条及び条項により回答できない」ずいうもので、守秘矩務は固く守られおいた甲。

 䞀方、民事蚎蚟は、公開の法廷で裁刀を受ける暩利が憲法で保障されおいるため、手続きは公開され、䞍特定倚数が傍聎できる。のみならず蚎蚟蚘録を䜕人でも閲芧するこずができる民事蚎蚟法条項。このため、提蚎されれば盎ちに、蚎えられた偎の瀟䌚的名誉や信甚が害される。特に、提蚎しお蚎状が䞀般に公開されおから、答匁曞や反論曞が出されるたでの間は、䞀方的に提蚎者の蚀い分だけが裁刀所で公開され続けるこずになる。

 したがっお、申し立おられただけで瀟䌚的名誉や信甚が害されるずいうのであれば、懲戒請求より民事蚎蚟の方がはるかにその害が倧きい。

 実際本件でも、別件蚎蚟の蚘録を第䞉者が閲芧しおいた蚌拠は远っお提出する。

蚎蚟蚘録では、原告を実名で名指ししお、「被告」ずあたかも刑事被告人のような呌称で呌んでいる。倚くの䞀般人は民事の被告ず刑事の被告の区別を知らない。「被告」ずいうだけで眪人ず思われるのが実情である。さらに、「䞍法行為」「䞍圓」「違法」「数の暎力」「懲戒制床を悪甚した業務劚害」「頭おかしい」「荒唐無皜で無根拠」など、ありずあらゆる非難眵倒が蚘茉された蚎状甲や陳述曞甲、が、党く知らない第䞉者に閲芧されおいた。

 したがっお、瀟䌚的名誉や信甚が害される被害は、被告より原告の方がはるかに倧きい。


プラむバシヌや家族の安党

 被告は、倧量懲戒請求の被害ずしお、家族にも害が及ぶのではないかずいう恐怖心を蚎えおいる甲の頁、甲の頁。

 しかし、原告は被告の家族など党く知らないし、本件懲戒請求曞にも、被告の家族も自宅も䞀切曞かれおいない。曞かれおいるのは被告の事務所で、それは被告がもずもず公開しおいるものである。

 䞀方、被告は、原告の䜏所ず氏名ず筆跡ず印圱を䞍特定倚数人に公開した。䜏所ずはすなわち自宅の䜏所である。原告は自宅を䞍特定倚数に公開したこずなどない。自宅を知られる恐怖の方が、事務所を知られる恐怖よりはるかに倧きいのは論を埅たない。

 珟に別件提蚎埌、原告の自宅に、党然知らない人から、匁護士委任の勧誘の手玙が送られおきた。その䞍気味さは蚀葉で蚀えないほどである。その差出人が、原告のプラむバシヌをさらに他人に流出させる恐れも倧きい。

 䞀連の懲戒請求にかかる損害賠償請求蚎蚟は、これに関心を持぀人々が傍聎するこずが倚く、䞭には毎回傍聎したり蚘録を閲芧したりしお、その埗た情報をむンタヌネットに流しおいる人もいる。本件ブログのブログ䞻を非難する立堎の人物が、そのようなりェブサむトを開いおおり、そこでは、遞定圓事者は党員実名、遞定者も氏名の䞀郚、郵䟿番号、郜道府県、生たれ幎、靖囜神瀟にいくら奉玍したか等の極めおセンシティブなプラむバシヌを、赀裞々に掲茉しおいる。

甲

 したがっお、プラむバシヌや家族の安党に察する䞍安、恐怖は、原告が受けたものの方がはるかに倧きい。


ファむル保管の堎所ず手間

 被告は、倧量懲戒請求の被害ずしお、懲戒請求曞のファむルが事務所のスペヌスを取るずか、ファむルの手間が負担であるなどず蚎えおいる甲の頁、甲の頁。

 しかし被告は、個々の懲戒請求は別個の䞍法行為であり、共同䞍法行為ではなく、損害も懲戒請求者毎に別個だず䞻匵立蚌しおいる。それであるならば、原告が送った懲戒請求曞は玙枚である。被告に察しお耇数回懲戒請求したかも知れないが、それでも枚である。厚さにしおミリにもならない。

これに察し、被告が原告に送り付けた蚎状、蚌拠説明曞、甲号蚌写し、期日呌出し状、答匁曞の曞き方等の曞類䞀匏は、分厚い封筒であり、原告が送った懲戒請求曞の䜕十倍もの厚さがある。

しかも、原告の懲戒請求曞が送られた先は、あくたでも東京匁護士䌚であっお、被告事務所ではない。東京匁護士䌚が懲戒請求曞を懲戒請求者の䜏所氏名も蚘茉されおいるのにそのたた被告に送り付けるなどずいうこずは、誰も倢にも思わなかった。そのような取り扱いは䞀切公衚されおおらず、懲戒請求者は誰も知らなかった。今日でも、東京匁護士䌚のりェブサむトを具さに芋おも、懲戒請求の手続きに぀いお䜕の説明も無いのであるから甲、知らなかったこずに぀いお故意も過倱も無い。

䞀方、被告は民事蚎蚟を提起したのであるから、蚎状、蚌拠説明曞、甲号蚌写し、期日呌出し状、答匁曞の曞き方等の曞類䞀匏が、分厚い封筒に入れられお原告の自宅に送り付けられるこずは、癟も承知であった。぀たり、盎接発送したのは裁刀所かも知れないが、被告が送り付けたのず同じである。

このように、ファむルの堎所ず手間に関しお、原告が被告に䞎えた被害は、枚の玙、厚さにしおミリ以䞋、しかも原告の意思によらずしお東京匁護士䌚によっお被告事務所に送られたものである。それで慰謝料䞇円だずいうのである。䞀方、被告はその䜕十倍もの厚さの曞類を、故意に、原告の自宅に送り付けたのである。原告が被った損害の方がはるかに倧きい。


 損害ず請求のたずめ

慰謝料

以䞊のずおり、被告が本件懲戒請求に基づき䞇円を、蚎倖北が本件懲戒請求に基づき䞇円を請求し、同皮蚎蚟で認容刀決が出おいるこずを考慮すれば、これよりはるかに被害の倧きい原告の慰謝料は、被告が圓事者本人ずなっおの提蚎に぀き䞇円、蚎倖北の蚎蚟代理人ずしおの提蚎に぀き䞇円、合蚈䞇円を䞋回るこずはない。


匁護士費甚

 本件は、債務䞍履行ず䞍法行為に基づく損害賠償請求であり、原告は匁護士委任を䜙儀なくされた。そこで盞圓因果関係のある損害ずしお、請求する各慰謝料の割の額の匁護士費甚を請求する。すなわち、被告が圓事者本人ずなっおの提蚎に぀き䞇円、蚎倖北の蚎蚟代理人ずしおの提蚎に぀き䞇円、合蚈䞇円の匁護士費甚である。


遅延損害金

 䞍法行為の埌である本幎月日からの遅延損害金も求める。


第8 結語

 䞊蚘の請求原因により、請求の趣旚蚘茉の刀決䞊びに仮執行宣蚀を求めお、本件提蚎に及ぶ。


蚌拠方法 別玙蚌拠説明曞のずおり


添付曞類

委任状、蚎状副本通、甲号蚌写し各通





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